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1死亡した人の銀行口座をそのまま放置するリスク
①そのまま放置しても罰則はない
口座の持ち主が死亡したら、相続手続をします。
銀行口座の相続手続に、期限はありません。
死亡した人の銀行口座をそのまま放置しても、ペナルティーはありません。
②銀行が口座名義人死亡を知ると口座凍結
口座の持ち主が死亡したら、口座が凍結されます。
口座凍結とは、口座取引を停止することです。
口座取引には、次のものがあります。
・ATMや窓口での引出
・公共料金などの引落し
・年金などの受取り
口座名義人の家族であっても、自由に引出しができるといったことはありません。
口座の持ち主が死亡したことを銀行が知ったタイミングで、口座が凍結します。
被相続人が銀行に預貯金の口座を持っていた場合、口座の預貯金は相続財産です。
一部の相続人が口座の預貯金を自分のものにすることはできません。
相続財産は、相続人全員の共有財産だからです。
一部の相続人が口座の預貯金を独り占めすることは、許されることではありません。
被相続人の預貯金を勝手に引き出した場合、相続人間で大きなトラブルになるでしょう。
口座凍結する理由は、次のとおりです。
・相続人間のトラブルや犯罪を防止するため。
・相続人間の不公平を避けるため。
・名義人や相続人の財産を守るため。
口座の持ち主が死亡したことを知った後は、口座凍結します。
③口座凍結しないと引出リスク
医師が死亡診断書を書いても、病院や医師から自動で銀行に連絡されることはありません。
死亡届けが提出されても、市区町村役場から自動で銀行に連絡されることはありません。
家族が相続手続を問い合わせたときなどに、銀行は口座の持ち主の死亡を知ります。
家族が問い合わせなどをしなかったら、銀行は口座名義人の死亡を知らないままでしょう。
口座凍結がされないままになります。
口座凍結がされないと、一部の相続人が預貯金を引出すことができてしまいます。
被相続人と同居していると、日常的に通帳やキャッシュカードの管理を依頼されているでしょう。
一部の親族が預貯金をほしいままに引出して、使い込むかもしれません。
使い込みが発覚すると、相続人間で深刻なトラブルに発展します。
被相続人の口座凍結しないと、引出リスクがあります。
④放置したまま相続人死亡で相続が複雑になる
銀行口座の相続手続を先延ばしをしているうちに、相続人が死亡することがあります。
被相続人の預貯金は、相続人全員の共有財産です。
共有者のひとりが死亡した場合、死亡した相続人の相続人が相続します。
死亡した相続人の相続人は、関係が薄いことが多いでしょう。
相続財産の分け方を決める話し合いが難航します。
長期間相続手続を先延ばしすると、相続財産について把握している人がいないかもしれません。
相続手続を放置すると、当事者だけで解決することができなくなるおそれがあります。
相続手続を放置したまま相続人が死亡すると、相続が複雑になります。
⑤相続人が認知症になると成年後見人
銀行口座の相続手続を先延ばしをしているうちに、相続人が認知症になることがあります。
相続財産の分け方を決める話し合いは、法律行為です。
物事のメリットデメリットを適切に判断できないと、自分で話し合いをすることはできません。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
認知症の相続人を除外して合意をしても、相続人全員の合意ではありません。
相続人が認知症になると、成年後見人が代わりに話し合いに参加します。
銀行口座の相続手続のために成年後見人をつけても、認知症の人が死亡するまで成年後見をやめることができません。
生涯、成年後見人の報酬がかかり続けます。
⑥入出金がない口座に口座管理手数料
被相続人の銀行口座をそのまま放置すると、口座は凍結されたままになります。
一定期間以上入出金がない口座は、未利用口座と判断されるでしょう。
例えば、三菱UFJ銀行や三井住友銀行では、2年以上取引がない口座が対象です。
三菱UFJ銀行では、年間1320円の手数料が引き落とされます。
三井住友銀行では、年間1100円の手数料が引き落とされます。
銀行によっては、口座管理手数料や口座維持手数料が発生します。
⑦財産全容を把握できないと相続税申告漏れ
相続財産の規模が一定以上ある場合、相続税の対象になります。
死亡した人の銀行口座をそのまま放置すると、口座の存在自体に気づかないかもしれません。
口座に預貯金があるのに気付かないと、相続税の申告から漏れてしまうでしょう。
財産全容を把握できないと、相続税申告漏れのリスクがあります。
2口座凍結の解除方法
手順①口座がある銀行を調査
銀行などの預貯金口座は、日常生活に欠かせません。
多くの人が複数の口座を使い分けているでしょう。
希望すれば、銀行などの預貯金口座とマイナンバーを紐づけしておくことができます。
預貯金口座とマイナンバーを紐づけした場合、相続時照会をすることができます。
相続時照会とは、複数の金融機関の口座を一括して調査する制度です。
相続時照会には、手数料が必要です。
銀行などの預貯金口座とマイナンバーを紐づけする制度を預貯金口座付番制度と言います。
預貯金口座付番制度自体の知名度は、あまり高くありません。
預貯金口座付番制度を利用していないことがほとんどでしょう。
預貯金口座付番制度を利用していない場合、複数の金融機関の口座を一括して調査する方法はありません。
預貯金口座付番制度を利用していない場合、地道に各金融機関に口座の有無を確認します。
自宅近辺の金融機関を優先的に調査するといいでしょう。
自宅に保管してある書類や郵便物、メールなどの履歴が手掛かりになります。
手順1つ目は、口座がある銀行を調査することです。
手順②銀行に連絡
口座の持ち主が死亡したことを銀行に連絡します。
銀行から相続手続の必要書類が案内されます。
手順2つ目は、銀行に連絡することです。
手順③必要書類の準備
一般的な必要書類は、以下のとおりです。
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・通帳、キャッシュカード
