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1成年後見は登記される
①成年後見は本人をサポートする制度
高齢になると、認知症などになる人が増加します。
認知症になると、記憶があいまいになります。
物事のメリットデメリットを適切に判断することが難しくなります。
ひとりで判断することが心細くなったり不安になったりするでしょう。
成年後見は、物事のメリットデメリットを適切に判断することが難しくなった人をサポートする制度です。
自分が不利益になることに気づかないまま、契約などをするかもしれません。
自分に不必要であることが分からないまま、購入するかもしれません。
ひとりで判断することが不安になると、悪質な業者に付け込まれるかもしれません。
本人が被害を受けないように、成年後見人がサポートします。
成年後見人は、本人に代わって判断します。
本人の財産は、成年後見人が管理します。
本人の財産管理を任されるから、成年後見人には大きな権限があります。
成年後見は、本人をサポートする制度です。
②任意後見は公証人が登記嘱託
成年後見には、2種類あります。
任意後見と法定後見です。
任意後見とは、将来に備えてサポートを依頼する契約です。
サポートする人は、本人が自分で選ぶことができます。
任意後見契約の最大のメリットは、サポートする人を自分で選ぶことができる点でしょう。
重度の認知症になると、契約のメリットデメリットを充分に判断することができなくなります。
契約するためには、本人が契約のメリットデメリットを充分に判断する能力が必要です。
本人が元気なうちに将来に備えて、任意後見契約をします。
任意後見契約をしても、本人が元気なうちはサポートする必要がありません。
物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなった後に、任意後見契約の効力が発生します。
重要な契約だから、公正証書で契約をしなければなりません。
公正証書は、公証人に作ってもらう文書です。
単なる口約束や個人間の契約書では、効力がありません。
公正証書で任意後見契約を締結したら、契約の内容は登記されます。
公証人が自動的に登記を嘱託します。
③法定後見は裁判所書記官が登記嘱託
重度の認知症になると、物事のメリットデメリットを適切に判断することができなくなります。
物事のメリットデメリットを適切に判断できなくなった後で、法律行為が必要になることがあります。
例えば、認知症の人が相続人になる相続が発生することがあります。
認知症の人は、ひとりで遺産分割協議をすることはできません。
遺産分割協議をするためには、物事のメリットデメリットを適切に判断する能力が必要になるからです。
認知症の人を含めずに遺産分割協議をしても、無効です。
遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要になるからです。
法定後見では、家庭裁判所が認知症の人をサポートする人を選任します。
サポートする人を選任してもらうことを成年後見開始の申立てと言います。
家庭裁判所が成年後見開始の審判をします。
成年後見開始の審判が確定したら、審判の内容は登記されます。
家庭裁判所の書記官が自動的に登記を嘱託します。
④登記されていないことを証明してもらえる
任意後見制度を利用している場合、成年後見登記事項証明書で明らかにすることができます。
法定後見制度を利用している場合、成年後見登記事項証明書で明らかにすることができます。
任意後見も成年後見も、登記されているからです。
成年後見制度を利用していない人は、登記されていません。
登記されていない人は、登記されていないことを証明してもらうことができます。
登記されていないことの証明書は、成年後見制度を利用していないことの証明書です。
2登記されていないことの証明書を郵送請求
①登記されていないことの証明申請書はダウンロードできる
登記されていないことの証明書を取得する場合、登記されていないことの証明申請書を提出します。
登記されていないことの証明申請書は、法務局のホームページからダウンロードすることができます。
A4縦長の紙に印刷して、使うことができます。
登記されていないことの証明申請書は、勝手に拡大縮小することはできません。
拡大縮小した申請書は、やり直しになります。
②請求できる人と添付書類
自分や家族が成年後見を利用しているか利用していないか、他の人に知られたくないでしょう。
登記されていないことの証明書を請求できる人は、制限されています。
請求できる人と添付書類は、次のとおりです。
(1)本人が請求
・本人確認書類
マイナンバーカードの表、運転免許証の表裏のコピーなどを提出します。
本人確認書類として住民票などを提出する場合、市区町村役場で発行された書類をそのまま提出します。
(2)4親等内の親族が請求
・本人確認書類
・戸籍謄本
請求人が4親等内の親族であることが分かる戸籍謄本を提出します。
提出する戸籍謄本が現在戸籍である場合、発行から3か月以内の期限があります。
現在戸籍ではなく除籍謄本や原戸籍謄本の場合、有効期限はありません。
4親等内の親族とは、4親等内の血族と3親等内の姻族です。
本人確認書類は、親族の書類が必要です。
(3)本人や4親族の代理人が請求
・委任状
・本人確認書類
本人や4親等内の親族が代理人を立てて、登記されていないことの証明書を請求することができます。
代理人に委任したことが分かる委任状が必要です。
委任状は、法務局のホームページからダウンロードすることができます。
本人確認書類は、代理人の書類が必要です。
③登記されていないことの証明申請書と委任状は押印不要
登記されていないことの証明申請書と委任状の記載例は、先に示したとおりです。
登記されていないことの証明申請書と委任状は、どちらも押印不要です。
委任する人も代理人も、押印不要です。
④発行手数料300円は収入印紙で納入
登記されていないことの証明書を取得するためには、発行手数料を納入する必要があります。
発行手数料は、証明書1通につき300円です。
登記されていないことの証明申請書に、収入印紙300円分を貼り付けて納入します。
