相続で不動産取得税はかからない

1相続で不動産取得税はかからない

①遺産分割協議で不動産取得税はかからない

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。

相続人全員による相続財産の分け方を決める話し合いを遺産分割協議と言います。

被相続人が不動産を保有していた場合、不動産は相続人が相続します。

だれが不動産を相続するのか、相続人全員の合意で決定します。

遺産分割協議で不動産を取得する相続人を決めた場合、不動産取得税はかかりません。

②相続させる遺言書で不動産取得税はかからない

被相続人は、自分の財産を自由に処分することができます。

遺言書は、遺言者の意思を示すものです。

遺言者は、遺言書で自分の財産をだれに引き継がせるか自由に決めることができます。

被相続人が不動産を保有していた場合、不動産をだれに相続させるのか自由に決めることができます。

相続させる遺言書で不動産を取得する相続人を決めた場合、不動産取得税はかかりません。

③法定相続で不動産取得税はかからない

相続人になる人は、法律で決められています。

相続人が相続する割合も、法律で決められています。

被相続人が不動産を保有していた場合、法定相続分で相続人全員が共有する相続をすることができます。

不動産の共有は圧倒的にデメリットが大きいので、おすすめできません。

法定相続分で相続人全員が相続する場合、不動産取得税はかかりません。

④相続人への遺贈で不動産取得税はかからない

遺贈とは、遺言書を作成して相続人や相続人以外の人に財産を引き継いでもらうことです。

相続人は、相続することができるし遺贈を受けることができます。

遺言書に相続させると書いてあったら、相続で手続をします。

遺言書に遺贈すると書いてあったら、遺贈で手続をします。

遺言書で相続人に不動産を遺贈する場合、不動産取得税はかかりません。

2不動産取得税は1回限りの税金

①不動産を取得するときに不動産取得税

不動産取得税とは、不動産を取得したときに1回だけ課される税金です。

有償で取得しても無償で取得しても、不動産取得税が課されます。

不動産の取得とは、売買、建築、増改築、贈与、交換です。

相続は、不動産取得税の対象ではありません。

不動産取得税は、不動産を取得したときに課される税金です。

②所有権移転登記をしなくても不動産取得税

不動産取得税がかかるから、所有権移転登記をしたくないという意見を聞きます。

不動産取得税は、不動産を取得したときに課税されます。

不動産を取得した後に所有権移転登記をしなくても、不動産取得税の対象になります。

所有権移転登記をしなくても、不動産取得税を免れることはできません。

不動産を取得したのに所有権移転登記をしないのは、デメリットが大きくおすすめできません。

事情を知らない人は、登記簿上の所有者を真実の所有者であると信じてしまうでしょう。

登記簿上の所有者が不動産を売却するかもしれません。

所有権移転登記をしないと、所有権を主張することができません。

不動産を取得したのであれば所有権移転登記をしておくことをおすすめします。

所有権移転登記をしなくても、不動産取得税はかかります。

③不動産取得税に免税点

不動産取得税には、免税点があります。

取得した不動産の価格が次の金額未満の場合、不動産取得税は課されません。

(1)土地 10万円

(2)家屋 

新築、増築、改築 23万円

その他 12万円

④相続で不動産を取得したときは申告不要

不動産取得税は、都道府県税です。

不動産を取得したら、都道府県税事務所に申告をします。

申告期限は、都道府県によって異なります。

愛知県は、不動産を取得してから60日以内です。

郵送で申告することができます。

申告期限までに登記がされた場合、原則として申告は不要です。

不動産取得税が軽減される場合、不動産取得税減額等申請書を提出します。

相続で不動産を取得した場合、申告は不要です。

3相続なのに不動産取得税がかかる

①遺産分割協議のやり直しで不動産取得税

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。

相続人全員の合意ができたら、遺産分割協議は成立し話し合いは終了します。

遺産分割協議が成立したら、基本的にやり直しはできません。

一部の相続人の気が変わったからと言ってやり直しをしていたら、いつまでたっても話し合いが続くからです。

相続人全員が別の分け方の方が良かったと納得できることがあります。

一部の相続人だけでなく相続人全員が遺産分割協議のやり直しに合意できる場合、やり直しをすることができます。

遺産分割協議のやり直しをする場合、当初の合意とは異なる合意をするでしょう。

遺産分割協議のやり直しによって、不動産を取得することがあります。

相続で不動産を取得した場合、不動産取得税の対象ではありません。

遺産分割協議のやり直しは、法律上、相続手続の一環です。

税務上は、相続手続の一環ではなく贈与の扱いです。

遺産分割協議のやり直しによって不動産を取得する場合、不動産取得税が課されます。

遺産分割協議のやり直しによって不動産を取得するのは、贈与扱いだからです。

②代償分割で不動産を譲渡すると不動産取得税

相続財産には、分けやすい財産と分けにくい財産があります。

金銭は、分けやすい財産です。

不動産は、分けにくい財産です。

相続財産の大部分が不動産のような分けにくい財産である場合、相続人全員の合意は難しくなりがちです。

相続財産の大部分が不動産のような分けにくい財産の場合、代償分割をすることで合意ができる場合があります。

代償分割とは、一部の相続人が不動産を相続し、残りの相続人は不動産を相続した人から、その分のお金をもらう方法です。