・遺産分割協議書
通帳、キャッシュカードが見つからなくても、口座凍結解除をすることができます。
銀行によっては、提出書類に有効期限を決めています。
多くの場合、発行日から3~6か月の期限です。
手順3つ目は、必要書類の準備です。
手順④銀行に提出
相続手続書類を取りまとめて、銀行に提出します。
銀行の窓口に出向く場合、予約を取っておくといいでしょう。
銀行によっては、予約がないと担当者がいないことがあります。
銀行によっては、事務センターの郵送受付のみで窓口受付をしていないことがあります。
窓口に出向く前に、確認しておくと安心です。
手順4つ目は、銀行に提出です。
手順⑤凍結解除
提出書類に問題がなければ、口座凍結が解除されます。
相続人の口座に振り込まれます。
書類を提出してから口座凍結解除までに、半~1か月程度かかります。
手順5つ目は、凍結解除です。
3口座凍結のまま仮払い制度
①相続人全員の合意がなくても仮払い制度
預金者が死亡した場合、預金は相続人全員の共有財産になります。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決めなければなりません。
相続人全員の合意ができる前に、預金の仮払いを受けることができます。
葬儀の費用は、まとまった金額になることが多いでしょう。
相続人全員の合意がなくても、仮払い制度を利用することができます。
②預金仮払いの上限額は最大150万円
銀行などの金融機関に手続をする場合、仮払い上限額の計算式は次のとおりです。
仮払いの上限額=死亡時の預金額×1/3×法定相続分
計算式で求められた上限額が150万円を超えた場合、150万円になります。
預金の金額が少ない場合や法定相続人が多い場合、150万円の仮払いを受けることができません。
仮払いを受ける対象は、預金だけです。
債券や有価証券、株式などは対象外です。
預金仮払いの上限額は、最大150万円です。
③預金仮払いを申請するときの必要書類
銀行に預金仮払いを申請するときの必要書類は、次のとおりです。
(1)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
(2)相続人全員の現在戸籍
(3)仮払いを希望する人の印鑑証明書
戸籍謄本に代えて、法定相続情報一覧図を提出することができます。
法定相続情報一覧図とは、戸籍の内容を家系図のように取りまとめて法務局が証明した書類です。
法定相続情報一覧図があると、相続関係が一目で分かるから便利です。
法定相続情報一覧図は複数枚発行してもらえるから、複数の金融機関で同時並行で
金融機関によっては、追加で書類が必要になることがあります。
④仮払い額は遺産分割協議で調整
相続人全員の合意ができる前に、預金の仮払いを受けていることがあります。
相続財産全体の分け方を決める際に、預金の仮払いを受けたことを考慮することになります。
預金の仮払いを受けた金銭は、遺産の前渡しと言えるからです。
遺産分割協議の内容によっては、現金で他の相続人に返金しなければならなくなります。
預金の仮払いを受ける場合、葬儀の費用や病院の費用を払うことが多いでしょう。
葬儀の費用や病院の費用を払った場合、領収書を保管しておくことが重要です。
葬儀の費用や病院の費用であれば、相続財産から支払うことに同意してもらえるでしょう。
領収書がないと仮払いを受けた相続人が私的に使ったと疑われるからです。
一部の相続人が使い込みをしているとなったら、強い不信感を持つでしょう。
相続では普段目にしないような大きな金額が動きます。
使い込みをしていなくても、他の相続人には使い込みに見えてしまうことがあります。
預金の仮払いを受けることや葬儀などの費用に支払うことは、他の相続人と共有しましょう。
遺産分割協議では、相続人全員の合意が必要です。
⑤家庭裁判所の手続は複雑
預貯金の仮払い制度は、銀行などで手続する方法と家庭裁判所で手続をする方法があります。
銀行などで手続する方法は、手軽です。
比較的短期間で、仮払いを受けることができます。
仮払いを受ける金額に、上限額があります。
家庭裁判所で手続をする方法は、複雑です。
仮分割の仮処分の申立てをして、家庭裁判所の判断を受ける必要があるからです。
1か月以上時間がかかりますが、仮払い金額に上限がありません。
4死亡した人の銀行口座をそのままにするケース
ケース①相続放棄をするケース
相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなかったと扱われます。
相続人でなくなるから、被相続人の財産を相続することはできません。
被相続人の財産を利用処分すると、相続放棄が無効になります。
相続放棄をする場合、死亡した人の銀行口座はそのままにします。
ケース1つ目は、相続放棄をするケースです。
ケース②残高が少額であるケース
銀行口座の預貯金残高がごく少額であることがあります。
わざわざ相続手続をするメリットが少ないかもしれません。
銀行によって細かい手続の方法がちがうものの、相続手続に手間と時間がかかります。
銀行によっては、窓口に出向いて手続をする必要があります。
遠方の銀行に出向くのは、時間と費用がかかり過ぎることがあるでしょう。
ケース2つ目は、残高が少額であるケースです。
5預貯金の相続手続を司法書士に依頼するメリット
口座を凍結されてしまったら、書類をそろえて手続すれば解除してもらえます。
必要な書類は、銀行などの金融機関によってまちまちです。
手続の方法や手続にかかる期間も、まちまちです。
銀行内部で取扱が統一されていないことも、多いものです。
窓口や電話で確認したことであっても、上席の方に通してもらえないことも少なくありません。
相続手続は、やり直しになることが多々あります。
スムーズに手続できないことが多いのが現状です。
日常生活に不可欠な銀行口座だからこそ、スムーズに手続したいと思う方が多いでしょう。
凍結口座をスムーズに解除したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。