特別養子縁組の条件は厳しい

1特別養子縁組で実親との親子関係が終了する

①普通養子と特別養子のちがい

養子縁組には、2種類あります。

普通養子と特別養子です。

養子縁組とは、血縁関係による親子関係の他に、法律上の親子関係を作る制度です。

子どものいない夫婦が養子縁組をする、配偶者の連れ子と養子縁組するといったことは日常的に聞くことあります。

一般的に、単に「養子」と言ったら、普通養子を指していることがほとんどです。

普通養子では、養子縁組をする当事者が合意が重視されます。

当事者が合意をして、市区町村役場に届出をするだけで手続ができます。

特別養子は、子どもの福祉が重視されます。

子どもの福祉のために家庭裁判所が慎重に判断して決定します。

②特別養子縁組成立に家庭裁判所の審判2回必要

普通養子縁組では、養子縁組をした後も実親との親子関係は継続します。

特別養子縁組では、養子縁組をした後は実親との親子関係が終了します。

特別養子縁組をすることは、実親との親子の縁が切れることです。

実親との親子の縁を切る重大な決定だから、家庭裁判所は慎重に判断して決定します。

特別養子縁組成立には、家庭裁判所の審判が2回必要です。

特別養子適格の審判と特別養子縁組成立の審判です。

家庭裁判所の審判を2回に分けることで、養親候補者の負担軽減が期待できます。

③相続税の基礎控除が増える

相続税を計算する場合には、基礎控除があります。

相続税の基礎控除=3000万円+法定相続人の人数×600万円

基礎控除が増えれば、その分だけ相続税が少なく済みます。

法定相続人として相続税の基礎控除を計算するとき、実子がいない場合で、かつ、普通養子がいる場合は2人まで含めることができます。

実子がいる場合で、かつ、普通養子がいる場合は1人まで含めることができます。

特別養子がいる場合、法定相続人に含める人数に制限はありません。

④特別養子縁組の離縁は非常に難しい

特別養子は、子どもの福祉が重視されます。

普通養子縁組は、当事者の合意があれば縁組をすることができます。

特別養子縁組は、家庭裁判所が慎重に判断して縁組をします。

離縁とは、養子縁組を解消することです。

特別養子縁組の解消は、縁組以上に慎重に判断されます。

特別養子縁組離縁の申立てすら、ほとんどありません。

現実的には、離縁はできないと言っていいでしょう。

特別養子縁組の離縁は、非常に高いハードルがあります。

2特別養子適格の確認の審判で実親の同意を確認する

①特別養子縁組成立に実親の同意が必要

特別養子縁組では、養子縁組をした後は実親との親子関係が終了します。

原則として、実親の同意が必要です。

②実親の同意がなくても特別養子縁組

特別養子は、子どもの福祉が重視されます。

実親が意思表示ができないことがあります。

意思表示ができない場合、実親による同意はできません。

実親による虐待や悪意の遺棄があることがあります。

虐待や悪意の遺棄をする場合、実親による同意を得ることは難しいでしょう。

養子となる子どもの利益を著しく害する理由がある場合、実親による同意を不要とするべきでしょう。

・実親が意思表示ができない場合

・実親による虐待、悪意の遺棄がある場合

・その他養子となるものの利益を著しく害する場合

上記の場合、実親の同意がなくても特別養子縁組を成立させることができます。

③児童相談所長が特別養子適格の確認の審判の申立て

特別養子適格の確認の審判では、実親の同意の有無や実親による養育状況が判断されます。

特別養子縁組成立には、原則として実親の同意が必要です。

実親による虐待、悪意の遺棄があるなどの事情がある場合、実親の同意は不要です。

養親候補者は、実親による養育状況は分からないのが通常です。

実親が同意しない場合、実親による虐待、悪意の遺棄があるなどの事情を証明する必要があります。

養親候補者が証明することは、非常に負担が重いでしょう。

特別養子適格の確認の審判は、養親候補者以外に児童相談所長が申立てることができます。

児童相談所長は、申立人として実親による虐待、悪意の遺棄があるなどの事情を証明することができます。

児童相談所長は、実親による養育状況について知っているはずです。

児童相談所長が申立人として関与するから、養親候補者の負担が軽減されることが期待されます。

児童相談所長が特別養子適格の確認の審判の申立てをすることができます。

④同意後2週間経過で撤回ができなくなる

