このページの目次
1家族信託で財産管理を依頼する
①家族で信託契約を締結する
所有者はものを自由に売ったり、自由に管理したりして、ものから利益を受け取ることができます。
所有権は、自由にものを売る権利であるし自由に管理する権利であるし、ものから利益を受け取る権利であるといえます。
所有権はよく見ると、たくさんの権利の集合体です。
信託契約をすると、自由に売る権利や自由に管理する権利を渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持っていることができます。
家族信託は、自由に売る権利や自由に管理する権利を渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持っている仕組みです。
信託契約を締結して、信頼できる家族に自由に売る権利や自由に管理する権利を渡します。
②家族信託の登場人物
(1)委託者
委託者とは、もともと財産を所有している人です。
家族信託で、財産管理を依頼する人です。
(2)受託者
受託者とは、財産を預かって管理運用する人です。
家族信託で、財産管理の依頼を受ける人です。
(3)受益者
受益者とは、財産から発生する利益を受け取る人です。
認知症対策で家族信託をする場合、委託者と受益者は同じ人です。
信託契約の内容によっては、委託者と受益者は別の人にすることができます。
③信託できる財産
信託できる財産は、金銭的価値に換価できる財産です。
例えば、次の財産は信託することができます。
・現金
・不動産
・有価証券
2家族信託でできないこと
①身上監護ができない
家族信託は、財産管理を依頼する契約です。
家族信託をしても、身上監護は依頼できません。
財産管理と身上監護を混同すると、本人の生活権や人格権を侵害するおそれがあるからです。
身上監護とは、本人の日常生活や健康管理、介護など生活全般について重要な決定をすることです。
例えば、家族信託をしても、施設入所契約をすることや介護サービスを契約することはできません。
できないこと1つ目は、身上監護です。
対策は、任意後見契約をすることです。
任意後見契約とは、認知症などになったときに備えてサポートを依頼する契約です。
任意後見による適切な監督下で、任意後見人がサポートをします。
家族信託では身上監護ができないから、任意後見契約で補います。
任意後見契約の注意点は、発動のために家庭裁判所の手続が必要になることです。
②認知症の人と信託契約ができない
家族信託を利用するためには、家族と契約をします。
有効に契約をするためには、当事者に判断能力が必要です。
物事のメリットデメリットを適切に判断できないと、公序良俗に反するからです。
重度の認知症になると、信託契約ができません。
例えば、軽度の認知症の段階で家族信託を検討したが、症状が急速に進行して家族信託を断念せざるを得なかったケースがあります。
症状が急速に進行したのに家族信託を強行すると、判断能力の有無をめぐって家族間で深刻なトラブルに発展するでしょう。
できないこと2つ目は、認知症の人と信託契約です。
対策は、早期に信託契約をすることです。
周囲の人が認知症の疑いを持たない時期に、信託契約をするのがおすすめです。
すでに認知症になってしまっている場合、成年後見制度を利用します。
成年後見人の権限が大きく、柔軟な資産運用はできません。
成年後見制度の注意点は、家族が成年後見人に選任されにくいことです。
③年金受給権を信託できない
年金受給権とは、年金を受け取る権利です。
年金受給権は、信託することができません。
年金受給権は、一身専属権だからです。
一身専属権とは、本人のみに帰属する権利です。
他の人へ、譲渡することができません。
一身専属権は、本人の人格や身分に深くかかわる権利です。
年金受給権は本人のための社会保障だから、信託などで譲渡をすると基本的人権が保障ができません。
例えば、年金受給権を信託財産にして、受託者が管理することはできません。
信託口口座を開設しても、年金の振込先に指定することができません。
できないこと3つ目は、年金受給権を信託することです。
対策は、追加信託することです。
受取った年金は、単なる金銭です。
金銭は、信託財産にすることができます。
追加信託の注意点は、委託者の判断能力が必要であることです。
④身分行為ができない
身分行為とは、結婚や離婚、養子縁組や離縁、認知などの行為です。
身分行為は、本人の意思が重視される行為です。
例えば、家族信託をしても、認知症の親のために養子縁組を代理することはできません。
できないこと4つ目は、身分行為をすることです。
対策は、本人による通常手続をすることです。
身分行為は人格的自由権だから、本人自ら行使すべきです。
家族信託などで、代理になじむ行為ではありません。
身分行為の注意点は、本人の判断能力が必要であることです。
⑤支払義務を免れるために信託を悪用できない
信託財産には、委託者や受託者の固有の財産とは別の独立した財産になります。
信託財産は、債権者による差押えや強制執行の対象になりません。
委託者に莫大な借金がある場合に、借金から逃れる目的で信託を悪用することがあります。
借金から逃れる目的で家族信託を悪用することは、許されることではありません。
債権者が詐害信託として裁判を起こした場合、信託契約が取消されます。
例えば、慰謝料などを払う義務があるのに、支払いを逃れる目的でプラスの財産を信託財産にすることはできません。
裁判で認められず、詐害信託として信託が取消されます。
できないこと5つ目は、支払義務を免れるために信託を悪用することです。
対策は、信託目的を正当目的にすることです。
信託目的は、多くの場合、認知症対策のための財産管理などでしょう。
委託者が債務超過の場合、家族信託は慎重に検討します。
⑥遺留分を排除するために信託を悪用できない
認知症対策で家族信託を利用する場合、委託者死亡で家族信託が終了することが一般的です。
家族信託が終了した場合、残った信託財産は信託契約の定めに基づいて引き継ぎます。
