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1姻族関係終了届(死後離婚)とは
姻族とは、配偶者の両親や配偶者の兄弟姉妹などの親族のことです。
配偶者の生前に離婚したら、当然に姻族関係は終了します。
配偶者と離婚しないまま配偶者が死亡した場合、姻族関係は終了しません。
配偶者が死亡した場合、希望すれば、復氏をすることができます。
生存配偶者が復氏をしても、姻族関係は終了しません。
配偶者が死亡した後、希望すれば、姻族関係を終了させることができます。
姻族関係を終了させる届出のことを、姻族関係終了届と言います。
役所に姻族関係終了届を提出することで、姻族関係を終了させることができます。
姻族関係終了届を俗に死後離婚と言います。
2姻族関係終了届(死後離婚)をしても死亡配偶者の遺産を相続できる
姻族関係終了届は、配偶者の死亡後、死亡配偶者の両親や兄弟姉妹などとの関係を終了させるものに過ぎません。
姻族関係終了届を提出しても、死亡配偶者との婚姻関係がなくなることはありません。
姻族関係終了届を提出しても、相続発生時の配偶者であることに変わりはありません。
相続発生時の法律上の配偶者は、常に、相続人になります。
死亡配偶者の相続人になりますから、遺産を相続することができます。
過去に相続した財産が、無効になることもありません。
他の相続人が姻族関係終了届を提出したことを不満に思うかもしれません。
他の相続人から相続放棄をするように迫られることもあるでしょう。
生存配偶者は相続人ですから、当然、遺産分割を求める権利があります。
相続財産の分け方を決めるためには、相続人全員の合意が不可欠です。
姻族関係終了届を提出した生存配偶者を含めないで合意をしても、無効です。
他人になったのだから遺産を返すように要求されることもあるでしょう。
相続する権利があるのですから、このような不当な要求に応じる必要はありません。
3姻族関係終了届(死後離婚)をしても遺族年金を受け取ることができる
遺族年金を受け取ることと姻族関係終了届の提出は全く関係がありません。
姻族関係終了届を提出しても提出しなくても、遺族年金を受け取る要件を満たしている人は遺族年金を受け取ることができます。
遺族年金を受け取っている人が姻族関係終了届を出しても、年金を返還しなければならなくなることもありません。
姻族関係終了届を提出しても、死亡配偶者との婚姻関係がなくなることがないからです。
遺族年金は再婚すると失権しますから、それ以降、年金を受け取ることはできなくなります。
死亡配偶者との間に子どもがいる場合、要件を満たせば、子どもが遺族年金を受け取ることができます。
4姻族関係終了届(死後離婚)のメリット
①扶養義務がなくなる
法律上の扶養義務は、原則として、直系血族と兄弟姉妹です。
場合によっては、3親等内の親族も扶養義務を負うことがあります。
生存配偶者は、死亡配偶者の両親や兄弟姉妹について扶養義務を負うことがあります。
姻族関係が終了した場合、これらの親族に対する扶養義務がなくなります。
法律上の扶養義務がない場合でも、社会通念上、嫁は親の介護をして当然などとお世話を要求されることがあります。
姻族関係が終了していれば、社会通念上の義務などからも逃れやすくなるでしょう。
②精神的負担が軽くなる
生存配偶者と死亡配偶者の親族らと折り合いが良くないこともあるでしょう。
姻族関係終了届と提出することで、死亡配偶者の親族らとの交際を見直しやすくなるかもしれません。
精神的な負担になっていた死亡配偶者の親族らから解放されて、気分が一新されることもあるでしょう。
5姻族関係終了届(死後離婚)のデメリット
①撤回ができない
いったん姻族関係終了届が受理されると、撤回はできません。
充分検討して、提出することを決めましょう。
②援助が受けられない
姻族関係が終了した場合、死亡配偶者の両親や兄弟姉妹に対する扶養義務がなくなります。
このことは同時に、死亡配偶者の両親や兄弟姉妹から扶養を受けることもできなくなることを意味しています。
経済的に困ることがあっても、援助は受けられなくなるでしょう。
死亡配偶者との間に子どもがいる場合、子どものための援助も受けにくくなるでしょう。
③死亡配偶者の法要に参加しにくい
死亡配偶者の法要を死亡配偶者の両親や兄弟姉妹が主催する場合、参加しにくくなるかもしれません。
死亡配偶者の血縁関係者から参加を拒まれることも考えられます。
死亡配偶者のお墓が私有地にある場合、お墓参りも難しくなるかもしれません。
共同墓地などだれでもお墓参りができる場所に葬るなどするといいでしょう。
④お墓が別々になる
死亡配偶者のためにお墓を新たに建立せず、家のお墓に葬ることがあるでしょう。
姻族関係終了届を提出すると、自分が死亡したとき、そのお墓に入れてもらうことは難しくなるでしょう。
死亡配偶者と同じお墓に眠ることはできなくなります。
⑤子どもの理解を得られない
