相続放棄の誤解

1相続放棄とは

相続が発生したら、原則として、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続人が受け継ぎます。

被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継がないことを相続の放棄といいます。

相続放棄をすると、プラスの財産を引き継がなくなりますが、マイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。

相続放棄という言葉自体は日常的に聞く言葉かもしれません。

法律上の相続放棄と日常使う相続放棄は、少し意味が違うかもしれません。

意味が違うことに気づかず、無用に不安になっている場合があります。

意味が違うことに気づかず、重要なリスクが見えていない場合もあります。

誤解①相続放棄には明確な理由が必要

相続放棄は、家庭裁判所に対して、必要な書類をを添えて相続放棄をしたい旨の届出をすることです。

理由は、何でも差し支えありません。

「被相続人の借金を引き継ぎたくない」が多いですが、その他でも構いません。

「被相続人や他の相続人と疎遠で、関わり合いになりたくない」でも差し支えありません。

「裕福で生活に困っていないから」も問題ありません。

相続放棄をするために重要なのは、相続放棄をする意思です。

相続放棄をする理由は、あまり重要ではありません。

誤解②相続放棄には財産調査が必須

相続放棄をするか相続を単純承認するか判断するために、財産調査をすることが多いものです。

自称専門家が財産調査は必須と無意味なアドバイスをしています。

相続放棄をする理由が「裕福で生活に困っていないから」の場合、財産調査自体が無意味です。

「被相続人や他の相続人と疎遠で、関わり合いになりたくない」場合、プラスの財産が多くても相続放棄をするケースは少なくありません。

どのような財産状況であっても相続放棄を希望する場合、財産調査は必要ありません。

相続放棄申述書に被相続人の財産状況を書く欄がありますが、記入しなくても差し支えありません。

誤解③相続放棄をすると市役所に連絡が行く

相続放棄は、家庭裁判所に対して、必要な書類をを添えて相続放棄をしたい旨の届出をすることです。

家庭裁判所に相続放棄を認めてもらったら、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書という書類が届きます。

家庭裁判所は相続放棄を認めた場合でも、自主的に市役所に連絡することはありません。

だれが相続放棄をしたか、役所は知るきっかけがありません。

相続放棄をした場合でも、役所に届出をするルールもありません。

戸籍や住民票に記載されることはありません。

就職や国家試験などの資格にも影響はありません。

市役所は、相続放棄をしたかどうか全く知ることはないのです。

相続放棄が認められた後になって、被相続人が滞納していた税金などを払ってくださいと督促してくることがあります。

相続放棄しているので、払う必要のない税金です。

相続放棄申述受理通知書を提示して事情を説明すれば督促をやめてくれます。

誤解④相続放棄をすると債権者に連絡が行く

相続放棄は、家庭裁判所に対して、必要な書類をを添えて相続放棄をしたい旨の届出をすることです。

必要な書類は、戸籍や住民票などです。

債権者などの名簿を提出することはありません。

家庭裁判所は、申立書や照会文書のお返事を見て、相続放棄を認めるかどうか判断します。

家庭裁判所が独自で、債権者を調査することはありません。

家庭裁判所はだれが債権者なのか通常は知りません。

だから、家庭裁判所が自主的に債権者などに相続放棄したことが連絡することはありません。

債権者から家庭裁判所に対して、〇〇さんは相続放棄をしていますかと質問することはできます。

質問があれば、家庭裁判所は質問した人にお返事をします。

他の人に連絡することはありません。

債権者からすると、知らないうちに相続放棄の申立てがされていて、知らないうちに相続放棄が認められているとなります。

相続放棄が認められた後になって被相続人の借金を返してくださいと催促してくるケースもあります。

債権者は何も知らないから、相続人に返済してもらおうと考えるのは当然のことです。

家庭裁判所から相続放棄が認められたら、相続放棄申述受理通知書が送られているはずです。

ほとんどの場合、相続放棄申述受理通知書を見せれば分かってくれます。

誤解⑤ブラックリストに載る

相続放棄は、信用情報とは関係がありません。

一般に、信用情報に事故記録が記載されると、ローンが組めなくなります。

相続放棄をしても、ブラックリストに載ることはありません。

相続放棄をする人の中には、裕福で生活に困っていないから相続放棄をしたいという人もいます。

誤解⑥親族関係が切れてしまう

相続放棄とは、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継がないことです。

親族関係は切れません。

家族の縁を切ることは、関係ありません。

家族のお墓やお仏壇を受け継ぐこともできます。

お墓やお仏壇は祭祀用財産であって、相続財産ではないからです。

誤解⑦生命保険は受け取れない

生命保険の保険金は、原則として、受取人が指定されています。

受取人が相続人になっている場合、生命保険の保険金を受け取る権利は、相続人の固有の権利です。

相続放棄をすると初めから相続人でなくなります。

受取人が相続人になっている場合は、受け取ることができないと誤解されています。

生命保険の保険金は相続税の課税対象になるから、相続財産であると強く誤解されているからです。

受取人が相続人になっている場合、生命保険の保険金を受け取る権利は、相続財産ではありません。

相続財産ではありませんから、相続放棄をしても受け取ることができます。

受取人が被相続人になっている場合、生命保険の保険金を受け取る権利は、相続財産になります。

相続放棄をしたら、相続財産は受け取ることができません。

誤解⑧相続放棄をすると借金がなくなる

相続放棄をすると、はじめから相続人でなくなります。

プラスの財産を引き継がなくなりますが、マイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。

同順位の相続人がいなくなると、相続権は次順位の人に移ります。

借金は次の順位の人に移るだけで、なくなりません。

被相続人がお金を借りるとき、相続人が借金の連帯保証をしている場合があります。

連帯保証は、お金を借りた人が借金を返せなくなったとき、肩代わりをしますという約束です。

お金を貸した人と肩代わりをする人で、肩代わりの約束をします。

相続人が肩代わりの約束をした場合、肩代わりをする義務は相続人の固有の義務です。

相続人が相続放棄をした場合、被相続人のお金を返す義務を引き継ぐことはありません。

被相続人のお金を返す義務を引き継がないだけで、借金はなくなりません。

相続人が相続放棄をした場合、肩代わりの義務は消えません。

肩代わりの義務は、相続人の固有の義務だから、相続とは関係ないからです。

借金は存在し続けていますから、お金を貸した人は肩代わりの人に請求します。

肩代わりをする義務は相続人の固有の義務ですから、請求を拒むことはできません。

2相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する届出です。

相続人らとのお話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。

つまり、家庭裁判所で認められないとマイナスの財産を引き継がなくて済むというメリットは受けられないのです。

実は、相続放棄はその相続でチャンスは実質的には1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできますが、高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。

一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。

相続放棄は慎重に判断する必要がありますが、いろいろな誤解から利用をためらう人が多いのも事実です。

利用をためらっていると3か月はあっという間です。

相続が発生すると、家族は親戚や知人へ連絡などで悲しみに浸る暇もないくらい忙しくなります。

3か月以内に必要書類を揃えて手続をするのは想像以上にハードルが高いものです。

相続放棄を考えている方はすみやかに司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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