代償を受け取ることで、公平な遺産分割を実現しやすくなるでしょう。

代償は、お金に限られるものではありません。

代償として、固有の不動産を譲渡することがあります。

代償として不動産を譲渡する場合、不動産取得税が課されます。

代償の支払いは、相続とは考えられないからです。

4相続でないから不動産取得税がかかる

①相続人以外の人へ特定遺贈で不動産取得税

遺贈とは、遺言書を作成した相続人や相続人以外の人に財産を引き継いでもらうことです。

相続人は、相続で財産を引き継ぐことができるし遺贈で財産を引き継ぐことができます。

相続人以外の人は、相続で財産を引き継ぐことはできません。

遺贈には、2種類あります。

特定遺贈と包括遺贈です。

特定遺贈とは、遺言書に、「財産〇〇〇〇を遺贈する」と財産を具体的に書いてある場合です。

包括遺贈とは、遺言書に、「財産すべてを包括遺贈する」「財産の2分の1を包括遺贈する」と割合だけ書いて財産を具体的に書いてない場合です。

相続人以外の人に不動産を遺贈することができます。

特定遺贈で相続人以外の人が不動産を取得した場合、不動産取得税が課されます。

②生前贈与で不動産取得税

人は自分の財産を自由に贈与することができます。

生前贈与とは、財産の持ち主が生きている間に無償で財産を引き継ぐことです。

将来の相続を想定して、生前贈与をすることがあります。

生前贈与は、将来の相続と同一視することはできません。

贈与によって不動産を取得した場合、不動産取得税が課されます。

生前贈与は、贈与です。

生前贈与によって不動産を取得した場合、不動産取得税が課されます。

③相続時精算課税で不動産取得税

相続時精算課税制度とは、贈与税の制度です。

相続時精算課税を選択すると、2500万円まで特別控除があります。

累計2500万円までの贈与が非課税になります。

贈与した財産を相続財産に算入して、相続税を計算する制度です。

次の条件に該当する場合、相続時精算課税制度を選択することができます。

(1)贈与する人 60歳以上の父母または祖父母

(2)贈与を受ける人 18歳以上の子どもや孫

相続時精算課税制度を適切に利用したら、大きな節税が期待できるでしょう。

相続時精算課税制度を利用して、不動産を取得することができます。

相続時精算課税制度を利用して不動産を取得する場合、不動産取得税が課されます。

相続時精算課税制度を利用して不動産を取得するのは、贈与扱いだからです。

④夫婦間の居住用不動産の特例で不動産取得税

夫婦間の居住用不動産の特例とは、贈与税の制度です。

夫婦間の居住用不動産の特例を利用すると、最高2000万円まで配偶者控除を受けることができます。

次の条件に該当する場合、夫婦間の居住用不動産の特例を受けることができます。

(1)夫婦の婚姻期間20年を過ぎた後の贈与

(2)贈与された財産は居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭

(3)贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与を受けた人が現実に居住

夫婦間の居住用不動産の特例を受けることで、大きな節税が期待できるでしょう。

夫婦間の居住用不動産の特例を利用して、不動産を取得することができます。

夫婦間の居住用不動産の特例を利用して不動産を取得する場合、不動産取得税が課されます。

夫婦間の居住用不動産の特例を利用して不動産を取得するのは、贈与扱いだからです。

⑤相続人でも死因贈与は不動産取得税

遺贈とは、遺言書を作成した相続人や相続人以外の人に財産を引き継いでもらうことです。

遺言書は、遺言者がひとりで作成することができます。

遺言書を作成するときに、相続人や財産を受け取る人の同意は不要です。

贈与は、贈与をする人と贈与を受け取る人の契約です。

死因贈与は、贈与をする人が死亡したときに効力が発生する贈与契約です。

贈与契約は、贈与をする人と贈与を受け取る人の合意があれば口約束でも成立します。

口約束の贈与契約は立証が難しいのでおすすめしませんが、口約束の死因贈与契約も有効です。

死因贈与で財産を受け取った場合、相続税の対象になります。

死因贈与契約によって、不動産を取得することができます。

死因贈与契約によって不動産を取得する場合、不動産取得税が課されます。

死因贈与契約によって不動産を取得するのは、贈与扱いだからです。

5相続登記を司法書士に依頼するメリット

相続登記は、たくさんある相続手続の中でも難しい手続です。

相続手続は多くの場合、何度も経験するものではありません。

だれにとっても不慣れで聞き慣れない法律用語で疲れ果ててしまいます。

不動産は重要な財産なので、一般の人が些細なことと思えるようなことでやり直しになります。

インターネットなどで多くの情報を手にすることができるようになりました。

相続登記を自分でやった、カンタンにできたという記事を見かけることもあります。

司法書士などの専門家から見てカンタンな登記申請であっても、一般の人が手続しようとすると思わぬ落とし穴があることがあります。

相続が発生してから長期間経過した後の登記申請は、想像以上に難解です。

自分で登記申請をしてみても、法務局から不足や不備を指摘されるでしょう。

ときには、何が問題なのか分からなかったというケースもあります。

自分でやってみて挫折した場合も司法書士はサポートします。

相続登記をスムーズに終わらせたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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