家族信託が不要なケース

1家族信託で財産管理を依頼する

①家族で信託契約を締結する

所有者はものを自由に売ったり、自由に管理したりして、ものから利益を受け取ることができます。

所有権は、自由にものを売る権利であるし自由に管理する権利であるし、ものから利益を受け取る権利であるといえます。

所有権はよく見ると、たくさんの権利の集合体です。

信託契約をすると、自由に売る権利や自由に管理する権利を渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持っていることができます。

家族信託は、自由に売る権利や自由に管理する権利を渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持っている仕組みです。

信託契約を締結して、信頼できる家族に自由に売る権利や自由に管理する権利を渡します。

②家族信託の登場人物

(1)委託者

委託者とは、もともと財産を所有している人です。

家族信託で、財産管理を依頼する人です。

(2)受託者

受託者とは、財産を預かって管理運用する人です。

家族信託で、財産管理の依頼を受ける人です。

(3)受益者

受益者とは、財産から発生する利益を受け取る人です。

認知症対策で家族信託をする場合、委託者と受益者は同じ人です。

信託契約の内容によっては、委託者と受益者は別の人にすることができます。

2家族信託が不要なケース

ケース①財産が少額

家族信託は、財産管理を依頼する契約です。

委託者が認知症になって判断能力を喪失しても、受託者が財産管理を継続することができます。

家族信託のメリットは、委託者の財産を受託者が活用できる点にあります。

本人の財産がほとんどない場合、家族信託をする必要はないでしょう。

本人が財産をほとんど持っていない場合、受託者が活用できる財産もないからです。

財産が少額である場合、家族信託をしなくてもデメリットはほとんどありません。

ケース1つ目は、財産が少額であるケースです。

ケース②信託できる財産がない

信託できる財産は、金銭的価値に換価できる財産です。

金銭的価値に換価できる財産であっても、信託できない財産があります。

信託できない財産の代表例は、農地と年金です。

農地を信託するためには、農業委員会の許可が必要です。

家族信託のために、農業委員会はほとんど許可しません。

年金の受取口座は、本人名義の口座に限定されています。

年金を信託して、受託者名義で受取ることはできません。

信託できる財産がない場合、家族信託をしなくてもデメリットはありません。

ケース2つ目は、信託できる財産がないケースです。

ケース③生前贈与等で名義変更が済んでいる

認知症になって資産凍結すると、本人の財産を使うことができなくなります。

本人に莫大な財産があっても、家族が立替える必要があります。

家族が立替えられるのであれば、家族信託を利用する必要はないかもしれません。

財産を生前贈与して名義変更をした場合、家族が自由に贈与された財産を使うことができます。

委託者の財産を受託者が活用できるメリットは、意味がなくなるでしょう。

生前贈与等で名義変更が済んでいる場合、家族信託をしなくてもデメリットはほとんどありません。

ケース3つ目は、生前贈与等で名義変更が済んでいるケースです。

ケース④家族間で対立がある

家族間で対立があっても対立がなくても、認知症対策は必要です。

認知症対策が必要なのに家族間で対立があると、適切な対策が難しくなります。

例えば、一部の子どもが財産管理することを他の子どもがよく思わないことがあります。

家族信託をする場合、家族間の信頼関係が重要です。

信頼関係がないまま家族信託をすると、大きなトラブルに発展するでしょう。

家族信託をきっかけに、家族間のトラブルを引き起こすかもしれません。

家族信託が不要ではないけど、家族信託をすべきではないでしょう。

家族間で対立がある場合、家族信託をするメリットよりデメリットが大きいでしょう。

ケース4つ目は、家族間で対立があるケースです。

ケース⑤信頼できる家族がいない

家族信託は、財産管理を依頼します。

信頼できる家族に、財産管理を依頼します。

家族がまったくいない場合、家族新託を利用することができません。

家族がいても信頼できない場合、家族新託を利用することができません。

