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1孫に代襲相続させたくない背景に誤解がある
①さまざまな誤解で孫に代襲相続させたくないと考えている
相続は、財産の承継です。
自分の財産をだれに引き継がせるのか、自分で決めたいと考えるのは自然なことです。
孫に代襲相続させたくないと考えることは、不自然なことではありません。
孫に代襲相続させたくないと考えるとき、背景にはさまざまな誤解が積み重なっています。
②遺言書は万能ではない
自分の財産をだれに引き継がせるのか、遺言書で決めておくことができます。
遺言書は、万能ではありません。
誤解をほどくと、遺言書の限界が見えてきます。
③子どもが相続人になると孫は相続人ではない
相続が発生すると、法律で決められた人が相続人になります。
被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。
子どもが相続人になる場合、孫は相続人ではありません。
相続人になるはずだったのに子どもが先に死亡した場合、孫が代襲相続人になります。
家族ならだれでも、相続人になれるわけではありません。
相続人になれる人は、法律で決められているからです。
2 孫に代襲相続させたくない遺言書に誤解と限界
誤解①遺言書で自由に財産を配分できる
(1)遺言書のとおりに遺産分割ができる
遺言書を作成するというと、財産の配分について書くことをイメージするでしょう。
遺言書で相続財産の分け方を書いておくと、遺言書のとおりに遺産分割をすることができます。
相続人全員で相続財産の分け方について、話し合いをする必要がなくなります。
相続人全員の合意が不要になる点は、遺言書の大きなメリットです。
(2)孫は遺留分権利者
被相続人に近い関係の相続人には、遺留分が認められています。
遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。
遺留分が認められるのは、次の人です。
・配偶者
・子ども
・親などの直系尊属
孫が相続人になる場合、子どもの遺留分を引き継ぎます。
孫は、遺留分権利者です。
(3)遺言書があっても遺留分侵害額請求
確かに遺言書を作成して、どの人にどの財産を引き継がせるか決めておくことができます。
配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。
一部の相続人に全財産を引き継がせる遺言書を作成すると、遺留分を侵害することが多いでしょう。
遺言書で自由に財産を配分できるは、誤解です。
遺言書があっても、遺留分侵害額請求をすることができます。
(4)遺留分を認めない遺言に効力はない
法律上効力がない事項を遺言書に書くことができます。
遺留分を認めない遺言に、効力はありません。
遺留分侵害額請求を禁止すると書いても、法律上の効力は認められません。
遺留分を認めない遺言があっても、遺留分侵害額請求をすることができます。
(5)遺留分に配慮した遺言書がおすすめ
遺留分を侵害する遺言書であっても、無効になりません。
遺留分侵害額請求権は、遺留分がある相続人の権利だからです。
遺留分を侵害する遺言書は、おすすめできません。
正当な遺留分侵害額請求を受けたら、拒否できません。
遺留分侵害額請求があると、家族間で深刻なトラブルになります。
孫に代襲相続させない遺言より、遺留分に配慮した遺言書がおすすめです。
誤解②遺言書だけで代襲相続をさせたくない
(1)法律の効力を遺言書で消せない
代襲相続は、法律で定められた相続の仕組みです。
遺言書を作成して、法律の定めを消すことはできません。
遺言書だけで、代襲相続をさせたくないは実現できません。
遺言書は、万能ではないからです。
(2)代襲相続させない遺言の解釈
遺言書を確認すると、代襲相続させないと書いてあることがあります。
代襲相続させないと書かれた遺言書は、2通りに解釈することができます。
解釈(1)相続させないが、遺留分侵害額請求は認める
解釈(2)相続させないうえに、遺留分侵害額請求も認めない
内容が不明な遺言書があると、家族が困ります。
(3)遺言書だけで遺留分は奪えない
遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。
遺言書を作成するだけで、一方的に遺留分を奪うことはできません。
遺留分を奪う手続は、家庭裁判所による廃除のみです。
代襲相続させない遺言が遺留分侵害額請求も認めない趣旨なら、廃除すると書くべきです。
(4)家庭裁判所による廃除には高いハードルがある
廃除とは、相続人の資格を奪う手続です。
相続人の資格を奪うとは、実質的に遺留分を奪うことです。
廃除できるのは、次の事情があると家庭裁判所が認めたときです。
・重大で継続的な被相続人に対する虐待
・親子関係が破壊される程度の重大な侮辱
・著しい非行
相続人に認められた最低限の権利が奪われるから、家庭裁判所は極めて慎重に審査します。
次のような軽い理由では、認められません。
・性格が合わない
・わがままを聞いてくれない
・言いなりにならない
・面倒を見てくれない
廃除が認められるのは、極めて厳しい条件を満たした例外的なケースのみです。
(5)相続人以外の人は廃除できない
廃除されると、相続人の資格が奪われます。
相続人以外の人は、廃除できません。
子どもが相続人になる場合、孫は相続人ではありません。
相続人以外の人だから、孫を廃除することはできません。
(6)子どもに非行があっても孫を廃除できない
子どもに重大な非行があると家庭裁判所に認められれば、廃除されます。
子どもの非行は、孫の非行ではありません。
子どもに非行があっても、自動で孫を廃除することはできません。
子どもを廃除しても、孫まで一括で家系すべてを廃除することはできません。
孫を廃除するためには、孫自身に重大な非行があることを立証する必要があります。
廃除は、血縁単位で相続人資格を奪う制度ではないからです。
(7)廃除で孫に代襲相続させたくないは実現できない
廃除が認められるのは、極めて厳格な条件を満たしたレアケースのみです。
廃除で孫に代襲相続させたくないは、事実上実現できません。
誤解③代襲相続と数次相続を混同している
(1)代襲相続と数次相続のちがい
孫が相続するのは、代襲相続と数次相続があります。
