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1相続人は遺留分侵害額請求ができる
①遺留分は最低限の権利
自分の財産は、自由に処分することができます。
遺言書を作成して、自分の財産をだれに引き継ぐか自由に決めることができます。
とはいえ、自分の財産は、ひとりで築いたものではないでしょう。
家族の協力があってこそ、築くことができたもののはずです。
被相続人の名義になっていると言っても、まったく無制約の自由にすることはできません。
今まで協力してきた家族に、酷な結果となるからです。
被相続人に近い関係の相続人には、最低限の権利が認められています。
遺留分とは、被相続人に近い関係の相続人に認められた最低限の権利です。
②遺留分が認められる相続人
相続が発生したら、一定の範囲の親族が相続人になります。
相続人になる人は、次のとおりです。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
遺留分が認められる相続人は、兄弟姉妹以外の相続人です。
配偶者、子ども、親などの直系尊属には、遺留分が認められます。
③遺留分は金銭で請求
配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分を侵害した人に対して、金銭で請求します。
財産自体を返還してもらうことはできません。
遺留分は、金銭で請求します。
現金で支払うルールは、令和元年7月1日以降に発生した相続に適用されます。
2相続放棄をした人に遺留分侵害額請求
①相続放棄をすると相続人でなくなる
相続が発生すると、相続人は相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。
被相続人から、生前に贈与を受けていることがあります。
生前贈与を受けても、単純承認するか相続放棄するか自由に選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
②請求可能な財産の範囲
被相続人が元気なうちに、相続人に財産を贈与することがあります。
受け取った財産について何も考慮しないと、財産を受け取っていない相続人は不満に思うでしょう。
一部の相続人だけ特別に得ていた利益を特別受益と言います。
特別受益がある場合、相続財産に持ち戻して遺産分割をすることができます。
特別受益の持ち戻しは、相続人間の公平のための制度です。
遺留分を計算する場合、次の贈与は遺留分を計算する財産に算入します。
(1)特別受益
(2)特別受益以外で、相続開始1年以内にされた贈与
(3)特別受益以外で、遺留分権利者に損害を与えることを知ってされた贈与
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
相続放棄した人が生前贈与を受けていても、特別受益ではありません。
特別受益とは、相続人が得ていた利益だからです。
相続放棄した人が生前贈与を受けていた場合、次の贈与が遺留分計算の対象になります。
・相続開始1年以内にされた贈与
・遺留分権利者に損害を与えることを知ってされた贈与
相続開始1年以上前にされた生前贈与であっても、損害を与えることを知ってされた贈与は遺留分計算の対象になります。
損害を与えることを知っていたことは、遺留分を請求する人が立証する必要があります。
損害を与えることを知っていたことを立証するのは、非常に困難です。
立証には、客観的証拠が必要になるからです。
例えば、高額の贈与をしていても今後の収入が見込めることがあります。
収入の見込みによっては、損害を与えることを知っていたとは言えないでしょう。
客観的に損害を与えることを知っていたことを立証するのは、高いハードルがあります。
生前贈与のうち条件にあてはまる贈与は、遺留分計算の対象になります。
③持戻しの免除をしても遺留分侵害額請求
特別受益の持戻しは、相続人間の公平のための制度です。
一部の相続人だけ特別に得ていた利益を相続財産に算入して、遺産分割をします。
持戻しの免除とは、特別に得ていた利益を考慮せずに遺産分割することです。
持戻しの免除は、被相続人の意思表示のみで行うことができます。
持戻しの免除があっても、特別に得ていた利益は遺留分計算の対象になります。
遺留分は、相続人に認められた最低限の権利だからです。
持戻しの免除で、遺留分計算の対象から除外することはできません。
被相続人の意思表示のみで遺留分計算の対象から除外できると、遺留分が奪われることになるからです。
被相続人の意思表示のみで、相続人の遺留分を奪うことはできません。
持戻しの免除をしても遺留分侵害額請求の対象にすることができます。
3遺留分侵害額請求をする方法
①遺留分侵害額請求権は最短1年で時効消滅
遺留分を請求しないまま長期間経過した場合、遺留分侵害額請求をすることができなくなります。
遺留分侵害額請求権には、時効があるからです。
遺留分侵害額請求権の時効は、次のとおりです。
(1)侵害の事実を知ってから1年
(2)侵害がされたときから10年
権利が消滅した後に、遺留分侵害額請求があっても拒否することができます。
遺留分侵害額請求権は、最短1年で時効消滅します。
②侵害された遺留分金額不明でも請求できる
遺留分を侵害された場合、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分は、現金で請求します。
相続で受け取った財産を請求することはできません。
遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額を計算して請求します。
相続財産が金銭だけであれば、金額を争う余地はないでしょう。
相続財産には、いろいろな種類の財産があるのが通常です。
いろいろな種類の財産をいくらと考えるのか評価方法は複数あります。
