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1相続人は納税義務を引き継ぐ
①滞納者が死亡しても支払い免除にはならない
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。
相続財産というと、プラスの財産だけを想像するかもしれません。
プラスの財産の他に、マイナスの財産も相続財産です。
マイナスの財産は、借金やローンなどです。
被相続人が納めるべき税金を滞納したまま、死亡することがあります。
滞納者が死亡しても、滞納した税金は支払免除になりません。
滞納した税金の支払義務は、相続されます。
滞納した税金は、マイナスの財産のひとつです。
マイナスの財産のひとつとして、相続人に相続されます。
滞納者が死亡しても、滞納中の税金は支払い免除になりません。
②相続人は法定相続分で支払い義務がある
相続人になる人は、法律で決まっています。
相続人が相続する相続分も、法律で決まっています。
各相続人が引き継ぐのは、滞納していた税金の法定相続分のみです。
相続人全員が法定相続分で、滞納していた税金を納めます。
③遺産分割をしても支払い義務は免れない
被相続人が滞納した税金は、相続財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決めることができます。
相続財産の分け方を決めるため、相続人全員でする話し合いを遺産分割協議と言います。
被相続人が滞納した税金をだれが負担するのか、相続人全員の合意で決めることができます。
相続人全員で合意ができたら、書面に取りまとめます。
相続人全員の合意内容を取りまとめた書面を遺産分割協議書と言います。
遺産分割協議書の内容に問題がないか相続人全員に確認してもらいます。
問題がなければ、相続人全員が記名し実印で押印します。
遺産分割協議書の押印が実印によることを証明するため、印鑑証明書を添付します。
相続人には、法定相続分で滞納した税金の支払い義務があります。
被相続人が滞納した税金をだれが負担するのか相続人全員の合意で決めても、相続人間の内部的合意に過ぎないからです。
遺産分割協議で滞納した税金を負担する人を決めても、支払い義務は免れられません。
遺産分割協議で税金を負担する人を決めたから、税金を払いたくないと拒否することはできません。
相続人間の合意は、内部的合意だからです。
遺産分割協議書に実印で押印しても、相続人以外の人には何の効力もありません。
相続人間のトラブル防止のため、遺産分割協議書を作る効果はあります。
遺産分割協議で相続する人を決めても、相続人全員に税金の支払義務があります。
④滞納した税金の典型例
滞納する税金の典型例は、次のとおりです。
(1)住民税
(2)国民健康保険税
(3)固定資産税・都市計画税
(4)所得税
税金の滞納があるのか分からない場合、税務署や役所の税務課に確認することができます。
⑤滞納した税金の時効消滅は現実的ではない
権利行使ができるのに長期間経過すると、権利行使ができなくなります。
消滅時効とは、権利行使ができるのに長期間経過した場合に権利行使が許されなくなることです。
税金を徴収できるのに長期間経過した場合、税金は時効消滅します。
長期間滞納していた場合、税金が時効消滅することを期待するかもしれません。
滞納した税金の時効消滅は、現実的にはあり得ません。
時効が完成する前に、督促や差押えなどの滞納処分が行われるからです。
滞納処分とは、税金などを強制的に取り立てる手続です。
被相続人に対して滞納処分が開始していた場合、死亡しても滞納処分は止まりません。
滞納者が死亡しても、滞納中の税金は支払い免除にならないからです。
滞納した税金の支払義務は、相続されます。
滞納した税金を放置した場合、相続人の財産に滞納処分が行われるでしょう。
被相続人が滞納した税金のために、相続人の財産が差押えられる可能性があります。
納した税金の時効消滅に期待するのは、現実的ではありません。
⑥税金の滞納はブラックリストに載らない
被相続人が借金を残しているのか、分からないことがあります。
被相続人が莫大な借金を残していたのに相続したら、相続人の人生が破綻します。
消費者金融やクレジット会社は、信用情報機関に加入しています。
信用情報機関に確認をすることで、被相続人の借金を確認することができます。
(1)消費者金融からの借入 日本信用情報機構(JICC)
(2)クレジット会社からの借入 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
(3)銀行からの借入 全国銀行協会全国銀行個人信用情報センター
すべてではありませんが、信用情報機関に連帯保証人が登録されている場合があります。
信用情報機関に照会することで、被相続人が連帯保証人になっていたことが判明するかもしれません。
信用情報機関に事故情報が記録されることを、一般的にブラックリストに載ると表現します。
税金を滞納滞納しても、ブラックリストに載りません。
税務署などは、信用情報機関に加入していないからです。
信用情報機関に確認をしても、税金の滞納は判明しません。
税金の滞納は、ブラックリストに載りません。
⑦納税義務承継通知書で納税義務を知る
税金を滞納したまま死亡した場合、課税権者は相続人を調査することができます。
課税権者とは、税務署や市区町村など税金を徴収する権限がある公的機関のことです。
課税権者は、市区町村から滞納者の戸籍謄本を取り寄せて相続人を調査します。
相続人が判明したら、納税義務承継通知書を送付します。
納税義務承継通知書とは、納税義務が通知書の受取人に承継されたことのお知らせです。
納税通知書には、次の項目が書かれています。
(1)納税義務が継承された旨
(2)税金の滞納額
(3)納税義務の割合
(4)請求期限
さまざまな家族の事情から、被相続人と疎遠になっていることがあるでしょう。
納税義務承継通知書が届くことで、自分が相続人であることを知るかもしれません。
税金を滞納したまま死亡した場合、納税義務承継通知書が届きます。
2相続放棄は家庭裁判所で手続
①相続放棄は最後の住所地の家庭裁判所が管轄
相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択できます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てを提出します。
提出先の家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
相続人でないから、被相続人の財産は相続しません。
莫大な借金があっても、相続することはありません。
相続放棄を希望する場合は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に手続をします。
②相続放棄の期限3か月のスタートは知ってから
相続放棄は、いつでもできるわけではありません。
