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1兄弟姉妹は相続人になる
①相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
②兄弟姉妹が先に死亡したら甥姪が代襲相続人
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することがあります。
これを代襲相続と言います。
被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。
相続人になるはずだった兄弟姉妹が被相続人より先に死亡することがあります。
相続人になるはずだった兄弟姉妹の子どもが代襲相続をします。
兄弟姉妹の子どもは、被相続人から見ると甥姪です。
兄弟姉妹が被相続人より先に死亡した場合、甥姪が代襲相続人になります。
甥姪が被相続人より先に死亡した場合、再代襲相続はしません。
兄弟姉妹の代襲相続は、一代限りだからです。
③子どもがいない夫婦の相続人は配偶者のみではない
被相続人の配偶者は、必ず相続人になります。
被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。
夫婦に子どもがいない場合、配偶者のみが相続人という考えているかもしれません。
被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が被相続人より先に死亡した場合、甥姪が代襲相続人になります。
配偶者のみが相続人になるのは、稀なケースです。
子どもがいない夫婦の相続人は、配偶者のみではありません。
④兄弟姉妹の相続分
配偶者がいる場合、法定相続分は次のとおりです
(1)相続人が配偶者と子ども 配偶者2分の1 子ども2分の1
(2)相続人が配偶者と直系尊属 配偶者3分の2 直系尊属3分の1
(3)相続人が配偶者と兄弟姉妹 配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1
兄弟姉妹が数人いる場合、人数で均等に分割します。
兄弟姉妹は、実父実母同じ兄弟姉妹だけではありません。
異父兄弟姉妹や異母兄弟姉妹が含まれるからです。
父だけ同じ兄弟姉妹や母だけ同じ兄弟姉妹は、父母同じ兄弟姉妹の半分になります。
父だけ同じ兄弟姉妹や母だけ同じ兄弟姉妹は、半血兄弟と言います。
2兄弟姉妹に遺留分はない
①遺留分は相続人の最低限の権利
遺言書を作成して、自分の財産をだれに受け継がせるかは自由に決めることができます。
とはいえ、財産は被相続人がひとりで築いたものではないでしょう。
家族の協力があったからこそ、築くことができた財産のはずです。
被相続人の名義になっているからといって、まったく無制約の自由にすることはできません。
今まで協力してきた家族に、酷な結果となることがあるからです。
被相続人に近い関係の相続人には、相続財産に対して最低限の権利が認められています。
遺留分とは、相続財産に対して認められる最低限の権利です。
②遺留分が認められる相続人
遺留分は、被相続人に近い関係の相続人にのみ認められます。
遺留分が認められる相続人は、次のとおりです。
・配偶者
・子ども
・親などの直系尊属
被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹は相続人になっても、遺留分は認められません。
③甥姪に遺留分はない
遺留分が認められる人を遺留分権利者と言います。
兄弟姉妹は相続人になっても、遺留分権利者ではありません。
代襲相続とは、相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもが相続することです。
代襲相続があった場合、法定相続分と遺留分は受け継がれます。
甥姪が相続人になるケースは、相続人になるはずだった兄弟姉妹が被相続人より先に死亡したケースです。
兄弟姉妹が被相続人より先に死亡したため代襲相続が発生した場合、被代襲者の法定相続分と遺留分は受け継がれます。
被代襲者は、先に死亡した兄弟姉妹です。
兄弟姉妹には、遺留分がありません。
受け継ぐべき遺留分が認められていないから、代襲相続人にも遺留分は認められません。
甥姪が相続人になる場合、甥姪に遺留分は認められません。
④兄弟姉妹が相続人になるときは相続人調査が煩雑
相続が発生したら、相続人調査をします。
だれが相続人になるか、家族にとっては当然のことと軽く考えているでしょう。
兄弟姉妹が相続人になるときは、被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合です。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得します。
被相続人の父母それぞれについて、出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得します。
兄弟姉妹が先に死亡した場合、死亡した兄弟姉妹の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。
相続人になる人の現在戸籍も必要です。
兄弟姉妹が相続人になるときは、相続人調査が煩雑です。
3兄弟姉妹に遺留分がない理由
①兄弟姉妹は関係が遠いから
法定相続人は、配偶者、子ども、親などの直系尊属、兄弟姉妹です。
法定相続人の中で、兄弟姉妹は被相続人との血縁関係が遠いと言えます。
法定相続人の中で、兄弟姉妹は低い相続順位です。
遺留分を認める必要も低いと考えられています。
被相続人との関係が遠いから、兄弟姉妹は遺留分が認められません。
②兄弟姉妹は代襲相続ができるから
兄弟姉妹が被相続人より先に死亡すると、代襲相続が発生します。
代襲相続人は、兄弟姉妹の子どもです。
被相続人から見ると、甥姪の関係になります。
法定相続人の中で、兄弟姉妹は被相続人との血縁関係が遠いと言えます。
兄弟姉妹に遺留分を認める必要も低いと考えられています。
代襲相続が発生した場合、兄弟姉妹より関係が遠い甥姪が相続人になります。
兄弟姉妹ですら遺留分を認める必要も低いのだから、甥姪に遺留分を認める必要はさらに低いでしょう。
