公正証書遺言は相続人に通知されない

1公正証書遺言は安心確実

①公正証書遺言は公証人が取りまとめる

遺言書を作成する場合、公正証書遺言か自筆証書遺言を作ることがほとんどです。

公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に取りまとめてもらって作る遺言書です。

証人2人に確認してもらって、作ります。

遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。

書き方ルールに違反すると、遺言書が無効になります。

公証人は、法律の専門家です。

法律の専門家が関与するから、書き方ルールに違反することは考えられません。

公正証書遺言は公証人が取りまとめるから、安心確実です。

②公正証書遺言は公証役場で厳重保管

公正証書遺言を作成した場合、遺言書原本は公証役場で厳重に保管されます。

自分で保管する必要がないから、紛失の心配がありません。

相続人らの目に触れることがないから、変造や改ざんの心配がありません。

公正証書遺言は、公証役場で厳重保管から、安心確実です。

③公正証書遺言は検認不要

自宅などで見つけた遺言書は、家庭裁判所で開封してもらいます。

検認とは、家庭裁判所で遺言書を開封して形状や内容を確認する手続です。

検認手続は、遺言書の変造や改ざんを防止するための手続です。

公正証書遺言では、検認手続は不要です。

遺言書原本は、公証役場に厳重に保管されているからです。

公正証書遺言は変造や改ざんができないから、検認手続は不要です。

2公正証書遺言は相続人に通知されない

①公証役場から通知されない理由

理由(1)遺言者の死亡を知らないから

遺言者本人が死亡した後も、公証役場は公正証書遺言原本を厳重に保管しています。

遺言者が死亡した後も、公証役場は相続人に何も通知しません。

人が死亡したら、市区町村役場に死亡届を提出します。

市区町村役場から、公証役場に死亡が通知されません。

遺言者が死亡したら、公証役場に死亡届などを提出するルールはありません。

遺言者が生きているのか死亡したのか、公証役場は知らないからです。

理由(2)公正証書遺言の作成と保管が仕事だから

公証役場は、公正証書を作成し保管する役所です。

作成し保管する役割のみで、以降の手続に関与する権限がありません。

理由(3)相続人が分からないから

遺言者が死亡しても、公証役場に相続人を調べる権限はありません。

法律上、公証役場が相続人を調べて通知する義務が定められていません。

公証役場は相続人が分からないから、通知はされません。

②家庭裁判所から通知されない

遺言書検認の申立てを受け付けた場合、相続人を家庭裁判所に呼び出します。

遺言書を開封して確認するとき、相続人に立会いをしてもらうためです。

遺言書検認が必要な遺言書であれば、家庭裁判所から通知がされます。

検認が必要なのに検認をしていない場合、相続手続が進められなくなるからです。

公正証書遺言は、検認手続不要です。

公正証書遺言は、家庭裁判所から通知されません。

3遺言執行者は相続人に通知義務がある

①遺言執行者は遺言書の内容を実現する人

遺言書は、遺言者の意思を示したものです。

遺言書を作成するだけでは、意味がありません。

遺言書を書いただけで、自動的に遺言内容が実現するわけではないからです。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

