失踪宣告の申立書に失踪を証する資料

1失踪宣告で死亡とみなされる

①失踪宣告は家族を救済する手段

相当長期間、行方不明になっている場合、死亡している可能性が高い場合があります。

条件を満たした場合、死亡の取り扱いをすることができます。

失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。

失踪宣告がされたら、たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いをします。

行方不明が長期化した場合、家族が困ります。

家族であっても、行方不明の人の財産を処分することができません。

行方不明者の配偶者は、再婚することができません。

失踪宣告は、家族を救済する手段です。

残された家族のために、行方不明者を死亡したものと扱う制度が失踪宣告の制度です。

失踪宣告がされると、死亡が確認できなくても死亡と見なされます。

実際に、死亡したと証明する制度ではありません。

②失踪期間は普通失踪7年と特別失踪(危難失踪)1年

失踪宣告には、2種類があります。

普通失踪と特別失踪(危難失踪)です。

一般的に失踪宣告といった場合、普通失踪を指しています。

生死不明の期間を失踪期間と言います。

普通失踪では、失踪期間が7年です。

特別失踪(危難失踪)とは「戦地に行った者」「沈没した船舶に乗っていた者」「その他死亡の原因となる災難に遭遇した者」などを対象にする失踪宣告です。

特別失踪(危難失踪)では、失踪期間が1年です。

2失踪宣告の申立書に失踪を証する資料

①失踪宣告の申立書に添付する必要書類

失踪宣告の申立書に、次の書類を添付します。

(1)行方不明者の戸籍謄本

(2) 行方不明者の戸籍の附票

(3)失踪を証する資料

(4)利害関係を証する資料

②失踪を証する資料で失踪の事実を説明する

失踪を証する資料は、法律上必要になる書類ではありません。

実務上、ほぼ必須の書類です。

失踪宣告がされると、行方不明者は死亡と見なされるという重大な法的効果があるからです。

家庭裁判所は失踪宣告の審判をする前提として、失踪の事実を厳格に確認します。

完璧な資料は、もともと存在しません。

できる範囲で、資料を準備すれば問題はありません。

失踪の事実を厳格に確認したうえで、独自調査をします。

家庭裁判所は、捜査機関ではありません。

調査の端緒は、申立人が提供する必要があります。

申立人が行方不明と主張するだけでは、調査の端緒になりません。

失踪を証する資料で、失踪の事実を客観的に説明する必要があります。

失踪を証する資料で示された端緒に基づいて、家庭裁判所が補充調査をします。

③失踪を証する資料の具体例

(1)職権消除された住民票や戸籍の附票

行方不明者は、住民票上の住所地に居住していません。

実際にその住所に住んでいないにも関わらず住民票が残ったままだと、行政記録の正確性を維持できません。

職権消除とは、住民基本台帳法に基づいて本人申請なしで住民票が削除されることです。

市区町村は、次の場合に住所について調査をします。

・市区町村からの郵便が届かない

・居住者から申出がある

市区町村の調査で居住が確認できないと判断された場合、住民票は職権で消除されます。

住民票が職権消除されたケースとは、行方不明が公的に確認されたケースと言えます。

職権消除された住民票や戸籍の附票は、失踪を証する資料として提出することができます。

(2)行方不明者届受理証明書

行方不明者届とは、行方不明者について家族などが警察に対して捜索を求める届出です。

行方不明者届が受理されると、警察は照会や発見活動を行います。

行方不明者届受理証明書は、届出があった事実の証明書に過ぎません。

失踪の事実を直接証明する書類ではないものの、疎明する有力な間接証拠です。

行方不明者届には、いつごろから行方不明なのか、警察に届け出がされているか判明します。

警察署によっては、行方不明者届受理証明書を発行しないことがあります。

家庭裁判所による補充調査の出発点として、重視されます。

行方不明者届受理証明書は、失踪を証する資料の一部として提出することができます。

(3)「あて所に尋ねあたりません」で返戻された郵便物

行方不明者に連絡を取ろうとして郵便を出しても、返戻されることがあります。

差し出した郵便物には、「あて所に尋ねあたりません」とスタンプが押してあるはずです。

宛先住所に配達を試みたが、転居先不明等により所在が確認できなかったという意味です。

次のケースで、発生します。

・住民票を移さず転居している

・転送期限が切れている

・表札がなく所在が確認できない

・更地になっている

「あて所に尋ねあたりません」で返戻された郵便物は、その住所で受け取れなかったに過ぎません。

失踪の事実を直接証明する書類ではないものの、疎明する有力な間接証拠です。

改めて戸籍の附票を取得すると、新住所が判明するかもしれません。

行方不明のはずなのに郵便が返戻されない場合、転居届を出しているかもしれません。

追跡可能な郵便を利用すると、転居届の有無が判明します。

「あて所に尋ねあたりません」で返戻された郵便物は、失踪を証する資料の一部として提出することができます。

(4)金融機関等の取引状況資料

日常生活を送るうえで、金融機関との取引は欠かせません。

本人名義の口座やクレジット契約に利用実績がない場合、生活実態がないことを裏付けます。

金融機関等の取引状況に利用実績がない場合、社会的生活の断絶を示すと言えます。

金融機関等の取引状況資料は、生活実態がない可能性を示すに過ぎません。

例えば、次の可能性を排除できません。

・現金主義で生活している

・別口座を利用している

・海外で生活している

失踪の事実を直接証明する書類ではないものの、疎明する有力な間接証拠です。

金融機関等の取引状況資料は、失踪を証する資料の一部として提出することができます。

(5)学校職場などの証明書

通常であれば継続して通学通勤しているはずなのに、一定の時期以降現れていないことの証明書です。

例えば学校などでは、次の書類です。

・最終登校日の証明書

・退学処分通知書