孫に代襲相続をさせたくないと考えている場合、代襲相続と数次相続を混同していることがあります。
代襲相続とは、相続人になるはずだった子どもが被相続人より先に死亡したため孫が相続することです。
数次相続とは、相続人になった子どもが相続手続中に死亡して孫が相続することです。
どちらも最終的には、孫が相続します。
(2)数次相続は子どもが相続している
被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。
相続が発生した時点が子どもが元気なら、子どもが財産を相続します。
相続手続をしないまま子どもが死亡しても、子どもは財産を相続しています。
(3)子どもが相続した財産は子どもの自由
子どもが相続した財産は、子どもの財産です。
子どもが自由に、処分することができます。
子どもが死亡したときにだれに引き継がせるか、子どもが判断します。
だれから引き継いだ財産であっても、子ども自身が判断します。
子どもが相続した財産は、子どもの自由だからです。
たとえ遺言書を作成しても、効力があるのは遺言者の相続についてのみです。
子どもが相続した財産は、子ども自身が決める領域です。
(4)孫に非行があれば子どもが廃除
相続人を廃除できるのは、自分の相続における相続人のみです。
自分以外の人の相続における相続人を廃除することはできません。
孫に非行があれば、廃除される可能性があります。
孫を廃除できるのは、孫の親である子どものみです。
たとえ自分の財産を引き継いだ子どもであっても、子どもの相続人を廃除することはできません。
だれから引き継いだ財産であっても、子ども自身が判断するべきことだからです。
たとえ遺言書を作成しても、効力があるのは遺言者の相続についてのみです。
子どもの相続人を廃除するか、子ども自身が決める領域です。
(5)子どもが遺言書作成
子どもが相続した財産は、だれに引き継がせるか子どもが判断します。
子どもが遺言書を作成して、自分でだれに引き継がせるか決定します。
子どもの死後の相続をコントロールすることはできません。
(6)相続は世代ごとに完結する
相続は、その世代で完結する制度です。
一つの世代の判断が、次の世代の相続まで及ぶことはありません。
受け継いだ財産は、その人の財産になります。
受け継いだ財産をどうするのか、その人自身に委ねられます。
誤解④遺言書の内容も孫が代襲相続できる
(1)子どもが先に死亡すると遺言が無効になる
遺言書を作成して、子どもに配分する財産を決めておくことができます。
遺言書を作成した後、遺言者が健在のまま子どもが先に死亡することがあります。
財産を受け取る予定の子どもが先に死亡した場合、遺言書の条項は無効になります。
遺言書全体が無効になるのではなく、死亡した相続人に関する事項だけ無効になります。
(2)受取人がない財産は遺産分割協議で決定
財産を受け取る予定の子どもが先に死亡したら、遺産分割協議が必要です。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。
相続人全員の合意で、だれがその財産を受け取るのか決定します。
遺言書の内容も孫が代襲相続できるは、誤解です。
孫が財産を受け取るためには、相続人全員の合意が不可欠です。
(3)予備的遺言が有効
予備的遺言とは、遺言で指定した人が先に死亡したときに備えて代わりにだれに相続させるのか指定する遺言です。
予備的遺言があると無効を回避できるから、遺産分割協議を回避することができます。
(4)遺言書は作り直しができる
遺言書を作成するためには、遺言能力が必要です。
遺言能力とは、遺言書に書いた内容を理解し遺言の結果のメリットデメリットを充分に判断できる能力です。
遺言書を作成してから、遺言書に効力が発生するまで長い期間があることが多いでしょう。
遺言書作成後、財産や相続人の状況が大きく変わることがあります。
遺言者の気持ちが変わることもあるでしょう。
遺言書は、何度でも作り直しをすることができます。
財産や相続人の状況が大きく変わった場合、遺言書の作り直しが合理的です。
遺言書を作り直す場合、相続人などの許可や同意は不要です。
3甥姪に代襲相続させたくない遺言書は実現できる
①兄弟姉妹に遺留分はない
被相続人に子どもがなく親などの直系尊属が先に死亡した場合、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が被相続人より先に死亡した場合、甥姪が代襲相続します。
兄弟姉妹は相続人になっても、遺留分は認められません。
甥姪は代襲相続人になっても、引き継ぐべき遺留分はありません。
甥姪は、遺留分権利者ではありません。
②遺言書で自由に財産を配分できる
遺言書を作成して、どの人にどの財産を引き継がせるか決めておくことができます。
甥姪が代襲相続人になっても、遺留分は認められません。
遺言書で自由に財産を配分することができます。
家族ならだれでも、相続人になれるわけではありません。
相続人になれる人は、法律で決められているからです。
4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書を作成して、自分の財産をだれに引き継ぐのか自由に決めることができます。
書き方ルールに違反した遺言書は、無効になります。
遺言書の内容に不満を持つと、相続人は遺言書の無効を主張するでしょう。
ひとりで遺言書を作るより、司法書士などの専門家のサポートを受けるのがおすすめです。
遺言書を作成するだけでは、意味がありません。
遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。
遺言書で遺言執行者を指名するのがおすすめです。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。
遺言書作成をサポートする司法書士に、遺言執行を依頼することができます。
遺言書の内容を見て遺留分を侵害しないように、アドバイスをしてもらうこともできます。
円滑に相続手続を完了させたい方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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