家族信託をする場合、家族間の信頼関係が重要です。

信頼できる家族がいない場合、家族信託の意味がないでしょう。

信頼できる家族がいない場合、家族信託のメリットを受けられないでしょう。

ケース5つ目は、信頼できる家族がいないケースです。

ケース⑥本人が若くて健康

本人が40歳代であって、かつ、健康である場合、認知症対策はまだ早いことが多いでしょう。

家族信託を利用すると、財産は受託者の名義になります。

受託者に財産管理を任せるから、本人は自由に財産管理ができなくなります。

本人にとって制約と感じることになるでしょう。

家族信託を利用することで制約と感じると、メリットを享受できないことになります。

本人が若くて健康場合、家族信託のメリットを受けられないでしょう。

ケース6つ目は、本人が若くて健康であるケースです。

3家族信託が不要なケースの代替手段と選び方

①任意後見契約

(1)判断能力が低下したら財産管理を依頼する

将来に備えて財産管理を依頼する契約です。

家族信託では、原則としてすぐにスタートします。

任意後見契約は、契約を締結するだけではスタートしません。

本人の判断能力が低下したときに、任意後見契約がスタートします。

(2)任意後見契約の主なメリット

任意後見契約がスタートしたら、任意後見人は任意後見監督人が監督します。

任意後見監督人は、家庭裁判所が監督します。

任意後見の透明性と公平性を確保できるから、安心して制度を利用できます。

任意後見契約のメリットは、家庭裁判所が監督するから不正防止ができる点です。

(3)任意後見の主なデメリット

任意後見がスタートするのは、本人の判断能力が低下したときです。

具体的には、判断能力が低下した後に家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをします。

家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると、任意後見契約に効力が発生します。

任意後見契約に効力が発生すると、任意後見人がサポートを開始します。

任意後見監督人選任の申立てから選任されるまで、1か月以上かかります。

任意後見契約のデメリットは、任意後見がスタートするまで時間がかかる点です。

(4)任意後見契約がおすすめの人

認知症など将来に備えたい人がおすすめです。

②財産管理委任契約

(1)判断能力が低下するまでの財産管理を依頼する

任意後見契約がスタートするのは、本人の判断能力が低下したときです。

判断能力が低下していなくても、身体能力が低下することがあるでしょう。

身体能力が低下しても、任意後見契約はスタートしません。

身体能力が低下したときに備えて、財産管理委任契約を締結することができます。

任意後見契約と財産管理委任契約を一緒に締結することができます。

(2)財産管理委任契約の主なメリット

財産管理契約は、本人の判断能力が低下するまでの契約です。

本人の判断能力が充分にあるときから、財産管理を任せることができます。

必要な範囲や内容を決めて、柔軟に依頼することができます。

財産管理委任契約の主なメリットは、依頼内容を柔軟に決めることができることです。

(3)財産管理委任契約の主なデメリット

財産管理委任契約では、家庭裁判所などの監督はありません。

不適切な財産管理や横領リスクに対して、本人が備える必要があります。

財産管理委任契約の主なデメリットは、不適切な財産管理や横領リスクがあることです。

(4)財産管理委任契約がおすすめの人

高齢や病気などで身体能力が低下したとき、サポートしてもらいたい人がおすすめです。

③遺言書作成

(1)遺言者の生前に効力はない

遺言書を作成して、自分の死後だれに財産を引き継がせるか決めることができます。

遺言書でだれに財産を引き継がせるか決めておくと、遺言書のとおりに遺産分割をすることができます。

財産の引き継ぎ先を決めるだけなら、遺言書の作成で充分対応ができるでしょう。

遺言書は、遺言者の生前に効力がありません。

遺言者は、何度でも書き直しができます。

(2)遺言書作成の主なメリット

遺言書を作成して、遺産分割を明確に決めておくことができます。

相続トラブルの防止を考えるなら、公正証書遺言がおすすめです。

遺言執行者を決めておくと、相続手続はおまかせできます。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

