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1戸籍謄本の郵送請求で定額小為替が必要になる
①戸籍謄本が必要になる理由
相続が発生したら、相続手続をします。
相続手続先から、たくさんの戸籍謄本を提出するように言われます。
相続手続先に提出した戸籍に不足があると、相続手続を進めることはできません。
多くの方にとって、相続人がだれなのかは当たり前のことと軽く考えがちです。
家族以外の第三者に対しては、相続人がだれなのか客観的に証明する必要があります。
必要な戸籍謄本をすべて揃えることで、相続人を客観的に証明することができます。
戸籍には、その人の身分関係がすべて記録されています。
結婚や離婚、子どもや養子の存在を家族には内緒にしている人もいます。
家族が知らない相続人が、戸籍には記録されているかもしれません。
②戸籍謄本は本籍地の役所へ請求
戸籍は、本籍地の市区町村役場が管理しています。
戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場に請求します。
被相続人の戸籍謄本を請求する場合、被相続人の本籍地の市区町村役場に請求しなければなりません。
相続手続をする場合、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を用意します。
出生から死亡まで同じ本籍地であれば、1か所の市区町村役場ですべての戸籍謄本を取得することができます。
出生から死亡まで同じ本籍地であることは、多くはありません。
多くの場合、複数の市区町村役場で取得することになります。
③戸籍謄本は郵送で請求することができる
戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場に請求します。
近隣の市区町村役場であれば出向いて請求することができるでしょう。
本籍地が遠方の場合、郵送で請求することができます。
市区町村役場によっては、郵送受付センターなどを設置していることがあります。
市区町村役場に確認してから、請求書を発送しましょう。
戸籍謄本や住民票を郵送請求する場合、郵送受付センターあてに送付します。
窓口がある市区町村役場に送付すると、余計な時間がかかってしまいます。
④発行手数料は定額小為替で納入する
市区町村役場の窓口に出向いて戸籍謄本を請求した場合、発行手数料は窓口で現金などで支払います。
戸籍謄本を郵送で請求する場合、定額小為替で納入することが一般的です。
定額小為替は、「ていがくこがわせ」と読みます。
現金で納入することができる市区町村役場であれば、現金封筒で現金を一緒に送ることができます。
現金は、普通郵便で送ることができません。
現金封筒を送る場合、書留料金が追加でかかります。
定額小為替は、普通郵便で送ることができます。
⑤定額小為替の受取人欄は空欄で
定額小為替を見ると、指定受取人おなまえ欄があります。
本来、受取人欄に受取人の名前を記入して送るものです。
戸籍謄本の請求のために定額小為替を送る場合、受取人欄を記入しないことが一般的です。
市区町村役場によっては、空欄のまま送るように指定されている場合があります。
あえて記載すると書き間違いをしてしまうおそれがあります。
購入した定額小為替をそのまま郵送すれば、問題はありません。
⑥定額小為替は多めに郵送する
相続手続をする場合、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄が必要になります。
戸籍謄本を請求する場合、戸籍が何通になるのか分からないのが通常です。
あらかじめ市区町村役場に問い合わせても、答えてはくれません。
不足しないように、多めに入れておくと安心です。
定額小為替が不足した場合、市区町村役場から連絡があります。
すぐに追加発送します。
不足分が到着するまで、戸籍謄本を発行してくれません。
⑦お釣りは原則定額小為替で返ってくる
定額小為替は、戸籍謄本の発行手数料に不足しないように多めに郵送します。
お釣りは、原則として、定額小為替で返してもらえます。
市区町村役場によっては、定額小為替でなく、郵便切手で返してくることがあります。
お釣りを郵便切手で返してくる市区町村役場であっても、発行手数料を郵便切手で納入することはできません。
⑧定額小為替は郵便局で換金できる
受け取った定額小為替は、郵便局の貯金窓口に持っていくと換金することができます。
換金するときに必要なものは、本人確認書類と認印です。
定額小為替は、発行日から5年経過すると換金できなくなります。
忘れないうちに、換金しておきましょう。
2定額小為替の購入方法
①定額小為替は郵便局の貯金窓口で購入
定額小為替は、郵便局の貯金窓口で購入することができます。
定額小為替振出請求書に必要事項を書いて、窓口に提出します。
定額小為替を購入するときに必要なものは、現金だけです。
10万円を超えるときは、本人確認書類が必要になります。
郵便窓口では、クレジットカードなどで支払いをすることができます。
貯金窓口は、クレジットカードなどで支払いをすることはできません。
貯金窓口は、郵便窓口と別になっていることが多いです。
業務取扱時間も、郵便窓口とは異なることがあります。
登記簿謄本を取得するときは、収入印紙で手数料を納入します。
収入印紙は、郵便の郵便窓口で購入することができます。
郵便の郵便窓口以外にもコンビニエンスストアや法務局などで購入することができます。
定額小為替は、郵便の郵便窓口ではなく貯金窓口で購入します。
定額小為替は、コンビニエンスストアや法務局などで購入できません。
②定額小為替の種類
定額小為替は、次の種類があります。
50円
100円
150円
200円
250円
300円
350円
400円
450円
500円
750円
1000円
必要な金額分を組み合わせて購入します。
③定額小為替の発行手数料は1枚200円
定額小為替を購入する場合、発行手数料は1枚200円かかります。
1回200円ではなく、1枚200円です。
例えば、50円の定額小為替を購入するために200円の発行手数料がかかります。
④定額小為替に有効期限がある
定額小為替には、有効期限があります。
発行されてから6か月以内です。
有効期限が過ぎてしまった場合、書き換えをすることができます。
書き換え手数料は、1枚200円です。
書き換えは、時間がかかります。
書き換えをするより、換金してあらためて購入した方が手間がかかりません。
3定額小為替は評価証明書や住民票の郵送請求でも使える
