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1成年後見人に資格は不要
①だれでも成年後見人になれる
成年後見人は、認知症などの人をサポートする人です。
認知症になると、物事のメリットデメリットを適切に判断することができなくなります。
記憶があいまいになる人もいるでしょう。
物事のメリットデメリットを適切に判断することができないと、自分で契約などの法律行為をすることができません。
成年後見人は認知症などの人をサポートして、代わりに契約などの法律行為をします。
成年後見人になるために、資格は不要です。
原則として、だれでも成年後見人になることができます。
子どもや配偶者などの親族が成年後見人になることができます。
だれでも、成年後見人になることができます。
②成年後見人になれない人
成年後見人になれない人は、法律で決められています。
次の人は、成年後見人になれません。
(1)未成年者
(2)後見人を解任されたことのある人
(3)破産者で復権していない人
(4)本人に訴訟をした人と訴訟をした人の配偶者、直系血族
(5)行方不明の人
③成年後見人にふさわしい人
成年後見人は、認知症などの人をサポートする人です。
認知症の人は、自分で物事のメリットデメリットを判断することができなくなっています。
成年後見人が不適切な事務を行っても、自分で指摘することはできません。
成年後見は、適切に成年後見事務を行うことができる人である必要があります。
不正なく成年後見人の職務を行える人が成年後見人にふさわしい人です。
2家族が成年後見人に選任されるのは20%以下
①成年後見人は家庭裁判所が選任
成年後見人になるために、資格は不要です。
原則として、だれでも成年後見人になることができます。
成年後見人になれない人は、先に説明したとおりです。
成年後見人になれない人でなければ、希望どおりに成年後見人になれるわけではありません。
成年後見人は、家庭裁判所が選任するからです。
成年後見開始の申立てをするときに、家族を成年後見人の候補者に立てることができます。
候補者である家族を選任することも、家族以外の専門家を選任することもあります。
成年後見人の候補者である家族を不適格と判断すれば、家族以外の専門家を選任するでしょう。
家族が成年後見人に選任されるためには、家庭裁判所にふさわしい人を認められることが重要です。
家族が成年後見人に選任されるのは、20%以下です。
成年後見人は、家庭裁判所が選任します。
②家庭裁判所の判断に異議を述べることはできない
成年後見人は、家族が選ばれることも家族以外の専門家が選ばれることもあります。
家族を成年後見人の候補者に立てても、家庭裁判所は見知らぬ専門家を選任することがあります。
家族が成年後見人に選ばれなかった場合、家庭裁判所に異議を述べることはできません。
見知らぬ専門家が選ばれた場合、家庭裁判所に家族を選んで欲しいということはできません。
選ばれた人が家族でないからなどの理由で、成年後見開始の申立てを取り下げることはできません。
家庭裁判所の判断に、異議を述べることはできません。
③成年後見人の解任はハードルが高い
成年後見人は、家庭裁判所が選任します。
家族が成年後見人に選任されるのは、20%以下です。
多くの場合、家族以外の専門家が選任されます。
家族以外の専門家が選任されたら、解任すればいいと思うかもしれません。
成年後見人を家族が解任することはできません。
成年後見人を解任するのは、家庭裁判所です。
家族と意見が合わないからなど理不尽な理由で、家庭裁判所は解任することはありません。
成年後見人は、認知症などの人をサポートする人です。
適切にサポートをしているのであれば、解任されることはないでしょう。
・成年後見人(法定後見人)の愛想がよくないから、代えて欲しい
・成年後見人(法定後見人)が家族でないから、代えて欲しい
・成年後見人(法定後見人)の後見方針に賛成できないから、代えて欲しい
・成年後見人(法定後見人)が気に入らないから、代えて欲しい
上記の理由は、本人のサポートとは無関係です。
本人のサポートと無関係な理由で、解任されることはありません。
例えば、次の理由がある場合、成年後見の任務に適さないと言えるでしょう。
成年後見人に適さない場合、家庭裁判所の判断で解任されます。
・財産管理が不適当である
・成年後見人(法定後見人)としての義務違反
・成年後見人(法定後見人)が病気療養のため、職務ができない
・成年後見人(法定後見人)が遠方に転居したため、職務ができない
④成年後見人を解任しても成年後見は解除できない
成年後見人の解任には、高いハードルがあります。
厳しい条件をクリアすれば、成年後見人が解任されるかもしれません。
成年後見人が解任されたら、新しい成年後見人が選任されます。
成年後見制度の利用をやめたわけではないからです。
成年後見人が死亡しても解任されても辞任しても、新しい成年後見人が選任されます。
成年後見制度は、原則として、やめることができません。
成年後見人を解任しても、成年後見は解除できません。
3家族が成年後見人に選任される条件
条件①本人の財産が少ない
本人の資産が1000万円を超す場合、家族が後見人に選ばれにくい傾向があります。
本人の資産が多いと、後見事務が複雑になりやすいからです。
本人の財産が少ないと、家族が成年後見人に選任されやすくなります。
条件②本人の財産が多くても後見制度支援信託
本人の資産が1000万円を超す場合、後見制度支援信託の希望をすることができます。
後見制度支援信託とは、成年後見制度を利用する人のための信託です。
日常生活費以外を信託銀行に預け、定期的に成年後見人管理の口座に振り込んでもらいます。
後見制度支援信託を利用している場合、成年後見人だけの判断で引き出すことはできません。
家庭裁判所に引出しの事情を説明し、家庭裁判所の許可を受ける必要があります。
家庭裁判所の許可書がないと、信託銀行は引出しに応じてくれません。
家庭裁判所の許可が必要だから、本人の財産を確実に守ることができます。