特別養子縁組成立には、原則として実親の同意が必要です。

いったん実親が同意したのに、同意を撤回することがあります。

実親が同意を撤回すると、同意が無効になります。

実親による同意が得られたと安心していたのに、同意を撤回されると不安になるでしょう。

養育を開始していた場合、子どもを奪われる結果となるからです。

家庭裁判所調査官による調査のうえ家庭裁判所に対して同意書を提出してから2週間経過した場合、同意を撤回することができなくなります。

家庭裁判所における審問期日において同意してから2週間経過した場合、同意を撤回することができなくなります。

実親による同意が撤回されないから、養親候補者は安心して養育をすることができます。

実親により同意から2週間経過すると、同意の撤回ができなくなります。

3特別養子縁組の成立の審判で親子になる

条件①配偶者がいること

特別養子縁組で養親になる人は、配偶者がいる人である必要があります。

配偶者がある人とは、法律上の婚姻をしているという意味です。

事実婚・内縁は、配偶者がある人と判断されません。

同性婚の人も、特別養子縁組をすることはできません。

条件の1つ目は、配偶者がいることです。

条件②養親の年齢25歳以上

特別養子縁組で養親になる人には、年齢制限があります。

養親になる人は、25歳以上の人です。

夫婦の一方が25歳以上で、かつ、他方が20歳以上なら条件を満たしていると判断されます。

法律上は、年齢の上限がありません。

特別養子は、子どもの福祉が重視されます。

養親が非常に高齢である場合、子どもの福祉のために適切でないと考えられるかもしれません。

子どもが自立するまでに、充分な養育をする必要があるからです。

自治体や特別養子縁組あっせん団体によっては、独自で年齢の上限を決めています。

おおむね40~45歳程度が上限です。

新生児をあっせんする団体は、45歳未満であることが多いでしょう。

新生児をあっせんすることがない団体は、45歳以上でも受け入れてもらえることがあります。

条件の2つ目は、養親の年齢が25歳以上であることです。

条件③養子の年齢請求時15歳未満

特別養子縁組で養親になる人だけでなく養子になる人にも、年齢制限があります。

家庭裁判所に特別養子の審判の申立てをする時点で、15歳未満であることです。

特別養子縁組が成立するまでに18歳になった場合、特別養子縁組は成立しません。

15歳未満から養親候補者に養育されている場合で、かつ、やむを得ない理由がある場合、18歳未満であれば特別養子の審判の申立てをすることができます。

法律改正前は、原則として6歳未満でした。

実親が同意しないまま子どもが学齢期になると、特別養子縁組をすることができませんでした。

法律改正によって、特別養子縁組が成立しやすくなったと言えます。

条件の3つ目は、養子の年齢が15歳未満であることです。

条件④15歳以上の養子は本人の同意

条件を満たせば子どもが18歳になるまで、特別養子縁組を成立させることができます。

普通養子縁組では15歳以上で、自分の意思で養子縁組をすることができます。

養子となる人が15歳以上である場合、養子となる人の同意が必要です。

養子となる人が15歳未満である場合、同意は不要ですが本人の意思は尊重されます。

条件の4つ目は、養子が15歳以上である場合に本人の同意が必要になることです。

条件⑤監護期間6か月以上

特別養子は、子どもの福祉が重視されます。

養親と養子の相性があるかもしれません。

特別養子縁組成立までに、監護期間が6か月以上必要です。

特別養子の審判の申立て前から養育している場合、養育開始から起算されます。

子どもが自立するまで充分な養育をすることができるのか判断されます。

子どもの養育には、体力も精神力も経済力も必要だからです。

特別養子縁組において、監護期間の養育状況は特に重要です。

特別養子の解消は、縁組以上に高いハードルがあるからです。

条件の5つ目は、監護期間6か月以上あることです。

条件⑥子どもの利益のため特に必要があること

特別養子縁組は、子どもの福祉のための制度です。

子どもの利益のため必要がある場合に、特別養子縁組を成立させることができます。

条件の6つ目は、子どもの利益のため特に必要があることです。

4特別養子縁組届で戸籍に反映

①審判確定後に市区町村役場へ届出が必要

特別養子縁組は、家庭裁判所の審判で成立します。

