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1失踪宣告で死亡と見なされる
①家族のために失踪宣告
相当長期間、行方不明になっている場合、死亡している可能性が高いことがあります。
条件を満たした場合、死亡の取り扱いをすることができます。
失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。
失踪宣告がされたら、たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いをします。
行方不明が長期化すると、家族が困ります。
家族であっても、行方不明の人の財産を処分することができません。
行方不明者の配偶者は、再婚することができません。
残された家族のために、行方不明者を死亡したものと扱う制度が失踪宣告の制度です。
②失踪宣告には条件がある
失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。
失踪選考がされると、死亡と見なされるという強い効果があります。
失踪宣告が認められるためには、次の条件があります。
(1)行方不明の人が生死不明であること
(2)生死不明のまま一定期間継続していること
③失踪宣告で相続が発生する
失踪宣告がされると、相続が発生します。
失踪宣告がされると、死亡と見なされるからです。
相続人になるはずの人が先に死亡したら、代襲相続が発生します。
失踪宣告で死亡と見なされても、代襲相続は発生します。
相続人が後に死亡したら、数次相続が発生します。
失踪宣告がされると、死亡と見なされる日に相続が発生します。
死亡と見なされる日は、自由に選ぶことができません。
失踪宣告で相続が発生すると、相続が複雑になります。
④失踪宣告で婚姻関係が終了する
失踪宣告がされると、婚姻関係が終了します。
失踪宣告がされると、死亡と見なされるからです。
失踪宣告がされた人の配偶者は、再婚することができます。
2失踪宣告の申立て前に知っておくべき注意点
①失踪宣告には時間がかかる
(1)失踪期間を満たす必要がある
失踪宣告には、2種類があります。
普通失踪と特別失踪(危難失踪)です。
一般的に失踪宣告といった場合、普通失踪を指しています。
失踪期間とは、生死不明の期間です。
普通失踪では、失踪期間が7年必要です。
特別失踪(危難失踪)とは「戦地に行った者」「沈没した船舶に乗っていた者」「その他死亡の原因となる災難に遭遇した者」などを対象にする失踪宣告です。
死亡している可能性が非常に高いので、失踪期間は短い期間です。
特別失踪(危難失踪)では、失踪期間が1年で済みます。
失踪宣告がされるためには、失踪期間を満たす必要があります。
(2)失踪宣告する際に家庭裁判所の調査
失踪宣告がされると死亡の扱いがされるから、家庭裁判所は慎重に調査をします。
家庭裁判所は、次のような記録の照会をします。
・住民票の異動履歴
・戸籍の動き
・運転免許証の更新履歴
・雇用保険の履歴
・出入国の記録
行方不明者がどこかで生活している痕跡がないか、家庭裁判所が調査します。
家庭裁判所の調査で、消息が判明することも少なくありません。
消息が判明したら、失踪宣告の申立ては却下されます。
生死不明の状態が継続しているか、慎重に確認します。
(3)申立人や家族に照会
申立人や家族に対して、家庭裁判所が調査します。
調査方法は、次の方法のいずれかです。
・家庭裁判所から照会書が届く
・家庭裁判所から電話照会
・家庭裁判所に呼出して面談
家庭裁判所からは、申立ての経緯や最後に連絡が取れた日などが質問されます。
最後に連絡が取れた日などは、分からないことが多いでしょう。
分からないと答えても、差し支えありません。
(4)家庭裁判所から官報公告
家庭裁判所は調査を終えた後、官報公告を行います。
官報公告の内容は、行方不明者に対する届出の呼びかけです。
届出期間満了日は、次のとおりです。
・普通失踪 3か月以上
・特別失踪(危難失踪) 1か月以上
届出期間満了日までに、届出がないと失踪宣告がされます。
(5)申立てから失踪宣告がされるまでの期間
失踪宣告の申立てを行うと、直ちに失踪宣告が出ると期待してしまうかもしれません。
失踪宣告の申立てをしても失踪宣告がされるまで、1年程度かかるのが通常です。
失踪宣告の申立ては、慎重に運用されているからです。
(6)失踪宣告後は失踪届で戸籍に反映
失踪宣告の審判が確定した後に、市区町村役場に届出が必要です。
失踪届とは、失踪宣告の審判が確定した後に市区町村役場に提出する届出です。
提出期限は、失踪宣告の審判が確定してから10日以内です。
死亡したときに提出する死亡届とは、別の書類です。
失踪届は、多くの市区町村役場でホームページからダウンロードができます。
失踪届が受理されることで、失踪宣告がされたことが戸籍に記載されます。
②失踪宣告の申立人は限られている
(1)失踪宣告には申立てが必要
生死不明のまま一定期間継続していると、失踪宣告がされます。
自動で、失踪宣告がされることはありません。
長期間行方不明であっても、家族は帰りを待っていることがあるからです。
家族の心情に配慮して、失踪宣告は申立てが必要です。
(2)失踪宣告の申立人は利害関係人のみ
失踪宣告の申立人は、民法上、利害関係人と定められています。
利害関係人と定められているものの、法律上の利害関係人に限定されると考えられています。
単なる利害関係人は、申立人になることはできません。
法律上の利害関係人に限定される理由は、次のとおりです。
・失踪宣告は、死亡扱いと言う重大な効果があるため。
・失踪宣告の悪用や濫用を防止するため。
・本人の権利や利益を保護すべきだから。
法律上の具体的な利害関係がある人だけが申立人になることができます。
(3)心配しているだけでは申立てができない
失踪宣告がされると、重大な結果が発生します。
単なる友人や知り合いが心配しているだけでは、法律上の利害関係人に認められません。
感情だけで申立てを認めると、濫用のおそれがあるからです。
(4)役所や検察官は申立てができない
行方不明の人がいる場合、検察官が不在者財産管理人の申立てをすることができます。
不在者財産管理人とは、行方不明の人の財産を管理する人です。
