法定相続情報番号提供で相続登記の書類を省略

1相続登記でたくさんの書類が必要になる

①相続登記で必要になる書類

(1)遺言書がないケース

遺言書がない場合の必要書類は、次のとおりです。

・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

・相続人の現在戸籍

・被相続人の住民票の除票

・不動産を相続する人の住民票

・遺産分割協議書

・相続人全員の印鑑証明書

・不動産の評価証明書

(2)遺言書があるケース

遺言書がある場合の必要書類は、次のとおりです。

・被相続人の除籍謄本

・相続人の現在戸籍

・被相続人の住民票の除票

・不動産を相続する人の住民票

・遺言書

・遺言書検認証明書

・不動産の評価証明書

②法定相続情報一覧図は便利

法定相続情報一覧図とは、被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのかを、取りまとめた書類です。

一目で分かるように、家系図のように書くのが一般的です。

相続人なる人は、法律で決められています。

家族にとって、だれが相続人になるのかは当然のことでしょう。

相続手続先に対しては、客観的に証明する必要があります。

客観的に証明するとは、戸籍謄本を用意することです。

戸籍には、その人の身分事項がすべて記録されているからです。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本は、どのような相続でも必要になります。

たくさんの戸籍謄本を読み解くのは、相続人にとっても相続手続先にとっても負担が大きい事務です。

たくさんの戸籍謄本と家系図を法務局に提出して、点検してもらうことができます。

内容に問題がなければ、地模様や透かしの入った紙に印刷されて、登記官の認証文が入ります。

法定相続情報一覧図は、登記官が確認した信頼性が高い証明書です。

法定相続情報一覧図を利用すると、相続手続がスムーズです。

③法定相続情報一覧図を取得するときに必要になる書類

法定相続情報一覧図を取得するときに、必要な書類は次のとおりです。

(1)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

(2)被相続人の住民票の除票

(3)相続人全員の現在戸籍

(4)申出人の本人確認書類

(5)相続人全員の住民票

(6)委任状

相続登記で必要な書類と法定相続情報一覧図の取得で必要な書類は、重なっています。

法定相続情報一覧図で法務局が点検した書類は、あらためて相続登記で点検する必要はないでしょう。

④法定相続情報番号は法定相続情報一覧図に記載

法定相続情報番号とは、法定相続情報一覧図を識別するために付される番号です。

法定相続情報一覧図を見ると、右肩に記載されています。

法定相続情報番号提供で、申請人と法務局両方の事務負担が減少することが期待されています。

2法定相続情報番号提供で相続登記の書類を省略

①法定相続情報番号提供で必ず省略できる書類

次の書類は、省略することができます。

・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

・被相続人の住民票

・相続人の現在戸籍

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出で、上記の書類は提出しています。

法務局で確認してもらって、法定相続情報一覧図が発行されているはずです。

法定相続情報番号提供で上記の書類は必ず省略できます。

令和6年4月の制度改正で、法定相続情報番号のみの提出ができるようになりました。

法定相続情報番号で、該当の法定相続情報一覧図を特定することができるからです。

②法定相続情報一覧図に記載があれば省略できる書類

法定相続情報一覧図に記載があれば、次の書類は省略することができます。

・被相続人の住民票または戸籍の附票

・相続人の住民票または戸籍の附票

法定相続情報一覧図には、被相続人や相続人の住所は記載しておくのがおすすめです。

相続手続では、被相続人や相続人の住所が必要になることが多いからです。

被相続人や相続人の住所の記載は、義務ではありません。

住所の記載がなくても、法定相続情報一覧図を発行してもらうことができます。

法定相続情報一覧図に記載があれば、上記の書類は省略できます。

法定相続情報一覧図に記載がなければ、住民票や戸籍の附票が必要です。

③法定相続情報一覧図と無関係な書類は省略できない

法定相続情報一覧図は、戸籍や住民票の内容を取りまとめた書面です。

法定相続情報一覧図に、遺産分割協議の内容などを記載することはできません。

法定相続情報一覧図を提出しても、遺産分割協議書や印鑑証明書は必要です。

④複数の法定相続情報番号を提供できる

法定相続情報一覧図は、被相続人ごとに作成します。

複数の相続を取りまとめることは、できません。

相続が発生したときに元気だった相続人が相続手続中に死亡することがあります。

新たに発生した相続について、別の法定相続情報一覧図を発行してもらうことができます。

最初の相続の法定相続情報一覧図と新たな相続の法定相続情報一覧図で、相続手続をすることができます。

それぞれの法定相続情報一覧図に、別々の法定相続情報番号が付されています。

相続登記をするときに、複数の法定相続情報番号を提供することができます。

複数の相続が発生した場合、相続関係説明図を作成しておくといいでしょう。

相続関係説明図は、単に相続手続先の人に相続関係を説明するための書類です。

⑤申出から5年以上経過で法定相続情報番号を使えない

法定相続情報一覧図には、5年の保管期限があります。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出から5年以上経過すると、法定相続情報番号が使えなくなります。

