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1養子縁組で親子になる
①独身の人が養子縁組ができる
養子縁組とは、血縁関係による親子関係の他に、法律上の親子関係を作る制度です。
子どものいない夫婦が養子縁組をする、配偶者の連れ子と養子縁組するといったことは日常的に聞くことあります。
一般的に、単に「養子」と言ったら、普通養子を指していることがほとんどです。
特別養子による養子縁組では、養親は配偶者がいる人であることが条件です。
普通養子による養子縁組には、配偶者の有無は問われません。
独身の人が養親になる養子縁組をすることができます。
独身の人が養子になる養子縁組をすることができます。
独身の人が養子縁組ができます。
②独身の人は特別養子による養子縁組はできない
特別養子では、養子縁組をした後、血縁関係のある実親との親子関係がなくなります。
親子の縁を切る重大な決定なので、厳格な要件で家庭裁判所が決定します。
特別養子が認められる条件は、次のとおりです。
(1)実親の同意があること
(2)養親は配偶者がいること
(3)養親の年齢が25歳以上、夫婦の一方は20歳以上
(4)養子の年齢が15歳未満
(5)6か月以上の監護実績
実の父母による著しい虐待がある場合やその他特別の事情がある場合で、かつ、子の利益のため特に必要があるときに、認められます。
特別養子が認められるのは、家庭裁判所に審判の請求をした時点で養子が15歳未満であることが条件です。
養子が15歳になる前から養親に監護されていた場合、18歳になるまでは審判を請求することができます。
養子が成人になったら、特別養子になることはできません。
独身の人は、特別養子による養子縁組をすることはできません。
③大人同士で養子縁組ができる
養子は、未成年に限るものではありません。
大人同士で、養子縁組をすることができます。
大人同士で養子縁組をする場合、普通養子による養子縁組のみです。
普通養子による養子縁組は、養子縁組後も血縁関係がある実親との親子関係が続きます。
相続対策として養子縁組をする場合、大人同士でしょう。
大人同士で、養子縁組をすることができます。
2養子縁組で相続人になる
①相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
②実子がいても養子は相続人
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
独身の人に実子がいることがあります。
独身の人が認知することがあります。
認知された子どもは、相続人になります。
今は独身でも、結婚歴があることがあります。
離婚した元配偶者が子どもを引き取っていることがあります。
離婚しても、子どもは相続人になります。
被相続人の実子は、被相続人の子どもです。
被相続人の養子は、被相続人の子どもです。
被相続人の子どもに、区別はありません。
被相続人の実子と養子は、相続人になります。
被相続人に実子がいても、養子は相続人です。
③実子と養子は同じ相続分と遺留分
養子縁組をした場合、養子は法律上の親子関係がある子どもです。
子どもに区別はありません。
実子と養子は、同じ相続分です。
被相続人は、原則として、自分の財産をだれに受け継がせるかは自由に決めることができます。
財産は被相続人が自分だけで築いたものではないでしょう。
家族の協力があってこそ、築くことができた財産のはずです。
被相続人の名義になっているからといって、まったく無制約の自由にすることはできません。
今まで協力してきた家族に酷な結果となることがあるからです。
被相続人に近い関係の相続人には、相続財産に対して最低限の権利が認められています。
相続財産に対して、認められる最低限の権利を遺留分と言います。
兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分が認められています。
遺留分が認められている相続人を遺留分権利者と言います。
被相続人の子どもが相続人になる場合、子どもは遺留分権利者です。
子どもに区別はありません。
実子と養子は、同じ遺留分です。
実子と養子は、同じ相続分と遺留分です。
3普通養子による養子縁組の条件
①成人同士の養子縁組は当事者の合意が重要
成人同士で養子縁組をする場合、特別な条件はありません。
成人同士の養子縁組で重要な条件は、次のとおりです。
(1)養親になる人と養子になる人の合意
(2)養子縁組届を提出
(3)養子は尊属や年長者でない
(4) 養子が結婚しているときは配偶者の同意
普通養子による養子縁組の条件は、他にもたくさんあります。
(5)養親は20歳以上
(6)未成年者を養子にするときは家庭裁判所の許可
(7)結婚している人が未成年者を養子にするときは夫婦共同縁組
(8)後見人が被後見人を養子にするときは家庭裁判所の許可
独身者が相続対策で養子縁組をするときは、あまり気にしなくてもいいでしょう。
②養子の人数に法律上の制限はない
養親になる人と養子になる人の合意で、養子縁組することができます。
養親は、複数の養子と養子縁組をすることができます。
養子縁組の数に、法律上の制限はありません。
養子は、養親の子どもです。
養親が死亡したときに、養子は相続人になります。
被相続人の財産規模によっては、相続税の対象になるでしょう。
相続税を計算する場合、養子の数に制限があります。
被相続人に実子がいる場合、養子は1人までです。
被相続人に実子がいない場合、養子は2人までです。
上記の養子の数の制限は、相続税を計算するときだけの話です。
被相続人に実子がいても、複数の養子がいることがあります。
複数の養子全員が被相続人の子どもです。
被相続人の子ども全員が相続人です。
養子縁組の数に、法律上の制限はないからです。
③養親の人数に法律上の制限はない
養子縁組の数に、法律上の制限はありません。
養子は、複数の養親と養子縁組をすることができます。
養子は、養親の子どもです。
養親が死亡したときに、養子は相続人になります。
最初の養親が死亡したときに、養子は相続人になります。
次の養親が死亡したときに、養子は相続人になります。
