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1 【7日以内】死亡届
①死亡診断書(死体検案書)の受取
家族が死亡した後に、最初にすることは死亡診断書(死体検案書)の受取です。
死亡診断書(死体検案書)は、医師が作成します。
死亡診断書と死体検案書は、人の死亡を医学的・法律的に証明する文書です。
死亡診断書は、医師が診療していた傷病に関連して死亡したときに作成されます。
死体検案書は、医師が診療していた傷病に関連して死亡したとき以外に作成されます。
死亡診断書と死体検案書の効力に、ちがいはありません。
②死亡届の提出
死亡届は、戸籍法の定めにより行う届出です。
人が死亡したら、7日以内に死亡届の提出が義務付けられています。
死亡届と死亡診断書(死体検案書)は、1枚の用紙に印刷されています。
左半分が死亡届で、右半分が死亡診断書(死体検案書)です。
死亡届の届出人は、次のとおりです。
(1)同居の親族
(2)その他の同居人
(3)家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
上記の人は順序に関わらず、届出人になることができます。
死亡診断書(死体検案書)の受取ったら、届出人が死亡届を記入します。
市区町村役場に持って行くのは、届出人以外の人でも差し支えありません。
③埋火葬許可申請
死亡届の提出と一緒に、埋火葬許可証の発行申請をします。
埋火葬許可証とは、死亡した人を埋火葬する許可を証明する書類です。
死亡してから24時間経過した後、火葬します。
埋火葬許可証がないと、火葬を執行することができません。
2【10日以内】年金の死亡届
厚生年金の受給権者が死亡した場合、10日以内に年金受給権者死亡届を提出します。
日本年金機構にマイナンバーが登録されている場合、年金受給権者死亡届を省略することができます。
マイナンバーが登録されているから死亡届の提出を省略する場合でも、未支給年金の請求は必要です。
3【14日以内】健康保険の資格喪失
①健康保険・介護保険の資格喪失
健康保険・介護保険の被保険者が死亡した場合、14日以内に資格喪失手続が必要です。
保険証は、資格喪失届をするときに一緒に返却します。
②年金の死亡届
国民年金の受給権者が死亡した場合、14日以内に年金受給権者死亡届を提出します。
日本年金機構にマイナンバーが登録されている場合、年金受給権者死亡届を省略することができます。
③世帯主変更届
被相続人が世帯主であった場合、原則として、14日以内に世帯主変更届が必要です。
世帯主が死亡したことで世帯に属する人が1人になった場合、世帯主変更届は不要です。
世帯主変更届は、同一世帯の人か新しく世帯主になる人が届出します。
別世帯の人が届出をする場合、委任状が必要になります。
4【3か月以内】相続放棄
相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
単純承認とは、被相続人のプラスの財産とマイナスの財産を引き継ぐものです。
相続放棄とは、被相続人のプラスの財産とマイナスの財産を引き継がないものです。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄を希望する申立てをします。
相続放棄の申立ての期限は、3か月です。
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなくなります。
相続が発生した後、相続財産を利用・処分した場合、単純承認を見なされます。
単純承認をした後に家庭裁判所から相続放棄が認められても、相続放棄は無効です。
5【4か月以内】準確定申告
準確定申告とは、所得税の申告のひとつです。
所得税は毎年1月1日から12月31日までの所得を計算して、翌年3月15日までに申告と納税をします。
この申告を、確定申告と言います。
1年の途中で死亡した場合、1月1日から死亡した日までの所得を計算して、申告と納税をします。
通常の確定申告と死亡した人の申告を区別するため、準確定申告と言います。
準確定申告は、死亡した被相続人本人に代わって、相続人と包括受遺者が申告と納税をします。
申告と納税をするのは、相続が発生したことを知ってから4か月以内です。
家庭裁判所から相続放棄が認められた場合、準確定申告をする義務はありません。
はじめから相続人でなくなるからです。
それでも税務署から準確定申告をするように通知が来る場合があります。
税務署から通知が来た場合、あわてて準確定申告をする必要はありません。
準確定申告をした場合、相続放棄が無効になります。
準確定申告は、相続人がするものだからです。
自分は相続人であると認めたから、準確定申告をしたと判断されることになります。
6【10か月以内】相続税申告
相続税は、相続した財産の額に応じて課される税金です。
相続税が課される場合、10か月以内に申告納税をします。
相続税申告が必要になるのは、10%未満のわずかな人です。
相続税には、基礎控除があるからです。
基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の人数
相続財産が基礎控除以下である場合、相続税申告は不要です。
7【1年以内】遺留分侵害額請求
遺留分は、相続人に認められた最低限の権利です。
兄弟姉妹以外の相続人に、認められます。
被相続人は自分の死後、財産をだれに引き継がせるか自由に決めることができます。
被相続人の名義になっているとはいえ、無制約の自由を認めることはできません。
財産は家族の協力があってこそ、築くことができたはずだからです。
遺留分に満たない財産の分配しか受けられなかった場合、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分侵害額請求権を長期間行使しない場合、権利が消滅します。
遺留分侵害額請求権は、最短1年で時効消滅します。
8【2年以内】給付金の請求
①高額療養費の請求
高額療養費とは、健康保険の被保険者が高額な医療費を負担したときに支給される給付金です。
自己負担限度額を超えた場合、超えた分が給付されます。
高額療養費を受け取るためには、2年以内に申請が必要です。
