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1相続財産の分け方を決める方法
①被相続人が遺言書で指定
被相続人が生前に遺言書を作成していることがあります。
遺言書で財産の分け方が指定してある場合、遺言書のとおりに分けることができます。
遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。
法律上の書き方ルールに合わない遺言は、無効になります。
被相続人が遺言書のつもりで書いた書面であっても、無効の遺言書で相続手続をすることはできません。
②相続人全員で遺産分割協議
相続が発生した場合、被相続人のものは相続人全員の共有財産になります。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決めることができます。
相続財産の分け方を決める場合は、多数決ではありません。
相続人全員の合意が必要です。
音信不通の相続人がいても行方不明の相続人がいても、相続人全員の合意がない場合は遺産分割協議は成立しません。
相続人全員が合意できた場合、合意内容を書面に取りまとめます。
合意内容に間違いがないことを確認して、相続人全員が記名し実印で押印します。
遺産分割協議書への押印が実印であることの証明として、印鑑証明書を添付します。
③法定相続分で相続人全員が共有
相続が発生した場合、だれが相続人になるのか民法で決められています。
法定相続分とは、相続財産に対する取得割合です。
相続人が取得する法定相続分も、民法で決められています。
遺産分割協議をする場合、法定相続分とは無関係に合意することができます。
相続人全員で合意できるのであれば、法定相続分に従う必要はないからです。
法定相続分は、相続人全員について決められています。
法定相続分で相続登記をする場合、相続人全員で共有する相続登記になります。
2法定相続分で共有する相続登記
①一部の相続人だけで登記申請ができる
登記申請をする場合、原則として、当事者全員が登記申請をします。
法定相続分で相続登記をする場合、原則として、相続人全員が登記申請人になります。
相続登記は、一部の相続人が登記申請をすることができます。
法定相続分による相続登記は、保存行為だからです。
保存行為とは、財産の現状を維持し財産の価値を保存する行為のことです。
財産の現状を維持し財産の価値を保存するため、相続登記は一部の相続人から申請することができます。
相続財産は、相続人全員で共有しています。
共有者全員のために、保存行為をします。
他の共有者の同意を得ることなく、保存行為をすることができます。
他の相続人が反対していても、法定相続分で相続登記をすることができます。
②自分の相続分だけ申請することはできない
法定相続分で相続登記をする場合、相続人全員で共有する相続登記です。
保存行為は、共有者全員のためにされる行為です。
一部の相続人だけが相続登記の申請人になる場合であっても、相続人全員のために登記申請をします。
自分の法定相続分だけ、登記申請をすることはできません。
③実印や印鑑証明書が不要
相続が発生した場合、だれが相続人になるのか民法で決められています。
相続人が取得する法定相続分も、民法で決められています。
法定相続分で共有する相続登記をする場合、民法で決められたとおりに登記をします。
相続人の合意は必要ありません。
合意内容を証明することは、ありません。
相続人全員の合意内容を証明するときは、相続人全員が記名し実印で押印します。
実印であることの証明として、印鑑証明書を添付します。
法定相続分で共有する相続登記をする場合、相続人全員の合意不要だから印鑑証明書も不要です。
④申請人以外の相続人は権利証が発行されない
法定相続分で共有する相続登記をする場合、原則として、相続人全員が登記申請人になります。
法定相続分で共有する相続登記は保存行為だから、一部の相続人だけが登記申請人になることができます。
一部の相続人だけが登記申請人になる場合、申請人になった相続人にだけ権利証が発行されます。
申請人にならなかった相続人は、権利者なのに権利証が発行されません。
申請人にならなかった相続人が、後から権利証を発行して欲しいと法務局などに申し出ることはできません。
不動産を売却するときや担保に差し出す場合、権利証が必要になります。
権利者なのに権利証がない場合、余計な費用や手間がかかります。
⑤登録免許税は申請時に一括納付
相続登記を申請する場合、登録免許税を納めます。
相続登記の登録免許税は、不動産の評価額の1000分の4です。
不動産の評価額によっては、無視できない金額になります。
登録免許税は、登記申請書を提出するときに収入印紙を貼付する方法で一括納入します。
一部の相続人が登録免許税の負担金を渋ると、家族のトラブルに発展するおそれがあります。
3相続登記後に相続放棄
法定相続分で共有する相続登記をする場合、一部の相続人だけが登記申請人になることができます。
一部の相続人だけが登記申請人になって相続登記をした場合、他の相続人は相続登記をしたことを知りません。
相続人の中には、相続放棄をする人がいることがあります。
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなかったと扱われます。
自分が相続登記をした後で、相続放棄をすることはできません。
相続登記をした場合、単純承認をしたとみなされます。
相続登記をしたことは、相続財産を処分したと言えるからです。
自分が知らないところで他の相続人が相続登記をした場合、単純承認にはなりません。
相続放棄をした人は相続財産を処分したとは言えないからです。
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、相続放棄をした人にだけ通知されます。
家庭裁判所は自主的に他の相続人に通知することはありません。
法務局は、だれが相続放棄をしたか知ることはできません。
相続放棄をしたことを知らないまま相続登記をした場合、結果として、間違った相続登記がされます。
誤った相続登記をしてしまった場合、あらためて登記の内容を訂正しなければなりません。