遺言書作成の主なメリットは、相続トラブルを防止できることです。

(3)遺言書作成の主なデメリット

遺言書を作成しても、生前の資産凍結に対応できません。

資産凍結しても家族が困らない場合は、遺言書作成が選択肢になります。

遺言書作成の主なデメリットは、生前の認知症対策ができないことです。

(4)遺言書作成がおすすめの人

遺産分割で相続トラブルを防止したい人におすすめです。

④銀行の代理出金機能

(1)代理人用カードで引出しができる

銀行の代理出金機能とは、口座の名義人以外の代理人が銀行口座から預金を引き出すことを可能にする仕組みです。

あらかじめ代理人を指名して、銀行に登録します。

代理人用のキャッシュカードが発行されるので、代理人用キャッシュカードで引出しをします。

代理人になれる人は、銀行によって条件がちがいます。

多くの場合、生計を同一にする家族や2親等以内の親族です。

(2)銀行の代理出金機能の主なメリット

銀行の代理出金機能を利用するのに、あまり手間や時間がかかりません。

銀行の名義人と代理人が連れ立って窓口に出向けば、その場で手続できるでしょう。

必要になる書類は、次のとおりであることが多いでしょう。

・本人確認書類

・通帳

・キャッシュカード

・銀行印

銀行の代理出金機能の主なメリットは、手間や時間が少ないことです。

(3)銀行の代理出金機能の主なメリット

代理人用キャッシュカードで引出しをする場合、上限額が決められています。

多くは、10万円程度でしょう。

本人が認知症などで判断能力が低下すると、代理人用キャッシュカードは使えなくなります。

銀行の代理出金機能は、実質的に認知症対策にならないと言えます。

銀行の代理出金機能の主なデメリットは、実質的に認知症対策にならないことです。

4家族信託が必要な迷ったときの判断ポイント

ポイント①本人の判断能力

家族信託を利用するためには、信託契約をするときに本人の判断能力があることが必要です。

信託契約をするときに、日時、場所、氏名、契約内容を理解しているかチェックされます。

ポイント1つ目は、本人の判断能力です。

ポイント②信託財産があるか

家族信託を利用して管理処分を依頼したい財産があるか、確認します。

信託したい財産がなければ、家族信託は不要でしょう。

ポイント2つ目は、信託財産があるかです。

ポイント③家族の信頼関係

家族信託を利用する場合、家族の信頼関係があることが重要です。

家族の信頼関係が築けていない場合、家族間でトラブルを引き起こすことになるからです。

ポイント3つ目は、家族の信頼関係です。

ポイント④認知症リスク

本人が認知症などで判断能力が低下すると、資産凍結されます。

資産凍結リスクに備えたい場合、家族信託が有効です。

ポイント4つ目は、認知症リスクです。

ポイント⑤他の制度で対応できるか

任意後見や遺言書作成でリスクに備えられる場合、家族信託は不要かもしれません。

家族信託以外に対応できるのなら、かける手間や費用をくらべて決めるといいでしょう。

ポイント5つ目は、他の制度で対応できるかです。

5家族信託を司法書士に依頼するメリット

高齢化社会が到来したといわれて、多くの方は長生きになりました。

平均寿命は男性も女性も80歳を超して、認知症になる方が多くなりました。

認知症になると、物事のメリットデメリットが充分に判断できなくなります

本人の財産は本人しか処分できないため、本人が判断できなくなると資産が凍結されてしまいます。

認知症対策は、本人が元気なときしかすることができません。

いつか認知症対策をしようではなく、今なら元気だから対策しようが正解です。

資産が凍結されてしまうと、家族であっても使うことができなくなります。

家族信託は、認知症対策として有効です。

柔軟な設計ができることから、本人と家族が検討しておくことがたくさんあります。

家族信託自体の知名度も低いことから、制度の理解が難しいかもしれません。

まずは、1歩を踏み出すために、司法書士などの専門家の話を聞くといいでしょう。

自分のためにも家族のためにも認知症対策を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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