このページの目次
1相続分の譲渡とは
2人以上相続人がいる場合や遺言書がない場合は、遺産の分け方について相続人全員で話し合いをする必要があります。
相続人全員による話し合いのことを遺産分割協議といいます。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。
相続人の折り合いがよくない場合、相続人全員の話し合いは大きな負担になります。
相続人全員による合意がされる前であれば、相続人が自分の相続分を譲渡することができます。
相続分を譲渡する相手は、他の相続人のうちだれかでも構わないし、相続人以外の第三者でも構いません。
有償で譲渡することも無償で譲渡することもできます。
自分の相続分の全部を譲渡することができるし、自分の相続分の一部を譲渡することができます。
自分の相続分を譲渡することができるのは、相続人全員の合意をする前だけです。
相続分を譲渡すると、相続分を譲渡した相続人は相続権を失います。
相続権を失いますから、相続財産の分け方についての、相続人全員の話し合いに参加する必要がありません。
相続分の譲渡を受けた人は、相続財産の分け方を決める話し合いに参加する必要があります。
他の相続人以外の第三者であっても、相続分を譲った人に代わって相続人全員の話し合いに参加します。
相続財産の分け方について合意をするときは、相続分の譲渡を受けた人が他の相続人以外の第三者であっても、相続人に含めなければなりません。
他の相続人以外の第三者が相続分の譲渡を受けた場合、相続分の譲渡を受けた人を除いて、相続財産の分け方の合意をしても、無効になります。
相続分の譲渡を受けた人を含めて合意をやり直すことになります。
相続人の折り合いがよくない場合、相続財産の分け方の合意は難しくなりがちです。
ときにはトラブルに発展しかねません。
相続人らのもめごとを避けるため、相続分を譲渡することは有効な手段と言えます。
2相続分の譲渡の共通の注意点
①相続分を譲渡しても借金の支払義務がある
相続が発生した場合、被相続人の財産は相続人全員の共有財産です。
相続財産というとプラスの財産だけをイメージしがちです。
プラスの財産もマイナスの財産も、相続財産です。
相続分を譲渡した場合、プラスの財産もマイナスの財産も相続分の譲り受けた人に引き継がれます。
プラスの財産もマイナスの財産も引き継がれるのは、相続分を譲渡した当事者の内部的取り決めです。
相続分を譲渡した場合、相続分を譲り渡した人は相続人のままです。
相続分を譲り受けた人は相続人ではありません。
債権者は、相続分を譲渡した当事者の内部的取り決めと無関係です。
債権者は、相続人に対して法定相続分で借金の返済を請求することができます。
相続分を譲渡したから借金の支払いをしたくないと文句を言うことはできません。
相続分を譲渡した場合でも相続人だから、被相続人の借金から逃れられません。
②相続放棄をしたら借金の支払不要
被相続人に借金があった場合、借金を相続したくないなら相続放棄がおすすめです。
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなくなります。
相続人でない人に対して、被相続人の借金を請求することはできません。
被相続人の債権者から支払請求が来た場合、請求を拒むことができます。
3相続人間の相続分の譲渡の注意点
①相続人間の相続分の譲渡は贈与税はかからない
相続人全員による合意がされる前であれば、相続人が自分の相続分を譲渡することができます。
相続分の譲渡は、相続分を譲ってあげたい人と譲り受けたい人が合意すれば成立します。
譲り受ける人が他の相続人である場合、贈与税は問題になりません。
相続分の譲渡の当事者が同順位の相続人だからです。
相続人は被相続人の配偶者と長男、長女の3人であるケースがあります。
被相続人の配偶者が長男に相続分の譲渡をする場合、相続人間の相続分の譲渡です。
譲り受ける人が他の相続人だから、贈与税は問題になりません。
②相続分の譲渡が特別受益になる
譲り受ける人が他の相続人である場合、相続分の譲渡が特別受益になるかもしれません。
被相続人の配偶者が長男に相続分の譲渡をすることがあります。
相続分を譲り渡した配偶者が死亡した場合、相続人は長男と長女です。
長男は、最初の相続のときに相続分の譲渡を受けています。
長女は、相続分の譲渡を受けていません。
配偶者が死亡したときの相続で相続財産を半分ずつ分けるとしたら、不公平だと感じるでしょう。
長男は相続分の譲渡を受けているから、その分を考慮して相続財産を分けて欲しいと考えるでしょう。
相続分の譲渡が原因で、次の相続でトラブルになるおそれがあります。
③相続分の譲渡が遺留分の侵害になる
譲り受ける人が他の相続人である場合、相続分の譲渡が遺留分の侵害になるかもしれません。
遺留分とは、相続財産に対する最低限の権利です。
兄弟姉妹以外の相続人に与えられています。
被相続人の配偶者が長男に相続分の譲渡をすることがあります。
相続分を譲り渡した配偶者が死亡した場合、相続人は長男と長女です。
最初の相続における被相続人に莫大な財産があった場合、莫大な財産の2分の1が長男に譲渡されたと言えます。
配偶者が死亡したときの相続で相続財産がごくわずかであることがあります。
配偶者の相続における長女の法定相続分は2分の1、遺留分は4分の1です。
莫大な財産の2分の1を長男に譲渡したことで長女の遺留分が侵害されたと言えます。
相続分の譲渡が原因で、次の相続でトラブルになるおそれがあります。
4第三者への相続分の譲渡の注意点
