相続放棄の念書は使えない

1相続放棄は家庭裁判所で手続

①生前に相続放棄はできない

相続が発生したら、原則として、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続人が受け継ぎます。

被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継がないことを相続の放棄といいます。

被相続人に多額の借金がある場合、相続放棄を考えるといいでしょう。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。

相続放棄の申立ては相続があったことを知ってから、原則として、3か月以内にする必要があります。

被相続人の生前に、相続放棄をすることはできません。

相続があったことを知ってからだからです。

②被相続人と相続人の合意で相続放棄はできない

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。

被相続人が相続人に対して「相続放棄をしろ」と命じるケースがあります。

「相続放棄をしろ」という被相続人の命令は、法律上無効です。

被相続人が相続人に対して「相続放棄をします」と約束させるケースがあります。

「相続放棄をします」という被相続人と相続人の口約束は、法律上無意味です。

被相続人が「相続放棄をします」と念書を書かせるケースがあります。

「相続放棄をします」という念書を書かせた場合、法律上意味はありません。

③相続人間の合意で相続放棄はできない

「相続放棄をします」と他の相続人と契約書を作るケースがあります。

「相続放棄をします」という契約書を作った場合、法律上何の価値もありません。

「相続放棄をします」と他の相続人に申入書を差し入れるケースがあります。

「相続放棄をします」という申入書を差し入れた場合、効力はありません。

相続放棄は、相続人の意思で相続放棄をするという制度です。

相続放棄するためには、相続人の意思で申立てが必要です。

家庭裁判所に対する申立てがないのに、相続放棄はできません。

相続が発生した後、相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。

相続人は相続することを望まない場合、相続放棄をすることができます。

相続放棄をする約束をしていたのに、相続発生後、財産を分けて欲しいと言われても文句を言えません。

被相続人の死亡する前に相続放棄ができるとすると、相続人になる予定の人が干渉して相続が発生する前からトラブルになることが考えられます。

相続が発生する前に、相続放棄はできません。

家庭裁判所の関与なしに、相続放棄はできません。

④父母が離婚時の合意で相続放棄はできない

子どもが前婚の元配偶者に引き取られている場合、被相続人と子どもが疎遠であることがあります。

相続人になる人は、法律で決まっています。

子どもが幼いころに離婚した後、長期間顔を見ていないこともあるでしょう。

被相続人の子どもは、相続人になります。

父母が離婚しても、子どもは子どもです。

父母が離婚するときに、「相続放棄をします」と約束しているかもしれません。

父母が「相続放棄をします」という契約書を作った場合、法律上何の意味もありません。

相続放棄は、相続人の意思で相続放棄をするという制度です。

相続人の意思を無視して、相続放棄はできません。

相続放棄するためには、家庭裁判所に対して申立てが必要です。

2相続発生後であっても相続人間の合意で相続放棄はできない

①相続発生後であっても相続放棄の念書は無効

被相続人の生前に、相続放棄をすることはできません。

相続が発生した後に「相続放棄をします」と他の相続人に申入書を差し入れるケースがあります。

「相続放棄をします」という申入書を差し入れた場合、効力はありません。

②遺産分割協議で相続放棄はできない

相続放棄の手続のため実印と印鑑証明書を用意して欲しいと他の相続人に言われたというケースがあります。

相続放棄のためと称していますが、相続放棄の手続のはずがありません。

相続放棄の手続は、相続放棄をする相続人が自分でするものだからです。

他の相続人が相続放棄の手続をするものではありません。

相続放棄の手続には、実印も印鑑証明書も不要です。

実印と印鑑証明書を渡して欲しいと言ってきた場合、別の手続をしようとしています。

具体的には、遺産分割協議と相続放棄を混同していると言えます。

プラスの財産を受け取らないことを相続放棄の手続と、表現しているのです。

相続財産の分け方は、相続人全員の話し合いによる合意が不可欠です。

話し合いがまとまったら、合意内容を文書に取りまとめます。

合意内容を取りまとめた文書を遺産分割協議書と言います。

相続人は遺産分割協議書の内容に間違いがないことを確認して、記名し実印で押印をします。

実印であることを証明するため、印鑑証明書を添付します。

他の相続人に対してプラスの財産を相続しないと宣言したのだから、遺産分割協議書に取りまとめたのでしょう。

遺産分割協議書に取りまとめた場合、記名し実印で押印をします。

実印で押印をした証明として、印鑑証明書が必要になります。

遺産分割協議では、相続放棄ができません。

③遺産分割協議書でも相続放棄の念書が使えない

相続発生後であっても、相続放棄の念書は無効です。

「相続放棄をします」と念書を差し入れた場合、プラスの財産を受け取らない意思は明らかと言えます。