貼り付けるだけで、消印は押しません。
登記されていないことの証明申請書を受け付けた後、法務局の人が消印を押すからです。
収入印紙は、次のところで購入することができます。
(1)郵便局郵便窓口
(2)法務局印紙売りさばき窓口
(3)コンビニエンスストア
大きな郵便局や法務局であれば、300円の額面の収入印紙を購入することができるでしょう。
小さな郵便局やコンビニエンスストアなどでは、品切れしていることが多いものです。
200円と100円など、複数の収入印紙を貼り付けて納入することができます。
⑤郵送請求は東京法務局後見登録課のみ
登記されていないことの証明書は、郵送で請求することができます。
郵送請求は、東京法務局のみの受付です。
郵送請求するときの請求先は、次のとおりです。
郵送先
〒102-8226
東京都千代田区九段南1-1-15
九段第2合同庁舎
東京法務局 民事行政部
後見登録課 あて
⑥必要書類は原本還付してもらえる
本人確認書類として、住民票を提出することができます。
4親等内の親族が請求する場合、4親等内の親族であることが分かる戸籍謄本を提出する必要があります。
住民票や戸籍謄本は、市区町村役場で発行されたものをそのまま提出します。
添付書類は、何もしなければ原本還付されません。
添付書類の原本還付を希望する場合、添付書類と添付書類のコピーを一緒に提出します。
コピーに「原本に相違ありません」と記載して、申請人が記名し押印をします。
法務局で内容に間違いがないか確認して、問題がなければ原本還付してくれます。
⑦返信用封筒を一緒に送る
登記されていないことの証明書を郵送請求する場合、郵送で送り返してもらえます。
郵送請求するときに、返信用の封筒と切手を一緒に送ります。
普通郵便であっても、差し支えありません。
できれば、レターパックなど記録される郵便が安心です。
3登記されていないことの証明書を郵送請求するときの注意点
①東京法務局以外は郵送請求を受け付けてもらえない
登記されていないことの証明書の郵送請求ができるのは、東京法務局のみです。
窓口請求ができるのなら、各地の法務局本局で請求することができます。
例えば、愛知県内には、14か所の法務局があります。
登記されていないことの証明書の発行請求ができるのは、名古屋市中区三の丸の名古屋法務局本局だけです。
名古屋市内であっても、熱田出張所や名東出張所で発行請求をすることはできません。
本人や請求人の住所・本籍による制限はありません。
名古屋法務局は、窓口請求のみの対応です。
名古屋法務局に郵送請求をしても、受け付けてもらえません。
郵送請求を受け付けるのは、東京法務局のみだからです。
東京法務局以外は、郵送請求を受け付けてもらえません。
②登記されていないことの証明申請書はそのまま複写される
登記されていないことの証明申請書の下半分に、証明を受ける方欄があります。
証明を受ける方欄は、証明書にそのまま複写されます。
点画がはっきりとした楷書で書くことをおすすめします。
流麗な字で書くと、証明書の字が分からないと言われてしまう可能性があるからです。
氏名の字は、普段は略字を書いているかもしれません。
省略することなく、戸籍や住民票の字をそのまま書くことをおすすめします。
住所や本籍も同様に、戸籍や住民票の表現をそのまま記載します。
「番地」「番」などを省略することはおすすめできません。
③郵送請求は時間がかかる
登記されていないことの証明書を郵送請求する場合、1週間程度時間がかかります。
東京法務局に請求が殺到している場合、2週間以上かかることがあります。
急ぐのであれば、窓口請求がおすすめです。
窓口請求なら、即日交付してもらえるからです。
④平成12年3月31日以前は身分証明書で証明
成年後見制度は、平成12年4月1日にスタートしました。
平成12年3月31日以前、禁治産者、準禁治産者で、戸籍に記録されていました。
平成12年3月31日以前の期間について証明してもらいたい場合、登記されていないことの証明書では証明してもらうことができません。
禁治産者、準禁治産者は戸籍に記録されていたから、市区町村役場で証明してもらうことができます。
禁治産者、準禁治産者でないことは、身分証明書(身元証明書)で証明してもらいます。
資格の登録や許認可申請において、成年被後見人ではないことを証明するため登記されていないことの証明書を提出します。
禁治産者、準禁治産者でないことを証明するため身分証明書(身元証明書) を提出します。
登記されていないことの証明書と身分証明書(身元証明書)の両方が必要になります。
4オンライン請求には電子証明書が必要
登記されていないことの証明書は、窓口請求や郵送請求の他にオンラインで請求することができます。
オンラインで請求することができるものの、おすすめできる方法ではありません。
登記されていないことの証明申請には、電子署名をする必要があるからです。
電子証明書を取得するのに、手間と時間がかかります。
電子証明書は、氏名と住所の情報が確認できるものに限られています。
基本型証明書や司法書士電子証明書は、住所の確認ができないため使うことができません。
5成年後見開始の申立てを司法書士に依頼するメリット
認知症や精神障害や知的障害などで、判断能力が低下すると、物事の良しあしが適切に判断することができなくなります。
記憶があいまいになる人もいるでしょう。
ひとりで判断することが不安になったり心細くなったりしてしまう人をサポートする制度が成年後見の制度です。
本人自身も不安になりますし、家族も不安になります。
身のまわりの不自由を補うために、身近な家族がお世話をすることが多くなるでしょう。
成年後見の申立ては家庭裁判所へ手続が必要です。
身のまわりのお世話をしている家族が本人の判断能力の低下に気づくことが多いです。
たくさんの書類を用意して、煩雑な手続をするのは負担が大きいでしょう。
司法書士は、裁判所に提出する書類作成もサポートしております。
成年後見開始の申立てが必要なのに忙しくて手続をすすめられない方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。