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1家族信託で財産管理を依頼する
①家族で信託契約を締結する
所有者はものを自由に売ったり、自由に管理したりして、ものから利益を受け取ることができます。
所有権は、自由にものを売る権利であるし自由に管理する権利であるし、ものから利益を受け取る権利であるといえます。
所有権はよく見ると、たくさんの権利の集合体です。
信託契約をすると、自由に売る権利や自由に管理する権利を渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持っていることができます。
家族信託は、自由に売る権利や自由に管理する権利を渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持っている仕組みです。
信託契約を締結して、信頼できる家族に自由に売る権利や自由に管理する権利を渡します。
②家族信託の登場人物
(1)委託者
委託者とは、もともと財産を所有している人です。
家族信託で、財産管理を依頼する人です。
(2)受託者
受託者とは、財産を預かって管理運用する人です。
家族信託で、財産管理の依頼を受ける人です。
(3)受益者
受益者とは、財産から発生する利益を受け取る人です。
認知症対策で家族信託をする場合、委託者と受益者は同じ人です。
信託契約の内容によっては、委託者と受益者は別の人にすることができます。
③家族信託で節税は期待できない
家族信託に節税メリットを期待すると、失敗します。
家族信託をすると、自由に売る権利や自由に管理する権利を受託者に渡します。
ものから利益を受け取る権利は自分で持っているから、財産的価値は移転していないと言えます。
税務上は、管理方法が変わっただけです。
家族信託は財産管理を依頼する契約であるという点からも、整合的です。
管理方法が変わっただけだから、直接的な節税効果はありません。
2家族信託でかかる税金
①受託者が対象の税金
(1)登録免許税
不動産を信託財産にした場合、不動産の名義変更をします。
家族信託では、所有権移転登記と信託登記をします。
登録免許税とは、名義変更をするとき納める税金です。
登録免許税は、信託財産から支出するのが通常です。
実質的に、受益者が負担していると言えるでしょう。
(2)固定資産税
固定資産税とは、固定資産に対してかかる税金です。
1月1日現在の所有者は、固定資産税を納める義務があります。
家族信託を利用して不動産を信託財産にした場合、形式上受託者の名義になります。
固定資産税の納税通知書は、受託者あてに届きます。
認知症対策で家族信託を利用する場合、受託者が固定資産税の納付管理をするから安心です。
受託者は、信託事務にかかる費用の一部として信託財産から支出します。
実質的に、受益者が負担していると言えるでしょう。
②受益者が対象の税金
(1)贈与税
贈与税は、対価なしに財産的価値の移転があったときに課される税金です。
認知症対策で家族信託を利用したとき、委託者と受益者は同じです。
委託者と受益者が同じ場合、財産的価値が移転したとは言えません。
単に、管理方法が変わっただけです。
実質的な財産価値は、受益者が持っているからです。
委託者と受益者が同じ場合、贈与税の対象になりません。
家族信託の目的や設計によっては、委託者と受益者は別にすることができます。
委託者と受益者が別の場合、委託者から受益者に贈与があったと言えます。
実質的な財産価値は、受益者に移転したからです。
委託者と受益者が別の場合、金額によっては贈与税の対象になるでしょう。
(2)相続税
・委託者兼受益者死亡で家族信託が終了するケース
相続財産の規模全体が一定以上大きい場合、相続税の対象になります。
認知症対策で家族信託を利用する場合、委託者兼受益者が死亡したときに家族信託を終了させます。
信託終了時に信託財産は、帰属権利者に引き継ぎます。
残余財産受益者に引き継ぐタイミングで、相続税が課されます。
・受益者死亡で家族信託が終了せず後継受益者に引き継ぐケース
受益者が死亡しても、家族信託を終了させない設計をすることができます。
受益者が死亡した後、受益権は後継受益者が引き継ぎます。
受益者が持つ受益権は、財産的価値があると考えられます。
受益権は、相続税の対象になります。
受益者の死亡により受益者が変更されるたびに、相続税の対象になります。
(3)譲渡所得税
譲渡所得税とは、不動産や株式を譲渡したことで得た利益に対して課される所得税です。
例えば、信託財産である不動産を売却したときに、利益を得ることがあります。
不動産を譲渡したことで得た利益に対して、譲渡所得税が課されます。
家族信託を利用しなくても譲渡したことで得た利益があれば、譲渡所得税が課されたはずです。
家族信託を利用しても利用しなくても、譲渡所得税はかかります。
家族信託を利用しても利用しなくても、譲渡所得税は同じです。
(4)所得税
所得税とは、事業所得や給与所得が発生したときに課される税金です。
家族信託を利用して信託財産から生じた利益がある場合、受益者に対して所得税が課されます。
家族信託を利用しなくても財産から生じた利益があれば、所得税が課されていたはずです。
家族信託を利用しても利用しなくても、所得税はかかります。
家族信託を利用しても利用しなくても、所得税は同じです。
③委託者が対象の税金はない
委託者が対象の税金は、ありません。
税金は実質所得者課税の原則に基づき、受益者に課税されるからです。
認知症対策で家族信託を利用する場合、委託者と受益者は同じです。
委託者が対象ではないけど、受益者として課税されます。
3家族信託の税金で注意すべきポイント
注意①贈与税の課税リスク
家族信託は、契約内容を自由に設計できる点が魅力です。
自由に設計できるから、契約内容によっては贈与税が課税されるリスクがあります。