法定相続情報番号を提供しても、法定相続情報一覧図が保管されていないからです。

保管期限を超過しても、法定相続情報一覧図自体は有効です。

法定相続情報一覧図に、有効期間はないからです。

手許にある紙の法定相続情報一覧図を使って、相続登記をすることができます。

⑥日本中どこの法務局でも法定相続情報番号を提供できる

法定相続情報一覧図は、再発行を受けることができます。

再発行を受ける場合、最初に申出をした法務局にのみ申請をすることができます。

相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に提出します。

法定相続情報一覧図の申出をした法務局以外の法務局であっても、法定相続情報番号を提供することができます。

日本中どこの法務局でも、法定相続情報番号を提供できます。

⑦登記申請書の記載方法

相続登記の申請書には、添付書類を列挙します。

登記原因証明情報として、たくさんの戸籍謄本を提出します。

住所証明情報として、相続人の住民票を提出します。

法定相続情報番号を提供する場合、次のように記載します。

登記原因証明情報(法定相続情報番号〇〇〇〇-〇〇-〇〇〇〇〇)

住所証明情報(法定相続情報番号〇〇〇〇-〇〇-〇〇〇〇〇)

⑧登記申請書の記載例

(1)書面申請の記載例

(2)オンライン申請の記載例

3法定相続情報番号提供で相続登記をするときの注意点

注意①法定相続情報番号を正確に記載

法定相続情報一覧図の代わりに、法定相続情報番号を記載します。

番号を書き間違えると、必要な登記原因証明情報が提出していないと判断されます。

枚数に余裕があれば、法定相続情報一覧図を添付すると安心です。

注意②被相続人の住所の移り変わりを証明

法定相続情報一覧図は、被相続人の死亡時の住所を記載します。

登記簿を確認すると、所有者の住所が古いままになっていることがあります。

登記簿の所有者の住所と法定相続情報一覧図の被相続人の住所が異なると、別人であると判断されます。

法定相続情報番号を提供しても、住所の移り変わりを証明する必要があります。

住所の移り変わりを証明することで、同一人物であると証明できます。

登記簿の所有者の住所から法定相続情報一覧図の被相続人の住所まで、住民票や戸籍の附票で証明します。

注意③不動産の表示が必要

法定相続情報一覧図は、戸籍謄本や住民票の内容を取りまとめた公的書類です。

法定相続情報一覧図に、不動産の表示は記載できません。

登記申請書には、不動産を特定するため所在や地番、家屋番号を正確に記載する必要があります。

相続登記の対象になる不動産の登記簿を取得して、正確に記載します。

注意④相続人が相続放棄

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

相続放棄が認められても、戸籍には記載されません。

法定相続情報一覧図には、相続放棄した人も相続人として記載されます。

登記申請書には、相続放棄申述受理通知書を添付して相続放棄したことを示します。

注意⑤相続人の住所の移り変わりを証明

法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載することができます。

法定相続情報一覧図の発行を受けた後、相続人が住所を変更することがあります。

法定相続情報一覧図では、住所の変更をする手続はありません。

相続手続をする場合、別途住所の移り変わりを証明する住民票や戸籍の附票が必要になります。

住民票や戸籍の附票などで住所の移り変わりを証明しないと、別人と判断されてしまうからです。

注意⑥法務局以外で法定相続情報番号を利用できない

法定相続情報一覧図は、登記官の認証文と公印がある公的書類です。

年金事務所や税務署、銀行など法務局以外でも、公的書類として通用します。

法定相続情報番号提供で法定相続情報一覧図の提出を省略できるのは、法務局のみです。

4法定相続情報一覧図と相続登記の同時申請が効率的

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書は、被相続人が所有する不動産の所在地を管轄する法務局に提出することができます。

相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に提出します。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書の必要書類と相続登記の必要書類は、多くが共通しています。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記は、どちらも司法書士に依頼することができます。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記は、同時申請が効率的です。

5法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記を司法書士に依頼するメリット

法定相続情報一覧図は、書き方が厳格に決まっています。

登記官が認証文を付して交付する公的書類だからです。

法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。

相続関係説明図は、比較的自由に書くことができます。

単なる事情説明の書類に過ぎないからです。

法定相続情報一覧図と相続関係説明図の違いを理解して、ポイントを押さえて書くことが重要です。

相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。

銀行口座をたくさん持っているなど、相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。

要領よく相続手続を進めるためには、不動産の相続登記を先行させるのがおすすめです。

相続登記は、相続手続の中でも難易度が高い手続です。

司法書士などの専門家は、相続登記に必要な戸籍謄本などの書類をすべて準備してくれるからです。

難易度の高い相続登記で使った書類がすべてあれば、銀行などで書類の不足を指摘されることは大幅に減ります。

すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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