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1相続人を確定して遺産分割
①相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
相続人になる人は、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
②相続人は戸籍謄本で証明
家族にとって、だれが相続人になるか当然のことと考えているでしょう。
相続人になる人は、戸籍謄本で客観的に証明する必要があります。
相続人は、戸籍謄本で証明します。
③遺言書があれば遺言書どおりに遺産分割
被相続人が生前に、遺言書で財産の分け方を指定していることがあります。
相続財産の分け方は、被相続人の意思が最も尊重されるべきです。
遺言書があれば遺言書どおりに、遺産分割をすることができます。
④相続人全員で遺産分割協議
遺言書を作成する人は、あまり多くありません。
遺言書がない場合、相続財産の分け方は相続人全員の合意で決定します。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話合いです。
一部の相続人を含めないと、遺産分割協議は無効になります。
遺産分割協議は、相続人全員の合意で決定します。
⑤遺言書があっても遺産分割協議
自宅などで遺言書が見つかった場合、家庭裁判所で開封してもらいます。
遺言書の内容が大きく偏っていることがあります。
遺言書をそのまま執行すると、相続人間でトラブルになるおそれがあります。
相続人間でトラブルになるおそれがあるのに、わざわざ執行してトラブルにする必要はありません。
相続人全員で相続財産の分け方を合意した方が合理的です。
遺言書があっても、遺産分割協議をすることができます。
2分譲マンションを遺産分割する方法
方法①現物分割
相続財産には、いろいろな財産が含まれていることが一般的です。
現物分割とは、現物の不動産をそのまま分割する方法です。
相続財産に複数のマンションがあれば、現物分割ができるかもしれません。
複数のマンションがあっても、マンションの価値は大きく異なるでしょう。
分譲マンション1室だけの場合、物理的に現物分割はできません。
あまり現実的ではないかもしれません。
現物分割のメリットは、次のとおりです。
・財産をそのまま引き継げる。
・遺産分割がシンプルになる。
現物分割のデメリットは、次のとおりです。
・公平な分割が難しい。
・相続人間でトラブルになりやすい。
分譲マンションを遺産分割する方法1つ目は、現物分割です。
方法②換価分割
換価分割とは、不動産を売却してお金に換えた後にお金を分ける方法です。
不動産を実際に売却してお金に換えてから分けるので、不動産の値段をいくらと考えるのかで話し合いをする必要はありません。
被相続人が守ってきた財産を手放すことに、罪悪感があるかもしれません。
合理的な方法であっても相続人の感情面から話し合いがつかなくなるおそれがあります。
換価分割のメリットは、次のとおりです。
・公平な分割ができる。
・相続人間のトラブルになりにくい。
・代償金を準備しなくていい。
換価分割のデメリットは、次のとおりです。
・売却の手間と時間がかかる。
・安値での売却になりやすい。
・家族が守ってきた財産を手放す必要がある。
方法③代償分割
代償分割とは、一部の相続人が不動産を相続し、残りの相続人は不動産を相続した人から代償金を受け取る方法です。
不動産を相続する人は、他の相続人に代償金を支払う必要があります。
相続財産の大部分が不動産であることがあります。
価値の高い不動産である場合、他の相続人に支払う代償金が高額になります。
不動産を相続する人が代償金を準備できないかもしれません。
不動産をいくらと考えるのかについて、基準はいくつかあります。
例えば、次の評価方法があります。
・固定資産税評価額
・路線価
・不動産鑑定評価額
・時価
マンションが高額である場合、相続税の対象になることがあります。
相続税申告では、路線価で評価します。
相続税申告をしても、路線価で遺産分割する必要はありません。
代償金を支払う人は、不動産の値段が低い基準を採用した方が有利です。
支払う代償金が少なくなるからです。
代償金を受け取る人は、不動産の値段が高い基準を採用した方が有利です。
受け取る代償金が多くなるからです。
相続税申告をするから路線価にしなければならないと主張して、話し合いがまとまらないことがあります。
分譲マンションにおいては、路線価と時価は大きく乖離しているからです。
代償分割のメリットは、次のとおりです。
・家族が守ってきた財産を引き継ぐことができる。
・小規模宅地の特例などで相続税負担が軽減される。
代償分割のデメリットは、次のとおりです。
・代償金が準備できない可能性がある。
・不動産の評価方法で話合いがまとまらなくなる。
方法④共有分割
相続人全員で相続財産の分け方について話し合いによる合意ができない場合、共有が選ばれることもあります。
最も公平に見えるからです。
共有は弊害が多く、安易に共有にする方法はもっとも避けるべきです。
共有にした場合、全員の同意がなければ売却することはできません。
共有の不便を解消するため、後々、共有物分割をしようという話になります。
結局のところ、問題の先送りになるだけです。
共有分割のメリットは、次のとおりです。
・公平に分割ができる
共有分割のデメリットは、次のとおりです。
・問題の先送りになる。
・売却ができなくなる。
方法⑤用益権設定による分割
用益権とは、不動産を自分で使ったり、人に貸して賃料を得たりする権利のことです。
配偶者居住権は、用益権のひとつです。
一部の相続人に使う権利を設定して、他の相続人が使う権利のない所有権を相続する方法です。
家族が守ってきた不動産を手放すことなく相続ができます。
用益権設定による分割のメリットは、次のとおりです。
・家族が守ってきた財産を引き継ぐことができる。
用益権設定による分割のデメリットは、次のとおりです。
・不動産を売却できなくなる。
・固定資産税の支払いなどでトラブルになる
3分譲マンションを相続するときの遺産分割協議書の書き方
①遺産分割協議書の書き方
記載例
(一棟の建物の表示)
所在 ○○市○○町○丁目○番地○
建物の名称 ○○○○マンション
(専有部分の建物の表示)
