失踪宣告をしない選択肢と代替手段の限界

1失踪宣告で死亡とみなされる

①家族のために失踪宣告

相当長期間、行方不明になっている場合、死亡している可能性が高い場合があります。

条件を満たした場合、死亡の取り扱いをすることができます。

失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。

失踪宣告がされたら、たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いをします。

行方不明が長期化した場合、家族が困ります。

家族であっても、行方不明の人の財産を処分することができません。

行方不明者の配偶者は、再婚することができません。

残された家族のために、行方不明者を死亡したものと扱う制度が失踪宣告の制度です。

失踪宣告がされると、死亡が確認できなくても死亡と見なされます。

実際に、死亡したと証明する制度ではありません。

②失踪期間は普通失踪7年と特別失踪(危難失踪)1年

失踪宣告には、2種類があります。

普通失踪と特別失踪(危難失踪)です。

一般的に失踪宣告といった場合、普通失踪を指しています。

生死不明の期間を失踪期間と言います。

普通失踪では、失踪期間が7年です。

特別失踪(危難失踪)とは「戦地に行った者」「沈没した船舶に乗っていた者」「その他死亡の原因となる災難に遭遇した者」などを対象にする失踪宣告です。

特別失踪(危難失踪)では、失踪期間が1年です。

③自動で失踪宣告はされない

失踪期間が経過したら、家庭裁判所に対して失踪宣告の申立てをすることができます。

失踪期間が経過するだけでは、何も起きません。

国家や家庭裁判所が自動で、失踪宣告することはありません。

失踪宣告の申立てをしていないのに、自動で失踪宣告がされることはありません。

失踪宣告は、家族が行方不明になって困っている人を救済する制度だからです。

④住民票が職権消除されても死亡扱いではない

長期間行方不明になって居住実態がないと、住民票が消されることがあります。

職権消除とは、本人の届出がなくても市町村が職権で住民票を消除することです。

職権消除は、住民登録を整理するための行政処理に過ぎません。

住民票が職権消除されても、死亡扱いではありません。

⑤戸籍が高齢者消除されても死亡扱いではない

極端な高齢になると、戸籍が消されることがあります。

高齢者消除とは、家族の届出がなくても市町村が職権で戸籍を消除することです。

高齢者消除は、戸籍を整理するための行政処理に過ぎません。

戸籍が高齢者消除されても、死亡扱いではありません。

2失踪宣告をしないという選択肢と代替手段の限界

①行方不明者の財産を家族が管理している

行方不明者の財産は、家族が日常的に管理しているでしょう。

行方不明者の財産を家族が管理しているから、生活上は特に支障がないかもしれません。

生活は維持できているから、失踪宣告の必要を感じにくいでしょう。

生活の現状を維持する限り、家族が困ることはありません。

財産を処分するときになって、行方不明者本人による手続が必要になります。

家族による手続ができないから、初めて困ることになります。

家族が困るまで、失踪宣告の申立てを渋ります。

②行方不明者の借金は行方不明者の借金のまま

多大な借金を抱えたまま、家族が行方不明になることがあります。

失踪宣告を受けなければ、行方不明者は生きている扱いです。

行方不明者の借金は、行方不明者のものです。

借金を抱えて行方不明になっても、家族は借金を返済する義務はありません。

借金の相続を恐れて、失踪宣告の申立てを渋ることがあります。

③他の相続人から説明を求められる

失踪宣告を受けると、死亡扱いがされます。

失踪宣告を受けた人を被相続人として、相続が発生します。

相続手続の過程で、被相続人の財産状況を明らかにする必要があります。

過去の財産の使い道について、他の相続人から説明を求められる場面があるでしょう。