家庭裁判所は審判をした後に、市区町村役場に連絡をしません。

特別養子の審判を請求した養父母は、市区町村役場に特別養子縁組届を提出する必要があります。

特別養子縁組届を提出する場合、家庭裁判所の審判書と確定証明書が必要です。

審判書は、自動で送られてきます。

確定証明書は、確定した後に家庭裁判所に対して請求する必要があります。

特別養子縁組届を提出すると、戸籍に反映します。

②戸籍の記載は実子同様「長男」「長女」

養親の戸籍に入った後の戸籍の記載例

戸籍に記録されている者

名 〇〇

生年月日 令和〇年〇月〇日

父 〇〇〇〇(養父の氏名)

母 〇〇〇〇(養母の氏名)

続柄 長男

(途中省略)

身分事項 民法817条の2

民法817条の2による裁判確定日 令和〇年〇月〇日

届出日 令和〇年〇月〇日

届出人 父母

従前戸籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇

養親の身分条項には何も記載がされません。

養子の身分事項にだけ、民法817条の2と記載がされます。

法律の専門知識がない人は、見ても何のことか分からないでしょう。

従前戸籍に実親の本籍地と同じ本籍地が記載されるものの、筆頭者は養子本人で実親の氏名は記載されません。

特別養子であることを知られたくない人のための配慮がされています。

③養子ひとりの戸籍が作られる

本籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号(実親の本籍地)

氏名 〇〇〇〇(養親の氏)

戸籍に記録されている者

名 〇〇

生年月日 令和〇年〇月〇日

父 〇〇〇〇(養父の氏名)

母 〇〇〇〇(養母の氏名)

続柄 長男

(途中省略)

身分事項 特別養子縁組

特別養子縁組の裁判確定日 令和〇年〇月〇日

養父氏名 〇〇〇〇

養母氏名 〇〇〇〇

届出日 令和〇年〇月〇日

届出人 父母

送付を受けた日 令和〇年〇月〇日

受理者 〇〇県〇〇市長

従前戸籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇

入籍戸籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇

実親の本籍地と同じ本籍地、養親の氏の名前で、養子が筆頭者になった新戸籍が作られます。

普通養子のように養父、養母ではなく、父母の欄に、養親の氏名が記載されます。

続柄の欄には、普通養子のように養子、養女ではなく、長男、長女などと記載されます。

新戸籍が作られたら、その日のうちに除籍されて養親の戸籍に入籍します。

④実親の戸籍から除籍される

実親の戸籍の記載例

身分事項 特別養子縁組

特別養子縁組の裁判確定日 令和〇年〇月〇日

届出日 令和〇年〇月〇日

届出人 養父母

送付を受けた日 令和〇年〇月〇日

受理者 〇〇県〇〇市長

新本籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号

縁組後の氏 〇〇

この記載がされると、実親の戸籍から除籍されますから、除籍と記載されています。

5相続人調査を司法書士に依頼するメリット

本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。

古い戸籍は現在と形式が違っていて読みにくかったり、手書きの達筆な崩し字で書いてあって分かりにくかったりしますから、慣れないと戸籍集めはタイヘンです。

本籍地を何度も変更している方や結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている方は、戸籍をたくさん渡り歩いているので、膨大な手間と時間がかかることが多くなります。

戸籍には被相続人の結婚や離婚、子どもや養子の存在といった身分関係がすべて記録されています。

相続人を確定させるために戸籍を集めるだけでも、知識のない一般の人にはタイヘンな作業です。

相続手続のうち、専門家に任せられるものは任せてしまえば、事務負担を軽減することができます。

戸籍や住民票の取り寄せも司法書士は代行します。

相続人調査でお困りの方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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