高額な医療を受ける場合、事前に予定されていることが多いでしょう。
医療を受ける前に、限度額適用認定証を取得しておくと便利です。
限度額認定証を病院の窓口に提示した場合、病院は自己負担限度額だけ請求します。
病院への支払いが少なくなるうえに、原則として、高額療養費支給申請が不要になります。
②埋葬料・葬祭費の請求
埋葬料・葬祭費とは、健康保険の被保険者が死亡したときに支給される給付金です。
埋葬を行った人に給付されます。
埋葬料・葬祭費を受け取るためには、2年以内に申請が必要です。
③死亡一時金の請求
死亡一時金とは、国民年金保険料を3年以上納めた人が死亡したときに遺族に給付される給付金です。
年金ではなく、文字どおり一回だけ支給されます。
死亡一時金を受け取るためには、2年以内に申請が必要です。
9【3年以内】相続登記と生命保険の請求
①相続登記
被相続人が不動産を所有していた場合、不動産の名義変更をします。
相続登記とは、不動産の名義変更です。
3年以内に相続登記をしなければなりません。
相続登記を怠ると、ペナルティーが課されます。
相続登記が義務化されるのは、2024年4月からです。
2024年4月以前に発生した相続と2024年4月以降に発生した相続の両方が対象です。
②生命保険の死亡保険金
被相続人が生命保険をかけていた場合、受取人は死亡保険金を受け取ることができます。
生命保険の死亡保険金を長期間請求しない場合、権利が消滅します。
生命保険の死亡保険金の請求権は、3年で時効消滅します。
被保険者が生命保険をかけていたか分からない場合、生命保険協会に照会することができます。
10【5年以内】未支給年金の請求
年金は、死亡の月まで支給されます。
例えば、5月10日に死亡した場合、5月分の年金まで支給されます。
年金は、前2か月分まとめて偶数月15日に支給されます。
例えば、2月分と3月分の年金は、4月15日に支給されます。
金融機関は口座の持ち主が死亡したことを知った場合、口座を凍結します。
口座の凍結とは、口座の取引をできなくすることです。
口座が凍結されたら、年金が振り込まれても受け取ることはできません。
5月分までの年金を受け取れるはずなのに、受け取れなくなります。
これが未支給年金です。
未支給年金は、一定の範囲の家族が受け取ることができます。
未支給年金は、5年以内に請求する必要があります。
一定の範囲の家族は、法律で決められています。
未支給年金を請求することができる人は、相続人とは別の扱いです。
相続放棄をして相続人でなくなった人であっても、未支給年金を請求することができます。
未支給年金は、相続財産ではないからです。
11【5年10か月以内】相続税の更正請求
相続税申告をした後に、申告内容に誤りがあったことに気づくことがあります。
相続税申告のやり直しをして、納め過ぎの税金を返してもらうことができます。
相続税申告のやり直しを更正請求と言います。
更正請求の期限は、相続税の申告期限から5年以内です。
相続税の申告期限は10か月以内だから、更正請求の期限は5年10か月以内です。
12期限はないけど早めに着手した方がいいこと
①相続人調査
相続人になる人は、法律で決まっています。
家族にとって、だれが相続人になるかは当然知っていることでしょう。
家族以外の第三者に対しては、客観的に証明する必要があります。
相続人であることを客観的に証明するとは、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を用意することです。
相続人調査自体に期限はありません。
相続人調査は、期限がある手続の前提として必要になります。
相続人調査は、早めに着手することがおすすめです。
②相続財産調査
相続が発生したら、被相続人のものは相続人が相続します。
相続人が相続する財産が相続財産です。
相続財産には、プラスの財産とマイナスの財産の両方があります。
被相続人が第三者の連帯保証人になっていた場合、連帯保証人の義務も相続します。
相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
どのような財産が相続財産であるのか分からないと、相続人は判断できないでしょう。
相続財産調査自体に期限はありません。
相続財産調査は、期限がある手続の前提として必要になります。
相続財産調査は、早めに着手することがおすすめです。
③遺産分割協議
相続が発生したら、被相続人のものは相続人が相続します。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
一部の相続人が勝手に、相続手続をすることはできません。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があるからです。
相続財産の分け方について相続人全員の合意ができたら、文書に取りまとめます。
相続財産の分け方について相続人全員の合意内容を取りまとめた文書を遺産分割協議書と言います。
遺産分割協議書の作成自体に期限はありません。
遺産分割協議書の作成を先延ばしすると、合意があいまいになります。
早めに遺産分割協議書を作成することをおすすめします。
13相続手続を司法書士に依頼するメリット
相続が発生したら、ご遺族は大きな悲しみに包まれます。
相続手続するのは身体的にも精神的にも大きな負担になります。
負担の大きい相続手続を司法書士などの専門家に依頼すれば、遺族の疲れも軽減されるでしょう。
被相続人の財産は、相続人もあまり詳しく知らないという例が意外と多いものです。
悲しみの中で被相続人の築いてきた財産をたどるのは切なく、苦しい作業になります。
調査のためには銀行などの金融機関から、相続が発生したことの証明として戸籍等の提出が求められます。
戸籍謄本等の取り寄せも含め、手続をおまかせいただけます。
仕事や家事で忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続を丸ごとおまかせできます。
家族にお世話が必要な方がいて、頻繁に家を空けられない方からのご相談もお受けしております。
相続手続でお疲れが出る前に、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。