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1相続放棄が後から無効になる
①相続放棄は家庭裁判所で手続
相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。
相続放棄は、家庭裁判所の手続です。
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
②相続財産の利用処分は単純承認
相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産です。
相続財産をどのように引き継ぐか、相続人が決定します。
相続放棄をした人に、相続財産を処分する権限はないはずです。
相続財産を利用処分したら、単純承認と見なされます。
相続財産を利用処分することは、単純承認したことを前提とする行為だからです。
次の行為をすると、単純承認になります。
・預貯金を引出して自分のために使う
・現金を自分のために使う
③単純承認をした後に相続放棄はできない
単純承認をした後で、相続放棄はできません。
単純承認は、撤回することができないからです。
相続財産を利用処分したら、単純承認です。
単純承認をしたのに、相続放棄をしても無効です。
④相続放棄に絶対の効力はない
家庭裁判所に相続放棄の申立てをすると、相続放棄が認められてしまうことがあります。
相続放棄の審査では、家庭裁判所が詳しい調査をしないからです。
家庭裁判所で相続放棄が認められても、絶対の効力はありません。
債権者などが相続放棄の無効を主張して、裁判を提起することができます。
相続放棄の有効無効は、裁判で最終的に判断されます。
相続財産を利用処分したら、裁判において相続放棄が無効になります。
単純承認をしたら、相続放棄は無効だからです。
2相続放棄後の預貯金引出は取引履歴で発覚する
①取引履歴は銀行の基幹システムに記録される
口座から預貯金を引出すと、通帳に記録されます。
通帳は、単なる表示に過ぎません。
通帳に記帳せず、キャッシュカードだけで引出しをすることができます。
通帳を使わずに、アプリで入出金をすることもできます。
通帳を処分してもアプリを削除しても、預貯金引出は発覚します。
預貯金の引出しは、取引履歴として銀行の基幹システムに記録されるからです。
取引履歴を確認すると、引出しの事実は一目瞭然です。
取引履歴は銀行の基幹システムに記録されるから、預貯金引出は必ず発覚します。
基幹システムには、次の項目が記録されます。
・預貯金を引出した口座
・預貯金を引出した日時
・預貯金を引出した金額
・利用したATM
・利用したキャッシュカード
ICカード利用もATM操作の内容も、すべて詳細に記録されます。
預貯金口座の取引履歴は、銀行の基幹システムに記録されます。
②相続人は取引履歴を取得できる
口座の持ち主が死亡したら、口座の預貯金は相続財産です。
相続財産を調査するため、相続人は口座の残高だけでなく取引履歴を取得することができます。
相続人による相続財産調査は、取引履歴を取得するための正当理由と考えられます。
正当理由があるから、銀行は取引履歴の照会に応じます。
相続人は、容易に取引履歴を取得することができます。
③相続財産清算人は取引履歴を取得できる
相続放棄が認められたら、はじめから相続人ではなくなります。
相続人全員が相続放棄をすることがあります。
相続財産清算人とは、相続財産を清算し国庫に帰属させる人です。
相続財産清算人は相続財産の状況を適切に把握するため、預貯金の取引履歴を取得することができます。
相続財産清算人による相続財産調査は、取引履歴を取得するための正当理由と考えられます。
正当理由があるから、銀行は取引履歴の照会に応じます。
相続放棄をした人が反対しても、相続財産清算人の権限で取引履歴を取得することができます。
④裁判所から文書送付嘱託
家庭裁判所で相続放棄が認められても、債権者は裁判を提起することができます。
債権者が銀行に対して取引履歴を照会しても、取得できないことがほとんどでしょう。
重要な情報であることを考慮して、慎重に対応するからです。
債権者は裁判所に対して、文書送付嘱託をするように申し立てることができます。
文書送付嘱託とは、裁判所が他の機関に対して必要な書類の送付を依頼する手続です。
裁判所から銀行に対して、取引履歴を送付するように依頼することができます。
裁判所の依頼があるから、銀行は取引履歴の照会に応じます。
相続放棄をした人が反対しても、裁判所の権限で取引履歴を取得することができます。
当事者が自力で取得できない書類であっても、裁判所に提出することができます。
3預貯金引出の誤解と危険性
誤解①通帳を見せなければ分からない
預貯金の引出しは、銀行の基幹システムに記録されています。
通帳を見せなくても、預貯金の引出しの事実は判明します。
通帳に記帳しなくても、預貯金の引出しの事実は判明します。
通帳を処分しても、預貯金の引出しの事実は判明します。
通帳を見せなければ分からないは、誤解です。
裁判になると、文書送付嘱託で引出しの事実は発覚します。
誤解②葬儀費用名目なら預貯金を使える
葬儀は、人生最後の儀式として重要です。
葬儀費用は、ある程度まとまった金額になります。
確かに、社会通念上相当と認められる葬儀費用は単純承認にならないという裁判例があります。
社会通念上相当と認められる葬儀費用の基準は、あいまいです。
一律〇万円までは問題ないなどと、明確な基準ではありません。
