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1相続人確定のため戸籍謄本が必要
①相続人は戸籍謄本で証明する
相続手続の最初の難関が相続人の確定です。
相続が発生した場合、だれが相続人になるのか家族にとっては当然分かっていることでしょう。
家族にとっては当たり前のことでも、第三者には分かりません。
相続の手続先には、客観的に証明する必要があります。
相続人を客観的に証明するとは、戸籍謄本で証明するということです。
戸籍には、その人の身分事項がすべて記載されています。
身分事項とは、その人の出生、結婚、離婚、養子縁組、離縁、認知、死亡、失踪など身分関係の項目です。
過去の身分関係の事項を家族に秘密にしているかもしれません。
戸籍謄本を確認すると、すべて明るみに出ます。
戸籍には、身分事項がすべて記載されているからです。
戸籍謄本をすべて揃えることで、相続人を客観的に証明することができます。
②戸籍謄本を無条件で取得できる人は限られている
戸籍には、その人の身分関係が記録されています。
身分関係の項目は、その人のプライベートな項目です。
自分のプライベートな情報は、みだりに他人に知られたくないでしょう。
戸籍謄本は、第三者が興味本位で取得することはできません。
本人が自分の戸籍謄本を取得する場合、本人確認のうえ交付されます。
自分の戸籍謄本だから、委任状が要らないのは当然です。
戸籍に記載されている人の配偶者は、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。
戸籍に記載されている人の直系尊属と直系卑属は、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。
本人から、委任状を出してもらう必要はありません。
直系とは、親子関係によってつながっている関係のことです。
③国等に提出する必要があるとき取得できる
国や地方公共団体に提出する必要がある場合、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。
戸籍を取得するための正当な理由があると言えるからです。
相続登記をする場合、法務局にたくさんの戸籍謄本を提出します。
国に提出する必要がある場合だから、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。
④代理人は本人の権利を代理行使する
戸籍謄本は、代理人を立てて取得することができます。
代理人は、本人の権利を代理行使します。
代理請求をする場合、本人が発行する委任状が必要です。
たとえ家族が代理人になる場合でも、本人が発行する委任状と本人確認書類が必要です。
本人確認書類の例は、運転免許証やマイナンバーカードです。
⑤委任状のひな形と記載例

⑥第三者請求で広域交付は利用できない
広域交付制度を利用すれば、本籍地以外の市区町村役場で戸籍謄本を請求することができます。
広域交付制度を利用して、近隣の市区町村役場で戸籍謄本を取得することができます。
広域交付を利用して戸籍謄本を請求することができる人は、次の人です。
(1)その戸籍に記載がある人
(2)記載がある人の直系血族

上記の人以外は、広域交付を利用することができません。
戸籍に記載がある人の兄弟姉妹は、第三者請求をします。
たとえ家族であっても、第三者請求です。
第三者請求で、広域交付は利用できません。
第三者請求では、本籍地の市区町村役場に請求する必要があります。