①相続人以外の親族は第三者
相続分を譲り受ける人が第三者の場合というと、まったくの他人だけをイメージしがちです。
第三者とは、相続人以外の人を指しています。
相続人以外の親族は、第三者です。
相続人は被相続人の配偶者と長男、長女の3人である場合、被相続人の配偶者と長男、長女以外の人は全員第三者にあたります。
被相続人の配偶者が長男に相続分の譲渡をする場合、相続人間の相続分の譲渡です。
譲り受ける人が他の相続人だから、贈与税は問題になりません。
被相続人の配偶者が長男の子どもに相続分の譲渡をする場合、第三者への相続分の譲渡です。
譲り受ける人が第三者だから、譲り渡す人には相続税、譲り受ける人には贈与税がかかります。
贈与税は、想像するより高額になりがちです。
②相続人が死亡しても相続人以外の親族は第三者
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。
相続人全員の合意ができないまま長期間経過した場合、一部の相続人が死亡することがあります。
相続が発生したときには元気だった相続人が相続手続中に死亡して新たな相続が発生することを数次相続と言います。
最初の相続における相続人は後に死亡しても、相続人であったことは変わりはありません。
最初の相続における相続人が後に死亡しても、相続人以外の人は第三者であることに変わりはありません。
最初の相続の相続人は被相続人の配偶者と長男、長女の3人である場合、被相続人の配偶者と長男、長女以外の人は全員第三者にあたります。
最初の相続の相続手続中に長男が死亡することがあります。
死亡した長男の子どもは、長男の相続人です。
長男の子どもは長男の相続人であって、最初の相続の相続人ではありません。
最初の相続における被相続人の配偶者が長男の子どもに相続分の譲渡をすることがあります。
長男の子どもに相続分の譲渡する場合、第三者への相続分の譲渡です。
長男の子どもは、最初の相続の相続人ではないからです。
③第三者への相続分の譲渡は相続登記が複雑になる
被相続人が不動産を所有していた場合、不動産の名義変更が必要です。
相続による所有権移転登記ができるのは、相続人に対してだけです。
相続人以外の人に対して、相続登記をすることはできません。
第三者への相続分の譲渡をした場合、相続分を譲り受けた人は相続人ではありません。
相続分を譲り受けた人に対して、相続登記をすることはできません。
被相続人から相続分を譲り受けた人に対して、直接所有権移転登記をすることできません。
被相続人から相続分を譲り受けた人に直接所有権が移転した事実はないからです。
相続分の譲渡をした場合、相続分を譲り渡した人は相続分の譲渡をした後も相続人です。
(1)相続の発生で、相続人全員が法定相続分で共有
(2)一部の相続人が第三者への相続分を譲渡
(3)相続分を譲り受けた人と他の相続人で遺産分割
(1)~(3)の順に事実が発生したのだから、3件の登記申請をします。
相続人が被相続人の配偶者と長男、長女の3人であるケースで、被相続人の配偶者が長男の子どもに相続分の譲渡をすることがあります。
遺産分割協議で最終的に長男の子どもが不動産を取得する場合、次の3件の登記申請をします。
(1) 相続人全員で法定相続分で相続登記
配偶者 2分の1
長男 4分の1
長女 4分の1
(2)相続分の譲渡
長男の子ども 2分の1
(3) 遺産分割
長男の子ども 2分の1
(1)~(3)を順に3件の登記申請をする場合、それぞれ登録免許税がかかります。
登録免許税は、不動産の固定資産税評価額を基に計算します。
仮に、不動産の固定資産税評価額が5000万円だった場合、次の額を納めます。
(1) 相続人全員で法定相続分で相続登記
登録免許税の税率は1000分の4です。
登録免許税20万円です。
(2)相続分の譲渡
移転する持分が2分の1だから、2500万円に対して課税されます。
登録免許税の税率は1000分の20です。
登録免許税50万円です。
(3) 遺産分割
移転する持分が2分の1だから、2500万円に対して課税されます。
登録免許税の税率は1000分の4です。
登録免許税10万円です。
(1)~(3)を順に3件の登記申請をする場合、登録免許税は合計80万円です。
相続分の譲渡がある場合、相続登記を自分でやるのは困難です。
相続登記を司法書士などの専門家に依頼する場合、相応の費用がかかります。
先に説明したとおり、第三者への相続分の譲渡は贈与税の対象になります。
④第三者への相続分の譲渡は相続税と贈与税の対象
相続分を譲渡する相手は、他の相続人のうちだれかでも構わないし、相続人以外の第三者でも構いません。
相続分を譲り受ける人が第三者の場合、譲り渡す人には相続税がかかります。
譲り受ける人には、贈与税がかかります。
5相続分の譲渡を司法書士に依頼するメリット
相続が発生すると、相続人はたくさんの相続手続に追われます。
たくさんの手続で疲れていても、相続財産について、相続人全員による分け方の合意が必要です。
相続財産の分け方の合意はトラブルになりやすい手続です。
相続人がたくさんいると、さらにまとまりにくくなります。
相続分の譲渡を上手に使うと、話し合いをする相続人が減って、合意がしやすくなります。
通常の遺産分割で相続手続きを進めることが多いですが、状況に応じて制度を活用できます。
相続手続は、もめないようにするのが重要です。
もめないスムーズな相続手続きのためメリットデメリットを充分検討したい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。