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1成年後見(法定後見)とは
認知症や精神障害や知的障害などで、判断能力が低下すると、物事の良しあしが適切に判断することができなくなります。
また、記憶があいまいになる人もいるでしょう。
このような場合に、ひとりで判断することが不安になったり心細くなったりしてしまう人をサポートする制度が成年後見の制度です。
ひとりで判断することが不安な状態になると、自分に不利益になることが分からずに契約をしてしまったり、不必要であることが分からずに契約をしてしまうことがあります。
さらにそのような状態をつけこんでくる悪質な業者等の被害を受けてしまうことも考えられます。
本人がこのような被害を受けないようにするため、成年後見人をつけてサポートします。
成年後見人は本人の財産を管理することになりますから、大きな権限が与えられます。
成年後見人が心得違いをして、本人の財産を自分のものにしたり、自分のために使ったりすることがないようにルールが決められています。
2家族が成年後見人になるときの注意点
成年後見の申立をする場合、成年後見人の候補者を立てることができます。
成年後見人の候補者を立てても、家庭裁判所は見知らぬ第三者を成年後見人に選任することも、候補者になった家族を成年後見人に選任することもあります。
家族が成年後見人に選ばれる場合、多くは子ども、甥姪、孫などです。
注意①いったん後見人になると簡単にやめることはできない
一度、成年後見人に就任したら、原則として、辞めることはできません。
基本的に本人が死亡するまで、成年後見人を続けなければなりません。
成年後見人を辞任するためには、正当理由が必要です。
仕事が忙しくなったから、面倒になったから、自分の家族のことに専念したいからなどは認められません。
注意②財産管理で他の家族とトラブルになる可能性がある
成年後見人は、本人のために財産を預かっているものです。
財産管理の方針を理解してくれない他の家族がいる場合があります。
預かっている財産は、本人のものだから成年後見人の思うように使うことはできません。
本人の自宅を売却する場合など、本人のためになるものであっても家庭裁判所の許可が必要になります。
成年後見人は本人のために財産を預かっていますから、本人の利益にならないことはできません。
本人の財産を贈与することは、本人の利益とは言えないでしょう。
生前贈与などはできなくなります。
相続税を減らすための対策も、本人の利益のためではなく相続人の利益のための行為です。
本人の利益にならないことは、家庭裁判所から指摘注意を受けることになります。
注意③家庭裁判所への報告をする負担が重い
成年後見人は、他人の財産を預かる立場とされます。
本人の大切な財産を預かっているのですから、家庭裁判所の監視下に置かれます。
特に、多額の財産を預かっていることから、成年後見人が横領をする心配があります。
親や祖父母、叔父叔母など血縁関係が近い親族の場合、元気であれば、他人の財産という意識は少なかったでしょう。
例えば、家族総出で食事や旅行に行ったとき、元気なころであれば年長の親や祖父母などが家族全員の代金を負担していたケースも多いものです。
成年後見人に就任した後、親や祖父母の財産から家族全員の食事代や旅行代を支出することはできなくなります。
このような支出をすると、家庭裁判所から厳重注意を受けることになるでしょう。
厳重注意で済めばいいほうで、解任になることもあります。
実際、成年後見人による横領事件の90%以上は家族後見人によるものです。
このようなことがないように、事務報告書などを提出することが求められます。
親族だから、素人だから、事務仕事は苦手だからなど言っても、家庭裁判所は許してくれません。
負担が重いのであれば、専門家に書類作成を依頼することができますが、専門家への報酬は成年後見人の負担になります。
注意④報酬を請求するか請求しないかは自由
家族が成年後見人になる場合であっても報酬を請求することができます。
本人の財産を減らさないため、報酬を辞退して請求しないケースも多いです。
報酬を請求する場合、家庭裁判所に対して、報酬付与の申立てをする必要があります。
1年に1度くらいの頻度で申立をするといいでしょう。
報酬を請求する場合、他の家族にも情報共有することをおすすめします。
報酬でトラブルに発展することがあるからです。
3家族が成年後見人になるメリット
①本人の性格や好みを知っている安心感
成年後見が始まったときには、本人は判断能力が低下して適切な判断ができなくなっています。
本人をサポートするためとはいえ、全く知らない人からあれこれ言われると安心できなくなることも多いでしょう。
家族であれば、しっかりしていた頃の本人の性格や好みを知っていることが多いことから、本人の希望を活かしてあげることができます。
②報酬の支払が不要
まったく知らない専門家が成年後見人に選ばれたら、必ず、報酬を支払うことになります。
家族が成年後見人に選ばれたら多くの場合、報酬の受取を辞退されるでしょう。
③財産状況を外部の人に知られない
まったく知らない人に本人の財産状況を知られるのは、家族にとって精神的負担が大きいです。
家族だけで完結すれば、精神的負担が少なく済みます。
4家族が成年後見人になれないケース
成年後見の申立をする場合、成年後見人の候補者を立てることができます。
成年後見人の候補者を立てても、家庭裁判所は見知らぬ第三者を成年後見人に選任することも、候補者になった家族を成年後見人に選任することもあります。
成年後見人になれない人は次のとおりです。
①未成年者
②法定代理人や保佐人、補助人を解任された人
③本人に対して訴訟をした人とその人の配偶者、直系血族
④行方不明の人
①~④にあてはまる人は、成年後見人に選ばれることはありません。
本人の財産が多額の場合、司法書士などの専門家が選ばれます。
目安としては、預貯金が1000万円以上の場合、家族が成年後見人に選ばれることは難しいでしょう。
親族に対立がある場合、トラブルに発展しやすいです。
家庭裁判所は、家族を成年後見人に選ばず、見知らぬ専門家を選ぶ傾向があります。
成年後見人選任の申立ての時点で財産管理が不明瞭な場合、専門家が後見人に選任されます。
財産管理の実情が不明瞭の場合、本人の保護が難しくなるからです。
本人が収益不動産を保有している場合など、管理が複雑になりがちな場合もやはり、家族は成年後見人に選任されにくくなります。
5成年後見を司法書士に依頼するメリット
認知症や精神障害や知的障害などで、判断能力が低下すると、物事の良しあしが適切に判断することができなくなります。
また、記憶があいまいになる人もいるでしょう。
このような場合に、ひとりで判断することが不安になったり心細くなったりしてしまう人をサポートする制度が成年後見の制度です。
判断能力が低下すると、本人自身も不安になりますし、家族も不安になります。
成年後見に限らず、制度にはメリットデメリットがあります。
本人にとって気にならないデメリットもあります。
家族がサポートすれば問題のないデメリットもあるでしょう。
他の制度を活用すれば、差支えがないものもあります。
本人や家族の意見共有が重要です。
身のまわりの不自由を補うために、身近な家族がお世話をすることが多くなるでしょう。
成年後見の申立をする場合、家庭裁判所へ手続が必要です。
身のまわりのお世話をしている家族が本人の判断能力の低下に気づくことが多いです。
身のまわりのお世話をしながら、たくさんの書類を用意して煩雑な手続をするのは負担が大きいでしょう。
司法書士は裁判所に提出する書類作成もサポートしております。
成年後見開始の申立が必要なのに忙しくて手続をすすめられない方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。