公正証書遺言の有無の確認方法

1公正証書遺言は安心確実

①公正証書遺言は公証人が取りまとめる

遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言がほとんどです。

自筆証書遺言は、自分で書いて作る遺言書です。

ひとりで通ることができるから、手軽です。

公正証書遺言は、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。

証人2人に確認してもらって、作ります。

遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。

書き方ルールに違反すると、遺言書が無効になります。

公証人は、法律の専門家です。

公正証書遺言は公証人が取りまとめるから、書き方ルールに違反することは考えられません。

公正証書遺言は、安心確実です。

②公正証書遺言は公証役場で厳重保管

自筆証書遺言を作成したら、原則として遺言者が保管します。

自筆証書遺言は、保管場所に困ります。

保管場所を家族と共有していないと、遺言書を見つけてもらえない可能性があります。

保管場所を家族と共有していると、遺言書の破棄や改ざんの可能性があります。

公正証書遺言を作成したら、遺言書原本は公証役場で厳重に保管されます。

相続人らの手に渡らないから、破棄や改ざんのリスクはありません。

公正証書遺言は、安心確実です。

③公証役場の遺言検索システムに登録

公正証書遺言を作成したら、遺言検索システムに登録されます。

全国の公証役場で作成された公正証書遺言は、一元管理されています。

遺言検索システムでは、自筆証書遺言は登録されません。

2公正証書遺言の有無の確認方法

①相続発生でまず遺言書の有無の確認

相続が発生すると、相続人は忙しくなります。

死亡届を提出した後、たくさんの手続に追われるからです。

相続が発生したら、まず遺言書の有無の確認が重要です。

遺言書の有無がその後の相続手続に大きな影響を与えるからです。

公正証書遺言の有無を早期に確認すると、相続手続を円滑に進めることができます。

②対象になる遺言書

昭和64年1月1日以降に作った公正証書遺言、秘密証書遺言が対象です。

③請求先

日本中どこの公証役場でも、検索してもらうことができます。

日本中どこの公証役場で作成した公正証書遺言であっても、近隣の公証役場で検索してもらうことができます。

名古屋市内であれば、葵町公証役場、熱田公証役場、名古屋駅前公証役場の3か所があります。

最寄りの公証役場は、日本公証人連合会のホームページで確認することができます。

④有無を確認できるのは利害関係人だけ

公正証書遺言の有無の確認できるのは、利害関係人だけです。

利害関係人にあたるのは、次の人です。

・相続人

・受遺者

・遺言執行者

⑤郵送で手続できない

公正証書遺言の有無の確認は、公証役場に出向く必要があります。

郵送で、手続することはできません。

⑥代理人に依頼できる

相続人や受遺者が公証役場に出向くことが難しいことがあるでしょう。

相続人や受遺者が代理人を立てて、公正証書遺言の有無を確認してもらうことができます。

⑦必要書類

(1)相続人が確認するケース

・遺言者の死亡が分かる戸籍謄本

・相続人であることが分かる戸籍謄本

・請求人の本人確認書類

・認印

(2)受遺者が確認するケース

・遺言者の死亡が分かる戸籍謄本

・受遺者が親族であるときは関係が分かる戸籍謄本

・受遺者であることが分かる書類

・請求人の本人確認書類

・認印

(3)相続人から依頼された代理人が確認するケース

・遺言者の死亡が分かる戸籍謄本

・相続人であることが分かる戸籍謄本

・相続人の委任状

・相続人の印鑑証明書(取得から3か月以内)