⑦代理請求で広域交付は利用できない
広域交付を利用できるのは、請求人が自分で窓口に出向いたときのみです。
代理人を立てて、広域交付を利用することはできません。
たとえ代理人が家族であっても、、広域交付は利用できません。
代理請求では、本籍地の市区町村役場に請求する必要があります。
2相続で必要な戸籍謄本を家族が代理取得する方法
ケース①請求人が相続人のひとり
(1)親などの直系尊属の戸籍謄本は無条件に取得できる
被相続人が親などの直系尊属である場合、相続人である子どもは無条件で戸籍謄本を取得することができます。
相続人である子どもから見て、被相続人は直系尊属だからです。
直系尊属の戸籍謄本は、無条件で取得することができます。
(2)親などの直系尊属の戸籍謄本は広域交付を利用できる
相続人である子どもが市区町村役場の窓口に出向けば、広域交付を利用することができます。
相続手続では、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要になります。
親などの直系尊属の戸籍謄本は、広域交付を利用して取得することができます。
(3)兄弟姉妹の戸籍謄本は第三者請求
戸籍謄本を無条件で取得できる人は、限られています。
兄弟姉妹は、直系ではありません。
兄弟姉妹は家族であっても、無条件で戸籍謄本を取得することができません。
兄弟姉妹の戸籍謄本は、第三者請求で取得することができます。
第三者請求で、広域交付は利用できません。
兄弟姉妹の戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場に請求する必要があります。
ケース②相続人の配偶者が代理人
(1)配偶者の戸籍謄本は無条件に取得できる
戸籍に記載されている人は、自分の戸籍謄本を請求することができます。
夫婦は、必ず同じ戸籍にいるはずです。
自分の戸籍謄本を取得すると、相続人である配偶者が記載されています。
相続人である配偶者の戸籍謄本は、無条件に取得することができます。
(2)相続人から委任状を発行してもらって請求
相続人が仕事や家事で忙しいと、配偶者を代理人に立てて戸籍謄本を取得することがあります。
代理人となる配偶者は、相続人から委任状を発行してもらう必要があります。
代理人となる配偶者は、相続人の権利を代理行使するからです。
(3)代理請求で第三者請求ができる
相続人である配偶者は、親などの直系尊属の戸籍謄本を無条件に取得することができます。
代理人である配偶者は、相続人である配偶者の権利を代理行使することができます。
相続人である配偶者は、兄弟姉妹の戸籍謄本を無条件に取得することができません。
兄弟姉妹の戸籍謄本は、第三者請求で取得することができます。
代理人である配偶者は、相続人である配偶者の権利を代理行使することができます。
兄弟姉妹の戸籍謄本は、代理請求かつ第三者請求で取得することができます。
(4)代理請求は広域交付が利用できない
広域交付を利用できるのは、請求人が自分で窓口に出向いたときのみです。
相続人の配偶者が代理人である場合、広域交付を利用することはできません。
ケース③相続人の子どもが代理人
(1)親などの直系尊属の戸籍謄本は無条件に取得できる
相続人が高齢である場合、相続人の子どもが代理人になることがあります。
相続人の親が被相続人である場合、代理人となる相続人の子どもから見ると被相続人は直系尊属です。
直系尊属の戸籍謄本は、無条件で取得することができます。
(2)相続人である親も直系尊属
相続手続をする場合、相続人全員の現在戸籍が必要です。
相続人の子どもが代理人である場合、相続人である親は直系尊属です。
直系尊属の戸籍謄本は、無条件で取得することができます。
相続人である親の委任状なしで、戸籍謄本を取得することができます。
(3)親の兄弟姉妹の戸籍謄本は第三者請求
相続人である親の兄弟姉妹が相続人になる場合、兄弟姉妹の現在戸籍が必要です。
相続人は、第三者請求で兄弟姉妹の戸籍謄本を取得することができます。
相続人の子どもが代理人となって、相続人の権利を代理行使することができます。
兄弟姉妹の戸籍謄本は、代理請求かつ第三者請求で取得することができます。
3戸籍謄本を取得する方法
①窓口請求
(1)広域交付が利用できるのは窓口請求のみ
戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場に請求するのが原則です。
請求者本人が窓口に出向いて請求する場合、広域交付を利用することができます。
広域交付が利用できるのは、窓口請求のみです。
家族が代理請求をする場合、広域交付は利用できません。
(2)不備があればすぐに補正ができる
戸籍謄本を窓口請求する場合、即日処理されます。
不備があれば、その場で補正することができます。
②代理請求
(1)家族であっても委任状が必要
代理人は、本人の権利を代理行使する人です。
代理人は、市区町村役場に委任状を提示する必要があります。
たとえ家族であっても、本人から依頼されたことを証明する必要があるからです。
(2)代理人は広域交付を利用できない
広域交付が利用できるのは、本人請求のみです。
戸籍謄本は、代理人を立てて請求ができます。
代理人は、広域交付を利用できません。
たとえ家族であっても、代理人は広域交付を利用できません。
③郵送請求
(1)交付請求書を郵送することができる
戸籍謄本の交付請求書を郵送して、戸籍謄本を取得することができます。
戸籍謄本の交付請求書は、本籍地の市区町村役場に提出します。
(2)内容不備があると受理されない
戸籍謄本の交付請求書に、不備が見つかることがあります。
郵送請求で不備があった場合、市区町村役場から電話などで連絡があります。
日中に連絡がつく電話番号などを記載しておきます。
電話連絡がつかない場合、補正を求める手紙と一緒に書類が返送されます。
(3)手数料は郵便小為替で納入
戸籍謄本を請求する際に、市区町村役場に手数料を納入します。
窓口請求をする場合、その場で現金や電子マネーなどで納入することができます。
郵送請求をする場合、手数料は郵便小為替で納入します。
郵便小為替は、郵便局の貯金窓口で購入します。
郵便局であっても、郵便窓口では購入できません。
コンビニエンスストアなどでも、購入できません。
(4)かかる期間
郵送請求をすると、戸籍謄本が届くまでに時間がかかります。
おおむね1週間から10日程度かかります。
④コンビニエンスストアで取得
(1)マイナンバーカードが必要
コンビニエンスストア内のマルチコピー機を操作して、戸籍謄本を取得することができます。
コンビニエンスストアで取得するためには、マイナンバーカードと暗証番号が必要です。
(2)本籍地の自治体がコンビニ発行に対応
コンビニエンスストアで取得するためには、本籍地の自治体がコンビニ発行に対応している必要があります。
(3)マイナンバーの持ち主のみ
コンビニエンスストアで取得できるのは、マイナンバーの持ち主のみです。
家族の戸籍謄本を取得することはできません。
第三者請求で戸籍謄本を取得することも代理請求で取得することも、できません。
⑤本籍地の調べ方
戸籍謄本を取得する場合、本籍地が必要になります。
本籍地を調べるためには、次の方法があります。
・本籍地の記載入り住民票を取得する
・運転免許証のICチップをスマートフォンアプリで読み取る
・マイナンバーカードを使って戸籍謄本をコンビニエンスストアで取得
自分の本籍地が判明したら、戸籍謄本をたどって被相続人や他の相続人の本籍地が判明します。
⑥戸籍謄本収集は司法書士に依頼できる
相続が発生したら、相続人調査をします。
相続人調査では、たくさんの戸籍謄本を準備する必要があります。
戸籍謄本の収集は、相続手続最初の難関です。
戸籍謄本の収集が困難である場合、司法書士などの専門家に依頼することができます。
4相続人確定を司法書士に依頼するメリット
本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。
相続手続のために、たくさんの戸籍謄本を集めなければなりません。
古い戸籍は現在と形式が違っています。
慣れないと、読みにくいものです。
現代とちがって、古い戸籍は手書きで書いてあります。
手書きの達筆な崩し字で書いてあると、分かりにくいものです。
戸籍集めは、相続以上にタイヘンです。
本籍地を何度も変更している人は、たくさんの戸籍を渡り歩いています。
結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている人は、戸籍が何度も作り直されています。
戸籍をたくさん渡り歩いているので、戸籍集めは膨大な手間と時間がかかります。
段取りよく要領よく手続するには、ちょっとしたコツがいります。
お仕事や家事でお忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続をおまかせできます。
相続人調査でお困りのことがあれば、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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