失踪宣告を放置しておけば、心理的にも実務的にもラクです。

説明を求められる場面を想像して、失踪宣告の申立てをためらうことがあります。

④失踪宣告の申立てをする義務はない

失踪宣告は、家族が行方不明になって困っている人を救済する制度です。

行方不明が長期間になっても、失踪宣告の申立てをする義務はありません。

家族が生存を信じて、帰りを待ち続けることがあります。

帰りを待つ家族にとって、死亡扱いにすることは強い葛藤があります。

家族の心情を尊重して、失踪宣告の申立ては家族の意思に委ねられています。

失踪宣告の申立てを先延ばしすると、デメリットが積み重なります。

⑤失踪宣告をしないと起きるデメリット

デメリット(1)財産処分ができない

失踪宣告をしないと、行方不明者は生きている扱いです。

行方不明になっても、行方不明者の財産は行方不明者のものです。

行方不明者の財産を処分できるのは、行方不明者だけです。

財産の処分とは、次のような行為です。

・不動産の売却

・預貯金の解約

たとえ家族であっても、行方不明者の不動産を売却することはできません。

たとえ家族であっても、行方不明者の預貯金を解約することはできません。

行方不明者の預貯金を管理していても、解約には行方不明者本人が手続をする必要があります。

デメリット(2)契約の変更解除ができない

生活をするうえで、生命保険契約や賃貸借契約をしています。

契約の当事者が行方不明になっても、契約は自動でなくなりません。

行方不明になっても、家族が勝手に契約を変更解除することはできません。

契約の変更解除には、行方不明者本人が手続をする必要があります。

デメリット(3)生命保険の死亡保険金が支払われない

生命保険が掛けてある人が死亡した場合、死亡保険金が支払われます。

長期間生死不明であっても、生きている扱いです。

たとえ家族が経済的に困窮しても、生命保険の死亡保険金は支払われません。

デメリット(4)遺族年金を受け取れない

遺族年金とは、年金に加入していた人が死亡したときに遺族に対して支給される年金です。

失踪宣告を受けていないと、遺族年金は支給されません。

たとえ家族が経済的に困窮しても、生きている扱いだからです。

デメリット(5)配偶者が再婚できない

配偶者が長期間行方不明になっても、婚姻は継続中です。

婚姻関係を終了する方法は、離婚か死別のみです。

失踪宣告をしなくても、離婚訴訟で離婚する方法があります。

離婚訴訟で離婚する方法には、充分な客観的証拠が不可欠です。

離婚訴訟で離婚できるだけの証拠を準備するのは、非常に高いハードルがあります。

3失踪宣告をしないときの代替手段の限界

①代替手段として不在者財産管理人

失踪宣告をしない場合、不在者財産管理人制度を利用することが考えられます。

不在者財産管理人とは、行方不明者の財産を管理する人です。

行方不明の人は、生きている扱いのままです。

死亡扱いにしなくて済むから、家族の心理的抵抗が少なく済みます。

②行方不明者が相続人になる相続で不在者財産管理人

(1)遺産分割協議には相続人全員の合意が必要

相続人になる人は、法律で決められています。

相続が発生したのに相続人が行方不明の場合、相続手続を進められなくなります。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定する必要があるからです。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。

相続人が長期間行方不明であっても、行方不明の相続人を除外できません。

(2)遺産分割協議のため不在者財産管理人

行方不明者が相続人になる相続が発生した場合、相続分は行方不明者の財産と言えます。

行方不明者の財産を管理するするため、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てをすることができます。