本人の財産が多くても後見制度支援信託を利用する希望があると、家族が成年後見人に選任されやすくなります。
条件③管理が複雑な財産がない
本人の財産が預貯金のみで各種支払いのみの場合、財産管理は簡単です。
本人が収益不動産を保有していることがあります。
財産管理の一環として、収益不動産の管理業務をしなければなりません。
複雑な財産管理を必要とされる場合、家族が成年後見人に選ばれにくい傾向にあります。
管理が複雑な財産がないと、家族が成年後見人に選任されやすくなります。
条件④申立てまでの財産管理が適切
成年後見開始の申立てをする場合、本人の通帳のコピーを提出します。
本人が自分で財産管理をすることが難しくなった場合、家族が代わりに管理していたでしょう。
本人の通帳やキャッシュカードを管理して、引出しをしていたかもしれません。
多くの場合、本人の通帳やキャッシュカードを管理していた家族が成年後見人の候補者でしょう。
通帳のコピーを見て、候補者の財産管理状況がチェックされます。
適切な財産管理がされていれば、成年後見人としてふさわしいと判断されるでしょう。
説明がつかない引出しが複数見つかると、資質に疑問符が付くでしょう。
成年後見開始の申立てまでの財産管理が適切なら、家族が成年後見人に選任されやすくなります。
条件⑤他の家族が賛成
成年後見人の候補者や他の家族に対して、意見聴取があることがあります。
他の家族が何も知らない状態で、家庭裁判所から書類が来るとびっくりします。
他の家族に対して意見聴取をしないで欲しいなどの要望があっても、家庭裁判所は受け付けてくれません。
家庭裁判所が意見聴取が必要だと判断すれば、他の家族にも意見聴取をします。
家族の中で反対意見が出る場合、候補者が成年後見人に選ばれるのは難しいでしょう。
成年後見人になると、本人の財産を自由気ままに使えると誤解していることがあります。
成年後見人候補者に財産まるごと奪われると考えてしまうでしょう。
自由気ままに使えると誤解していると、家族が成年後見人になることに反対意見を出すでしょう。
成年後見人は、認知症などの人をサポートする人です。
家族全員に成年後見制度について、情報共有することが重要です。
誤解が解ければ、成年後見人になることに賛成してもらえるでしょう。
他の家族が賛成していると、家族が成年後見人に選任されやすくなります。
条件⑥家庭裁判所の候補者面談で良い印象
成年後見開始の申立てをすると、家庭裁判所で受理面接があります。
家庭裁判所の受理面接では、成年後見人として適切な人物であるかチェックされます。
家庭裁判所から成年後見人として適切な人物だと思ってもらう必要があります。
家庭裁判所の面接にしっかり対応できるように準備しておくといいでしょう。
家庭裁判所の候補者面談で良い印象を与えられると、家族が成年後見人に選任されやすくなります。
4任意後見人は自分で選べる
①任意後見と法定後見
成年後見には、2種類あります。
法定後見と任意後見です。
任意後見は、認知症などになったときに備えてサポートを依頼する契約です。
本人が元気なうちに、信頼できる家族と契約します。
法定後見は、認知症になってしまった後で家庭裁判所に成年後見人を選んでもらう制度です。
任意後見と法定後見を比べた場合、任意後見はわずかな件数です。
単に、成年後見といった場合、法定後見を指していることがほとんどです。
成年後見には、任意後見と法定後見の2種類があります。
②配偶者や子どもと任意後見契約
任意後見は、サポートを依頼する契約です。
本人が信頼する家族に、サポートを依頼するでしょう。
サポートする人は、本人の配偶者や子どもなど自由に選ぶことができます。
配偶者や子どもと、任意後見契約をすることができます。
③任意後見契約は公正証書で
任意後見契約は、認知症などになった後にサポートしてもらう契約です。
重要な契約だから、公正証書で契約をしなければなりません。
公正証書は、公証人に作ってもらう文書です。
単なる口約束や個人間の契約書では、効力がありません。
任意後見契約は、公正証書で契約する必要があります。
④任意後見監督人選任でサポート開始
任意後見契約をするだけで、家族はサポートすることはできません。
任意後見契約をした時点では、契約のメリットデメリットを適切に判断できるはずだからです。
適切に判断できるから、サポートする必要ありません。
任意後見契約をした後、物事のメリットデメリットを適切に判断できなくなることがあるでしょう。
適切に判断ができなくなったとき、サポートが必要になります。
物事のメリットデメリットを適切に判断できなくなったら、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをします。
任意後見人がサポートを開始するのは、任意後見監督人が職務を開始してからです。
任意後見人は、任意後見監督人に監督されます。
任意後見監督人は、家庭裁判所に監督されます。
家庭裁判所は任意後見監督人を監督することで、任意後見人を監督します。
任意後見監督人選任で、サポートを開始します。
5任意後見契約を司法書士に依頼するメリット
任意後見制度は、あらかじめ契約で「必要になったら後見人になってください」とお願いしておく制度です。
認知症が進んでから、任意後見契約をすることはできません。
重度の認知症になった後は、成年後見(法定後見)をするしかなくなります。
成年後見(法定後見)では、家庭裁判所が成年後見人を決めます。
家族が成年後見人になれることも家族以外の専門家が選ばれることもあります。
任意後見契約では、本人の選んだ人に後見人になってもらうことができます。
家族以外の人が成年後見人になることが不安である人にとって、任意後見制度は有力な選択肢になるでしょう。
任意後見監督人は、任意後見人のサポート役も担っています。
家庭裁判所に相談するより、ちょっと聞きたいといった場合には頼りになることが多いでしょう。
任意後見契約は、締結して終わりではありません。
本人が自分らしく生きるために、みんなでサポートする制度です。
任意後見制度の活用を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。