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1法定相続情報一覧図があると便利
相続が発生すると、相続人は相続手続をすることになります。
相続手続先は、多くの市区町村役場や銀行などの金融機関などです。
相続手続では、たくさんの戸籍謄本を提出します。
相続手続のたびに、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と相続人の現在戸籍の束が必要になるからです。
大量の戸籍謄本を持ち歩くと汚してしまったり、紛失する心配があるでしょう。
受け取る市区町村役場や銀行などの金融機関にとっても、戸籍謄本の束を読解するのは手間のかかる事務です。
被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか一目で分かるように家系図のように取りまとめてあると便利です。
この家系図と戸籍謄本等を法務局に提出して、登記官に点検してもらうことができます。
登記官は内容に問題がなかったら、地模様の入った専用紙に認証文を付けて印刷して、交付してくれます。
これが法定相続情報証明制度です。
登記官が地模様の入った専用紙に印刷してくれた家系図のことを法定相続情報一覧図と言います。
多くは家系図のように書きますが、相続人をずらっと書き並べることもできます。
税務申告など連記式の法定相続情報一覧図は提出できない場合があるので、作成前によく確認しましょう。
2法定相続情報一覧図の申出人に遺言執行者
①相続人は申出人になれる
相続人は、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の申出人になることができます。
相続人は、自分で手続をすることができます。
司法書士などの専門家や他の家族を代理人に立てて、手続を依頼することもできます。
相続人は、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の申出人になることができます。
②相続人の地位を相続した人は申出人になれる
相続が発生したときには生きていたのに、相続手続中に相続人が死亡することがあります。
相続手続中に相続人が死亡して、次の相続が発生することを数次相続と言います。
相続手続中に相続人が死亡した場合、相続人の地位が相続されます。
死亡した相続人の相続人は、相続人の地位を相続した人です。
死亡した相続人の相続人は、最初の相続の相続人ではありません。
相続人の地位を相続した人は、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の申出人になることができます。
③遺言執行者は申出人になれる
被相続人が生前に遺言書を作成している場合があります。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。
遺言執行者がいると、相続手続をおまかせすることができます。
遺言者にとっては、遺言書の内容を実現してもらえるので安心です。
相続人にとっても、わずらわしい相続手続をおまかせすることができるのでラクです。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、遺言執行の一環と言えます。
遺言執行者は、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の申出人になることができます。
④受遺者は申出人になれない
被相続人は、自分の死後だれに財産を引き継いでもらうのか自由に決めることができます。
遺言書を作成して、相続人や相続人以外の人に財産を受け継いでもらうことができます。
遺贈とは、遺言書で財産を相続人や相続人以外の人に受け継いでもらうことです。
遺贈で財産を受け取る人を受遺者と言います。
相続人は、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の申出人になることができます。
相続人でない受遺者は、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の申出人になることができません。
包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有すると民法にあります。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の申出人になることができるように思うかもしれません。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の申出人になることができるのは、戸籍謄本で確認できる人に限られています。
受遺者は、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の申出人になれません。
⑤成年後見人は認知症の人の代理で手続ができる
相続人は、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の申出人になることができます。
相続人が認知症であることがあります。
認知症になると、物事のメリットデメリットを充分に判断することができなくなります。
成年後見人は、物事のメリットデメリットを充分に判断することができなくなった人をサポートする人です。
成年後見人は認知症の人に代わって、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。
成年後見人は、認知症の人に代わって手続をするだけです。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の申出人は、認知症の本人です。
成年後見人は、認知症の人に代わって法定相続情報一覧図の作成をすることができます。
法定相続情報一覧図には、作成者の住所と氏名を記載します。
認知症の人の住所と氏名を記載したうえで、成年後見人の住所と氏名を記載します。
成年後見人は、認知症の人に代わって作成しただけだからです。
成年後見人が弁護士や司法書士などの専門家である場合、「弁護士」「司法書士」などの記載はしません。
弁護士や司法書士として依頼を受けて作成したものではないからです。
成年後見人は認知症の人の代理で法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。
⑥法定相続情報証明制度を利用できない場合がある
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をする場合、被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本を提出します。