・長期欠席証明書

例えば職場などでは、次の書類です。

・無断欠勤が継続している証明書

・出勤簿やタイムカード

・無断欠勤継続による解雇通知書

・最終出勤日証明書

学校職場などの証明書は、社会生活の一部の痕跡が消えた証拠に過ぎません。

例えば、次の可能性を排除できません。

・転職

・自主退学

・単なる家出

失踪の事実を直接証明する書類ではないものの、疎明する有力な間接証拠です。

学校職場などの証明書は、失踪を証する資料の一部として提出することができます。

(6)親族や知人からの陳述書

親族や知人からの陳述書で、次の点を上申することができます。

・最終連絡日時

・最終目撃日時

・行方不明になった当時の状況

・行方不明になった以降の捜索状況

具体的内容と経過が整合的で複数人一致すると、一定の信用が生じます。

失踪の事実を直接証明する書類ではないものの、疎明する補強証拠です。

親族や知人からの陳述書は、失踪を証する資料の一部として提出することができます。

(7)複数組み合わせて失踪を証する資料

失踪を証する資料では、次の事項を確認できるように準備します。

・行方不明の開始時期

・生死不明の状態の継続

・捜索をしても行方不明であること

上記の事項をもれなく確認できる書類は、存在しません。

複数の資料を多角的に準備して、失踪を証する資料とします。

(8)完璧な資料を準備できなくてもいい

失踪を証する資料だけで、失踪宣告するか決定することはありません。

家庭裁判所は、補充調査をすることができるからです。

失踪を証する資料は、合理的な範囲で調査したことを示せば問題ありません。

例えば行方不明者届受理証明書を発行してもらえなければ、発行してもらえませんでしたと陳述書に記載することができます。

完璧な資料を準備できなくても、失踪宣告の申立てができないことはありません。

④失踪を証する資料で軽率な申立てを抑制する

(1)相当の手間と時間がかかる

失踪宣告の申立書には、失踪を証する資料を添付する必要があります。

失踪を証する資料を準備するためには、相当の手間と時間がかかります。

軽い気持ちで、失踪宣告をすることができなくなります。

(2)虚偽申立てを抑制

失踪を証する資料は、行方不明の客観的裏付けです。

虚偽申立てをしようとすれば、発覚する可能性が高くなります。

失踪を証する資料の準備で、軽率な申立てを抑制することができます。

⑤自動で失踪宣告はされない

失踪期間が経過したら、家庭裁判所に対して失踪宣告の申立てをすることができます。

失踪期間が経過するだけでは、何も起きません。

国家や家庭裁判所が自動で、失踪宣告することはありません。

失踪宣告は、家族が行方不明になって困っている人を救済する制度だからです。

失踪宣告の申立ては、家族が救済を求める手続です。

家族が救済を求めていないのに、自動で失踪宣告がされることはありません。

3不在者財産管理人制度では財産を自由に使えない

①失踪宣告に家族が反対する理由

理由(1)行方不明者の財産を自由に使えなくなる

行方不明者の財産は、家族が日常的に管理しているでしょう。

生活の現状を維持する限り、家族が困ることはありません。

財産を処分するときになって、行方不明者本人による手続が必要になります。

家族による手続ができないから、初めて困ることになります。

家族が困るまで、失踪宣告の申立てを渋ります。

理由(2)他の相続人から説明を求められる

失踪宣告を受けると、死亡扱いがされます。

失踪宣告を受けた人を被相続人として、相続が発生します。

相続手続の過程で、被相続人の財産状況を明らかにする必要があります。

過去の財産の使い道について、他の相続人から説明を求められる場面があるでしょう。

失踪宣告を放置しておけば、心理的にも実務的にもラクです。

理由(3)手続負担を先延ばししたい

失踪宣告の申立てには、失踪を証する資料が必要です。

失踪宣告の申立てをする手続負担があります。

失踪宣告がされると、相続が発生します。

相続手続をする手続負担があります。

手続負担を先延ばししたいから、失踪宣告の申立てを渋ります。

②不在者財産管理人は行方不明者の利益を守る人

失踪宣告を受けると、死亡した扱いがされます。

不在者財産管理人制度を利用したら、行方不明者は生きている扱いです。

失踪宣告に対する家族の抵抗があるから、不在者財産管理人制度を利用することを考えるかもしれません。

不在者財産管理人とは、行方不明者の財産を管理する人です。

不在者財産管理人は、家族の希望をかなえる人ではありません。

不在者財産管理人は、行方不明者の利益を守る義務があるからです。

今まで家族が日常的に管理していたように、自由な管理はできなくなります。

たとえ不動産を売却できても、売却代金は行方不明者の財産です。

売却代金を家族が自由に使うことは、許されません。

不在者財産管理人制度を利用すると、行方不明者の財産を自由に使えなくなります。

③二度手間になる現実

不在者財産管理人は、一見して便利な制度です。

あくまで、一時しのぎの制度です。

不在者財産管理人を選任してもらっても、死亡扱いをすることができないからです。

最終的には、失踪宣告をすることになります。

結局のところ二度手間になる現実を知ったうえで、判断することが重要です。

4生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット

相続人が行方不明であることは、割とよくあることです。

行方不明の相続人がいると、相続手続を進めることができません。

困っている遺族はどうしていいか分からないまま、途方に暮れてしまいます。

裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。

途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。

相続手続で不安がある方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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