相続放棄には、3か月の期限があるからです。
相続放棄の期限3か月のスタートは、相続があったことを知ってからです。
「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。
被相続人や被相続人の家族と疎遠であることがあります。
相続が発生してから長期間経過してから、相続人であることを知るでしょう。
ときには、納税義務承継通知書を受け取って、納税義務を相続したことを知るかもしれません。
相続が発生してから長期間経過しても、知ってから3か月以内であれば相続放棄をすることができます。
納税義務承継通知書を受け取ったことで、知ったのであればこの通知は重要です。
相続があったことを知ったことの証拠になるからです。
相続放棄の申立てをするときに、一緒に提出します。
証拠があると、説得力が増すからです。
相続放棄の期限3か月のスタートは、知ってからです。
③相続放棄をしても次順位相続人に通知されない
相続放棄の申立てを受け付けたら、家庭裁判所は申立てをした人に結果を通知します。
家庭裁判所から、自主的に他の相続人に連絡しません。
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
子どもが相続放棄をしたら、はじめから相続人でなくなります。
子ども全員が相続放棄をしたら、相続人となる子どもはいなくなります。
子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。
親などの直系相続に対して、家庭裁判所から通知されません。
相続放棄をした相続人は、他の相続人に連絡する義務はありません。
義務はなくても、できることなら連絡してあげると親切でしょう。
先順位の相続人がいる場合、借金や滞納した税金を引き継ぐことはないと安心している可能性があるからです。
急に借金や滞納した税金を払ってくださいと債権者から連絡されたら、びっくりするでしょう。
家庭裁判所で相続放棄が認められても、家庭裁判所から通知はされません。
3相続放棄をするときの注意点
注意①相続放棄は撤回できない
相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択できます。
は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択した後は、撤回することはできません。
相続放棄をした後になって、借金を上回るプラスの財産が見つかることがあります。
相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
プラスの財産を相続することはできません。
撤回を認めると、相続の現場が混乱するからです。
相続放棄が認められたら、撤回することはできません。
注意②遺産分割協議で相続放棄はできない
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定する必要があります。
相続人全員で合意できれば、どのように分けても差し支えありません。
一部の相続人が財産をまったく相続しない合意をすることがあります。
相続人全員の合意でプラスの相続財産をまったく受け取らない場合、相続放棄をしたと表現することがあります。
相続放棄を表現するだけで、相続放棄ではありません。
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、滞納した税金や借金を相続することはありません。
遺産分割協議でプラスの相続財産をまったく受け取らない場合、滞納した税金や借金を相続します。
遺産分割協議の内容は、相続人間の内部的合意に過ぎないからです。
遺産分割協議で、相続放棄はできません。
注意③相続財産を利用処分すると単純承認になる
相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択できます。
相続財産を処分したり利用したりすると、単純承認をしたと見なされます。
単純承認をしたら、相続放棄をすることはできません。
相続放棄が撤回できないように、単純承認も撤回できないからです。
相続放棄ができないのに、家庭裁判所に相続放棄の申立てをすることがあります。
相続放棄の申立てを受け付けたら、家庭裁判所は提出された書面を見て審査をします。
書面に問題がなければ、相続放棄を認める決定をするでしょう。
家庭裁判所が相続放棄を認める決定をしても、無効の決定です。
後から裁判などで無効の決定がされます。
相続財産を利用処分すると、単純承認になります。
注意④相続放棄をしても税務署などに通知されない
相続放棄の申立てを受け付けたら、家庭裁判所は申立てをした人に結果を通知します。
家庭裁判所から、積極的に税務署や債権者などに連絡しません。
税務署や債権者などから見ると、何も知らないうちに相続放棄の手続がされたと言えます。
何も知らないから、相続人調査をして滞納した税金などを払って欲しいと言ってくるでしょう。
税務署などから滞納した税金を払って欲しいと言われると、不安になるでしょう。
相続放棄が認められたら、はじめから相続人ではありません。
被相続人の滞納した税金を相続することは、ありません。
相続補記が認められたら、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届きます。
相続放棄申述受理通知書を見せれば、分かってくれます。
相続放棄をしても、税務署などに通知されません。
4相続放棄を司法書士に依頼するメリット
相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する申立てです。
相続人話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。
家庭裁判所で認められないと、マイナスの財産を引き継がなくて済むというメリットは受けられません。
家庭裁判所で相続放棄が認められたとしても、絶対的なものではありません。
相続放棄の要件を満たしていない場合、その後の裁判で相続放棄が否定されることもあり得ます。
相続の単純承認にあたる行為は、建物の取壊しや高価な宝石などの形見分けなども含まれます。
相続が発生すると、家族は葬式の手配から始まって膨大な手続と身辺整理に追われます。
相続するのか、相続を放棄するのか充分に判断することなく、安易に相続財産に手を付けて、相続放棄ができなくなることがあります。
相続に関する手続の多くは、司法書士などの専門家に任せることができます。
手続を任せることで、大切な家族を追悼する余裕もできるでしょう。
相続人の調査や相続財産調査など適切に行って、充分に納得して手続を進めましょう。
相続放棄には、3か月以内の制限があります。
3か月の期間内に手続をするのは、想像以上にハードルが高いものです。
相続放棄を考えている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。