家屋番号 ○○町○丁目○番○の○
建物の名称 ○○○
種類 居宅
構造 鉄筋コンクリート造1階建
床面積 ○階部分 ○○.○○㎡
(敷地権の表示)
符号 1
所在 ○○市○○町○丁目
地番 ○番○
地目 宅地
地積 ○○○.○○㎡
(敷地権の種類)
所有権
(敷地権の割合)
持分 ○○○○○○分の○○○○○○
符号 2
所在 ○○市○○町○丁目
地番 ○番○
地目 宅地
地積 ○○○.○○㎡
(敷地権の種類)
所有権
(敷地権の割合)
持分 ○○○○○○分の○○○○○○
②遺産分割協議書に不備があると相続登記ができない
不動産は、重要な財産であることが多いでしょう。
重要な財産の名義を変更する手続だから、法務局は慎重に審査します。
相続登記は、一般の人が些細なことと思うようなことでやり直しになります。
一般的に、相続登記は相続手続の中でも手間がかかる難しい手続です。
マンションを相続する場合、記載すべき項目がたくさんあります。
マンションの登記簿謄本には、たくさんの項目が登記されています。
登記簿謄本から書き写すだけとは言うものの、簡単なことではないでしょう。
遺産分割協議書の記載が不適切であった場合、相続人全員の合意が不明確になります。
相続人全員の合意が不明確である場合、相続登記ができなくなるでしょう。
遺産分割協議書に不備があると、相続登記ができなくなります。
③マンションのみの遺産分割協議書で相続登記ができる
遺産分割協議書は、相続財産の分け方について相続人全員による合意内容を証明する書類です。
相続人全員が記名し実印で押印します。
遺産分割協議書は、相続財産すべてについて1通に取りまとめることが多いでしょう。
相続財産すべてについて1通の遺産分割協議書にまとめなければならないといったルールはありません。
相続財産の内容によっては、合意がしやすい財産と合意が難しい財産があります。
合意ができた財産についてだけ、遺産分割協議書に取りまとめることができます。
自宅マンションなどを売却して、お金で分けるのが合理的な場合があります。
相続人全員が自宅マンションを売却する方針に合意している場合、自宅マンションについてだけ遺産分割協議書に取りまとめることができます。
他の財産について相続人全員の合意ができていなくても、自宅マンションの遺産分割協議書は有効です。
自宅マンションのみの遺産分割協議書を作成して、売却手続を進めることができます。
自宅マンションのみの遺産分割協議書で、相続登記をすることができます。
4令和6年(2024年)4月1日から相続登記義務化
①令和6年(2024年)4月1日から相続登記は義務
令和6年(2024年)4月1日から、相続登記をする義務が課されました。
相続登記の期限は、3年です。
令和6年(2024年)4月1日以降に発生した相続は、当然に対象になります。
相続があったことを知ってから、相続登記の期限3年がスタートします。
相続登記の期限3年を経過すると、ペナルティーの対象になります。
令和6年(2024年)4月1日以前に発生した相続も、義務化の対象です。
過去の相続は、すでに3年を経過していることが多いでしょう。
過去の相続は、令和9年3月31日が期限になります。
所有者不明の土地の発生を防止するため、相続登記をすることは義務になりました。
②遺産分割未了でも相続登記義務化
相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産です。
不動産を共有するのは、不自由が多いでしょう。
多くの場合、相続人全員で不動産の分け方の合意をします。
さまざまな家族の事情から、分け方の合意が難しいかもしれません。
相続登記には、3年の期限が決められました。
相続財産の分け方に合意ができないから相続登記ができないは、言い訳になりません。
自己のために相続の開始があったことを知って、かつ、不動産を取得することを知っているからです。
相続登記の期限3年が経過すると、ペナルティーの対象になります。
遺産分割未了は、言い訳になりません。
5相続登記の手順
手順①戸籍謄本や住民票の収集
遺言書がないときの必要書類は、次のとおりです。
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・被相続人の住民票
・相続人の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・固定資産税の評価証明書
相続登記の手順1つ目は、戸籍謄本や住民票を収集することです。
手順②遺産分割協議
相続人全員の合意で相続財産の分け方を決めます。
相続人全員の合意がまとまったら、書面に取りまとめます。
遺産分割協議書は、相続人全員が実印で押印します。
相続登記の手順2つ目は、遺産分割協議をすることです。
手順③登記申請書の作成
登記申請書を作成します。
法務局のホームページを見ると、記載例が掲載されています。
必要事項は、正確に記載します。
相続登記の手順3つ目は、登記申請書の作成です。
手順④管轄法務局へ登記申請
登記申請書と必要書類を取りまとめて、管轄法務局へ提出します。
登記申請にあたって、登録免許税が課されます。
登録免許税は、収入印紙で納入します。
相続登記の手順4つ目は、管轄法務局へ登記申請することです。
手順⑤登記完了
登記が完了すると、権利証が発行されます。
相続登記の手順5つ目は、登記完了です。
6相続登記を司法書士に依頼するメリット
大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。
やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。
相続手続は一生のうち何度も経験するものではありません。
だれにとっても不慣れで、手際よくできるものではありません。
相続手続で使われる言葉は、法律用語です。
一般の方にとって、日常で聞き慣れないものでしょう。
知識がない人が登記簿謄本から見落としなく、読み解くのは難しいものです。
相続手続に疲れてイライラすると、普段は温厚な人でもトラブルを引き起こしかねません。
司法書士などの専門家は、遺産分割協議書の作成や相続登記をサポートします。
相続手続でへとへとになったから先延ばしするより、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。