・代理人の本人確認書類

・代理人の認印

(4)相続財産清算人が確認するケース

・遺言者の死亡が分かる戸籍謄本

・相続財産清算人の選任審判書

・請求人の本人確認書類

・認印

⑧遺言書検索の手数料

無料です。

⑨遺言検索システムで分かること

・遺言作成日

・証書番号

・遺言作成公証役場

・所在地

・電話番号

・作成公証人

遺言検索システムを利用する場合、20~30分程度の時間がかかります。

⑩内容は謄本で確認

遺言検索システムを利用して、公正証書遺言の有無を確認することができます。

遺言検索システムを利用して、遺言書の内容を確認することはできません。

公正証書遺言の謄本請求をして、遺言書の内容を確認することができます。

⑪遺言者生存中は相続人は確認できない

相続人が遺言書検索システムを利用できるのは、相続が発生した後だけです。

遺言者生存中は、遺言者のみが遺言書検索システムを利用できます。

たとえ成年後見人であっても、遺言者の生存中は遺言書検索システムを利用できません。

たとえ家族であっても、遺言者の生存中は遺言書検索システムを利用できません。

たとえ遺言者が認知症になっても、遺言者の生存中は遺言書検索システムを利用できません。

3公正証書遺言の謄本請求

①請求先

公正証書遺言の謄本は、遺言書を作成した公証役場に請求します。

遺言検索システムで照会すると、遺言書を作成した公証役場は必ず判明します。

②必要書類

公正証書遺言の謄本請求をする場合、公正証書遺言の有無を確認するときと同様の書類が必要です。

③手数料

公正証書遺言の謄本は、1ページあたり250円の手数料がかかります。

手数料は、現金の他クレジットカードで支払うことができます。

④謄本発行までにかかる時間

謄本請求をする場合、公証役場を予約して出向くのがおすすめです。

謄本請求をしても、当日発行されないことがあります。

公証役場とは別の場所で、保管していることがあるからです。

担当公証人が出張している場合、当日発行されません。

当日発行されるのは、公証役場内で保管しており担当公証人がいるときに限ります。

⑤郵送請求は手続が複雑

公正証書遺言の謄本は、郵送で請求することができます。

郵送請求は、手続が複雑です。

知識がない方には、おすすめできません。

司法書士などの専門家を代理人に立てて、依頼するのがおすすめです。

4公正証書遺言の内容どおりに遺産分割

①遺産分割協議は不要

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は相続人全員の合意で決定するのが一般的です。

遺言書がある場合、遺言書の内容どおりに遺産分割をすることができます。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。

遺言書の内容どおりに遺産分割をすることができるから、遺産分割協議は不要です。

②相続手続は遺言執行者におまかせ

遺言書を作成するだけでは、意味がありません。

遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

遺言書を作成するときに、遺言執行者を指名することができます。

相続手続は、何度も経験することはないでしょう。

だれにとっても、初めてで分からないことばかりになるでしょう。

遺言執行者を指名しておくと、家族はラクです。

相続手続は、遺言執行者におまかせできるからです。

遺言執行者を指名しておくと、遺言者は安心です。

遺言執行者が確実に、遺言内容を実現してくれるからです。

相続手続は、遺言執行者におまかせできます。

③公正証書遺言があっても相続放棄

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。

被相続人が遺言書を作成しても作成していなくても、相続人は自由に判断することができます。

遺言書にどのような内容が書いてあっても、相続人は自由に判断することができます。

遺言書は、遺言者が相続人などの同意なく自由に作成することができるからです。

言わば一方的に作成したと言えるから、相続人も自由に判断できます。

公正証書遺言があっても、相続放棄をすることができます。

5相続トラブルを避けるためのポイント

ポイント①相続人と相続財産の情報共有

相続人になる人は、法律で決められています。

だれが相続人になるか、よく確認します。

被相続人の財産について、日常的に話題にすることはあまりないでしょう。

家族であっても、財産の詳細を知らないことがあります。

被相続人にどのような財産があるのか、生前から家族で情報共有するといいでしょう。

できれば財産目録を作成しておくと、トラブル防止に役立ちます。

ポイント1つ目は、相続人と相続財産の情報共有です。

ポイント②公平で納得感のある遺言書作成

遺言書があれば、遺言書の内容どおりに遺産分割をすることができます。

遺言書の内容があまりに偏ったものである場合、相続人の遺留分を侵害することがあります。

遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。

配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。

遺言書の内容に納得できない場合、相続人間で大きなトラブルになるでしょう。

相続人の遺留分に配慮した遺言内容がおすすめです。

できれば遺言内容を遺言者から説明しておくと、トラブル防止に役立ちます。

ポイント2つ目は、公平で納得感のある遺言書作成です。

ポイント③相続人間のコミュニケーション

相続が発生する前に、相続の方向性について話し合っておくのがおすすめです。

家族のコミュニケーション不足があると、相続トラブルが深刻になりがちだからです。

被相続人と相続人全員が生前に話し合っておくと、トラブル防止に役立ちます。

ポイント3つ目は、相続人間のコミュニケーションです。

ポイント④隠し事をしない

一部の相続人にのみ生前贈与をしたことが発覚すると、相続人が疑心暗鬼になります。

生命保険の死亡保険金は額が大きいから、受取人指定は相続人全員が気になるでしょう。

生前贈与や生命保険の受取人など、重要事項の隠し事はおすすめできません。

相続人全員に情報開示すると、、トラブル防止に役立ちます。

ポイント4つ目は、隠し事をしないことです。

ポイント⑤専門家の活用

遺言書に記載がない財産が見つかったら、遺産分割協議が必要になります。

相続財産の適切な評価や分割案作成は、専門家の助力があると安心です。

ポイント5つ目は、専門家の活用です。

6遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書がある場合、相続財産について、相続人全員で、分け方を合意する必要はありません。

トラブルになりやすい遺産分割協議で、相続人全員で合意をしなくていいのは大きなメリットです。

せっかく遺言書を作成しても、遺族に見つけてもらえなければ意味がありません。

同時に、死亡する前に自分に都合の悪い遺言書を隠したり捨ててしまったりする心配があります。

さらに、遺言書には厳格な書き方ルールがあります。

ルールが守られていない遺言書は無効になります。

書き方のルールは守られていても、内容があいまいだったり、不適切であったために、実現できない遺言書も少なくありません。

せっかく遺言書を書くのであれば、家族を幸せにできる遺言書を確実に作りましょう。

司法書士は、確実な遺言書を作るお手伝いをします。

家族のために適切で確実な遺言書を作りたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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