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1相続登記義務化は令和6年4月1日スタート
①所有権移転登記は原則として権利
不動産に対する権利が変動した場合、登記をします。
権利が変動した場合で最もイメージしやすいものは、不動産を購入して所有権を取得した場合でしょう。
不動産を購入して所有権を取得した場合、購入したタイミングですぐに所有権移転登記をします。
登記をしていないと、不動産に対して権利主張をする人が現れた場合に負けてしまうからです。
不動産を購入して所有権を取得したはずなのに、見知らぬ人が不動産は自分のものだから明け渡して欲しいと言ってくるようなケースです。
登記がある場合、不動産は自分のものだから明け渡す必要はないと言い返すことができます。
登記がない場合、不動産を明け渡さなければならなくなるかもしれません。
せっかく不動産を購入したのに、不動産を明け渡さなければならなくなることは何としても避けたいはずです。
不動産は自分のものだと主張するために、購入したタイミングですぐに所有権移転登記をします。
所有権移転登記をしない場合、所有者は権利主張ができません。
所有権移転登記をしない場合、所有者が不利益を受けます。
所有権移転登記をすることは、所有者の権利であって義務ではありません。
②相続登記は義務
所有権移転登記をしない場合、所有者はソンをします。
不動産に対して権利主張をする人が現れた場合、所有者のはずなのに権利主張ができないからです。
不動産には不便な場所にあるなどの理由で、価値が低い土地が存在します。
所有者にとって利用価値が低い土地に対して権利主張をする人が現れた場合、所有者として権利主張する必要を感じないかもしれません。
相続登記は、手間のかかる手続です。
自分で相続登記をしようとするものの、多くの人は挫折します。
相続登記を専門家に依頼する場合、専門家に報酬を支払う必要があります。
不動産の価値が低い場合、相続登記で手間と費用がもったいないと考える人が少なくありません。
相続登記がされない場合、登記簿を見ても土地の所有者が分からなくなります。
所有者不明の土地の発生を防止するため、相続登記をすることは義務になりました。
相続登記義務化は、令和6年4月1日スタートです。
③令和6年4月1日以降に発生の相続が対象
相続登記の申請義務が課せられるのは、令和6年4月1日です。
令和6年4月1日以降に発生した相続は、当然に対象になります。
④令和6年4月1日以前に発生の相続が対象
ずっと以前に相続が発生したのに、相続登記を放置している例は少なくありません。
令和6年4月1日以前に発生した相続であっても、相続登記は義務になります。
⑤相続人申告登記でペナルティーを免れる
相続登記は、3年以内に申請しなければなりません。
相続登記の申請義務を果たしていない場合、ペナルティーが課されます。
令和6年4月1日以前に発生した相続であっても、ペナルティーが課される予定です。
相続登記は、手間がかかる難しい手続です。
相続人申告登記は、相続登記より簡単に手続をすることができます。
3年の期限内に相続人申告登記をした場合、ペナルティーを免れることができます。
2相続人申告登記で登録免許税は課されない
①相続人申告登記は職権登記
相続人申告登記は、登記名義人の相続人であることを公示する制度です。
登記官に対して、相続人であることを申告します。
相続人であることを認めた場合、登記官は職権で登記します。
相続人申告登記は、登記官による職権登記です。
②職権登記に登録免許税は課されない
相続人申告登記では、相続人であることを登記官に申告します。
相続人であることを認めた場合、登記官は職権で登記します。
登記官による職権登記に、登録免許税は課されません。
相続人申告登記に、登録免許税は課されません。
3相続登記で登録免許税が非課税になる
①相続登記の税率は原則1000分の4
相続登記をする場合、登録免許税を納める必要があります。
相続登記の税率は、1000分の4です。
登録免許税額は、不動産の固定資産評価額に税率をかけて計算します。
例えば、不動産の固定資産評価額が1000万円である場合、登録免許税は4万円です。
相続登記が非課税になるのは、限定的です。
相続登記の税率は、原則1000分の4です。
②100万円以下の土地は非課税
相続登記をする場合、登録免許税を納める必要があります。
登録免許税が非課税になるのは、例外です。
相続登記の対象が100万円以下の土地である場合、登録免許税が非課税になります。
日本中どこの土地であっても、固定資産税評価額が100万円未満の土地であれば非課税です。
非課税になるのは、土地のみで建物は通常どおり課税されます。
非課税の取り扱いを受ける場合、登記申請書に「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」と記載します。
100万円以下の土地は、登録免許税が非課税です。
③土地の共有持分が100万円以下で非課税
被相続人が土地を第三者と共有していることがあります。
土地の共有持分は、被相続人の財産です。
例えば、固定資産税評価額300万円の土地を共有していることがあります。
被相続人の共有持分が3分の1である場合、被相続人の共有持分は100万円と言えます。
土地の共有持分について名義変更をする場合、原則として登録免許税が課されます。
土地の共有持分が100万円以下の場合、登録免許税が非課税になります。
非課税になるのは、土地のみで建物は通常どおり課税されます。
敷地権付区分建物における敷地権も同様の取り扱いです。
敷地権付区分建物とは、敷地権が付いている分譲マンションが代表例です。