社会通念上相当と認められる葬儀費用と考えても、必ず不相応であると主張されるでしょう。
不相応な葬儀費用であると認められたら、単純承認になります。
あえて、危ない橋を渡る必要はありません。
葬儀費用は、葬儀の主宰者が負担します。
葬儀の主宰者が固有の財産から支出すれば、単純承認になるリスクはありません。
葬儀費用名目なら預貯金を使えるは、誤解です。
葬儀費用名目の支出で、トラブルになります。
誤解③預貯金の仮払い制度利用なら生活費を引出せる
口座の持ち主が死亡したら、預貯金の口座は凍結されます。
口座の凍結とは、口座取引を停止することです。
口座が凍結されると、預貯金の引出しができなくなります。
口座の預貯金で生活していた相続人は、生活に困るでしょう。
遺産分割協議が成立するまで、口座凍結解除ができないからです。
預貯金の仮払い制度利用とは、遺産分割協議が成立する前に引出しができる制度です。
相続人であることを証明して金融機関に対して、請求します。
預貯金の仮払い制度を利用しても、相続財産の処分をしたことに変わりはありません。
生活費に利用しても、相続財産の処分をしたことに変わりはありません。
預貯金の仮払い制度利用なら生活費を引出せるは、誤解です。
相続財産を利用処分すると、単純承認と見なされます。
預貯金の仮払い制度利用と相続放棄は、両立できません。
誤解④家庭裁判所で相続放棄が認められれば大丈夫
家庭裁判所で相続放棄が認められても、絶対の効力はありません。
家庭裁判所は、提出した書類のみで審査するからです。
詳しい事情が分からないまま、相続放棄を認めることがあります。
家庭裁判所で相続放棄が認められれば大丈夫は、誤解です。
家庭裁判所で相続放棄が認められた後に、裁判で相続放棄が無効になります。
誤解⑤相続放棄をした後なら相続財産を自由に使える
相続放棄をしたら、相続財産に対して権限を失います。
相続放棄をした後に、相続財産を処分することはできません。
相続放棄をした後であっても、相続財産を利用処分したら単純承認と見なされます。
相続放棄を悪用して、相続財産を利用処分することを許さないためです。
相続放棄後に不正な財産処分をすると、相続人でないはずなのに相続人になります。
相続放棄をした後なら相続財産を自由に使えるは、誤解です。
相続放棄が認められたのに、相続人として借金を負うことになります。
誤解⑥預貯金を引出しても返還すればいい
預貯金を引出すだけなら、単純承認にならない可能性があります。
預貯金を引出したなら自分のために使う意思と考えるのが自然でしょう。
預貯金を引出しただけで保管していたことは、立証が非常に困難です。
預貯金を引出して自分のために使ったら、単純承認と見なされます。
使った後に返還しても、単純承認と見なされます。
預貯金を引出しても返還すればいいは、誤解です。
預貯金を引出すと、単純承認のリスクが非常に高くなります。
5相続放棄を確実に成功させるためのアクション
①口座凍結は相続放棄を確実にする安全装置
口座凍結がされると、預貯金を引出すことができなくなります。
相続放棄をする人にとって、口座凍結は安全装置と言えます。
誤って引出すリスクを無くすことができるからです。
すぐに金融機関に連絡して、口座を凍結してもらうことがおすすめです。
口座凍結を依頼することは、単純承認になりません。
②預貯金に一切触れないのが唯一の安全策
相続財産を利用処分する行為をすると、金額に関わらず単純承認と見なされます。
誤って引出してしまったのなら、手を付けずすみやかに相続人に引き継ぎます。
詳しい事情が分からないまま相続放棄が認められても、裁判などで無効になります。
相続放棄を確実に成功させるためには、預貯金に一切触れないことが一番の安全策です。
③相続放棄を検討しているときの行動指針
(1)絶対避けるべき行為
・預貯金の引出し
・キャッシュカードの利用
・相続財産と自分の財産を混在させる
(2)問題がない行為
・埋葬料や葬祭費の請求
・未支給年金の請求
・生命保険の死亡保険金の受取り
・口座凍結の依頼
・葬儀の主宰者になること
6相続放棄を司法書士に依頼するメリット
実は、相続放棄はその相続でチャンスは1回限りです。
家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることができます。
即時抗告は高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。
家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。
一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。
相続放棄は、撤回ができません。
相続放棄をする前に、慎重に判断する必要があります。
せっかく相続放棄が認められても、相続財産を処分したら無効になりかねません。
このような行為をしてしまわないように、あらかじめ知識を付けておく必要があります。
相続放棄を自分で手続したい人の中には、相続放棄が無効になることまで考えていない場合が多いです。
司法書士は、相続放棄が無効にならないようにサポートしています。
せっかく手続しても、相続放棄が無効になったら意味がありません。
相続放棄を考えている方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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