相続人であることを知らなかったから相続放棄

1相続放棄で相続人でなくなる

①相続放棄は家庭裁判所で手続

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄をすると、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎません。

相続放棄をすると、はじめから相続人でなくなるからです。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。

②相続放棄の期限は3か月

相続放棄には、期限があります。

相続があったことを知ってから、3か月以内です。

被相続人が死亡してから、3か月以内ではありません。

「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。

③3か月経過すると単純承認

家庭裁判所に手続しないまま3か月経過すると、単純承認になります。

3か月以内に手続するルールを知らなくても、3か月経過で単純承認になります。

単純承認になったら、相続放棄は認められません。

④相続放棄をしても通知されない

相続放棄が認められると、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届きます。

家庭裁判所は、相続放棄の申立てをした人にだけ通知します。

家庭裁判所は、自主的に後順位相続人に通知しません。

家庭裁判所は、積極的に債権者に通知しません。

相続放棄をした人に、後順位相続人に通知する義務はありません。

相続放棄をした人に、債権者に通知する義務はありません。

⑤相続の承認または放棄の期間の伸長の申立て

被相続人の財産状況を詳しく知らないと、3か月はあっという間です。

相続を単純承認するか相続放棄をするか判断するために、時間がかかることがあります。

判断するための資料を集めるため、相続放棄の期限を延長してもらうことができます。

相続の承認または放棄の期間の伸長の申立てとは、3か月の期間を延長してもらう手続です。

期間延長の必要性や理由が妥当であるか、家庭裁判所が判断します。

判断ができない具体的理由を根拠づける資料を添付して、説得力を持たせるといいでしょう。

家庭裁判所で期間延長が認められた場合、原則として3か月延長されます。

2相続人であることを知らなかったから相続放棄

①先順位の相続人がいるから知らなかった

(1)子どもが相続人になると直系尊属や兄弟姉妹は相続人にならない

相続人になる人は、法律で決まっています。

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

子どもが相続人になる場合、親などの直系尊属や兄弟姉妹は相続人になりません。

被相続人の死亡を知っても、被相続人の子どもが相続すると信じていることがあります。

被相続人の子どもが相続すると信じていると、相続人であることを知らないでしょう。

(2)子ども全員が相続放棄をする

被相続人の子どもと疎遠になっていると、相続の事情が分からないでしょう。

被相続人の子どもが相続放棄をすることがあります。

相続放棄が認められても、親などの直系尊属や兄弟姉妹に通知されません。

被相続人の子ども全員が相続放棄をすると、子どもがいない場合になります。

被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。

(3)先順位相続人の相続放棄を知ったときから3か月

相続放棄の期限3か月のスタートは、知ってからです。

相続放棄が認められても、後順位相続人に通知する義務はありません。

家庭裁判所から、後順位相続人に通知されません。

先順位の相続人が相続放棄をしたことを知らないのは、やむを得ないことです。

相続放棄の期限3か月は、先順位相続人が相続放棄をしたことを知ったときにスタートします。

②代襲相続人であることを知らなかった

(1)相続人になるはずだった人が先に死亡すると代襲相続

代襲相続とは、相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したときに相続人になるはずだった人の子どもが相続人になることです。

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

子どもが相続人になる場合、子どもの子どもは相続人になりません。

被相続人の死亡を知っても、被相続人の子どもが相続すると信じていることがあります。

被相続人の子どもが相続すると信じていると、代襲相続人であることを知らないでしょう。

被相続人の子どもと疎遠になっていると、相続の事情が分からないでしょう。

被相続人の子どもが先に死亡していた場合、子どもの子どもが相続人になります。

(2)兄弟姉妹が先に死亡したときも代襲相続

被相続人に子どもがなく、かつ、親などの直系尊属が先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹が先に死亡した場合、兄弟姉妹の子どもが代襲相続をします。