不在者財産管理人は、家庭裁判所が選任します。

行方不明者に代わって、不在者財産管理人が遺産分割協議に参加します。

(3)不在者財産管理人は家族の希望をかなえる人ではない

不在者財産管理人は、行方不明者の財産を管理する人です。

家族が選任の申立てをしても、家族の希望をかなえる人ではありません。

不在者財産管理人は、行方不明者の利益を守る義務があるからです。

不在者財産管理人が遺産分割協議をする場合、行方不明者の相続分を確保する必要があります。

不在者財産管理人が専門家であっても家族であっても、相続分を確保する必要があります。

相続分を確保していない遺産分割協議は、家庭裁判所が許可しません。

(4)遺産分割協議が終わっても不在者財産管理人

遺産分割協議が終わっても、不在者財産管理人の任務は終了しません。

不在者財産管理人は、行方不明者の財産を管理する人だからです。

行方不明者が帰ってくるまで、または行方不明者の死亡が判明するまで、任務は続きます。

遺産分割協議が終わっても、行方不明者の財産を管理する必要があるからです。

任務が続くから、不在者財産管理人の報酬がかかり続けます。

③不在者財産管理人は不利益処分ができない

(1)行方不明者の財産処分は許可されない

不在者財産管理人は、家族の希望をかなえる人ではありません。

行方不明者の利益を害することは、許されません。

たとえ家族が財産処分を望んでも、行方不明者の利益を害する処分は許可されません。

例えば、不動産の売却は行方不明者の利益を害すると、判断されることが多いでしょう。

行方不明者の自宅を売却して売却代金を家族が自由に使いたいなどの理由は、行方不明者の利益を害すると判断されるでしょう。

空き家で維持費だけがかかるなどの理由であれば、行方不明者の利益と判断されるでしょう。

(2)売却代金は家族が使えない

たとえ売却が許可されたとしても、売却代金は行方不明者の財産です。

行方不明者の財産は、不在者財産管理人が管理を続けます。

家族の財産だから家族で自由に使いたいという希望は、叶えられません。

④不在者財産管理人で行方不明者に相続は発生しない

不在者財産管理人とは、行方不明者の財産を管理する人です。

行方不明者を死亡扱いにする効果は、ありません。

不在者財産管理人が選任されても、行方不明者は生きている扱いです。

不在者財産管理人は、生きている行方不明者の財産を管理します。

生きている扱いだから、相続は発生しません。

行方不明者の財産は、不在者財産管理人が管理を続けます。

たとえ家族であっても、行方不明者の財産を引き継ぐ理由がないからです。

⑤二度手間になる現実

不在者財産管理人は、一見して便利な制度です。

あくまで、一時しのぎの制度です。

不在者財産管理人を選任してもらっても、死亡扱いをすることができないからです。

最終的には、失踪宣告をすることになります。

結局のところ二度手間になる現実を知ったうえで、判断することが重要です。

4失踪宣告を選択するかの判断基準

①家族の心理的ハードル

失踪宣告の法律上の要件は、判断基準にならないことがほとんどです。

法律上の失踪期間を大きく越しても、心理的ハードルがあるからです。

家族の中で失踪宣告に反対する人がいれば、失踪宣告の申立てのハードルとなるでしょう。

法律で、解決できる問題ではありません。

②失踪宣告をしないと不利益が積みあがる

失踪宣告を受けないと、いつまでたっても生きている扱いです。

財産を処分できなくなるから、財産は凍結されます。

生活の支障が目立つようになると、決断を迫られるでしょう。

不在者財産管理人制度は、一時しのぎに過ぎません。

③心理的抵抗は専門家が解決できない

失踪宣告をしない最大の理由は、家族に心理的抵抗です。

専門家に相談しても、解決できません。

次のようなときは、専門家によるアドバイスが有効です

・不在社財産管理人制度をよく理解したい。

・家庭裁判所による財産処分の許可基準を知りたい。

制度を理解する助けとして、専門家に相談する価値があります。

④メリットデメリットを考慮して判断

失踪宣告をするタイミングは、自動的に決まるものではありません。

家族が生活上の支障を感じたときが、判断のタイミングです。

失踪宣告によって得られるメリットと心理的な負担を比較し、納得できたときに判断します。

心理的ハードルで不在者財産管理人を選択するなら、二度手間と費用を覚悟すべきです。

家族の平和のためデメリットを飲めるなら、それも適切な選択です。

5生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット

相続人が行方不明であることは、割とよくあることです。

行方不明の相続人がいると、相続手続を進めることができません。

相続が発生した後、困っている人はたくさんいます。

自分たちで手続しようとして、挫折する方も少なくありません。

困っている遺族はどうしていいか分からないまま、途方に暮れてしまいます。

裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。

途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。

相続手続で不安がある方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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