失踪宣告の申立ては、役所や検察官が申立人になることができません。
財産管理と死亡扱いは、法的影響力の重さが大きく違います。
国家や自治体が職権で進める制度設計では、ありません。
行方不明者の帰りを待つ親族の気持ちを尊重する目的もあります。
③死亡と見なされる日に相続発生
(1)失踪宣告の申立日は死亡と見なされる日と無関係
失踪宣告がされると、行方不明者は死亡と見なされます。
死亡と見なされる日に、相続が発生します。
死亡と見なされる日は、次の日です。
・普通失踪 生死不明から7年経過した日
・特別失踪(危難失踪) 危難が去った日
死亡と見なされる日は、法律で決められています。
死亡と見なされる日は、失踪宣告の申立日とは無関係です。
(2)相続が複雑になる
死亡と見なされる日は、自由に決めることができません。
死亡と見なされる日によっては、代襲相続や数次相続が発生することがあります。
遺産分割協議に参加する人をよく確認する必要があります。
失踪宣告があると、相続が複雑になりがちです。
④行方不明者が帰ってきたら失踪宣告の取消
(1)失踪宣告は自動で取消されない
長期間行方不明であっても、新天地で元気に生きていることがあります。
失踪宣告がされても、本人は何も困らず元気に生きているかもしれません。
何らかの手続のために戸籍謄本などを取得すると、失踪宣告がされていることに気が付きます。
失踪宣告がされた人の生存が判明しても、自動で失踪宣告は取消されません。
失踪宣告がされた人の生存が判明したら、家庭裁判所に対して失踪宣告取消の申立てをします。
(2)受け取った財産は返還する
失踪宣告によって財産を受け取った人は、失踪宣告の取消で財産を返還する必要があります。
例えば、次の財産を受け取った場合、返還が必要です。
・生命保険の死亡保険金
・相続財産
・遺族年金
財産を受け取った人が行方不明の人が生きていることを知っていても知らなくても、返還義務があります。
返還する財産は、現に利益を受けている限度と考えられています。
現に利益を受けている限度とは、返還時点でその者の財産状態の中に残っている利得です。
例えば、受け取った財産を生活費として費消したら、生活費相当額の利益を受けていると言えます。
生活費相当額を返還する必要があります。
(3)第三者に渡った財産は取り返せない
財産を受け取った人は、自分の財産を処分することができます。
例えば、不動産を相続したら、第三者に売却することがあるでしょう。
財産を受け取った人と第三者の両方とも、行方不明者が生きていることは知らないでしょう。
失踪宣告取消前に第三者に売却した不動産は、取り返せません。
取消前に善意でなされた法律行為は、失踪宣告取消の影響を受けないからです。
失踪宣告の取消を受けた人は、相続人に対して現に利益を受けている限度で返還請求をすることができます。
3失踪宣告の申立ての方法
①申立てができる人
申立てができる人は、法律上の利害関係がある人です。
具体的には、次の人です。
・配偶者
・相続人
・受遺者
・不在者財産管理人
②申立先
行方不明者の住所地または居住地を管轄する家庭裁判所です。
家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。
③必要書類
失踪宣告の申立書に添付する書類は、次のとおりです。
・行方不明者の戸籍謄本
・行方不明者の住民票または戸籍の附票
・失踪を証する資料
・申立人の利害関係を証する資料
④費用
(1)手数料
失踪宣告の申立て手数料は、800円です。
申立書に収入印紙を貼り付けて納入します。
(2)連絡用の郵便切手
家庭裁判所が手続に使う郵便切手を予納します。
郵便切手の額面や枚数は、裁判所ごとに異なります。
(3)官報公告料
失踪宣告では、2回官報公告があります。
官報公告料は、4816円です。
家庭裁判所の指示があってから、納入します。
⑤失踪宣告の流れ
手順(1)失踪宣告の申立て
失踪宣告の申立書と必要書類を準備して、家庭裁判所に提出します。
窓口に出向いて提出しても郵送で提出しても、差し支えありません。
手順(2)家庭裁判所の調査
公的機関などに生活している痕跡がないか、家庭裁判所が確認します。
手順(3)官報公告
行方不明者に対して、届出るように官報で公告します。
普通失踪の場合、届出期間は3か月です。
手順(4)失踪宣告の審判
届出がなければ、失踪宣告の審判がされます。
異議がなければ、そのまま確定します。
手順(5)失踪届を市区町村役場に提出
失踪宣告の審判と確定証明書を添えて、市区町村役場に失踪届を提出します。
失踪届を提出すると、戸籍に反映します。
4生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット
相続人が行方不明であることは、割とよくあることです。
行方不明の相続人がいると、相続手続を進めることができません。
相続が発生した後、困っている人はたくさんいます。
自分たちで手続しようとして、挫折する方も少なくありません。
失踪宣告の申立ては、家庭裁判所に手続が必要になります。
通常ではあまり聞かない手続になると、専門家のサポートが必要になることが多いでしょう。
信託銀行などは、高額な手数料で相続手続を代行しています。
被相続人が生前、相続人のためを思って、高額な費用を払っておいても、信託銀行はこのような手間のかかる手続を投げ出して知識のない遺族を困らせます。
知識のない相続人が困らないように高額でも費用を払ってくれたはずなのに、これでは意味がありません。
税金の専門家なども対応できないでしょう。
困っている遺族はどうしていいか分からないまま、途方に暮れてしまいます。
裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。
途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。
自分たちでやってみて挫折した方も、信託銀行などから丸投げされた方も、相続手続で不安がある方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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