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1遺言書を見つけたら家庭裁判所で検認手続
①遺言書の種類
遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作るケースがほとんどです。
自筆証書遺言は、自分ひとりで書いて作った遺言書です。
自筆証書遺言を作成した後は、原則として、自分で保管します。
作成した自筆証書遺言を法務局に提出して、保管してもらうことができます。
公正証書遺言は、公証人が文書に取りまとめて作る遺言書です。
証人2人に確認してもらって作ります。
公正証書遺言を作成した後は、公正証書遺言原本は公証役場で保管されます。
②自筆証書遺言は検認手続が必要
遺品整理をしていると、自宅などで自筆証書遺言を見つけることがあります。
被相続人から遺言書を預かってほしいと、依頼されるかもしれません。
自筆証書遺言は、検認手続が必要です。
検認手続とは、自筆証書遺言を家庭裁判所に提出して開封してもらう手続です。
自筆証書遺言を見つけた人や預かっている人は、家庭裁判所へ届け出る必要があります。
③検認手続の目的
(1)遺言書があると相続人に知らせる
自宅などで遺言書を見つけたら、家庭裁判所に遺言書検認の申立てをします。
家庭裁判所は遺言書検認の申立てを受付けたら、相続人全員を家庭裁判所に呼び出します。
遺言書の開封に立会いをしてもらうためです。
相続人全員に遺言書があることを知らせて、立会いをしてもらいます。
相続人立会いで開封することで、手続きの透明性を確保することができます。
遺言書があることを知らせるために、検認手続を行います。
(2)遺言書の改ざん防止
遺言書を開封したら、遺言書の形状や状態を確認します。
遺言書の状態や形状は、検認調書に取りまとめます。
検認期日以降に遺言書を改ざんすると、検認調書と照らし合わせることで明らかになります。
遺言書の改ざん防止のために、検認手続を行います。
(3)検認済証明書の発行
検認手続をしても検認手続をしなくても、遺言書の効力に影響はありません。
検認手続をしなくても、遺言書は無効になりません。
検認手続が必要な遺言書には、検認済証明書が必要です。
検認手続をしていないと、検認済証明書が発行されません。
相続手続を進めるため、検認手続は省略できません。
預貯金の解約がしたくても、銀行などの金融機関は受付をしてくれません。
不動産の名義変更をしたくても、法務局は受付をしてくれません。
相続手続を進めるために、検認手続を行います。
(4)勝手に開封するとペナルティー5万円
自宅などで見つけた遺言書は、家庭裁判所で検認手続をします。
検認手続が必要なのに勝手に開封すると、ペナルティーの対象になる可能性があります。
ペナルティーの内容は、5万円以下の過料です。
過料は行政罰だから、前科がつきません。
④検認手続をしないとトラブルの可能性
リスク(1)改ざんや変造を疑われる
検認手続の目的は、遺言書の改ざんや変造を防止することです。
家庭裁判所で開封された遺言書であれば、改ざんや変造はなかったと信じられるでしょう。
検認手続をしないと、他の相続人から疑われます。
改ざんや変造をしていなくても、疑いの目を向けられるのは辛いものです。
遺言書の内容によっては、疑いが強められるでしょう。
リスク(2)遺言書を隠匿すると相続欠格
相続が発生すると、家族は忙しくなります。
死亡届の提出から葬式の手配、親戚や知人への連絡など、たくさんの用事があるからです。
遺言書検認の申立ては、家庭裁判所の手続です。
知識がないと、よく分からないことが多いでしょう。
先延ばしをしていると、遺言書を隠匿しているように見えるかもしれません。
遺言書を隠匿して不当に利益を得ようとした場合、相続欠格になります。
相続欠格とは、相続人としてふさわしくない人の相続資格を奪う制度です。
遺言書は、遺言者の意思を示すものです。
遺言書を隠匿する行為は、遺言者の意思を踏みにじる行為と言えます。
相続人としてふさわしくないから、相続資格が奪われます。
リスク(3)遺言書を隠匿すると刑事罰
遺言書は、権利義務に関する書面です。
権利義務に関する書面を隠匿した場合、私用文書毀棄罪に問われます。
私用文書毀棄罪は、罰金刑では済みません。
拘禁刑のみが規定されている重い犯罪です。
遺言書を隠匿すると、厳しく処罰される可能性があります。
⑤遺言書の検認が不要なケース
(1)公正証書遺言は検認不要
公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。
公正証書遺言は、検認不要です。
公正証書遺言を作成した後、遺言書原本は公証役場で厳重に保管されます。
改ざんや変造があり得ません。
公正証書遺言は、改ざんや変造を防止するための手続をする必要がありません。
公正証書遺言は、検認不要です。
(2)法務局保管制度利用の自筆証書遺言は検認不要
