養子がいるときの相続

1養子には普通養子と特別養子の2種類がある

養子には、2種類あります。

①普通養子は実親との親子関係が継続する

養子縁組とは、血縁関係による親子関係の他に、法律上の親子関係を作る制度です。

子どものいない夫婦が養子縁組をする、配偶者の連れ子と養子縁組するといったことは日常的に聞くことあります。

一般的に、単に「養子」と言ったら、普通養子を指していることがほとんどです。

養子縁組をした後も、血縁関係のある実親との親子関係は続きます。

普通養子は、養親も相続するし、実親も相続します。

②特別養子は実親との親子関係が終了する

特別養子では、養子縁組をした後、血縁関係のある実親との親子関係がなくなります。

親子の縁を切る重大な決定なので、厳格な要件で家庭裁判所が決定します。

実の父母による著しい虐待がある場合やその他特別の事情がある場合で、かつ、子の利益のため特に必要があるときに、認められます。

特別養子は、養親を相続しますが、実親は相続しません。

配偶者の嫡出子である実子と特別養子縁組をする場合、特別養子は実親である養親の配偶者との親子関係が存続します。

実親である養親の配偶者が死亡した場合、特別養子は相続人になります。

実親である養親の配偶者が死亡した後、実親である養親の配偶者の親が死亡した場合、代襲相続人になります。

2被相続人の養子も養子に出された実子も相続人になる

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

被相続人が第三者の子どもと養子縁組をして養親になっている場合があります。

被相続人が養親になっている場合、養子は被相続人の子どもです。

被相続人に相続が発生した場合、養子は被相続人の子どもとして相続人になります。

被相続人の血縁関係がある子どもが第三者と養子縁組をして第三者の養子になっている場合があります。

普通養子による養子縁組をした場合、養子縁組後も、血縁関係のある実親との親子関係は続きます。

被相続人の子どもは、第三者と養子縁組をして第三者の養子になっても被相続人の子どもです。

普通養子による養子縁組をした場合、養子になった子どもは相続人になります。

養子になった子どもと養子になっていない子どもに違いはありません。

同じ被相続人の子どもです。

特別養子による養子縁組をした場合、養子縁組後は、血縁関係のある実親との親子関係はなくなります。

被相続人の血縁関係がある子どもであっても、被相続人の子どもでなくなります。

特別養子による養子縁組をした場合、養子になった子どもは相続人になりません。

3養子が死亡したときの相続人

①配偶者は必ず相続人になる

②被相続人に子どもがいる場合、子ども

死亡した養子に子どもや子どもの子どもがいた場合、子どもや子どもの子どもが相続人になります。

③被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

子どもがいない場合、次順位は親などの直系尊属です。

死亡した養子に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。

死亡した養子が普通養子による養子である場合、親などの直系尊属とは、血縁関係による親と法律上の親の両方を指しています。

普通養子は、養親と親子関係があるし、血縁関係がある実親とも親子関係があるからです。

養親と実親の両方が相続人になります。

死亡した養子が特別養子による養子である場合、親などの直系尊属とは、養子縁組をした養親のみを指しています。

特別養子では、血縁関係のある実親との親子関係はなくなるからです。

養親のみが相続人になって、実親は相続人になりません。

④被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

兄弟姉妹とは、実父実母同じ兄弟姉妹だけイメージしがちです。

実父の子ども、実母の子ども、養親の子どもすべてが、兄弟姉妹に含まれます。

実父の子どもには、母が違う異母兄弟姉妹、父が認知した子ども、父と普通養子縁組をした養子、父の実子で普通養子に出した子どももすべて含まれます。

養親の子どもには、養親の実子、養親が認知した子ども、養親と普通養子縁組をした養子、養親の実子で普通養子に出した子どももすべて含まれます。

実父の子ども、実母の子ども、養親の子どもすべてが、相続人になります。

4養子の子どもは代襲相続ができる場合とできない場合がある

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

子どもがいたが被相続人より先に死亡していた場合、子どもの子どもが相続人になります。

相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することを、代襲相続と言います。