最初の養親にとっても次の養親にとっても、養子は子どもだからです。
実親が死亡したときに、普通養子による養子は相続人になります。
実親にとっても、養子は子どもだからです。
子どもは、相続人になります。
養親の人数に法律上の制限は、ありません。
④養子の年齢に制限はない
養親になれるのは、20歳以上の人です。
養子になる人に、年齢制限はありません。
養親より年長者が養子になれないだけです。
高齢者になっても、養子になることができます。
⑤養子縁組に収入要件はない
養子縁組をする場合、収入の基準はありません。
養親になる人も養子になる人も、収入による制限はありません。
4独身者の相続対策で養子縁組をするときの注意点
①養子は相続人になる
独身の人は、子どもがいないことが多いでしょう。
被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。
被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。
独身の人が高齢である場合、兄弟姉妹が相続人になることが多いでしょう。
独身の人が養子縁組をした場合、養子は子どもです。
養子は、相続人になります。
子どもが相続人になる場合、兄弟姉妹は相続人になりません。
相続が発生するまで養子の存在を知らなかった場合、大いに戸惑うでしょう。
兄弟姉妹が財産を相続できると期待していた場合、相続トラブルに発展するおそれがあります。
②相続人が変わると税金に影響
相続人が変わると税金に影響
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
被相続人に養子がいる場合、養子は相続人です。
養子は、被相続人の子どもだからです。
被相続人に実子がいる場合、養子縁組をすると実子と養子が相続人になります。
相続人が増えると相続税を減らすことができます。
この点を過度に強調して、養子縁組をすすめられることがあります。
被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が相続人になるはずだったのに、養子縁組をすると養子が相続人になります。
例えば、兄弟姉妹4人が相続人になるはずだったのに、養子1人が相続人になることがあります。
養子縁組をした場合、相続税の基礎控除額は少なくなります。
兄弟姉妹4人なら5400万円、養子1人なら3600万円だからです。
相続税の基礎控除額が少なくなると、たくさんの相続税を納める必要があります。
基礎控除額だけでなく、生命保険の非課税額、退職金の非課税枠なども少なくなります。
大人同士の養子縁組で、税金に影響があります。
③養子が先に死亡
独身の人が相続対策で養子縁組をする場合、養子に相続人になってもらうことを期待しているでしょう。
人の生死は、だれにも予想できません。
養子が先に死亡することがあります。
一般的に、相続人になるはずだった子どもが先に死亡した場合、子どもの子どもが相続します。
これを代襲相続と言います。
養子が先に死亡した場合、養子の子どもが代襲相続できるときと代襲相続ができないときがあります。
代襲相続人になるのは、被相続人の卑属のみです。
被相続人の養子は、被相続人の子どもだから被相続人の卑属です。
被相続人の養子の子どもは、被相続人の卑属である場合と被相続人の卑属でない場合があるからです。
養子縁組をしたときすでに誕生していた子どもは、原則として、被相続人の卑属になりません。
養子縁組をした後に誕生した子どもは、被相続人の卑属になります。
被相続人の卑属は、代襲相続をすることができます。
相続が発生したとき、養子が先に死亡している場合、代襲相続ができます。
④養子縁組で養子は養親の氏
養子縁組をすると、養子は養親の氏を名乗ります。
成人同士で養子縁組をしても、養子は養親の氏を名乗ります。
成人同士で養子縁組をした場合、氏が変更される点に注意する必要があります。
氏の変更は、社会生活上の負担が大きいからです。
養子になる人が結婚していても戸籍の筆頭者の場合、養親の氏に変更されます。
戸籍の筆頭者が養親の氏に変わるから、養子の配偶者の氏も自動で変更されます。
養子になる人が戸籍の筆頭者の配偶者である場合、養親の氏でなく婚姻時に決めた氏を名乗ります。
養子に子どもがいる場合、養子の子どもの氏は自動で変更されません。
養子の子どもの氏を変更したい場合、別の手続が必要です。
⑤養子縁組解消には当事者の同意が必要
養子縁組は、養親になる人と養子になる人の合意で親子関係を作る制度です。
離縁は、養親と養子の合意で親子関係を解消する制度です。
原則として、養子縁組を解消するためには、当事者の合意が必要です。
養子縁組をした後で養子縁組を解消したくなることがあります。
当事者が合意できない場合、家庭裁判所の助力が必要になります。
5相続人調査を司法書士に依頼するメリット
本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。
古い戸籍は現在と形式が違っていて、読みにくいものです。
手書きの達筆な崩し字で書いてあって、分かりにくいものです。
慣れないと、戸籍謄本集めはタイヘンです。
本籍地を何度も変更している方や結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている方は、戸籍をたくさん渡り歩いています。
戸籍謄本を集めるだけで、膨大な手間と時間がかかります。
戸籍には被相続人の結婚や離婚、子どもや養子の存在といった身分関係がすべて記録されています。
ときには、家族の方が知らない相続人が明らかになることもあります。
相続が発生した後に、認知を求めて裁判になることもあります。
相続人を確定させるために戸籍謄本を集めるだけでも、知識のない一般の人にはタイヘンな作業です。
家族の方が知らない相続人が明らかになると、精神的な負担はさらに大きいものになります。
相続手続のうち、専門家に任せられるものは任せてしまえば、事務負担を軽減することができます。
戸籍謄本や住民票の取り寄せも司法書士は代行します。
相続人調査でお困りの方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。