実質的な財産価値が移転したときに、贈与税が課されます。
家族信託を設定するとき、委託者と受益者が異なると贈与税の対象になります。
実質的な財産価値は、受益者に移転したからです。
家族信託継続中に受益者が変更されると、贈与税の対象になります。
実質的な財産価値は、新しい受益者に移転したからです。
贈与税は、想像以上に高額になりがちです。
家族信託は自由に設計できるから、課税リスクを十分に検討しておく必要があります。
税法のルールを理解しないまま進めると、予期せぬ課税や追徴課税のリスクが高まります。
注意点1つ目は、贈与税の課税リスクです。
注意②損益通算非適用による納税増加
信託による不動産所得と信託以外の所得は、損益通算をすることができません。
損益通算とは、ある所得の損失と他の所得の利益を通算して課税所得を減らすことです。
信託による不動所得で損失が出ても、信託外の所得の利益と通算して課税所得を減らすことができません。
家族信託で信託財産から生じた損失は、なかったものと見なされるからです。
損失はなかったものと見なされるから、翌年に繰り越すこともできません。
仮に家族信託を利用していなければ、損益通算によって税金が計算されるでしょう。
不動産所得による損失を通算できるから、税金は少なく済ませることができます。
家族信託を利用すると、損益通算ができません。
不動産所得による損失を通算できないから、税金が増加する可能性があります。
注意点2つ目は、損益通算非適用による納税増加です。
注意③受益者に確定申告が必要
信託財産から得られる収益は、受益者が確定申告します。
信託財産から得られる収益は、受益者が取得するからです。
受託者が確定申告するわけではありません。
家族信託を利用しても、受託者は管理する人に過ぎないからです。
注意点3つ目は、受益者に確定申告が必要です。
注意④相続税の課税タイミング
相続税は、相続財産を取得したときに課される税金です。
家族信託を利用しても、相続税を免れることはできません。
家族信託は、管理方法が変わっただけだからです。
委託者が死亡したタイミングで、信託財産を取得すると相続税が課されます。
注意点4つ目は、相続税の課税タイミングです。
注意⑤信託設計から税務知識が欠かせない
認知症による資産凍結を回避するために、家族信託は有効です。
家族信託を利用すると、財産の名義は受託者に変更します。
信託契約をすると、自由に売る権利や自由に管理する権利を渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持っているからです。
名義変更をするタイミングで、課税される可能性があります。
信託設計は、当然法律的に有効なものでなければなりません。
法律的に有効であることと別に、税務上の意味を充分に理解しておく必要があります。
税務上の意味を充分に理解しないと、予想外の課税リスクが発生するからです。
注意点5つ目は、信託設計から税務知識が欠かせないことです。
注意⑥税制や法改正がある
家族信託は、長期間の契約になることが多いでしょう。
数年から10年以上継続します。
家族信託継続中にも、税制や法律は改正されます。
信託契約の見直しが必要になることがあります。
税制や法律の改正に注意して柔軟に対応しないと、予想外の課税リスクがあります。
注意点6つ目は、税制や法改正があるです。
4家族信託の専門家に相談の必要性
①無効リスクと税務リスクの回避
家族信託は自由に設計できる一方で、適切に設計しないと信託自体が無効になります。
無効な信託契約を締結してしまったら、あらためて契約をする必要に迫られるでしょう。
家族信託自体、あまり知られているとは言えません。
家族信託を検討し始めたときから、司法書士や税理士など専門家を交えて話し合うのがおすすめです。
専門家に相談すれば、無効リスクや税務リスクを指摘してくれるでしょう。
家族全員が家族信託について理解を深めることができるから、トラブル防止に役立ちます。
②信託と申告の一体運用サポート
司法書士は、法律や登記の専門家です。
家族信託の設計や信託の登記手続をサポートします。
税理士は、税金の専門家です。
税務申告などのシミュレーションを行い、税務トラブルを防止します。
家族信託は、法律と税務の一体運用しないと失敗するでしょう。
各専門家の業務範囲と得意分野を正しく理解して、相談先を利用することが重要です。
③専門家の連携による安心設計
家族信託の設計によって、相続税や贈与税が課されます。
だれにどのような権利が移転するかによって、課税の有無や種類が変わります。
いつ税務申告が必要で税金をいくら納付するのか、明確にします。
専門家の連携によって、ミスを回避します。
5家族信託を司法書士に依頼するメリット
高齢化社会が到来したといわれて、多くの方は長生きになりました。
平均寿命は男性も女性も80歳を超して、認知症になる方が多くなりました。
認知症になると、物事のメリットデメリットが充分に判断できなくなります
本人の財産は本人しか処分できないため、本人が判断できなくなると資産が凍結されてしまいます。
認知症対策は、本人が元気なときしかすることができません。
いつか認知症対策をしようではなく、今なら元気だから対策しようが正解です。
資産が凍結されてしまうと、家族であっても使うことができなくなります。
家族信託は、認知症対策として有効です。
柔軟な設計ができることから、本人と家族が検討しておくことがたくさんあります。
家族信託自体の知名度も低いことから、制度の理解が難しいかもしれません。
まずは、1歩を踏み出すために、司法書士などの専門家の話を聞くといいでしょう。
自分のためにも家族のためにも認知症対策を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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