自筆証書遺言は、自分で保管するのが原則です。
条件を満たす自筆証書遺言は、法務局に提出して保管してもらうことができます。
自筆証書遺言を受付けたら、法務局で厳重に保管されます。
改ざんや変造があり得ません。
法務局保管制度を利用したら、改ざんや変造を防止するための手続をする必要がありません。
法務局保管制度利用の自筆証書遺言は、検認不要です。
2検認手続で遺言書の有効無効を判断しない理由
理由①検認手続は形式的確認手続だから
検認手続では、遺言書を開封して外形や内容を確認します。
検認手続は、遺言書の形式的確認手続です。
遺言書の内容の有効性は、確認の対象外です。
理由②遺言書の有効無効は裁判で判断するから
遺言書の有効無効は、民事訴訟で争うべき内容です。
検認手続には、訴訟手続のような証拠調べや反論の機会がありません。
仮に有効無効を判断するなら、有効と主張する人と無効と主張する人の両方から意見を聞く必要があります。
形式的確認手続だけで、有効無効を判断できないでしょう。
両社の意見を聞いて判断するため、民事訴訟で争われるのが適切です。
理由③検認手続の目的は偽造や変造の防止だから
検認手続では、遺言書の外形や内容を検認調書に記録します。
検認期日以降の改ざんや変造は、検認調書と照らし合わせることで明らかになります。
検認手続は、証拠保全の手続と言えます。
証拠保全の手続で、遺言書の有効無効を判断できません。
理由④無効の遺言書であっても検認できるから
検認手続で、遺言書を開封します。
取り出した遺言書が明らかに、無効な遺言書であることがあります。
例えば、日付が記載されていない遺言書や押印がない遺言書は、明らかに無効です。
明らかに無効の遺言書であっても、そのまま検認手続をします。
検認調書には、日付が記載されていないことや押印がないことが記録されます。
検認期日以降に日付を記載されたら、検認調書と照らし合わせて明らかにすることができます。
無効の遺言書であっても、検認ができます。
検認手続は、遺言書の有効無効を判断する手続ではないからです。
3検認手続で誤解が多いポイント
誤解①検認手続で効力が発生する
検認手続は、遺言書の形状や内容を確認する手続に過ぎません。
検認手続で、遺言書に効力が発生することはありません。
検認手続で効力が発生するは、誤解です。
遺言書の効力は、遺言者の死亡で発生しています。
無効の遺言書は、検認手続をしても有効になることはありません。
誤解②検認が終了したから有効と認められた
検認手続で、遺言書の有効無効は判断されません。
検認が終了したから有効と認められたは、誤解です。
たとえ無効の遺言書であっても、検認手続は終了します。
検認手続が終了しても、無効の遺言書は無効のままです。
誤解③検認せずに相続手続ができる
検認手続をしても検認手続をしなくても、遺言書の効力にちがいはありません。
相続手続をするためには、検認済証明書が必要です。
検認せずに相続手続ができるは、誤解です。
検認が必要なのに検認手続をせず、相続手続を進めることはできません。
誤解④検認期日に欠席すると相続できない
遺言書検認の申立てを受付けたら、相続人全員を家庭裁判所に呼び出します。
遺言書の存在を相続人に知らせ、開封に立会ってもらうためです。
検認期日に欠席すると相続できないは、誤解です。
相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。
検認期日の欠席で、相続放棄の手続の代わりにすることはできません。
誤解⑤相続人の合意で検認を省略できる
遺言書検認の申立てをするためには、たくさんの書類を準備する必要があります。
手間と時間がかかるから、検認手続を省略したいと考えるかもしれません。
相続人の合意で検認を省略できるは、誤解です。
検認手続は、遺言書の偽造変造を防止する手続です。
検認手続をしないと、検認済証明書を発行してもらえません。
相続人全員が合意しても、相続手続が進められなくなります。
相続人全員が合意しても、ペナルティー5万円の対象になります。
4遺言書検認の申立てを司法書士に依頼するメリット
自筆証書遺言や秘密証書遺言を預かっている人や見つけた人は、家庭裁判所に提出する必要があります。
遺言書を隠したり捨てたりすると、相続人になることができません。
他の相続人から疑いをかけられてトラブルになるのを避けるためにも、すみやかに家庭裁判所に検認の申立てをしましょう。
申立てのためには、たくさんの書類が必要になります。
遺言書の検認を司法書士に依頼した場合、遺言書検認申立書の作成だけでなく、家庭裁判所への提出もおまかせいただけます。
遺言書を預かっている方や見つけた方はトラブルになる前に、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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