相続財産の分け方は、相続人全員の話し合いによる合意が不可欠です。

相続人全員の話し合いによる合意ができたら、遺産分割協議書に取りまとめたものです。

「相続放棄をします」書いた念書では、相続財産の分け方について合意したことが明らかになっているとは言えません。

遺産分割協議書であっても、相続放棄の念書は使うことができません。

「相続放棄をします」書いた念書があっても、あらためて、遺産分割協議書に記名押印が必要です。

3相続させたくない相続人がいるときは

①相続人を廃除する

被相続人の意思で、相続人の資格を奪うのが、相続人廃除です。

相続人の資格を奪うというのは、実質的には、遺留分を奪うことです。

遺留分のない兄弟姉妹は、廃除する必要がありません。

相続財産を受け継がせたくないのなら、他の相続人に相続させる旨の遺言書を書けばいいからです。

相続人廃除は、家庭裁判所が判断します。

相続人廃除の申立ては被相続人が生前に申し立てることもできるし、遺言書で行うこともできます。

単なる親子げんかで家に寄り付かなかったとか、親の言いなりにならなかったなどの軽い理由では認められません。

暴力をふるうなども一時の激情から出たものであるとして認められない事例もあります。

相続人廃除は、非常にハードルが高い手続です。

②遺留分放棄をしてもらう

遺留分とは、相続財産に対して、認められる最低限の権利です。

被相続人に近い関係の相続人には、相続財産に対して最低限の権利が認められています。

遺言書などで遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求をすることができます。

遺留分を侵害した相続人に対して、遺留分に相当する金銭を請求します。

遺留分の放棄は、相続財産に対して認められる最低限の権利を相続人自身の意思で放棄することです。

被相続人の生前に遺留分を放棄する場合、家庭裁判所の許可が必要です。

遺留分は最低限認められる権利だから、放棄を許可するか許可しないか家庭裁判所は慎重に判断します。

相続人自身の意思を無視して、一方的に遺留分放棄をさせることはできません。

家庭裁判所が慎重に判断するとは、遺留分放棄をする充分な理由があるか確認するという意味です。

充分な理由があると認められるのは、遺留分の放棄をするに見合う充分な代償を得ていることです。

多くの場合、充分な生前贈与を受けている場合や事業などに充分な出資をしてもらっている場合が該当します。

親の言いなりにならないからとか気に入った相続人に財産を受け継がせたいからなどは、認められないでしょう。

③遺言書を書く

相続させたくない相続人がいる場合、「〇〇に相続させない」という遺言書を書くことが考えられます。

兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分があります。

遺留分がある相続人に相続させないという遺言書を書いた場合、家族のトラブルに発展するおそれがあります。

「〇〇に相続させない」という遺言書は、遺留分侵害額請求を認めるのか認めないかはっきりしないからです。

遺留分侵害額請求を認めない場合、廃除の意思があるのか廃除の意思がないのかあいまいだからです。

相続させたくない相続人に、遺留分に相当する財産だけ相続させるのが現実的でしょう。

④生前贈与をする

相続させたくない相続人がいる場合、財産を受け継いでもらいたい相続人に生前贈与をすることが考えられます。

生前贈与をする場合、相続させたくない相続人の遺留分を侵害しないようにする必要があります。

遺留分は最低限認められる権利だから、侵害されると家族のトラブルに発展します。

4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

疎遠になっている相続人に、相続させたくない人は少なくありません。

自分の財産は、原則として、自分の思いどおりに処分することができます。

自分の財産を自分の思いどおりに相続させたいと思うのでしょう。

兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分があります。

遺留分は、遺言書によっても侵害することはできません。

被相続人の名義になっている財産であっても、家族の協力によって築いたものだからです。

遺留分を侵害するような遺言書は、トラブルに発展することが予想されます。

生前贈与して相続財産を減らせばよいと指南する自称専門家も散見します。

生前贈与に対して、遺留分侵害額請求をすることができます。

生命保険契約をして相続財産を減らせばよいと指南する自称専門家も散見します。

過大な生命保険に対して、遺留分侵害額請求をすることができます。

被相続人の財産は、家族の協力があって築くことができた財産のはずです。

すべてを自分の思いどおりにするより、家族へ感謝を伝えてあげる方が家族を幸せにすることができます。

一生をかけて築いた財産は、家族を幸せにするためのものだったでしょう。

せっかく築き上げた財産で家族がトラブルになったら、空しい苦労になります。

疎遠になっている相続人にも感謝を伝えてあげることで、家族も自分も幸せにすることができます。

トラブルになりにくい遺言書作成を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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