被相続人が不動産を所有していることがあります。
不動産をいくらと考えるのか評価方法はいくつかあります。
どの評価方法で不動産を評価するかで、不動産の金額は大きく変わります。
遺留分侵害額請求をする人は、不動産の金額が高く評価されると有利です。
支払われる遺留分侵害額が高くなるからです。
遺留分侵害額請求を受ける人は、不動産の金額が低く評価されると有利です。
支払う遺留分侵害額が少なくなるからです。
評価方法がちがうと、相続財産全体の金額が大きく変わります。
遺留分侵害額請求をする際に、金額を明示する必要はありません。
侵害された遺留分金額不明でも、遺留分侵害額請求をすることができます。
③配達証明付き内容証明郵便で請求
遺留分侵害額請求の方法に、決まりはありません。
口頭で請求してもメールや手紙で請求しても、有効に請求することができます。
口頭で請求した場合、請求したことの証拠が残りません。
遺留分侵害額請求権は、最短1年で時効消滅します。
証拠がないと、言った聞いていないとトラブルになるでしょう。
遺留分侵害額請求は、配達証明付き内容証明郵便で請求するのがおすすめです。
配達証明付き内容証明郵便は、郵便サービスのひとつです。
内容証明は、差し出した書面の内容を郵便局が証明してくれます。
配達証明は、差し出した書面の配達を郵便局が証明してくれます。
配達証明付き内容証明郵便で請求すると、言った聞いていないのトラブルを防止できます。
権利があるのに権利を行使しないまま長期間経過した場合、権利が消滅します。
配達証明付き内容証明郵便で、請求するのがおすすめです。
④請求順序は遺言→死因贈与→生前贈与
遺留分に満たない財産の配分しか受けられなかった場合、不公平な遺言、生前贈与、死因贈与があるでしょう。
遺留分侵害額請求には、順序があります。
遺言→死因贈与→生前贈与の順です。
生前贈与が複数ある場合、日付が新しい生前贈与に遺留分侵害額請求をします。
請求順序は、遺言→死因贈与→生前贈与です。
⑤遺留分侵害額請求をする手順
手順①遺留分侵害額請求の意思表示
配達証明付き内容証明郵便で、遺留分侵害額請求の意思表示をします。
消滅時効が完成する前に、請求することが重要です。
遺留分侵害額請求をする手順1つ目は、遺留分侵害額請求の意思表示です。
手順②交渉
遺留分侵害額請求の意思表示をしたら、相手方と交渉します。
いろいろな種類の財産をいくらと考えるのか評価方法は複数あるからです。
遺留分の支払い方法についても、交渉の余地があるでしょう。
例えば、いつまでに払うか期限を決めたり分割払いの合意ができるかもしれません。
遺留分侵害額請求をする手順2つ目は、交渉です。
手順③遺留分侵害額請求の調停の申立て
当事者間で話し合いがつかない場合、家庭裁判所の助力を得ることができます。
遺留分侵害額請求の調停とは、家庭裁判所の助力を得てする当事者間の話し合いです。
家庭裁判所の調停委員から公平なアドバイスを受けると、冷静に話し合いができるかもしれません。
家庭裁判所の助力を得て、当事者間で合意を目指します。
遺留分侵害額請求の調停の申立先は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。
遺留分侵害額請求の調停の申立に必要な書類は、次のとおりです。
(1)遺留分侵害額請求の調停の申立書
(2)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
(3)相続人全員の現在戸籍
(4)収入印紙1200円分
(5)裁判所が連絡用に使う郵便切手
遺留分侵害額請求の調停は、1か月に1回程度調停期日が設けられます。
遺留分侵害額請求の調停は、半~1年程度かかります。
遺留分侵害額請求をする手順1つ目は、遺留分侵害額請求の意思表示です。
手順④遺留分侵害額請求訴訟
当事者が一方的な主張を続けると、話し合いがつかなくなります。
遺留分侵害額請求の調停で合意ができない場合、調停不成立になります。
調停不成立の場合、遺留分侵害額請求訴訟を提起することができます。
遺留分侵害の事実や損害を与えることを知っていたことは、遺留分を請求する側が立証します。
立証に失敗すると、請求を認めてもらえません。
遺留分侵害額請求訴訟は、1年以上かかることが多いでしょう。
遺留分侵害額請求をする手順4つ目は、遺留分侵害額請求訴訟です。
手順⑤強制執行
遺留分侵害額請求訴訟で勝訴判決を得た場合、強制執行ができます。
銀行預金などの財産に差押をして、支払を受けることができます。
判決の内容を強制的に実現することができます。
遺留分侵害額請求をする手順5つ目は、強制執行です。
4生前対策を司法書士に依頼するメリット
生前対策というと、相続税対策と考えがちです。
税金について検討することは大切ですが、税金だけに注目すると失敗します。
生前対策は、本人や家族が困らないように本人が物事のメリットデメリットを充分に判断できるうちに準備をすることです。
具体的には、①認知症対策②争族対策③相続税対策です。
税金だけに着目した場合、財産の大部分を生前贈与することに合理性があるかもしれません。
一部の相続人に偏った財産配分をした場合、相続発生後にトラブルになります。
財産の大部分を贈与した後、贈与を受けた相続人は相続放棄をすることがあります。
相続が発生する前1年以上の贈与であって、かつ、被相続人と相続放棄をした相続人のいずれかが遺留分権利者に損害を与えることを知らない場合、遺留分侵害額請求をすることができません。
遺留分侵害額請求をすることができなければ、いいだろうとは言えないでしょう。
このようなことがあった場合、家族の絆は決定的に壊されてしまうからです。
自分のためにも、家族のためにも、①認知症対策②争族対策をする必要があります。
自分と家族のために、生前対策を考えている人は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。