孫が相続放棄

1相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

①配偶者は必ず相続人になる

②被相続人に子どもがいる場合、子ども

③被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

④被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することがあります。

これを代襲相続と言います。

相続人になるはずだった人の子どもの子どもが相続することを再代襲相続と言います。

代襲相続ができるのは、相続人になるはずだった人の子どもなど被相続人の直系卑属だけです。

相続人になるはずだった人の子どもなど、被相続人の直系卑属以外は代襲相続ができません。

相続人になるはずだった人の配偶者も、相続人になるはずだった人の親などの直系尊属も、相続人になるはずだった人の兄弟姉妹も、代襲相続ができません。

2相続放棄をするのは相続人だけ

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になりません。

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

子どもより後順位である親など直系尊属は、相続人になりません。

子どもが相続人だから、親などの直系尊属が相続放棄をしたいと思っても相続放棄ができません。

相続する権利がないのだから、相続放棄をする必要がありません。

被相続人の子ども全員が相続放棄をした場合、子どもは相続人でなくなります。

子ども全員が相続放棄をした場合、先順位の相続人がいない場合になるから親などの直系尊属が相続人になります。

子ども全員が相続放棄をした後なら、親などの直系尊属は相続放棄をすることができます。

3子どもが相続放棄をしたら孫は代襲相続しない

相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することがあります。

これを代襲相続と言います。

被相続人の子どもが被相続人より先に死亡した場合、代襲相続が発生します。

被相続人の子どもが相続放棄をした場合、代襲相続が発生しません。

被相続人の子どもが相続放棄をした場合、はじめから相続人でなかったと扱われます。

相続人でなくなるから、子どもの子どもが代わり相続することはあり得ません。

被相続人の子どもが相続放棄をした場合、子どもの子どもは代襲相続はできません。

4孫が代襲相続人になるときは相続放棄ができる

被相続人の子どもが被相続人より先に死亡した場合、代襲相続が発生します。

被相続人の子どもの子どもが、相続人になります。

被相続人の孫が相続人になるから、単純承認をするか相続放棄をするか決めることができます。

単純承認をするか相続放棄をするか、孫ひとりひとりが各自決めることができます。

相続放棄をする場合、孫ひとりひとりが各自で家庭裁判所に相続放棄の手続をします。

一部の孫が相続放棄をした場合、他の孫が影響されることはありません。

一部の孫が単純承認をした後、他の孫が相続放棄をすることができます。

一部の孫が他の孫の相続放棄を勝手に手続をすることはできません。

各自相続放棄をするか単純承認をするか判断をして、各自手続をします。

5孫が被相続人の養子の場合

①養子は相続人になる

被相続人が子どもの子どもと養子縁組をしている場合があります。

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

相続人になる子どもとは、血縁関係がある子どもだけではありません。

被相続人と養子縁組をした養子も、被相続人と血縁関係がある子どもで第三者と養子縁組をした子どもも相続人になります。

被相続人と養子縁組をした養子と第三者と養子縁組をした子どもと血縁関係がある子どもは、被相続人の子どもです。

被相続人が孫と養子縁組をした場合、養子は被相続人の子どもであり、子どもの子どもでもあります。

養子の親は、被相続人の血縁関係のある子どもだから相続人になります。

被相続人の子どもが相続放棄をした場合、子どもの子どもは相続しません。

被相続人の子どもが相続放棄をした場合でも、被相続人が孫と養子縁組をしていたら孫は相続人になります。

孫は、子どもの子どもの身分と養子の身分があるからです。

子どもの子どもとして相続人にはならないけど、養子として相続人になります。

②養子の親が先に死亡したとき養子は代襲相続人になる

被相続人が孫と養子縁組をした場合、養子は被相続人の子どもであり、子どもの子どもでもあります。

被相続人の子どもが被相続人の死亡する前に死亡した場合、子どもの子どもが代襲相続をします。

養子の親が被相続人の死亡する前に死亡した場合、養子が代襲相続をします。

被相続人の養子は、子どもの子どもでもあるからです。

被相続人の養子は、被相続人の子どもの地位と代襲相続人の地位があります。

③相続したくないのであれば養子は相続放棄が必要

被相続人と養子縁組をした養子は、被相続人の子どもです。

被相続人の子どもだから、相続人になります。

被相続人を相続したくないのであれば、相続放棄の申立てが必要です。

被相続人の子どもである養子の親が相続放棄をしている場合でも相続放棄をしていない場合でも必要です。

被相続人の養子は、相続人の地位があるからです。

④養子が代襲相続人である場合はまとめて相続放棄ができる

被相続人の子どもが被相続人の死亡する前に死亡した場合、子どもの子どもが代襲相続をします。

養子の親が被相続人の死亡する前に死亡した場合、養子が代襲相続をします。

被相続人の養子は、被相続人の子どもの地位と代襲相続人の地位があります。

被相続人を相続したくない場合、子どもの地位と代襲相続人の地位両方をまとめて相続放棄をすることができます。

⑤養子が未成年の場合は自分で相続手続ができない

未成年者は、物事のメリットデメリットを充分に判断することができません。

通常、契約などの法律行為をする場合、親などの親権者が代わりに手続をします。

被相続人が単独親権者である場合、家庭裁判所に未成年後見人を選んでもらう必要があります。

未成年後見人と未成年の養子が2人とも相続人になる場合、未成年後見人は未成年者を代理することができません。

一方がソンすると他方がトクする関係になるからです。

一方がソンすると他方がトクする関係のことを利益相反と言います。

利益相反になる場合、未成年後見人は未成年者を代理できません。

未成年後見人が未成年者を代理できない場合、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらう必要があります。

特別代理人は、相続に利害関係がない親戚などが選ばれることが多いです。

特別代理人が未成年者の代わりに相続手続をします。

6孫は遺贈を放棄することができる

遺贈とは、被相続人が遺言によって、法定相続人や法定相続人以外の人に、財産を譲ってあげることです。

子どもが相続人になる場合、孫は相続人になりません。

孫は相続できないけど孫に財産を受け継いでもらいたい場合があります。

被相続人は遺言によって、孫に遺贈をすることができます。

子どもが相続人であっても、孫に遺贈をすることができます。

遺贈では、被相続人が法定相続人以外の人に財産を譲ってあげることができるからです。

遺言書は相続人などの関与なしで作ることができます。

遺言で遺贈や相続のことを定める場合、遺言者が受け取る人の意見を聞かずに、一方的に決めることができます。

遺言に書いてあるからとは言っても、受け取ると相続人に気兼ねすることがあります。

相続人とトラブルになりたくないから、ご辞退したい場合もあるでしょう。

遺贈は、放棄することができます。

遺贈には特定遺贈と包括遺贈がの2種類があります。

包括遺贈の場合は、相続放棄と同じ手続で放棄することができます。

特定遺贈の場合は、 遺贈義務者に通知することで放棄をすることができます。

7相続放棄と遺贈の放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄も包括遺贈の放棄もプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する申立てです。

相続人らとのお話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。

つまり、家庭裁判所で認められないとマイナスの財産を引き継がなくて済むというメリットは受けられないのです。

実は、放棄ができるのはその相続でチャンスは実質的には1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできますが、高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。

一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。

司法書士であれば、家庭裁判所に認めてもらえるポイントを承知していますから、認めてもらえやすい書類を作成することができます。

しかも相続放棄も遺贈の放棄も、原則として、撤回ができません。

3か月の期間内に手続するのは思ったよりハードルが高いものです。

特定遺贈は、承認する場合も放棄する場合も、法律の知識が欠かせません。

相続放棄を考えている方はすみやかに司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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