相続放棄してもお墓は放棄できない理由と対処法

1相続放棄してもお墓は放棄できない

①相続放棄で放棄できるのは相続財産だけ

相続が発生したら、相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

相続放棄が認められたら、相続財産は一切引き継ぐことはできません。

相続放棄で放棄できるのは、相続財産だけです。

相続財産以外の財産は、放棄できません。

お墓は相続財産ではない

②お墓を引き継ぎたくないと考えて、相続放棄をしようと考えるかもしれません。

お墓は、相続財産ではありません。

相続放棄をしても、お墓の管理とは無関係です。

相続放棄をしても、お墓を放棄できません。

③祭祀財産は相続財産とは別扱い

お墓は、相続財産ではありません。

祭祀財産とは、宗教や宗派を問わず、祖先や故人を祭るために社会通念上必要とされる物です。

お墓は、祭祀財産です。

次の財産は、祭祀財産にあたります。

・墓地、墓石、納骨堂

・仏壇、神棚、祭壇

・位牌、祖霊牌

・家系図、系譜録、過去帳、戒名・法名・諡号などを記した記録

・供物台・香炉・燭台など、祭祀にのみ使用される器具

次の財産は、祭祀財産にあたりません。

・祭祀費用に充てるための金銭

・投資目的の美術品、宝飾品

・日常生活と共用する家具、建物

祭祀財産は、相続財産とは別扱いです。

④祭祀財産は祭祀主宰者が引き継ぐ

祭祀主宰者とは、一族の先祖祭祀を主として行う人です。

祭祀主宰者が先祖祭祀を行うから、祭祀財産は祭祀主宰者が引き継ぎます。

相続放棄しても、祭祀主宰者になることができます。

相続放棄しても、祭祀主宰者に指名されることがあります。

相続と先祖祭祀を主として行うことは、別だからです。

祭祀財産は、相続財産とは別扱いです。

祭祀財産は、祭祀主宰者が引き継ぎます。

⑤相続放棄しても祭祀主宰者に指名される

祭祀主宰者は、被相続人の指定や慣習によって決められます。

相続人であるかに関係なく、祭祀主宰者が決められます。

祭祀主宰者は、相続人とは別のルールで決められます。

2祭祀主宰者の決め方

①第1順位 遺言書による指定

法律上、最も優先されるのは、遺言による指定です。

・〇〇〇〇を祭祀主宰者に指名する。

・先祖祭祀を主宰するものとして、次のものを指定する。

遺言書に上記のような記載があれば、遺言者の意思が最優先されます。

②第2順位 慣習による指定

遺言書を作成しても、祭祀主宰者の指名をすることはあまりありません。

遺言がない場合、地域の慣習が重視されます。

・同居していた子供が継ぐ

・家を継いだ者が継ぐ

・年長者が継ぐ

祭祀主宰者に関する慣習は、地域ごとに大きな差があります。

都市部では、年長者が継ぐ長男が継ぐといった慣習は薄まりつつあります。

③第3順位 家族の話し合いによる指定

現在では、実務上、家族の話し合いが最も重視されます。

家族の話し合いでは、次の点が考慮されます。

・だれが現実的に管理できるか

・だれが負担を受け入れられるか

・親族の合意が得られるか

・将来の負担をどうするか

法律の定めよりも、実務的な事情が優先されることが多いです。

④家族の話し合いがまとまらなかったら家庭裁判所が指定

家族の話し合いがまとまらなかったら、家庭裁判所が指定します。

被相続人が生前に指定したであろう人を優先して、指定します

家庭裁判所が重視する点は、次のとおりです

・被相続人との身分関係

・被相続人との同居の有無

・お墓などの管理実績

・祭祀財産との場所的つながり

・祭祀主宰者候補者の主宰意思や能力

・利害関係者の生活状況や意見

家庭裁判所は、さまざまな事情を総合考慮して判断します。

被相続人の子どもや親族がいても、事実婚・内縁の配偶者が指名されることがあります。

被相続人と密接な関係があることから、祭祀主宰者にふさわしいと考えられたからです。

長男がいても、次女が指名された事例があります。

被相続人との同居の有無や管理実績から、祭祀主宰者にふさわしいと考えられたからです。

相続人でなくても、祭祀主宰者にふさわしい判断されることは充分考えられます。

相続放棄した人が祭祀主宰者になりたくないと意見を述べても、家庭裁判所は総合的に判断します。

⑤祭祀主宰者は拒否できない

祭祀主宰者に指名されたら、拒否する方法はありません。

法律上、祭祀主宰者の指定を放棄したり辞退したりする手続が定められていないからです。

祭祀主宰者に指定されても、葬儀の実施や墓の管理といった積極的義務はありません。

祭祀を実際に行わなくても、法的ペナルティはありません。

積極的義務はなく行わなくても法的ペナルティはないから、拒否する方法はないと考えられています。

3相続放棄前後に重要な家族の調整

①祭祀主宰者になると負担が重い

親族全員が祭祀主宰者になりたがらないことは、割とよくあります。

先祖祭祀を主宰することには、精神的経済的負担があるからです。

お墓を引き継ぐと、維持管理費が継続的に発生します。

遠方に住んでいると、墓参りや清掃にも大きな負担になります。

②祭祀主宰者の判断に異議を述べない合意を取る

お墓を引き継いだ後は、大きな負担があります。

負担軽減のため、墓じまい、永代供養や改葬を考えることがあります。

祭祀主宰者の判断に親族が異議を述べると、トラブルになるでしょう。

相続放棄をする前に、家族の調整が重要です。

親族全員が祭祀主宰者になりたがらない大きな理由は、親族のトラブルが怖いからです。

祭祀主宰者の判断に異議を述べないと約束すると、トラブル防止に役立ちます。

③異議を述べる親族に対する合理的な交渉

先祖祭祀に対しては、さまざまな意見があります。

墓じまい、永代供養や改葬を許せないという考えの親族がいるかもしれません。