敷地権とは、建物の敷地に関する権利です。
敷地権付区分建物は、敷地の権利と建物の権利が一体化されています。
敷地権の共有持分が100万円以下の場合、登録免許税が非課税になります。
敷地権付区分建物によっては、敷地権が複数あることがあるでしょう。
敷地権ごとに100万円以下であるか、判断します。
一部の敷地権が非課税になるけど、残りの敷地権は課税されることがあります。
非課税になるのは、敷地権のみで建物は通常どおり課税されます。
非課税の取り扱いを受ける場合、登記申請書に「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」と記載します。
土地の共有持分が100万円以下の場合、登録免許税が非課税です。
④死亡した相続人への相続登記は非課税
相続登記は、相続手続の中でも手間がかかる手続です。
すぐに売却するのでなければ、先延ばししがちです。
長期間先延ばしをした場合、元気だった相続人が後に死亡することがあります。
現在は死亡してしまっても、生前に相続したことは事実です。
死亡した後であっても、死亡した相続人が相続した登記を申請することができます。
死亡した相続人名義にする相続登記を申請する場合、登録免許税は非課税になります。
死亡した相続人名義にする相続登記は、死亡した相続人の相続人が申請します。
非課税の取り扱いを受ける場合、登記申請書に「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と記載します。
⑤死亡した相続人への遺贈の登記は非課税
被相続人が生きている間、自分の財産を自由に処分することができます。
遺言書を作成して、自分の財産をだれに引き継いでもらうのか自由に決めることができます。
遺贈とは、遺言書で相続人や相続人以外の人に財産を引き継いでもらうことです。
相続人になる人は、法律で決められています。
法律で決められた人以外の人は、相続人になることはできません。
相続人は、相続できるし遺贈を受けることができます。
相続人以外の人は、相続することはできないけど遺贈を受けることができます。
相続人が遺贈を受けた後、死亡することがあります。
死亡した後であっても、死亡した相続人に対して遺贈する登記をすることができます。
死亡した相続人が生前に遺贈を受けたことは事実だからです。
死亡した相続人名義にする遺贈の登記を申請する場合、登録免許税は非課税になります。
死亡した相続人名義にする遺贈の登記は、死亡した相続人の相続人が申請します。
非課税の取り扱いを受ける場合、登記申請書に「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と記載します。
4相続人申告登記をしても相続登記は必要になる
①相続人申告登記はペナルティーを免れるだけ
相続人申告登記をした場合、相続登記をする義務を果たしたと見なされます。
相続登記の義務を果たしたから、ペナルティーは課されません。
相続人申告登記は、ペナルティー回避の効果があります。
相続人申告登記をしても、相続登記をしたわけではありません。
相続登記をする義務を果たしただけで、依然として相続登記はしていないからです。
相続人申告登記には、ペナルティーを免れる効果しかありません。
②相続登記をしないと売却ができない
相続人申告登記をした場合、相続登記をする義務を果たしたと見なされます。
相続登記をする義務を果たしただけで、依然として相続登記はしていません。
相続人申告登記をしただけでは、権利主張をすることはできません。
相続人だから、所有者になる可能性がある人に過ぎないからです。
相続人申告登記の名義人は、所有者になることも所有者にならないこともあります。
相続人全員で相続財産の分け方を決めることができた場合、あらためて相続登記が必要です。
不動産を売却する場合、相続登記を省略することはできません。
不動産を売却したのは、所有者のはずだからです。
所有権は、被相続人→相続人→買主と移動しています。
登記は、権利の移転の過程も公示しています。
所有権移転の実態を表していない場合、登記制度への信頼が失墜するからです。
このようなことが許されるはずがありません。
相続人申告登記では、登記名義人の相続人であることを公示したに過ぎません。
不動産を売却する場合、相続人申告登記をした後であっても相続登記が必要です。
5相続登記を司法書士に依頼するメリット
大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。
やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。
相続手続は、一生のうち何度も経験するものではありません。
だれにとっても不慣れで、手際よくできるものではありません。
相続手続で使われる言葉は、法律用語です。
一般の方にとって、日常で聞き慣れないものでしょう。
不動産は重要な財産であることも多いものです。
登記手続は一般の方から見ると些細なことと思えるようなことで、やり直しになります。
日常の仕事や家事のうえに、これらのことがあると、疲労困憊になってしまうことも多いでしょう。
司法書士などの専門家から見れば、トラブルのないスムーズな相続手続であっても、多くの方はへとへとになってしまうものです。
相続手続に疲れてイライラすると、普段は温厚な人でも、トラブルを引き起こしかねません。
司法書士などの専門家は、このような方をサポートします。
相続手続でへとへとになったから先延ばしするより、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。