遺言執行者を指名しておくと、確実に遺言内容を実現してくれるから安心です。

②遺言執行者に遺言書の内容を通知する義務

遺言執行者に、遺言書の内容を通知する義務があります。

遺言執行者が就任したら、相続人に遺言執行者に就任したことを通知します。

通常は、遺言執行者の就任通知と同時に遺言内容を通知します。

③遺言内容の通知が遅れるとトラブル

遺言執行者には、遺言の内容を実現するために必要な行為をする権限があります。

遺言執行者がいる場合、相続人は遺言執行を妨害することはできません。

遺言執行者がいるのに相続人が相続財産を処分した場合、相続人の処分行為は無効です。

相続人が誤って相続財産を処分すると、トラブルになるでしょう。

遺言内容の通知が遅れると、相続人間でトラブルになります。

④遺留分がない相続人にも通知する

遺言書の内容によっては、相続人の遺留分を侵害することがあります。

遺留分とは、一定の範囲の相続人に認められた最低限の権利です。

兄弟姉妹以外の相続人に、遺留分が認められます。

遺言書で配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。

遺留分が認められていない相続人に対しても、遺言書の内容を通知する必要があります。

遺留分がない相続人に対して、遺言書の内容を通知しなくていいと言うルールはないからです。

⑤司法書士などの専門家を指名すると確実に通知

遺言執行者は、遺言書で指名することができます。

遺言執行者になれない人は、次のとおりです。

(1)未成年者

(2)破産者

上記の人以外であれば、相続人などの家族を遺言執行者に指名することができます。

相続人などの家族が、法律について熟知していることは少ないでしょう。

遺言内容の通知が遅れると、トラブルを招くおそれがあります。

遺言執行者は、司法書士などの専門家がおすすめです。

専門家が遺言執行者である場合、すぐに就任と遺言書の内容を通知します。

司法書士などの専門家を指名すると、確実に遺言内容が通知してもらえるから安心です。

⑥遺言執行者を指名しないリスク

(1)遺言書の存在に気づかれない

遺言執行者がいないと、だれからも遺言書の内容が通知されません。

相続人が遺言書がないと、信じている可能性があります。

遺言書があると知っていても、自力で探す必要があります。

相続人に、手間と時間をかけさせることになります。

(2)遺言執行に相続人全員の協力

遺言執行者がいる場合、遺言執行者が遺言書の内容を実現してくれます。

遺言執行者がいない場合、相続人全員の協力で遺言書の内容を実現します。

相続人の中には、遺言書の内容に不満を持つことがあります。

遺言書の内容に不満を持っているのに、遺言書の内容の実現に協力してくれることはないでしょう。

協力しない相続人がいると、遺言書の内容を実現できなくなります。

(3)家庭裁判所の選任手続に1か月

遺言書で遺言執行者を選任していない場合、家庭裁判所に選任してもらうことができます。

遺言執行に協力しない相続人がいる場合、家庭裁判所に選任してもらうのがおすすめです。

家庭裁判所に対して遺言執行者選任の申立てをしてから選任されるまで、1か月程度かかります。

遺言執行者選任の申立てをする手間と時間も、かかります。

家庭裁判所が遺言執行者を選任するまで、遺言執行はできなくなります。

相続手続ができないのは、相続人全員にとってデメリットです。
遺言執行者を選任していなくても、遺言書は有効です。

遺言書が無効にならなくても、遺言執行者を選任するのがおすすめです。

4相続人は公正証書遺言を調べることができる

①相続人は遺言書を検索してもらえる

(1)対象になる遺言書

公正証書遺言を作成した後、公正証書遺言はデータベースで管理されています。

相続が発生した後、相続人は公証役場に出向いて遺言書の有無を調べてもらうことができます。

昭和64年1月1日以降に作った公正証書遺言、秘密証書遺言が対象です。

(2)請求先

日本中どこの公証役場でも、検索してもらうことができます。

公正証書遺言の検索システムを利用する場合、公証役場に出向く必要があります。

郵送で検索してもらうことは、できません。

(3)手続ができる人は利害関係人

利害関係人にあたるのは、次の人です。

・相続人

・受遺者

・遺言執行者

(4)必要書類

利害関係人が公正証書遺言の検索システムを利用する場合、次の書類が必要です。

・遺言者が死亡したことが分かる戸籍謄本

・請求者が相続人であることが分かる戸籍謄本

・請求者の本人確認書類

(5)遺言書検索の手数料

無料です。

②公証役場は他の相続人に通知しない

遺言書には、プライベートなことが記載されています。

たとえ家族であっても、遺言者の生前は遺言書の有無を調べてもらうことはできません。

遺言者が死亡した後、各相続人は相続人であることを証明して遺言書の有無を調べてもらうことができます。

遺言書の有無を調べてもらう場合、請求者が相続人であることが分かる戸籍謄本を提出します。

請求者が相続人であることが分かれば、遺言書の有無を回答してくれます。

請求者以外の相続人について、戸籍謄本等を提出する必要はありません。

他に相続人がいるのかいないのか、公証役場は分かりません。

請求者にだけ、遺言書の有無を回答します。

他の相続人に対して、遺言書の有無を回答しません。

公証役場は相続人が分からないから、公証役場から通知されません。

③公正証書遺言の謄本請求

遺言書を検索してもらうと、遺言書の有無が分かります。

遺言書の内容を確認するためには、あらためて謄本を請求する必要があります。

公正証書遺言の謄本は、遺言書を作成した公証役場に請求します。

公正証書謄本交付申請は、郵送で手続をすることができます。

郵送で公正証書遺言の謄本請求をする場合、手続が複雑です。

公証役場で請求方法を詳細に確認して、手続する必要があるでしょう。

郵送で公正証書遺言の謄本請求をする場合、司法書士などの専門家に依頼するのがおすすめです。

5遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書がある場合、相続財産について、相続人全員で、分け方を合意する必要はありません。

もっともトラブルになりやすい遺産分割協議で、相続人全員で合意をしなくていいのは大きなメリットです。

せっかく遺言書を作成しても、遺族に見つけてもらえなければ意味がありません。

同時に、死亡する前に自分に都合の悪い遺言書を隠したり捨ててしまったりする心配があります。

遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。

ルールが守られていない遺言書は、無効になります。

書き方のルールは守られていても、内容があいまいだったり、不適切であったために、実現できない遺言書も少なくありません。

せっかく遺言書を書くのであれば、家族を幸せにできる遺言書を確実に作りましょう。

司法書士は確実な遺言書を作るお手伝いをします。

家族のために適切で確実な遺言書を作りたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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