先祖祭祀について意見がある親族は、祭祀主宰者になるのが合理的です。

祭祀主宰者の判断に異議を述べないと合意できないのなら、その人に祭祀主宰者になってもらうと交渉することができます。

④相続放棄前の調整が有利

相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

祭祀主宰者になると、お墓の維持管理費が継続的に発生します。

墓じまい、永代供養や改葬をしようとすると、まとまった費用がかかります。

相続放棄前であれば、相続財産の分け方について相続人全員で話し合いに参加することができます。

祭祀主宰者の経済的負担を考慮して、遺産分割協議をすることができます。

祭祀主宰者の判断に異議を述べない合意を遺産分割協議書に盛り込むことができます。

祭祀主宰者になることを想定して、有利に交渉を進めることができます。

⑤相続放棄後も調整が不可欠

お墓を引き継ぐと、次のような判断が必要です。

・墓じまいをするか

・永代供養にするか

・改葬するか

・費用をだれが負担するか

・今後の管理方針をどうするか

お墓をどのように扱うのか、遺産分割協議とは別に家族の調整が必要になります。

⑥墓地の管理者は祭祀主宰者を重視する

祭祀主宰者は、墓じまい、永代供養や改葬をすることができます。

寺院など墓地の管理者は、祭祀主宰者がだれなのかを非常に気にします。

墓じまい、永代供養や改葬をする場合、祭祀主宰者の意思表示が重要だからです。

⑦墓地の管理者は親族間のトラブルを嫌う

墓地の管理者は、後から親族からあれこれ言われることをとても恐れています。

たとえ祭祀主宰者が墓じまいをしようとしても、親族全員の同意書を求めることがあります。

勝手に墓じまいをされたと、言われたくないからです。

⑧整理しきれないときは専門家に相談

先祖祭祀には、さまざまな考えがあります。

法律上の正解よりも、家族関係や負担感の問題が大きくなりがちです。

家族だけで判断することが難しくなった時点で、司法書士などの専門家に相談するのがおすすめです。

3祭祀主宰者になった時の現実的な選択肢

選択肢①近隣にお墓を改葬

(1)改葬でお墓を移す

改葬とは、遺骨を現在の墓地から別の場所へ移すことです。

お墓を自分の生活圏に移すと、管理がしやすくなります。

(2)改葬の手続方法

・新しい墓地の管理者から受入証明書を取得

・現在の墓地管理者から埋葬証明書を取得

・改葬許可申請をして改葬許可証を発行してもらう

(3)改葬のメリット

・管理がしやすくなる

・お墓参りの負担が減る

・将来の墓じまいも進めやすい

(4)費用

改葬にかかる費用は、地域によって大きく異なります。

総額で数十~数百万円程度かかることが一般的です。

選択肢②墓じまいで墓所を終了

(1)墓じまいで墓石を撤去

墓じまいとは、墓石を解体撤去して更地に戻すことです。

更地に戻して、墓地管理者に使用権を返還します。

改葬の前提として行われることも、単独で行われることもあります。

(2)墓じまいの手続方法

・石材業者に依頼し墓石解体・撤去

・更地確認後、墓地管理者に使用権返還

・墓地管理料等の清算

(3)墓じまいのメリット

・お墓参りの経済的・身体的負担減

・年間管理費や檀家料、お布施が不要になる

・子孫への負担を防ぐ

・無縁墓化を回避できる

(4)費用

墓石の解体撤去に、数十万円程度かかります。

選択肢③永代供養は個別の契約

(1)寺院や霊園が永代供養

永代供養とは、寺院や霊園が遺族に代わって遺骨を永代にわたり管理・供養する埋葬方法です。

寺院や霊園が遺族に代わって供養をしてくれるから、後継者不在でも利用することができます。

(2)永代供養の手続方法

永代供養は、寺院や霊園とする個別の契約です。

資料請求や見学などして、寺院や霊園を決定します。

(3)永代供養のメリット

・お墓掃除や年間管理費(数万円)が不要になります。

・一般墓より、初期費用も安価です。

・子孫がいなくても永代に供養されるから、安心です。

・宗旨宗派不問の施設が多く、家族の負担を考慮した選択肢です。

(4)費用

寺院や霊園によって、費用は大きく異なります。

10万程度から100万円以上かかることがあります。

4相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する申立てです。

相続人らとの話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。

家庭裁判所で認められないと、マイナスの財産を引き継がなくて済むというメリットは受けられません。

家庭裁判所で相続放棄が認められたとしても、絶対的なものではありません。

相続放棄の要件を満たしていない場合、その後の裁判で相続放棄が否定されることもあり得ます。

相続の単純承認にあたる行為は、建物の取壊しや高価な宝石などの形見分けなども含まれます。

相続が発生すると、家族はお葬式の手配から始まって膨大な手続と身辺整理に追われます。

相続するのか、相続を放棄するのか充分に判断することなく、安易に相続財産に手を付けて、相続放棄ができなくなることがあります。

相続に関する手続の多くは、司法書士などの専門家に任せることができます。

手続を任せることで、大切な家族を追悼する余裕もできます。

相続人の調査や相続財産調査など適切に行って、充分に納得して手続を進めましょう。

相続放棄は、3か月以内の制限があります。

3か月の期間内に手続するのは、相続するよりハードルが高いものです。

相続放棄を考えている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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