相続放棄ができないケース

このページの目次

1相続放棄で相続人でなくなる

①相続放棄は各相続人が自分で判断する

相続が発生したら、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続を単純承認するか相続放棄をするか、各相続人が自分の意思で判断することができます。

他の相続人の同意は、不要です。

相続を単純承認するか相続放棄をするか、他の相続人に強制されることはありません。

相続放棄は、各相続人が自分で判断します。

②相続放棄で一切の財産を引き継がない

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続財産には、さまざまな種類の財産が含まれるでしょう。

プラスの財産とマイナスの財産の両方が相続財産です。

相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

被相続人の財産は、一切相続しません。

プラスの財産を引き継がないし、マイナスの財産を引き継ぎません。

相続放棄で、一切の財産を引き継ぎません。

③相続放棄で相続手続に関与しない

相続手続では、相続人全員が協力する必要があります。

相続財産は、相続人全員の共有財産だからです。

相続財産の分け方は、遺産分割協議で決定します。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるため相続人全員でする話合いです。

相続人全員の協力がないと、相続手続を進めることができなくなります。

相続放棄をすると、遺産分割協議に参加する必要はありません。

相続放棄で相続手続に関与する必要がなくなります。

2相続放棄の期限3か月を過ぎると相続放棄ができない

①熟慮期間経過は3か月

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。

相続放棄には、期限があります。

相続があったことを知ってから、3か月以内です。

熟慮期間とは、相続人が相続放棄をするか検討するための期間です。

相続放棄の期限3か月を過ぎると、相続放棄ができません。

②相続の承認または放棄の期間の伸長の申立てができる

相続放棄の期限3か月が過ぎると、相続放棄はできなくなります。

被相続人の財産状況を知らないと、3か月はあっという間です。

相続を単純承認すべきか相続放棄すべきか、調査に時間がかかることがあるでしょう。

相続の承認または放棄の期間の伸長の申立てとは、期限3か月は延長してもらう手続です。

判断するための資料を集めるため、相続放棄の期限を延長してもらうことができます。

申立てを受け付けたら、家庭裁判所は期限3か月は延長すべきか判断します。

申立てをしても、延長が認められない可能性があります。

期限3か月は延長が認められるように、上申書で家庭裁判所を説得します。

上申書には、次の事項を詳細に記載します。

・相続放棄をすべきか単純承認すべきが判断ができない具体的理由

・延長が必要な期間

判断できない具体的理由を裏付ける証拠があれば、一緒に提出するといいでしょう。

期限3か月を延長するのが妥当であると家庭裁判所に納得してもらうことが重要です。

相続放棄の期限は3か月は、延長してもらうことができます。

3単純承認をしていると相続放棄ができない

①相続財産を利用処分した

相続を単純承認するか相続放棄をするか、いったん選択したら撤回することはできません。

相続財産を利用処分している場合、単純承認をしたと判断されて相続放棄ができません。

②遺産分割協議をした

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話合いです。

遺産分割協議をした場合、単純承認をしたと判断されて相続放棄ができません。

③経済的価値の高い形見分け

経済的価値の低い日常品は、形見分けをしても問題になりません。

高価な宝飾品やブランド品は、経済的価値が高いでしょう。

財産的価値の高い形見分けは、相続財産の処分だから単純承認と判断されます。

経済的価値の高い形見分けをした場合、相続放棄ができません。

④被相続人あての請求を相続財産で支払い

被相続人あての請求書がある場合、相続人の固有の財産から支払う場合は問題がありません。

相続人の固有の財産とは、もともと相続人のものであった財産です。

相続財産から支払っている場合、相続財産の処分だから単純承認と判断されまて相続放棄ができません。

⑤被相続人の債権を取立てて支払を受けた

被相続人の債権を取立てると、被相続人の債権が減ります。

被相続人の債権を取立ては、相続財産の処分だから単純承認と判断されて相続放棄ができません。

⑥相続財産がないと偽ったり隠したりした

相続財産ないと偽ったり隠したりして、独り占めすることは許されることではありません。

相続財産を勝手に処分したことと同じように見られて、単純承認と判断されます。

相続財産を勝手に処分したと判断された場合、相続放棄はできません。

4家庭裁判所で手続していないと相続放棄ができない

①相続放棄は家庭裁判所で手続

相続放棄は、家庭裁判所の手続です。

家庭裁判所で手続していないと、相続放棄ができません。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。

相続放棄の管轄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

管轄する家庭裁判所は、裁判所のホームページで調べることができます。

相続放棄の申立てに添付する書類は、次のとおりです。

(1)被相続人の戸籍謄本

(2)被相続人の除票

(3)相続放棄する人の戸籍謄本

(4)収入印紙

(5)裁判所が手続で使う郵便切手

相続放棄は、家庭裁判所で手続します。

②遺産分割協議で相続放棄はできない

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

さまざまな家族の事情から、一部の相続人が財産を何も受け取らないことがあります。

一部の相続人が財産を何も受け取らない合意をした場合、相続放棄をしたと表現することがあります。

遺産分割協議で一部の相続人が財産を何も受け取らない合意をした場合、相続放棄ではありません。

被相続人が借金を抱えて死亡した場合、債権者は相続人全員に借金の返済を請求することができます。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、借金の返済は不要です。