子どもだけでなく兄弟姉妹でも、代襲相続が発生します。

(3)代襲相続人であることを知ったときから3か月

代襲相続が発生する場合、被相続人との関係が薄いことが多いでしょう。

代襲相続人になったことを知らないのは、やむを得ないことです。

相続放棄の期限3か月は、代襲相続人であることを知ったときにスタートします。

(4)相続放棄で代襲相続は発生しない

被相続人の子どもが相続放棄をしても、代襲相続は発生しません。

相続放棄をした人の子どもは、相続人になりません。

代襲相続は発生しないから、相続放棄をした人の子どもは相続放棄をする必要がありません。

③上申書を提出して事情説明

相続放棄の期限は、3か月です。

相続発生から3か月以内に相続放棄の申立てをした場合、期限内であることは明らかです。

相続発生から3か月以上経過しても、相続放棄が認められることがあります。

相続放棄の期限3か月のスタートは、知ってからだからです。

相続放棄の申立てをするだけでは、3か月以上経過の申立てと誤解されるでしょう。

いつ相続があったことを知ったのか、積極的に家庭裁判所にアピールする必要があります。

上申書とは、いつ相続があったことを知ったのか説明する書類です。

知らなかった事実は、客観的資料で証明できません。

上申書の役割は感情的に訴えることではなく、知らなかったことを合理的に説明することです。

相続人であることを知らなかった場合、次の点を詳しく記載します。

・被相続人や被相続人の家族と疎遠であったなどの関係性

・被相続人の死亡を知った日

・被相続人の死亡を知ったきっかけ

・他の相続人から連絡がなかった事情

④上申書に証明資料を添付すると説得力がある

相続放棄の期限3か月のスタートは、知ってからです。

知ってからとは、次のことをすべて理解したときです。

・被相続人が死亡したこと

・自分が相続人になったこと

・相続財産を相続すること

相続人であることを知らなかった場合、自分が相続人になったことを知った日が重要です。

自分が相続人になったことは、手紙などで知ることが多いでしょう。

自分が相続人になったことを知るきっかけになった手紙は、重要です。

自分が相続人になったことを知った日を裏付ける客観的証拠になるからです。

上申書に証明資料を添付すると説得力があります。

証明資料がなくても、相続放棄が認められなくなることはありません。

時系列が明確で、一貫性がある説明ができることが重要です。

⑤単に知らなかっただけでは認められない

相続人であることを知らなかった場合、相続放棄が認められる可能性があります。

相続放棄の期限3か月のスタートは、知ってからだからです。

相続人であることを知らなかった場合とは、知らなかったことについて合理的な理由があるときと考えられています。

単なる多忙や単に聞いていなかったから知らなかったのは、合理的な理由ではないでしょう。

合理的な理由がないと、相続放棄は認められません。

客観的に知り得た時点で、相続放棄の期限3か月がスタートするからです。

相続放棄の期限3か月は、相続人の主観的事情に左右されません。

たとえ相続人が多忙で知らなくても、客観的に知り得たときから3か月経過で相続放棄ができなくなります。

⑥相続放棄の有無の照会ができる

家庭裁判所は、自主的に後順位相続人に通知しません。

相続放棄をした人に、後順位相続人に通知する義務はありません。

親などの直系尊属や兄弟姉妹から家庭裁判所に照会すれば、回答してもらえます。

相続放棄の有無の照会とは、相続放棄をしたか家庭裁判所に照会する制度です。

後順位相続人や債権者が照会することができます。

3相続財産を利用処分すると相続放棄が無効になる

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続があったことを知らなかったと言いつつも、単純承認をしてしまうことがあります。

相続財産を利用処分した場合、単純承認と見なされるからです。

単純承認をしたら、相続放棄はできません。

詳しい事情が分からないまま、家庭裁判所が相続放棄を認める決定をしてしまうことがあります。

相続財産を利用処分すると、相続放棄は無効になります。

家庭裁判所が相続放棄を認めても、債権者などは相続放棄の無効を主張して裁判を起こすことができます。


4相続放棄の手続の流れ

手順①相続財産調査

相続を単純承認するか相続放棄をするか判断するため、相続財産調査をします。

どのような財産状況でも相続放棄をする場合、相続財産調査は不要です。

手順1つ目は、相続財産調査です。

手順②必要書類の準備

相続放棄の申立ての必要書類は、次のとおりです。

(1)被相続人の戸籍謄本

(2)被相続人の住民票または戸籍の附票

(3)相続放棄する人の戸籍謄本(3か月以内のもの)

(4)収入印紙800円分

(5)裁判所が手続で使う郵便切手

裁判所が手続で使う郵便切手は、裁判所ごとに金額や枚数が決められています。

手順2つ目は、必要書類の準備です。

手順③相続放棄申述書の作成

相続放棄申述書に、必要事項を記載します。

相続放棄申述書は、相続放棄をする人の押印が必要です。

押印は、認印で差し支えありません。

手順3つは、相続放棄申述書の作成です。

手順④家庭裁判所へ提出

相続放棄申述書の提出先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。

家庭裁判所へ出向いて提出する場合、受付時間に制限があることがあります。

相続放棄申述書は、郵送で提出することができます。

普通郵便でも提出できますが、記録が残る郵便が安心です。

手順4つ目は、家庭裁判所へ提出です。

手順⑤相続放棄照会書に回答

相続放棄の申立てをすると、2週間ほどで家庭裁判所から相続放棄照会書が届きます。

相続放棄照会書とは、家庭裁判所から届く相続放棄についての意思確認です。

相続放棄は影響の大きい手続なので、間違いがないように慎重に確認します。

正直に回答して、返送します。

手順5つ目は、相続放棄照会書に回答です。

手順⑥相続放棄申述受理通知書の受領

回答に問題がなければ、家庭裁判所から審査結果が通知されます。

相続放棄申述受理通知書とは、相続放棄が認められた通知書です。

手順6つ目は、相続放棄申述受理通知書の受領です。

手順⑦他の相続人に通知

相続放棄の審査結果は、申立てをした人だけに通知します。

他の相続人に対して、積極的に通知しません。

相続放棄をしても他の相続人に通知する義務はありませんが、通知してあげると親切でしょう。

手順7つ目は、他の相続人に通知です。

5相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する申立てです。

相続人らとのお話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。

家庭裁判所で認められないと、相続放棄のメリットは受けらません。

相続放棄はその相続でチャンスは実質的には1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできます。

高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます

一挙に、ハードルが上がると言ってよいでしょう。

3か月以内に必要書類を揃えて手続をするのは、想像以上にハードルが高いものです。

相続放棄を考えている方は、すみやかに司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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