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1特別縁故者に財産が分与される
①相続人不存在なら国庫帰属
相続人になる人は、法律で決まっています。
相続人がまったくいない天涯孤独の人がいます。
相続人はいるけど、相続放棄をすることがあります。
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなかったと扱われます。
相続人が不存在の場合、相続財産は国庫に帰属します。
②特別縁故者は家庭裁判所が判断
相続人が不存在であっても、遺言書があれば遺言書の指示どおりに財産を引き継ぐことができます。
遺言書を作成する人は、多くはありません。
遺言書がない場合、相続財産は国庫に帰属するのが原則です。
特別縁故者とは、被相続人に特別な縁故があった人です。
相続財産を国庫に帰属させるより、特別な関係にあった人に分与した方が適切なことがあります。
相続人不存在である場合、家庭裁判所に対して特別縁故者財産分与の申立てをすることができます。
家庭裁判所に特別縁故者と認められれば、相続財産を分与されます。
特別縁故者は、自動で認められるものではありません。
特別縁故者であるか、家庭裁判所が判断します。
2特別縁故者の申立期間は3か月
①相続人不存在確定後にスタート
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。
相続人がいるのに、特別縁故者が認められることはありません。
相続人が存在するのか存在しないのか、確定させるのが先決です。
相続人の存在が分からないまま、特別縁故者の申立は受け付けてもらえません。
特別縁故者財産分与の申立ては、相続人不存在確定後に提出します。
特別縁故者の申立期間のスタートは、相続人不存在が確定したときです。
②催告期間満了から3か月
相続人が不存在の場合、相続財産は国庫に帰属します。
相続人が見当たらないからと言っても、自動で国庫に帰属するわけではありません。
相続財産清算人が国庫に帰属させます。
相続財産清算人とは、相続財産を清算して国庫に帰属させる人です。
家庭裁判所は、申立てによって相続財産清算人を選任します。
相続財産清算人を選任したら、家庭裁判所は官報に公告を出します。
相続財産清算人の選任・相続権主張の公告です。
相続権を主張する人は催告期間満了日までに裁判所に申出てくださいと言う内容です。
催告期間満了日までに申出ないと、相続権を行使できなくなります。
催告期間中にだれも申出ないと、相続人不存在が確定します。
催告期間満了で、相続人不存在が確定します。
特別縁故者の申立期間のスタートは、相続人不存在が確定したときです。
催告期間満了から3か月以内に、特別縁故者財産分与の申立てをします。
③申立期間のスタートは連絡されない
家庭裁判所は、相続財産清算人の選任・相続権主張の公告を官報に出します。
公告期間は、6か月以上です。
官報を見ると、相続権を主張する人に対して催告期間満了日が掲載されています。
催告期間満了日になっても、連絡はありません。
家庭裁判所も相続財産清算人も、特別縁故者財産分与の申立てができますよと知らせてはくれません。
自主的に催告期間満了日を確認して、自分から家庭裁判所に特別縁故者財産分与の申立てをする必要があります。
申立期間のスタートは、連絡されません。
④申立期間3か月は延長されない
特別縁故者財産分与の申立期間は、3か月です。
催告期間満了から3か月以内であることは、民法第958条の2第2項にはっきり書いてあります。
申立期間3か月を延長する制度は、ありません。
法律にはっきりと書いてあるから、厳格に運用されます。
相続財産清算人の選任・相続権主張の公告期間は6か月あるから、その間に準備ができるはずです。
申立期間3か月は、延長されません。
⑤申立期間3か月経過で国庫帰属
特別縁故者財産分与の申立期間は、3か月です。
申立期間3か月は、延長されません。
申立期間3か月を経過すると、特別縁故者財産分与の申立ては受付されません。
申立期間3か月経過後は、救済制度がありません。
申立期間3か月を経過すると、相続財産は国庫に帰属することになります。
3特別縁故者の申立期間3か月を逃さないための方法
①相続財産清算人の選任・相続権主張の公告を確認
相続財産清算人の選任・相続権主張の公告には、催告満了日が記載されています。
催告満了日に、相続人不存在が確定します。
特別縁故者の申立期間3か月を逃さないための方法1つ目は、相続財産清算人の選任・相続権主張の公告を確認することです。
②相続財産清算人に確認
相続財産清算人は、相続財産を国庫に帰属させるまで財産管理をする人です。
国庫に帰属させるまでのスケジュールを把握しています。
相続財産清算人に対して、直接問い合わせることができます。
特別縁故者の申立期間3か月を逃さないための方法2つ目は、相続財産清算人に確認することです。
③家庭裁判所に確認
相続財産清算人の選任・相続権主張の公告は、家庭裁判所が出します。
家庭裁判所は、公告の内容を把握しています。
家庭裁判所に対して、直接問い合わせることができます。
特別縁故者の申立期間3か月を逃さないための方法2つ目は、家庭裁判所に確認することです。
4特別縁故者に対する財産分与の申立ての流れ
①相続財産清算人選任の申立て
