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1被相続人が共有者であるとき共有持分は相続財産
①共有持分とは
被相続人が不動産などを第三者と共有している場合があります。
被相続人が不動産などを第三者と共有していた場合、被相続人が持っていた共有持分は相続財産になります。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方を決めるためには、相続人全員の話し合いによる合意が不可欠です。
相続財産は、相続人全員で話し合いによる合意ができれば、どのように分けても構いません。
被相続人と不動産を共有していた共有者が、相続人である場合があります。
被相続人の共有持分は、共有者である相続人が相続すると合意することができます。
共有者でない相続人が相続すると合意することができます。
話し合いによる合意ができれば、どちらでも構いません。
どのような合意をするかについて、他の共有者に承諾を得る必要はありません。
被相続人の共有持分をだれが相続するかについて、他の共有者は不服を言うことはできません。
一般的に、共有はデメリットが多いものです。
合意できるのなら、被相続人と不動産を共有していた共有者である相続人が相続するといいでしょう。
②被相続人が私道を共有している場合がある
普段、道路を使っていろいろな所へ出かけます。
一般の交通の用に用いるのが道路です。
行政が設置管理をする道路が公道です。
一般私人が設置管理する道路が私道です。
私道は、ひとりで所有していることも、近隣住民とみんなで所有していることもあります。
私道をみんなで共有している場合、分割した割合で道路を所有しています。
被相続人が自宅を所有している場合、自宅の土地と建物を所有しています。
土地建物の他に、自宅に至る私道を近隣住民とみんなで所有している場合があります。
現実には、私道であっても公道と同じように地域の人が通行しているでしょう。
所有者本人も私道を近隣住民とみんなで所有していることを忘れているかもしれません。
所有者本人が忘れている場合、家族はなおさら認識すらしていないでしょう。
土地や建物を所有している場合、固定資産税がかかります。
条件を満たした場合、私道には固定資産税が課されません。
固定資産税が課されないから、固定資産税の課税明細書に記載されません。
土地を購入したときの売買契約書や自宅の権利証を確認すると、判明することがあります。
2共有持分があるときの遺産分割協議書
①共有持分があるときの遺産分割協議書の記載例
所在 ○○市○○町○丁目
地番 ○番○
地目 宅地
地積 200㎡
持分 ○分の○
所在 ○○市○○町○丁目
家屋番号 ○番○
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階 50.00㎡ 2階 50.00㎡
持分 ○分の○
②共有持分があるときの遺産分割協議書の注意点
相続財産は、相続人全員の話し合いによる合意で分け方を決めます。
相続人全員の合意内容を取りまとめた文書が遺産分割協議書です。
遺産分割協議書には、相続財産の分け方についてのみ記載します。
被相続人が共有者の一人であったとしても、他の共有者について記載する必要はありません。
被相続人の共有持分は、共有者である相続人が相続すると合意することができます。
遺産分割協議書には、被相続人の共有持分についてのみ記載します。
共有者である相続人がもともと持っていた分については、何も書きません。
共有者である相続人がもともと持っていた分は、相続財産ではないからです。
被相続人の共有持分は、共有者でない相続人が相続すると合意することができます。
どのような合意をするかについて、他の共有者に承諾を得る必要はありません。
遺産分割協議書に他の共有者が記名押印することはありません。
他の共有者から、別途書類を書いてもらう必要はありません。
被相続人の共有持分をだれが相続するかについて、他の共有者は不服を言うことはできないからです。
③相続登記用の遺産分割協議書は不動産のみ記載でよい
合意の対象となった不動産を特定できるように記載します。
「自宅」などの記載は客観的に特定できるとは言えません。
家族にとっては自宅は当然のことですが、法務局など第三者にとっては自宅はどこにあるどの不動産なのか分からないからです。
不動産の所在は自宅住所と異なることが多いので、登記簿謄本を書き写しましょう。
固定資産税の課税明細書は、登記簿謄本と異なる表記がされていることや内容が省略されている場合があります。
登記簿謄本と異なる表記の場合、相続登記が認められない可能性があります。
登記簿謄本の記載を見て、書き写します。
財産すべてを1通の遺産分割協議書で作成することが多いですが、財産ごとに分けて作っても差し支えありません。
相続登記用の遺産分割協議書は、不動産だけ書いて預貯金などは別に作ることも多いものです。
たくさんの不動産がある場合、法務局の管轄ごとに別に作成することもあります。
それぞれの遺産分割協議書に添付書類を用意すれば、同時に相続登記を進めることができるからです。
3後から共有持分が見つかったら
自宅の土地や建物は相続財産と認識していても、私道持分は見落としがちです。
被相続人のものは、原則として、相続財産になります。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
自宅の土地や建物のみ分け方の合意をして遺産分割協議書を作成した場合、原則として、自宅の土地や建物のみの合意として有効です。
私道については、相続人全員の共有財産のままです。
自動的に、自宅の土地や建物を相続する相続人のものになることはありません。
私道持分について合意がない場合であっても、相続財産全体について合意をやり直す必要はありません。
私道持分を見落としていた場合、あらためて、私道部分について相続人全員で合意をすることができます。
相続財産を分け方は、相続人全員の合意が必要です。
相続人全員の合意ができるのであれば、相続財産全部についてまとめて合意をする必要はありません。
合意できる財産から、順次合意した方が合理的なこともあるでしょう。
一部の相続財産だけ合意した遺産分割協議書も問題はありません。
私道持分は相続財産であることを見落とされがちです。
自宅の土地や建物について分け方の合意をしてから長期間経過した後、私道持分があることに気づくケースが少なくありません。
相続が発生した後に長期間経過した場合、相続人全員による合意が難しくなりがちです。
当初の相続人が行方不明になっているかもしれません。
当初の相続人が認知症になっているかもしれません。
当初の相続人が死亡しているかもしれません。
時間が経過すれば、相続人の事情が変わることがあります。
相続財産の分け方の合意は、できる限り早く済ませましょう。
4遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット
遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。
前提として、話し合いによる合意ができていなければ、文書にできません。
話し合いによる合意を適切に文書にする必要があります。
自宅や収益不動産を家族と共有している場合、被相続人も家族も共有していることをよく認識しているでしょう。
私道持分などを近隣住民とみんなで所有している場合、被相続人も家族も共有していることを見落としがちです。
私道持分がないと私道を使う権利がありません。
宅地を使うために、ガスや水道などの引き込み工事が必要になります。
私道持分がないと、引き込み工事ができなくなります。
他人の土地を勝手に掘り起こすことはできないからです。
宅地だけでは資産価値が著しく低下します。
自宅の土地と建物の分け方について合意しても、自宅の土地と建物の分け方についてのみの合意です。
自動で私道について合意があったとされることはありません。
相続人全員で合意をして、合意内容を文書にすることが重要です。
相続手続では、このようなトラブルに知らず知らずに巻き込まれてしまいます。
相続手続で不安になったら、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。