被相続人の子どもが養子であっても、養子は相続人になります。

養子がいたが被相続人より先に死亡していた場合、養子の子どもは相続人になる場合と相続人にならない場合があります。

代襲相続ができるのは、被相続人の卑属のみだからです。

養子縁組は、養親と養子の間で法律上の親子関係を作るものです。

養親と養子の子どもらには、親族関係が作られません。

養子縁組の時点で誕生していた養子の子どもは、養子縁組があっても、養親の直系卑属ではないのです。

養子縁組後に、誕生した養子の子どもは、養親の直系卑属になります。

養子がいたが被相続人より先に死亡していた場合、養子縁組前に誕生した養子の子どもは、相続人になりません。

養子がいたが被相続人より先に死亡していた場合、養子縁組後に誕生した養子の子どもは、相続人になります。

養子縁組の時点で誕生していた養子の子どもは、養子縁組があっても、養親の直系卑属ではないのが原則です。

養子縁組の時点で誕生していた養子の子どもが、実子の子どもである場合があります。

実子の子どもは、当然、直系卑属です。

直系卑属は、代襲相続ができます。

養子がいたが被相続人より先に死亡していた場合、養子縁組前に誕生した養子の子どもで、かつ、実子の子どもである場合は、相続人になります。

5相続発生時に養子が未成年の場合

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

養子も被相続人の子どもですから、未成年であっても相続人です。

相続が発生した後、相続財産は相続人全員の共有財産になります。

相続財産を分けるためには、相続人全員の合意が必要になります。

未成年は物事のメリットデメリットを充分に判断ができません。

物事のメリットデメリットを充分に判断できないから、子どもはひとりで契約などの法律行為ができません。

相続財産の分け方についての相続人全員の合意も、法律行為です。

未成年は物事のメリットデメリットを充分に判断できないから、相続人であっても、相続財産の分け方についての話し合いに参加することができないのです。

養親が単独親権者であった場合、養親が死亡すると親権者がいなくなります。

以前の親権者が自動的に復活することはありません。

たとえば孫を養子にした場合で孫の実親が生きていても、孫の実親の親権が自動的に復活することはないのです。

未成年者に保護者がいなくなった場合、家庭裁判所で保護者を決めてもらう必要があります。

未成年者の保護者を決めてもらうことを未成年後見人選任の申立と言います。

孫を養子にした場合で孫の実親が生きていれば、多くの場合、孫の実親が未成年後見人に選任されるでしょう。

未成年者は物事のメリットデメリットを充分に判断できないので、通常、保護者が代わりに法律行為をします。

未成年後見人である孫の実親は、被相続人から見ると子どもですから、相続人になります。

養子である孫と、未成年後見人である孫の実親は2人とも相続人です。

養子である孫の利益を守るため、孫の実親は未成年後見人であっても、養子である孫を代理できません。

孫の実親がトクすると、養子である孫がソンする関係になるからです。

このような親がトクをすると子どもがソンをする場合のことを利益相反する場合と言います。

未成年後見人である法定代理人が養子である孫を代理できない場合、家庭裁判所に養子である孫の代理の人を決めてもらいます。

家庭裁判所に代理人を決めてもらうことを特別代理人選任の申立と言います。

特別代理人が養子である孫の代わりに、他の相続人と相続財産の分け方の合意をします。

6養子がいる相続を司法書士に依頼するメリット

相続税を減らすために、税金の専門家から養子縁組をすすめられることがあります。

税金を減ることだけ強調されて、他のことに考えが及んでいない方も多いです。

特に養子が未成年である場合、手続は大変複雑です。

特別代理人選任の申立てなど家庭裁判所に手続が必要になることがあります。

通常ではあまり聞かない手続になると、専門家のサポートが必要になることが多いでしょう。

信託銀行などは、高額な手数料で相続手続を代行しています。

信託銀行は、このような手間のかかる手続きは引き受けません。

税金の専門家なども対応できず、困っている遺族はどうしていいか分からないまま途方に暮れてしまいます。

裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。

書類作成だけでなく、途方に暮れた相続人をサポートして相続手続を進めることができます。

自分たちでやってみて挫折した方も、銀行などから断られた方も、相続手続きで不安がある方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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