相続人申告登記をしても相続登記

1相続人申告登記でペナルティー回避

①令和6年(2024年)4月1日から相続登記義務化

所有権移転登記をしない場合、所有者は不利益を被ります。

不動産に対して権利主張をする人が現れた場合、所有者のはずなのに権利主張ができないからです。

相続登記は、手間のかかる手続です。

自分で相続登記をしようとするものの、多くの人は挫折します。

相続登記をする場合、登録免許税を納付しなければなりません。

相続登記を専門家に依頼する場合、専門家に報酬を支払う必要があります。

相続登記でかかる手間と費用がもったいないと、考える人が少なくありません。

相続登記がされない場合、登記簿を見ても土地の所有者が分からなくなります。

登記簿とは、不動産の権利関係が記録される公的な帳簿です。

所有者不明の土地の発生を防止するため、相続登記をすることは義務になりました。

②相続登記の期限3年を守れないとペナルティー

令和6年(2024年)4月1日から、相続登記をする義務が課されました。

相続登記の期限は、3年です。

令和6年(2024年)4月1日以降に発生した相続は、当然に対象になります。

相続があったことを知ってから、相続登記の期限3年がスタートします。

相続登記の期限3年を経過すると、ペナルティーの対象になります。

令和6年(2024年)4月1日以前に発生した相続も、義務化の対象です。

過去の相続は、すでに3年を経過していることが多いでしょう。

過去の相続は、令和6年4月1日に期限3年がスタートします。

相続登記義務化がスタートしてから、3年間の猶予があると言えます。

過去の相続は令和9年3月31日を経過すると、ペナルティーの対象になります。

相続登記の期限3年が経過すると、ペナルティーの対象になります。

③相続人申告登記で相続登記の義務を履行

相続人申告登記とは、相続人が法務局に対し自分が相続人であることを申告する制度です。

申告に基づいて、登記官が職権で相続人の住所や氏名を登記に付記します。

相続人申告登記をしたことで、相続登記の義務を履行したと扱われます。

相続人申告登記は、相続登記の義務を履行しやすくする制度です。

④相続登記義務化の背景

不動産の権利を取得したら、すぐに登記申請をします。

登記がないと、権利主張ができないからです。

不動産登記簿を見たら、不動産の権利関係が分かります。

不便な場所にあるなど価値の低い土地について、相続登記がされていないことがあります。

相続登記がされていないと、所有者がだれなのか分からなくなります。

不動産を売ってほしい場合だれにお願いしたらいいのか、登記簿を見ても分かりません。

例えば、公共事業のために土地を売ってほしい場合、所有者が分からないと公共事業ができなくなります。

社会全体にとって、大きな損失でしょう。

社会全体の利益のため、相続登記が義務化されました。

2相続人申告登記をしても相続登記

①相続人申告登記だけで済ませられない

相続人申告登記は、相続登記義務化に伴い新設された制度です。

相続人申告登記は、期限内に相続登記ができないときの救済措置です。

相続人申告登記をしても、ペナルティーを回避する効果があるに過ぎません。

登記名義は、被相続人のままです。

所有権者であれば、不動産を売却したり担保に差し出すことを考えるでしょう。

相続登記をしないまま、買主に所有権を移転することはできないし担保権の登記をすることはできません。

相続人申告登記をするだけで済ませることはできません。

②相続人申告登記は二度手間になる

相続人申告登記をしても、登記名義は変更されません。

相続人申告登記は、相続登記ができないときの救済措置に過ぎません。

遺産分割協議が成立した後、あらためて相続登記が必要です。

遺産分割協議成立後3年以内に相続登記をしないと、相続登記の義務違反になります。

相続人申告登記をしても、相続登記は必要です。

結局のところ、相続人申告登記は二度手間になります。

③相続人申告登記と相続登記のちがい

項目相続人申告登記相続登記
手続の目的相続人であることを公示する所有者を公示する
登記名義被相続人のまま相続人に変更される
登記される内容申出をした相続人の住所氏名所有者の持分、住所氏名
申請時期遺産分割協議中でも申出可原則として遺産分割協議成立後
手続の難易度比較的カンタン
単独申請可 必要書類が少ない
必要書類が多く高難易度
手続の効力相続登記の義務の履行
不動産の処分が事実上できない
不動産の処分が自由にできる
利用される場面遺産分割未了でペナルティー回避遺産分割協議成立したとき