相続放棄が認められた人は、相続人ではないからです。

遺産分割協議で財産を何も受け取らない合意をした場合、借金の返済が必要です。

遺産分割協議をした人は、相続人だからです。

遺産分割協議で、相続放棄をすることはできません。

③生前に相続放棄はできない

被相続人が莫大な借金を抱えている場合、借金を引き継いでしまうのではないかと不安になるでしょう。

被相続人の生前に、相続放棄をすることはできません。

相続放棄の申立てを家庭裁判所に提出しても、受け付けてもらえません。

被相続人が相続人になる予定の人と相続放棄をすると約束させていることがあります。

相続放棄をすると約束しても念書を差し入れても、意味はありません。

相続放棄は、家庭裁判所の手続だからです。

被相続人の生前に、相続放棄をすることはできません。

父母が離婚する際に、子どもが相続放棄をすると誓約書を渡していることがあります。

子どもが相続放棄をすると誓約書を書いても、子どもには関係ない話です。

相続を単純承認するか相続放棄をするか、各相続人が自分の意思で判断することができます。

被相続人の生前に、相続放棄をすることはできません。

④書類不足で相続放棄ができない

必要な書類が不足していると、家庭裁判所は相続放棄を認めてくれません。

不足の書類があると、家庭裁判所から連絡があります。

連絡があったら、すみやかに対応しましょう。

家庭裁判所は平日の昼間しか業務を行っていません。

せっかく連絡してくれたのに、対応せずに放置すると相続放棄が認められなくなります。

5判断能力がない人は自分で相続放棄ができない

①未成年者は自分で相続放棄ができない

被相続人が若くして死亡した場合や代襲相続があった場合、相続人が未成年であることがあります。

未成年は、物事のメリットデメリットを適切に判断することはできません。

未成年は、自分でひとり相続放棄をすることができません。

相続を単純承認するか相続放棄をするか、各相続人が自分の意思で判断する必要があるからです。

一般的に、未成年者が契約などの法律行為をする場合、親権者が代理します。

未成年者が相続人である場合、親権者も相続人であることが多いでしょう。

未成年者と親権者が相続人である場合、利益相反になるおそれがあります。

利益相反とは、一方がソンすると他方がトクする関係です。

利益相反になる場合、親権者は未成年者を代理することができません。

親権者の代わりに、特別代理人が代理します。

未成年者は、自分ひとりで相続放棄ができません。

②認知症の人は自分で相続放棄ができない

相続人が高齢である場合、認知症を発症していることがあります。

認知症の人は、物事のメリットデメリットを適切に判断することはできません。

認知症の人は、自分でひとり相続放棄をすることができません。

相続を単純承認するか相続放棄をするか、各相続人が自分の意思で判断する必要があるからです。

一般的に、認知症の人が契約などの法律行為をする場合、成年後見人が代理します。

成年後見人とは、認知症の人をサポートする人です。

成年後見人が認知症の人の家族である場合、成年後見人も相続人であることが多いでしょう。

認知症の人と成年後見人が相続人である場合、利益相反になるおそれがあります。

利益相反になる場合、成年後見人は認知症の人を代理することができません。

成年後見監督人がいる場合、成年後見人の代わりに成年後見監督人が代理します。

成年後見監督人がいない場合、特別代理人が代理します。

認知症の人は、自分ひとりで相続放棄ができません。

6相続放棄で失敗しないためのポイント

①早期に確実な財産調査

相続放棄の熟慮期間は、3か月です。

相続が発生すると、3か月はあっという間です。

相続を単純承認するか相続放棄をするか適切に判断するためには、確実な財産調査が重要です。

単純承認も相続放棄も、撤回することができないからです。

②子ども全員が相続放棄をしたら次順位相続人

子どもが相続放棄をしたら、相続人でなくなります。

子ども全員が相続放棄をしたら、次順位相続人が相続します。

家庭裁判所は、次順位相続人に通知しません。

次順位相続人に連絡する義務はありませんが、連絡してあげると親切でしょう。

子ども全員が相続放棄をしたら、次順位相続人が相続します。

③相続放棄が認められなかったときは即時抗告

相続放棄が認められなかったときは、即時抗告をすることができます。

即時抗告ができるのは、2週間以内です。

再審理は、高等裁判所の手続です。

④相続放棄をしても祭祀主宰者

被相続人の財産には、相続財産の他に祭祀用財産があるかもしれません。

祭祀用財産は、相続人ではなく祭祀主宰者が引き継ぎます。

祭祀主宰者とは、先祖祭祀を主宰する人です。

祭祀用財産は、例えば、お墓、仏壇、家系図などの財産です。

相続放棄をしても、祭祀主宰者は祭祀用財産を引き継ぎます。

⑤相続放棄をしても管理義務

相続放棄をしたら、次順位相続人が相続します。

相続人になった人が相続財産を管理してくれるでしょう。

自分の他に相続人がいない場合や相続人全員が相続放棄をした場合、相続放棄をした人は相続財産の管理を続けなければなりません。

相続財産の管理を続ける義務は、相続財産を管理すべき人が管理を始めるまでです。

相続財産を管理すべき人が管理を始めた場合、管理を終了することができます。

7相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄は、チャンスは1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることができます。

高等裁判所の手続です。

2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。

一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。

相続が発生してから3か月以内に申立てができなかったのは止むを得なかったと家庭裁判所に納得してもらうことが重要です。

通常は家庭裁判所に対して、上申書や事情説明書という書類を添えて、説得します。

家庭裁判所が知りたいことを無視した作文やダラダラとした作文では認めてもらうことは難しいでしょう。

司法書士であれば、家庭裁判所が知りたいポイントを承知しています。

認めてもらいやすい書類を作成することができます。

3か月の期限が差し迫っている方や期限が過ぎてしまっている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

keyboard_arrow_up

0527667079 問い合わせバナー 事前相談予約