必要な戸籍謄本を提出できない場合、法定相続情報証明制度を利用することができません。
被相続人や相続人に日本国籍がない人が含まれている場合、戸籍謄本を提出できません。
法定相続情報証明制度を利用できない場合、相続人であっても申出人になることはできません。
3申出人は法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書に名前を書く人
①複数の人が申出人になることができる
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書と記載例は、法務局のホームページからダウンロードすることができます。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書に名前を書く人が申出人です。
ダウンロードした申出書の記載例を見ると、申出人の表示欄は一人だけ書いてあります。
申出人は一人に決めなければならないという意味ではありません。
複数の人が申出人になることができます。
②申出人は一覧図に記載が必要
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をするとき、一覧図は自分で作成して提出します。
法務局が一覧図を作ってくれるのではありません。
一覧図を作る場合、申出人を記載する必要があります。
相続人が申出人になる場合、一覧図に名前が出ているでしょう。
名前の近くに申出人と添え書きをします。
相続人の地位を相続した人が申出人になる場合、一覧図に名前が出ていません。
最初の相続が発生したとき、死亡した相続人は生きていたから、死亡した相続人の名前を記載するからです。
法定相続情報一覧図は、被相続人一人につき一つの一覧図を作ります。
2つの相続をまとめた一覧図を作ることはできません。
2つの相続をまとめた一覧図を提出した場合、作り直しになります。
2つの相続をまとめた一覧図を作ることはできないから、最初の相続の一覧図に死亡した相続人の相続人の名前は出ていません。
一覧図に名前が出ていない人が申出人になる場合、右下などに代理人の氏名、作成年月日を書く近くにまとめて書きます。
申出人の記載がない場合、作り直しになります。
③申出書に申出人の押印は不要
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書は、押印不要です。
申出人は、押印をする必要はありません。
④申出人は委任状に押印が不要
申出人は、自分で手続をすることができます。
司法書士などの専門家や他の家族を代理人に立てて、手続を依頼することもできます。
司法書士などの専門家や他の家族に手続を依頼する場合、委任状が必要になります。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書の委任状は、押印不要です。
申出人は、押印する必要はありません。
司法書士などの専門家や他の家族が手続する場合、依頼を受けた専門家や家族は申出書に押印する必要はありません。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出だけ手続をすることもできるし相続登記と一緒に手続をすることもできます。
相続登記と法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出を一緒に司法書士などの専門家に依頼することができます。
まとめて依頼する場合、司法書士などの専門家にそれぞれ委任をする必要があります。
それぞれの委任事項を1枚の委任状に取りまとめることができます。
1枚の委任状に取りまとめた場合、委任状に押印が必要です。
相続登記の委任状は、押印を省略することができないからです。
4申出人は本人確認書類の提出が必要
①本人確認書類とは
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書には、申出人の本人確認書類を提出する必要があります。
本人確認書類とは、次の書類です。
(1)運転免許証の表裏のコピー
(2)マイナンバーカードの表のコピー
(3)住民票
(4)戸籍の附票
(1)運転免許証の表裏のコピー(2)マイナンバーカードの表のコピーを提出する場合、原本に相違ありませんと記載して申出人が記名します。
記名のみで押印は不要です。
(3)住民票(4)戸籍の附票は、コピーではなく市区町村役場で発行されたものをそのまま提出します。
②本人確認書類は原本還付してもらうことができる
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書には、申出人の本人確認書類の他に被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を提出します。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本は、原則として原本還付されます。
原則として原本還付されるから、コピーを提出する必要はありません。
本人確認書類は、原則として原本還付されません。
本人確認書類は、希望したときだけ原本還付されます。
原本還付を希望する場合、本人確認書類のコピーも一緒に添付します。
コピーに、原本に相違ありませんと記載して申出人が記名します。
記名のみで押印は不要です。
余白がない場合は、コピーの裏面に記載することができます。
5法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼するメリット
法定相続情報一覧図は、後に登記官が認証文を付して交付されるので、書き方が厳格に決まっています。
法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。
相続関係説明図は、単なる事情説明の書類に過ぎません。
登記官が点検をするものではないから、比較的自由に書くことができます。
これらの違いを理解して、ポイントを押さえて書くことが重要です。
相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。
銀行口座をたくさん持っているなど、相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。
仕事や家事で忙しい方は、このような手続はすべてお任せいただけます。
すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。