④相続人申告登記後の相続登記の流れ

手順①戸籍謄本・住民票の準備

相続登記に、必要な書類を準備します。

相続登記の必要な戸籍謄本等は、次のとおりです。

・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

・被相続人の住民票の除票または戸籍の附票

・相続人全員の現在戸籍

手順1つ目は、戸籍謄本・住民票の準備です。

手順②遺産分割協議書の作成

遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるため相続人全員でする話し合いです。

相続財産の分け方の合意ができたら、合意内容を書面に取りまとめます。

遺産分割協議書とは、相続人全員による合意内容を取りまとめた書面です。

相続人全員に確認してもらって間違いがなかったら、相続人全員が記名し実印で押印します。

押印が実印であることを証明するために、相続人全員の印鑑証明書を添付します。

手順2つ目は、遺産分割協議書の作成です。

手順③必要書類の準備

戸籍謄本や住民票の他に、次の書類が必要になります。

・遺産分割協議書

・相続人全員の印鑑証明書

・相続関係説明図

・固定資産税評価証明書

手順3つ目は、必要書類の準備です。

手順④登記申請書の作成

準備した書類に基づいて、登記申請書を作成します。

登記申請書に、登録免許税額を記載します。

登録免許税は、収入印紙で納入します。

登記申請書に収入印紙貼り付け台紙を添付し、登録免許税額分の収入印紙を貼り付けて納入します。

手順4つ目は、登記申請書の作成です。

手順⑤登記申請

相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に提出します。

法務局の管轄は、法務局のホームページで確認することができます。

手順5つ目は、登記申請です。

手順⑥登記完了

提出した書類は、法務局で審査されます。

問題があれば、法務局から連絡があります。

すみやかに対応しましょう。

問題がなければ、登記完了します。

登記完了後、登記完了証や登記識別情報通知が発行されます。

登記完了予定日は、法務局のホームページで確認することができます。

手順6つ目は、登記完了です。

3相続人申告登記のメリットデメリット

メリット①相続人申告登記でペナルティー10万円を回避

相続人申告登記をした場合、登記義務を履行したとみなされます。

相続人申告登記をすると、ペナルティー10万円を回避することができます。

メリット1つ目は、ペナルティー10万円を回避できることです。

メリット②単独で相続人申告登記ができる

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

相続登記をするためには、相続人全員の協力が必要です。

相続人全員の協力がなくても、相続人申告登記をすることができます。

メリット2つ目は、単独で相続人申告登記ができることです。

メリット③登録免許税がかからない

相続登記を申請する場合、登録免許税を納める必要があります。

価値が高い不動産である場合、高額な登録免許税を納めることになります。

相続人申告登記には、登録免許税が課されません。

メリット3つ目は、登録免許税がかからないことです。

メリット④手続がカンタン

相続登記をする場合、相続人全員が確認できる戸籍謄本が必要です。

相続人申告登記をする場合、申告する人が相続人であることが分かる戸籍謄本のみで差し支えありません。

戸籍謄本の準備は、相続手続の最初の難関です。

相続人申告登記では、準備する戸籍謄本が少なく済みます。

メリット4つ目は、手続がカンタンであることです。

デメリット①あらためて相続登記が必要

相続人申告登記をしても、相続登記はされません。

相続人申告登記をした後で、あらためて相続登記が必要になります。

デメリット1つ目は、あらためて相続登記が必要であることです。

デメリット②相続人申告登記だけで事実上売却ができない

不動産の売却をする場合、相続登記を省略できません。

相続登記をしないと、買主に登記を移転させることができないからです。

買主に登記を移転させることができない場合、買主は契約を拒否するでしょう。

登記を移転させていないと、所有者として権利主張ができないからです。

買主に登記を移転できないと、金融機関はローン審査を通しません。

相続登記をしないと、事実上不動産を売却することができないでしょう。

デメリット2つ目は、相続人申告登記だけで売却ができないことです。

デメリット③他の相続人にペナルティーのおそれ

一部の相続人が単独で、相続人申告登記をすることができます。

相続人申告登記をすることでペナルティー回避できるのは、相続人申告登記をした人のみです。

一部の相続人のみが相続人申告登記をした場合、他の相続人にペナルティーが課されるおそれがあります。

デメリット3つ目は、他の相続人にペナルティーのおそれがあることです。

デメリット④相続人代表者と見られて固定資産税

不動産を所有していると、固定資産税が課されます。

遺産分割協議中であっても、固定資産税は課されます。

相続人申告登記をすると、市町村から相続人の代表者と判断されやすいでしょう。

デメリット4つ目は、相続人代表者と見られて固定資産税の納付書が送られることです。

デメリット⑤あやしい不動産業者から営業

不動産の登記簿謄本は、手続し手数料を払えばだれでも取得することができます。

相続人申告登記がされている場合、相続人間でトラブルがあることが想像されるでしょう。

不動産の共有持分を売ってほしいなどの営業を受けることがあります。

デメリット5つ目は、あやしい不動産業者から営業されることです。

4相続登記を司法書士に依頼するメリット

大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。

やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。

相続手続は一生のうち何度も経験するものではないでしょう。

だれにとっても不慣れで、手際よくできるものではありません。

相続登記は、相続手続の中でも手間がかかる難しい手続です。

相続登記は難しい手間がかかる手続なので、司法書士などの専門家に依頼するでしょう。

相続手続で挫折しがちなのは、戸籍謄本などの書類収集や遺産分割協議書の作成です。

書類収集や遺産分割協議書の作成は、司法書士に依頼することができます。

司法書士が戸籍謄本や遺産分割協議書を準備したうえに、法務局の厳重な審査をします。

法務局の審査が通った戸籍謄本や遺産分割協議書だから、銀行などの相続手続先で指摘があることはありません。

銀行などの独自書類の内容などに指摘があるとしても、簡単に済むことがほとんどでしょう。

相続手続をスムーズに進めたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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