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1相続放棄とは
相続が発生したら、原則として、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続人が受け継ぎます。
被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継がないことを相続の放棄といいます。
相続放棄をすると、プラスの財産を引き継がなくなりますが、マイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。
家庭裁判所に対して、必要な書類をを添えて相続放棄をしたい旨の申立てをします。
相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する申立てです。
相続人らとのお話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。
つまり、家庭裁判所で認められないと相続手続に参加しなければなりません。
相続財産は相続人全員の共有です。
相続財産の分け方を決めるためには、相続人全員の合意が不可欠です。
他の相続人にプラスの財産を相続しませんと申し入れをした場合、相続人であることに変わりはありません。
依然として相続人だから、他の相続人と関わり合いになります。
2相続放棄の理由は何でもいい
①債務超過だから相続放棄が最も多い
相続放棄をすると、プラスの財産を引き継がなくなりますが、マイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。
相続放棄の理由で多いのは、「被相続人の借金を引き継ぎたくない」です。
被相続人に莫大な借金がある場合、相続放棄を選択するでしょう。
②借金があるか分からないから相続放棄
被相続人や他の相続人と疎遠な場合、被相続人の経済状況がよく分からないでしょう。
被相続人にめぼしい財産がない場合に、後から債務が見つかると債務超過になるおそれがあります。
金融機関などから借り入れをしている場合、多くは財産調査で判明します。
個人間でお金の貸し借りをしている場合や連帯保証をしている場合、財産調査で判明しないことがあります。
被相続人にめぼしい財産がない場合、念のため相続放棄をするのは有効です。
③相続手続に関わりたくないから相続放棄
相続が発生したら、被相続人の財産は原則として相続財産になります。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意が不可欠です。
被相続人や他の相続人と疎遠な場合、相続財産の分け方についての話し合いに参加するのは大きな負担になります。
相続放棄をした場合、はじめから相続人でなくなります。
相続人でないから、相続手続に参加する必要はありません。
相続財産の分け方についての話し合いに参加する必要はありません。
④裕福で生活が安定しているから相続放棄
相続放棄の理由で最も多いのは、債務超過です。
債務超過以外の理由でも、差し支えありません。
裕福で生活が安定しているから相続放棄を希望する場合も、問題なく認められます。
3相続放棄では財産調査をしなくてもいい
相続放棄の理由は何でも構いません。
相続放棄で重視されるのは、相続放棄をする意思だからです。
被相続人が債務超過でなくても、相続放棄をすることができます。
被相続人が債務超過のときだけ相続放棄を希望する場合、財産調査が必要になります。
被相続人の財産がどのような状況であっても相続放棄を希望する場合、財産調査をする意味はありません。
プラスの財産もマイナスの財産も分からない場合であっても、相続放棄をすることができます。
被相続人の財産調査は必須と宣伝する自称専門家は、少なくありません。
被相続人の財産調査をせずに相続手続はできないと説明する自称専門家もたくさんいます。
どのような財産状況であっても相続放棄を希望する場合、財産調査自体が無意味です。
被相続人の財産調査と称して高額な調査費を請求したいのでしょう。
無意味な調査を勧誘して高額な調査費を請求する自称専門家には充分注意しましょう。
財産調査をしなくても、相続放棄をすることができます。
4財産状況が不明なときの相続放棄申述書の書き方
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して必要な書類をを添えて相続放棄をしたい旨の申立てをします。
家庭裁判所に提出する申立ての書類のことを相続放棄申述書と言います。
相続放棄申述書の2枚目を見ると、相続財産の概略を書く欄があります。
相続財産の概略は、分かる範囲で記載すれば問題にはなりません。
相続放棄申述書を書くために、わざわざ財産調査をする必要はありません。
被相続人にめぼしいプラスの財産がなく、圧倒的にマイナスの財産が多いのであれば、財産調査をするまでもないでしょう。
資産欄にほとんどない、負債欄に莫大にあるなどの記載で充分です。
被相続人や被相続人の家族と疎遠で関わりたくない場合、財産状況がどのようであっても相続放棄を希望することがあります。
財産状況がどのようであっても相続放棄を希望するなら、財産調査に意味はありません。
無意味な財産調査のために、高額な調査費を払う必要はありません。
資産欄の余白に不明、負債欄の余白に不明と記載するだけでいいでしょう。。
5相続放棄照会書の回答書の書き方
家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをすると、相続放棄照会書が届きます。
相続放棄照会書とは、家庭裁判所から届く相続放棄についての意思確認です。
相続放棄は、影響の大きい手続なので間違いがないように慎重に確認します。
相続放棄照会書の内容は、家庭裁判所ごとに違います。
家庭裁判所によっては、相続財産の概略が不明であることについて質問があるかもしれません。
相続放棄照会書で財産状況が不明であることについて質問がある場合、正直に答えればいいでしょう。
被相続人や被相続人の家族と疎遠で関わりたくない場合、被相続人や被相続人の家族と疎遠だから何も知らない等で構いません。
財産状況がどのようであっても相続放棄を希望するから、調べていないでも差し支えありません。
6相続放棄は撤回できない
相続放棄の撤回はできません。
撤回とは、相続放棄が受理されたときには何も問題がなかったのに、後から問題が発生したので、なかったことにすることです。
例えば、「相続財産は借金ばかりだと思っていたから相続放棄をしたのに、プラスの財産は見つかったから相続放棄はなかったことにしたい」は撤回です。
相続放棄の撤回は、認められません。
相続放棄は、相続発生を知った時から3か月以内に手続をする必要があります。
相続放棄が認められた後、3か月以内であっても撤回することはできません。
いったん相続放棄が認められた後に、撤回することを認めると相続手続が混乱するからです。
相続放棄は一度認められると撤回できません。
相続放棄をするのか相続放棄をしないのか、充分に検討して慎重に判断しましょう。
7相続放棄を司法書士に依頼するメリット
相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する申立てです。
相続人らとの話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。
家庭裁判所で認められないとマイナスの財産を引き継がなくて済むというメリットは受けられないのです。
相続放棄は、その相続でチャンスは実質的には1回限りです。
家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできます。
高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。
家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。
一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。
司法書士であれば、家庭裁判所に認めてもらえるポイントを承知しています。
認めてもらえやすい書類を作成することができます。
相続放棄をしたい旨の申立てには、戸籍謄本や住民票が必要になります。
仕事や家事、通院などで忙しい人は、平日の昼間に役所に出向いて準備するのは負担が大きいものです。
戸籍謄本や住民票は、郵便による取り寄せができます。
書類の不備などによる問い合わせはやはり役所の業務時間中の対応が必要になります。
やはり負担は軽いとは言えません。
戸籍謄本や住民票の取り寄せも、司法書士は代行します。
3か月の期間内に手続するのは、想像するよりハードルが高いものです。
相続放棄を考えている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談しましょう。