相続手続をする場合、たくさんの書類を準備しなければなりません。
例えば、遺言書がないときの相続登記の必要書類は、次のとおりです。
(1)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
(2)相続人の現在戸籍
(3)被相続人の住民票の除票
(4)不動産を相続する人の住民票
(5)遺産分割協議書
(6)相続人全員の印鑑証明書
(7)固定資産税評価証明書
戸籍謄本以外にも、市区町村役場から住民票や固定資産税評価証明書を取得する必要があります。
住民票は、住民票を置いている市区町村役場に請求します。
固定資産税評価証明書は、不動産の所在地の市区町村役場や市税事務所へ請求します。
住民票や固定資産税評価証明書は、郵送で請求することができます。
住民票や固定資産税評価証明書を郵送請求する場合も、発行手数料がかかります。
戸籍謄本を請求する場合と同様に、定額小為替で納入します。
4相続手続でたくさんの戸籍謄本が必要になる
①被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
相続人を確定するため、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要になります。
単に死亡の事実を証明するためだけであれば、死亡時の戸籍謄本のみで確認することができます。
死亡時の戸籍謄本を見ると、その人の出生事項が記載されています。
出生事項と死亡事項が記載されているから、出生から死亡までの戸籍謄本と思うかもしれません。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要になるのは、出生から死亡までの身分事項を確認するためです。
戸籍が新しく作られるときに、書き写される項目と書き写されない項目があります。
書き写されない項目があるから、連続した戸籍謄本をすべて用意しなければなりません。
②相続人全員の現在戸籍
相続が発生した場合、一定の範囲の家族が相続人になります。
相続人になるのは、相続が発生した時点で生きている人です。
相続人全員の現在戸籍で、客観的に証明します。
相続が発生するより前に相続人になるはずだった人が死亡した場合、代襲相続になります。
相続が発生した後に相続人になった人が死亡した場合、数次相続になります。
代襲相続も数次相続も、相続が複雑になります。
代襲相続も数次相続も、死亡した人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を追加で準備しなければなりません。
被相続人と同じ戸籍にいる場合、戸籍謄本は1通で差し支えありません。
③戸籍の附票で住所が判明する
相続人調査をすると、家族が知らない相続人が見つかることがあります。
家族が知らない相続人がいても、相続財産の分け方は相続人全員の合意で決定しなければなりません。
相続人調査で見つかった相続人の連絡先を家族は知らないでしょう。
相続人調査をする場合、被相続人から戸籍をたどっていきます。
相続人の戸籍に行き着くはずです。
その相続人の戸籍謄本を請求するときに、戸籍の附票を一緒に請求します。
戸籍の附票は、その人の住民票上の住所が記録されています。
家族が知らない相続人が見つかっても、その人の住所が判明します。
④遺言書があれば必要な戸籍は少ない
被相続人が生前に遺言書を作成していることがあります。
遺言書で財産の分け方が決めてある場合、相続人全員の話し合いは必要ありません。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本は、相続人を確定するために必要になります。
相続人全員の話し合いが不要だから、相続人を確定する必要もありません。
遺言書がある場合、被相続人の戸籍謄本は死亡を証明する戸籍謄本だけで済みます。
遺言書に「相続人〇〇に相続させる」とある場合、相続人〇〇の現在戸籍は必要です。
相続人〇〇が遺言者より先に死亡した場合、「相続人〇〇に相続させる」条項は無効になるからです。
遺言書があれば、必要な戸籍は少なく済みます。
遺言書を作成しておくことで、相続手続が格段にラクになります。
5相続人調査を司法書士に依頼するメリット
本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。
古い戸籍は現在と形式が違っていて読みにくかったり、手書きの達筆な崩し字で書いてあって分かりにくかったりしますから、慣れないと戸籍集めはタイヘンです。
本籍地を何度も変更している方や結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている方は、戸籍をたくさん渡り歩いています。
膨大な手間と時間がかかることが多くなります。
役所や法務局の手続では、通常、戸籍や住民票の期限は問われません。
銀行預金の解約など銀行の手続では、銀行独自で期限を設けている場合があります。
集めた戸籍や住民票を手続後、返却してくれる場合、返却してくれない場合があります。
期限があって、かつ、返却してくれるところから優先して手続するといいでしょう。
集めた戸籍や住民票を返却してくれないところをはじめに手続すると、集めた戸籍や住民票の集め直しになるからです。
段取りよく要領よく手続するにはちょっとしたコツがいります。
お仕事や家事でお忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続をおまかせできます。
家族にお世話が必要な方がいて、お側を離れられない方からのご相談もお受けしております。
集めてみたけど途中で挫折した方や全部集めたと思ったのに金融機関や役所からダメ出しされた方もいらっしゃいます。
このような場合、司法書士が目を通して不足分を取り寄せします。
相続人調査でお困りのことがあれば、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
平日の昼間に役所にお出かけになって準備するのは負担が大きいものです。
戸籍や住民票は郵便による取り寄せもできますが、書類の不備などによる問い合わせはやはり役所の業務時間中の対応が必要になりますから、やはり負担は軽いとは言えません。
このような戸籍や住民票の取り寄せも司法書士は代行します。
相続人調査でお困りの方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。