一部の相続人だけが登記申請人になって相続登記をした場合、余計な手間と費用がかかるおそれがあります。
4相続登記後に遺産分割協議
相続が発生した場合、被相続人のものは相続人全員の共有財産になります。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決めることができます。
法定相続分で相続人全員が共有する登記をした後であっても、相続財産の分け方を決めることができます。
相続登記があっても相続登記後でも、相続人全員で合意できれば遺産分割協議は有効です。
遺産分割協議の内容と相続登記の内容は、異なる結果になるでしょう。
登記の内容を訂正する必要があります。
法定相続分で相続登記をした後に遺産分割協議が成立した場合、余計な手間と費用がかかります。
5不動産の共有はデメリットが大きい
①共有不動産の処分は共有者全員の同意が必要
共有不動産を処分する場合、共有者全員の同意が必要です。
不動産を処分するとは、不動産を売却する、第三者に賃貸する、担保に差し出すことなどです。
共有者がたくさんいる場合、共有者全員の合意が難しくなります。
共有者全員が合意できる場合であっても、合意するために時間がかかりがちになります。
②共有者に相続が発生する
共有不動産を処分する場合、共有者全員の同意が必要です。
共有者全員の合意が難しくなると、売却などの判断は先延ばししがちです。
先延ばししていると、共有者に相続が発生することがあります。
死亡した共有者の共有持分は、相続財産になります。
死亡した共有者の相続人全員の共有財産になります。
共有者全員の合意が難しくなっている不動産は、適切な管理ができていないかもしれません。
積極的に相続したがらないかもしれません。
死亡した共有者の相続人が法定相続分で共有することがあります。
共有持分が細分化して、相続されます。
何人もの共有者で相続が発生すると、共有者が多人数になり持分が細分化されます。
適切に管理されていない場合、だれにどれだけの持分があるのか分からなくなります。
③共有持分を売却する
共有不動産全体を処分する場合、共有者全員の同意が必要です。
共有者が持っている共有持分を処分する場合、共有者全員の同意は不要です。
共有者が持っている共有持分を買い取る業者がいます。
共有者が経済的に困っている場合、自分の共有持分を売却するかもしれません。
共有持分を買い取る業者は、ビジネスで共有持分を買い取っています。
利益を最大化するため、遠慮なく共有者としての権利を主張します。
6必ず法定相続分で共有する相続登記をするケース
①胎児名義で相続登記
胎児は相続が発生した時点で出生していないけど、すでに生まれたものと見なして相続権を認めています。
胎児は、生きて生まれてくることを条件に相続人になることができます。
胎児は相続人になることができるから、相続財産の共有者のひとりです。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決めることができます。
相続人に胎児がいる場合、遺産分割協議はできません。
胎児が合意をすることができないからです。
相続人に赤ちゃんがいる場合、遺産分割協議をすることができます。
赤ちゃんは自分で合意することができないけど、親などの親権者が代わりに合意をすることができるからです。
胎児は、親などが代わりに合意することはできません。
親などが代わりに合意できるのは、生まれてきた後だけだからです。
多くの場合、出生してから遺産分割協議をして相続登記をします。
出生前に相続登記をしておきたい事情があれば、法定相続分で共有する相続登記をすることができます。
②債権者が勝手に相続登記
被相続人が多額のプラスの財産を残して死亡することがあります。
相続人が多額の借金を抱えている場合、お金を貸した人は相続した財産からお金を返してもらいたいと期待するでしょう。
債権者は債権の保全のため、債務者の財産を差し押さえることができます。
差押など強制執行の準備のため、相続登記を申請することができます。
差押などの強制執行をするためには、相続人名義である必要があるからです。
差押の後は、競売をして債権を回収します。
被相続人の債権者も、相続人の債権者も、代わりに相続登記を申請することができます。
税金などを滞納している場合、国や自治体などの役所が代わりに相続登記をすることもあります。
債務者がするべき登記申請を債権者が代わりに登記申請することを代位登記と言います。
債権者は債務者の事情などお構いなしで登記します。
相続人全員の話し合いによる合意がどうなったのか、待つことはありません。
たとえ、相続人全員の話し合いで特定の相続人が相続することが合意されていても、登記されていなければ代位登記ができます。
相続登記をしていなければ、相続人全員の合意内容と違うから消して欲しいなどの文句を言えません。
相続登記を先延ばししていると、代位登記をされるリスクが高くなります。
民間業者であっても、役所であっても、代位登記を事前に知らせてくれることもありません。
相続人の知らないうちに、相続人全員が法定相続分で共有する相続登記が入ります。
債務者だけ相続登記をすることはできないからです。
相続人がだれひとり知らないうちに、相続人全員が法定相続分で共有する相続登記がされるのです。
7相続登記を司法書士に依頼するメリット
相続が発生すると、相続人はたくさんの相続手続に追われて悲しむ暇もありません。
ほとんどの方は相続を何度も経験するものではないから、手続に不慣れで聞き慣れない法律用語でへとへとになります。
相続財産の分け方は相続人全員の話し合いによる合意が不可欠です。
一般的にいって、相続登記は相続手続の中でも難しい手間のかかる手続です。
簡単そうに見えても、思わぬ落とし穴があることもあります。
法務局の登記相談に行っても、法定相続分による相続登記のデメリットは伝えてもらえません。
法定相続分による相続登記のメリットデメリットを充分に判断したうえで、手続の方法のみ相談に行くところだからです。
司法書士は単に申請書を書いているだけではありません。
このような手続のメリットデメリットを判断してサポートをしています。
相続登記をスムーズに完了させたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。