相続人がまったくいない場合、相続財産は最終的には国庫に帰属します。
相続人がまったくいない場合、家庭裁判所に相続財産清算人を選んでもらいます。
②債権者受遺者へ申出の公告
相続財産清算人から、債権者や受遺者に対して公告が出されます。
債権者は、お金を払ってもらう権利がある人です。
受遺者は、遺言書で財産を受け取る権利がある人です。
債権者は、相続財産から払ってもらいたいと考えるでしょう。
相続財産清算人は、相続財産から支払をして清算します。
③相続人不存在が確定
相続権主張の催告期間が満了した場合、相続人不存在が確定します。
特別縁故者に対して財産が分与されるのは、相続人がいないときです。
戸籍謄本で確認するだけでなく、相続権主張の公告をします。
④特別縁故者に対する財産分与の申立て
相続人不存在が確定した場合、特別縁故者に対する財産分与の申立てをすることができます。
特別縁故者に対する財産分与の申立期間は、3か月です。
⑤特別縁故者に対する財産分与の審判
家庭裁判所で特別縁故者として認められた場合、相続財産の一部または全部が分与されます。
特別縁故者として認められなかった場合、相続財産は国庫に帰属します。
5特別縁故者に期待するよりも遺言書作成で遺贈
①特別縁故者財産分与の申立ての期限は3か月
特別縁故者財産分与の申立ての期限は、3か月です。
相続人不存在が確定しても、だれも連絡してくれません。
期限3か月は、想像以上に短いでしょう。
特別縁故者財産分与の申立ての期限は、3か月です。
②特別縁故者は家庭裁判所が判断
相続人不存在の場合、相続財産は国庫に帰属するのが原則です。
特別縁故者に認められた場合、相続財産の分与を受けることができます。
特別縁故者に認められる要件は、先に説明したとおりです。
特別縁故者に認められるか、家庭裁判所が判断します。
主観的に特別縁故者であると思っても、証拠がないと家庭裁判所は認めてくれないでしょう。
家庭裁判所は、客観的な証拠を基に判断するからです。
特別縁故者に認められるのは、想像以上に高いハードルがあります。
特別縁故者は、家庭裁判所が判断します。
③分与される財産は家庭裁判所が判断
相続財産から分与される財産は、家庭裁判所の裁量で判断します。
莫大な相続財産があっても、わずかな財産だけ分与されることがあります。
わずかな縁故だけであれば、わずかな財産だけ分与されるでしょう。
主観的に深い縁故があると思っても、充分な証拠がないと家庭裁判所は認めてくれないでしょう。
証拠に不足があると、深い縁故があると認められません。
家庭裁判所は、客観的な証拠を基に判断するからです。
特別縁故者に認められても全財産が分与されるには、想像以上に高いハードルがあります。
分与される財産は、家庭裁判所が判断します。
④遺言書作成で迅速確実に遺贈
特別縁故者に対する相続財産分与の申立てをしてから財産が分与されるまで、1年程かかります。
特別縁故者と認められるか、家庭裁判所が判断します。
分与される財産は、家庭裁判所が判断します。
特別縁故者として財産分与を受けるためには、想像以上に高いハードルがあります。
遺言書を作成しておけば、確実に遺贈することができます。
遺言執行者を指名すれば、いっそう確実になるでしょう。
証拠提出をして家庭裁判所の審査を受ける必要がないからです。
家庭裁判所の審査などがないから、迅速に財産を引き継ぐことができます。
特別縁故者に期待するより、遺言書を作成して遺贈がおすすめです。
⑤公正証書遺言作成がおすすめ
遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。
自筆証書遺言は、自分で書いて作る遺言書です。
公正証書遺言は、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。
公正証書遺言は公証人が関与するから、高い信頼性があります。
公正証書遺言を作成することで、トラブル防止になるでしょう。
公正証書遺言作成がおすすめです。
6遺言書作成と遺言執行を司法書士に依頼するメリット
相続手続はタイヘンですが、相続人がいない場合もタイヘンです。
相続人がいないから、財産は国に持っていかれて、何もしなくていいと軽く考えがちです。
実際は、被相続人が死亡してから国庫に帰属するまで1年以上の時間がかかります。
財産の内容によっては、100万円以上の費用の負担があることも見逃せません。
国に持っていかれるよりは、お世話になった人に受け継いでもらいたい、自分の気持ちを活かしてくれる慈善団体などに使ってもらいたいという気持ちがある人もいるでしょう。
お世話になった人に受け継いでもらいたい、自分の気持ちを活かしてくれる慈善団体などに使ってもらいたいという意思は遺言書で実現できます。
お世話になった人に受け継いでもらいたい場合、特別縁故者に対する相続財産分与の申立てができます。
特別縁故者は、必ずしも認められるとは限りません。
認められても、財産の一部のみの場合もあります。
何より、家庭裁判所に対する手続ですから、一般の人には高いハードルです。
遺言書に、遺贈することを書き、遺言執行者を決めておけば、手間はかかりません。
適切な遺言書作成と遺言執行者選任は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。