遺留分を認める必要が低い兄弟姉妹よりも、被相続人の意思を優先するべきと言えます。
代襲相続ができるから、兄弟姉妹は遺留分が認められません。
③兄弟姉妹は生計が別だから
財産は、被相続人がひとりで築いたものではないでしょう。
家族の協力があったからこそ、築くことができた財産のはずです。
今まで協力してきた家族のため、遺留分の制度があります。
兄弟姉妹は、被相続人と同じ世代です。
兄弟姉妹は、お互いに独立して生計を立てているでしょう。
被相続人が財産を築くにあたって、兄弟姉妹が大きな協力していることは少ないでしょう。
配偶者、子ども、親などの直系尊属の協力が大きいはずです。
配偶者、子ども、親などの直系尊属は、被相続人の財産に依存して生活をしていたでしょう。
配偶者、子ども、親などの直系尊属を優先するのが妥当であると考えられます。
生計が別だから、兄弟姉妹は遺留分が認められません。
4兄弟姉妹相続では相続トラブルになりやすい
①兄弟姉妹は遺留分侵害額請求をすることはできない
遺言書は、遺言者の意思を示すものです。
被相続人の財産は、原則として、被相続人の意思が最大限尊重されるべきものでしょう。
兄弟姉妹が相続人になる場合、兄弟姉妹に遺留分はありません。
被相続人が遺言書を作成した場合、一部の相続人はまったく財産を相続させない内容であることがあります。
財産をまったく相続させない遺言書であっても、兄弟姉妹は異議を述べることはできません。
兄弟姉妹には、遺留分がないからです。
例えば、次のケースで兄弟姉妹は相続人であっても財産を受け取ることができません。
●ケース1
「配偶者に全財産を相続させる」遺言書を作成することがあります。
相続人が配偶者と子どもである場合、子どもの遺留分が侵害されているでしょう。
子どもは、遺留分侵害額請求をすることができます。
相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合、兄弟姉妹に遺留分は認められません。
兄弟姉妹は、異議を述べることはできません。
兄弟姉妹には遺留分が認められていないから、遺留分侵害額請求をすることはできません。
●ケース2
「慈善団体に全財産を相続させる」遺言書を作成することがあります。
相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合、配偶者に遺留分は認められます。
配偶者は、遺留分侵害額請求をすることができます。
兄弟姉妹には遺留分が認められていないから、遺留分侵害額請求をすることはできません。
相続人が兄弟姉妹のみである場合、兄弟姉妹に遺留分は認められません。
兄弟姉妹には遺留分が認められていないから、遺留分侵害額請求をすることはできません。
②具体的なトラブル事例
●トラブル事例1
一部の相続人が相続財産を独り占めする事例
相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
分け方に合意ができないまま、一部の相続人が独り占めすることで大きなトラブルになります。
●トラブル事例2
相続人調査で異父兄弟や異母兄弟が見つかる事例
相続人調査をすると、思いもよらない相続人が見つかることがあります。
一部の相続人を含めずに、相続財産の分け方を合意しても無効です。
●トラブル事例3
甥姪が代襲相続人になる事例
兄弟姉妹相続では、相続人間の関係が薄いことが多いでしょう。
甥姪は、兄弟姉妹より若い世代です。
兄弟姉妹から一方的な主張をされて不満を持つと、トラブルに発展します。
上記のトラブルを防止するためには、遺言書を作成するといいでしょう。
財産の分け方を指定すると、相続財産の分け方について話し合う必要がないからです。
遺言書で遺言執行者を決めておくと、遺言書を確実に実現してくれます。
相続トラブルを防止するために、公正証書遺言の作成がおすすめです。
③遺言書の内容と異なる遺産分割協議ができる
遺言書があれば、遺言書のとおりに遺産分割をすることができます。
ときには相続人全員が他の分け方の方がいいと考えていることがあります。
相続人全員にとって不都合になる遺言書をあえて執行する必要はありません。
相続人全員で、相続財産の分け方を合意した方が合理的です。
遺言書の内容と異なる遺産分割協議をするためには、相続人全員の合意が必要です。
相続人全員が合意すれば、遺言書の内容と異なる内容で遺産分割協議をすることができます。
④公正証書遺言がおすすめ
遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作ることがほとんどです。
自筆証書遺言は、自分で書いて作る遺言書です。
公正証書遺言は、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。
遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。
書き方ルールに違反した遺言書は、無効になります。
遺言者が法律に詳しいことは、あまりないでしょう。
公証人は、法律の専門家です。
公正証書遺言が書き方ルールの違反で、無効になることは考えられません。
遺言書の内容に不満があると、遺言書の無効を主張するでしょう。
公正証書遺言は公証人が関与するから、高い信頼性があります。
相続トラブルを防止するために、公正証書遺言の作成がおすすめです。
5遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
自筆証書遺言の多くは、専門家のサポートなしで一人で作ります。
その結果、遺言書の厳格な書き方ルールが守られておらず、無効になってしまいます。
相続人間でトラブルに発展するでしょう。
せっかく遺言書を作るのなら確実な公正証書遺言をおすすめします。
司法書士などの専門家は、相続人になる予定の人の遺留分にも配慮します。
遺言書文案作成から公正証書遺言作成、遺言執行まで、司法書士がトータルでサポートします。
司法書士からトータルでサポートを受けると、遺言者は確実な遺言書を作成できるので安心できるでしょう。
相続発生後も、相続人は面倒な相続手続から解放されます。
遺言者も家族も安心できる公正証書遺言作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。