死亡配偶者との間に子どもがいる場合、子どもと死亡配偶者の両親や兄弟姉妹の親族関係は影響がありません。
子どもと死亡配偶者の両親や兄弟姉妹の親族関係はそのまま続きます。
子どもから抵抗されることもあるでしょう。
子どもにとって、精神的ダメージであることも想定しておく必要があります。
死亡配偶者の親が死亡した場合、子どもは代襲相続人になります。
相続財産の分け方について、相続人全員の話し合いに参加する必要があります。
子どもが気まずい思いをするかもしれません。
子どもが未成年であれば、子どもの法定代理人として姻族関係終了届を出した生存配偶者自身が参加しなければなりません。
6姻族関係終了届の手続方法
姻族関係終了届は、生存配偶者のみが提出することができます。
生存配偶者の同意があっても、死亡配偶者の両親や兄弟姉妹は提出することはできません。
死亡配偶者の両親や兄弟姉妹から生存配偶者に対して、姻族関係を終了させることはできません。
生存配偶者が姻族関係終了届を提出する際に、死亡配偶者の両親や兄弟姉妹の許可や同意は不要です。
家庭裁判所の許可や審判等も必要ありません。
いうなれば、生存配偶者の独断で姻族関係終了届を提出することができます。
生存配偶者の意思で届出を出す必要があります。
役所の窓口に届出を持っていくのは、だれでも構いません。
提出に期限はありません。
配偶者が死亡してから長期間経過した後でも、届出を提出することができます。
生存配偶者が死亡するまでいつでも提出することができます。
姻族関係終了届が受理されたら、姻族関係終了が戸籍に記載されます。
姻族関係終了届を提出しても、死亡配偶者との婚姻関係がなくなることはありません。
婚姻関係がなくなることはありませんから、死亡配偶者と同じ戸籍のままです。
姻族関係が終了するだけであれば、戸籍から消されて、新戸籍が作られるようなこともありません。
戸籍に記載されたからと言っても、役所が自主的に死亡配偶者の両親や兄弟姉妹に連絡するようなことはありません。
死亡配偶者の両親や兄弟姉妹が何も知らないところで、姻族関係が終了しています。
知らせたいのであれば、積極的に自分から手紙などを出してお知らせしましょう。
姻族関係終了届は、死亡配偶者の両親や兄弟姉妹などとの関係を終了させるだけのものです。
姻族関係終了届のことを、俗に、死後離婚と呼ぶことがありますが、離婚するものではありません。
死亡した後に離婚することはできません。
姻族関係終了届を提出しても、死亡配偶者との婚姻関係がなくなることはありません。
姻族関係終了届を提出しても、氏が自動的に変更されることもありません。
旧姓に戻したい場合は、別途、復氏届が必要です。
復氏届で旧姓に戻る場合、新しい戸籍が作られます。
姻族関係終了届を出した後、復氏で新しく作られた戸籍には、姻族関係終了は書き写されません。
復氏で新しく戸籍が作られた後、姻族関係終了届を出した場合、新しい戸籍に姻族関係終了が記載されます。
復氏届で復氏ができるのは、生存配偶者のみです。
死亡配偶者との間の子どもの氏を変更したい場合、別の手続が必要です。
家庭裁判所で子の氏の変更の許可を得て、入籍届を提出します。
死後離婚という言葉の響きから、遺言書に「私が死亡したら離婚をします」と書くケースがあります。
「私が死亡したら離婚をします」と書いた場合、まったく意味がない無効の記載です。
単に別のお墓に埋葬して欲しいのであれば、死後事務委任契約をする必要があります。
7姻族関係終了届について司法書士に相談するメリット
姻族関係終了届は、マスコミなどから死後離婚と称して取り上げられています。
本来、配偶者の死別によって婚姻関係が終了しています。
配偶者の一方が死亡した後に、離婚することはできません。
死亡配偶者の両親や兄弟姉妹との関係性を解消する点に注目されたものです。
法律上の扶養義務から逃れられる以上に、嫁は親の介護をして当然など社会通念の押し付けから逃れられるのが大きいでしょう。
死亡配偶者の両親や兄弟姉妹がお金を無心することや生活に過剰に干渉することにストレスをためているケースもあります。
姻族関係終了届は、配偶者の死亡後、死亡配偶者の両親や兄弟姉妹などとの関係を終了させるものに過ぎません。
死亡配偶者の両親や兄弟姉妹などの誤解から、相続放棄をするように迫られることもあるでしょう。
死亡配偶者の両親や兄弟姉妹などが感情的になって、すでに相続した財産を返すように要求されることもあるでしょう。
姻族関係終了届を提出しても、死亡配偶者の財産は相続できます。
相続手続をスムーズに終わらせるために、まず正しい知識を手に入れましょう。
姻族関係終了届は、相続に影響はありません。
遺族年金にも、影響はありません。
生命保険の受け取りにも、影響はありません。
姻族関係終了届のことでご心配があれば、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。