委託者の財産の大部分を信託財産にした場合、一部の相続人の遺留分を侵害することがあります。
遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。
一部の相続人の遺留分を侵害する目的で信託を悪用することがあります。
一部の相続人の遺留分を侵害する目的で家族信託を悪用することは、許されることではありません。
遺留分に満たない相続人が裁判を起こした場合、遺留分侵害額請求が認められます。
できないこと6つ目は、遺留分を排除するために信託を悪用することです。
対策は、残った信託財産を適切に決めておくことです。
⑦損益通算ができない
複数の事業を運営している場合、赤字の事業と黒字の事業で損益通算できることができます。
損益通算とは、利益と損失を相殺して所得を減少させて税金を減らす制度です。
家族信託で損失が出た場合、損失はなかったものと扱われます。
家族信託の損失は、家族信託以外の利益と損益通算ができません。
複数の家族信託がある場合も、損益通算ができません。
例えば、信託した不動産の損失と信託外の不動産の利益を合算しても税務署に否認されます。
できないこと7つ目は、損益通算です。
対策は、信託財産を慎重に判断することです。
大規模修繕や設備更新など大きな損失が見込まれる場合、家族信託をする前に実施します。
収益性が低い物件や修繕費がかさむ物件は、あえて信託財産から除外します。
信託財産にするか除外するか、税金の面から慎重に判断します。
信託財産にしない注意点は、認知症になると財産管理ができなくなることです。
任意後見契約をするなどして、財産管理ができる体制を築いておくのがおすすめです。
3家族信託を安全に活用するポイント
ポイント①信託目的を家族で共有
家族信託は、家族とする契約です。
当事者が合意すれば、契約をすることができます。
契約できると言っても、他の家族に秘密にするのはおすすめできません。
特に信託目的は、家族全員で共有します。
家族信託に家族全員が納得していないと、家族のトラブルになるからです。
財産管理の方針やコミュニケーション不足があると、深刻な対立を引き起こします。
ポイント1つ目は、信託目的を家族で共有です。
ポイント②信託契約を丁寧に設計
家族信託のメリットは、柔軟な設計ができることです。
自由度が高いからこそ、適切に信託契約を設計することが重要です。
次の事項は、信託契約で具体的に明記します。
・信託の目的
・信託財産の範囲
・委託者、受託者、受益者
・受託者の権限
・信託が終了したときに残余財産を引き継ぐ人
受託者に与える権限が大き過ぎると、受託者が暴走するかもしれません。
受託者に与える権限が小さすぎると、適切な財産管理が難しいかもしれません。
ポイント2つ目は、信託契約を丁寧に設計です。
ポイント③慎重に受託者を選任
家族信託では、受託者が重要です。
受託者には、信頼できる人を選任します。
委託者が信頼できるだけでなく、家族全員が信頼できることが重要です。
他の家族が受託者の財産管理方針に納得できないことがあります。
受託者にとって適切な財産管理方針であっても、他の家族からは権限濫用に見えるでしょう。
実際の運用では、家族の信頼関係が崩壊することがあります。
ポイント3つ目は、慎重に受託者を選任です。
ポイント④信託期間・終了条件を設定
家族信託契約において、信託の継続期間や終了条件を決めておきます。
認知症対策で家族信託を利用する場合、委託者の死亡で家族信託を終了させることが多いでしょう。
信託契約で終了条件を決めても、法律の定めで終了することがあります。
ポイント4つ目は、信託期間・終了条件を設定です。
ポイント⑤正当目的で利用
債権者や他の相続人を害する目的で、家族信託を悪用することはできません。
家族信託を財産隠しに利用すると、信託が取消されます。
委託者の財産を先取り確保などに利用しても、認められません。
ポイント5つ目は、正当目的で利用です。
ポイント⑥信託登記や信託口口座の活用
不動産を信託財産にする場合、所有権移転登記だけでなく信託登記をします。
金銭を信託財産にする場合、信託口口座で管理します。
信託口口座は、金融機関によっては開設できません。
信託登記や信託口口座の活用は、司法書士などの専門家のサポートが必要になるでしょう。
ポイント6つ目は、信託登記や信託口口座の活用です。
ポイント⑦他の制度と組み合わせ
家族信託を利用すると、財産管理を依頼することができます。
家族信託を利用しても、任意後見契約を組み合わせた方が有効であることがあります。
家族信託を利用すると、残余財産を引き継ぐ人を決めておくことができます。
信託財産以外の財産の引き継ぎ先は、遺言書で決めておくことが有効です。
家族信託だけで完結できない事項があります。
他の制度と組み合わせることで、家族にとって適切な備えをすることができます。
ポイント7つ目は、他の制度と組み合わせです。
4家族信託を司法書士に依頼するメリット
高齢化社会が到来したといわれて、多くの方は長生きになりました。
平均寿命は男性も女性も80歳を超して、認知症になる方が多くなりました。
認知症になると、物事のメリットデメリットが充分に判断できなくなります
本人の財産は本人しか処分できないため、本人が判断できなくなると資産が凍結されてしまいます。
認知症対策は、本人が元気なときしかすることができません。
いつか認知症対策をしようではなく、今なら元気だから対策しようが正解です。
資産が凍結されてしまうと、家族であっても使うことができなくなります。
家族信託は、認知症対策として有効です。
柔軟な設計ができることから、本人と家族が検討しておくことがたくさんあります。
家族信託自体の知名度も低いことから、制度の理解が難しいかもしれません。
まずは、1歩を踏み出すために、司法書士などの専門家の話を聞くといいでしょう。
自分のためにも家族のためにも認知症対策を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。