兄弟姉妹は相続人でも遺留分はない

1兄弟姉妹は相続人になる

①相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

②兄弟姉妹が先に死亡したら甥姪が代襲相続人

相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することがあります。

これを代襲相続と言います。

相続人になるはずだった人の子どもの子どもが相続することを再代襲相続と言います。

被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。

相続人になるはずだった兄弟姉妹が被相続人より先に死亡することがあります。

相続人になるはずだった兄弟姉妹の子どもが代襲相続をします。

兄弟姉妹の子どもは、被相続人から見ると甥姪です。

兄弟姉妹が被相続人より先に死亡した場合、甥姪が代襲相続人になります。

③兄弟姉妹の相続分

配偶者がいる場合、法定相続分は次のとおりです

(1)相続人が配偶者と子ども 配偶者2分の1 子ども2分の1

(2)相続人が配偶者と直系尊属 配偶者3分の2 直系尊属3分の1

(3)相続人が配偶者と兄弟姉妹 配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1

兄弟姉妹が数人いる場合、人数で均等に分割します。

兄弟姉妹は、実父実母同じ兄弟姉妹だけではありません。

異父兄弟姉妹や異母兄弟姉妹が含まれるからです。

父だけ同じ兄弟姉妹や母だけ同じ兄弟姉妹は、父母同じ兄弟姉妹の半分になります。

父だけ同じ兄弟姉妹や母だけ同じ兄弟姉妹は、半血兄弟と言います。

2兄弟姉妹に遺留分はない

①遺留分は相続人の最低限の権利

被相続人は、原則として、自分の財産をだれに受け継がせるかは自由に決めることができます。

とはいえ、財産は被相続人が1人で築いたものではないでしょう。

家族の協力があったからこそ、築くことができた財産のはずです。

被相続人の名義になっているからといって、まったく無制約の自由にすることはできません。

今まで協力してきた家族に酷な結果となることがあるからです。

このため、被相続人に近い関係の相続人には相続財産に対して最低限の権利が認められています。

相続財産に対して認められる最低限の権利のことを遺留分と言います。

②兄弟姉妹に遺留分はない

遺留分は、相続人の最低限の権利です。

被相続人に近い関係の相続人にのみ、認められます。

具体的には、配偶者、子ども、親などの直系尊属に認められます。

被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹は相続人になっても、遺留分は認められません。

③甥姪に遺留分はない

遺留分が認められる人のことを遺留分権利者と言います。

兄弟姉妹は相続人になっても、遺留分権利者ではありません。

代襲相続とは、相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもが相続することです。

代襲相続があった場合、法定相続分と遺留分は受け継がれます。

甥姪が相続人になるケースは、相続人になるはずだった兄弟姉妹が被相続人より先に死亡したケースです。

兄弟姉妹が被相続人より先に死亡したため代襲相続が発生した場合、被代襲者の法定相続分と遺留分は受け継がれます。

被代襲者は、先に死亡した兄弟姉妹です。

兄弟姉妹には、遺留分がありません。

受け継ぐべき遺留分が認められていないから、代襲相続人にも遺留分は認められません。

甥姪が相続人になる場合、甥姪に遺留分は認められません。

3兄弟姉妹に遺留分がない理由

①兄弟姉妹は関係が遠いから

法定相続人は、配偶者、子ども、親などの直系尊属、兄弟姉妹です。

法定相続人の中で、兄弟姉妹は被相続人との血縁関係が遠いと言えます。

法定相続人の中で、兄弟姉妹は低い相続順位です。

遺留分を認める必要も低いと考えられています。

被相続人との関係が遠いから、兄弟姉妹は遺留分が認められません。

②兄弟姉妹は代襲相続ができるから

被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹が被相続人より先に死亡したため代襲相続が発生した場合、兄弟姉妹の子どもが代襲相続をします。

兄弟姉妹の子どもは、被相続人から見ると甥姪の関係になります。

法定相続人の中で、兄弟姉妹は被相続人との血縁関係が遠いと言えます。

兄弟姉妹に遺留分を認める必要も低いと考えられています。

代襲相続が発生した場合、兄弟姉妹より関係が遠い甥姪が相続人になります。

兄弟姉妹ですら遺留分を認める必要も低いのだから、甥姪に遺留分を認める必要はさらに低いでしょう。

遺留分を認める必要が低い兄弟姉妹よりも、被相続人の意思を優先するべきと言えます。

代襲相続ができるから、兄弟姉妹は遺留分が認められません。

③兄弟姉妹は生計が別だから

財産は被相続人が1人で築いたものではないでしょう。

家族の協力があったからこそ、築くことができた財産のはずです。

今まで協力してきた家族のため、遺留分の制度があります。

兄弟姉妹は、被相続人と同じ世代です。

兄弟姉妹は、お互いに独立して生計を立てているでしょう。

被相続人が財産を築くにあたって、大きな協力していることは少ないでしょう。

配偶者、子ども、親などの直系尊属の協力が大きいはずです。

配偶者、子ども、親などの直系尊属は、被相続人の財産に依存して生活をしていたでしょう。

配偶者、子ども、親などの直系尊属を優先するのが妥当であると考えられます。

生計が別だから、兄弟姉妹は遺留分が認められません。

4遺言書の内容と異なる遺産分割協議ができる

①兄弟姉妹は遺留分侵害額請求をすることはできない

遺言書は、遺言者の意思を示すものです。

被相続人の財産は、原則として、被相続人の意思が最大限尊重されるべきものでしょう。

相続人としても、被相続人の意思を尊重し、遺言書の内容を実現させてあげたいと思うでしょう。

兄弟姉妹が相続人になる場合、兄弟姉妹に遺留分はありません。

被相続人が遺言書を作成した場合、一部の相続人はまったく財産を相続させない内容であることがあります。

財産をまったく相続させない遺言書であっても、兄弟姉妹は異議を述べることはできません。

兄弟姉妹には、遺留分がないからです。

兄弟姉妹には遺留分が認められていないから、遺留分侵害額請求をすることはできません。

②相続人全員の合意で遺産分割協議

ときには相続人全員が他の分け方の方がいいと考えていることがあります。

相続人全員にとって不都合になる遺言書をあえて執行する必要はありません。

相続人全員で相続財産の分け方を合意した方が合理的です。

相続人全員が合意すれば、遺言書の内容と異なる内容で遺産分割協議をすることができます。

③遺産分割協議に受遺者の同意

遺言を確認したところ、法定相続人や法定相続人以外の人に、財産を譲ってあげることが記載されていることがあります。

遺言書の内容どおりにしないで相続人の話し合いで遺産分割をしたい場合、あらかじめ受遺者の同意を受けておく必要があります。

遺言書で財産を受け取れるはずだったのに、一方的に受け取る権利を奪うことはできないからです。

④遺産分割協議に遺言執行者の同意

遺言書で遺言執行者が指名されている場合があります。

遺言執行者がいる場合、相続人は遺言書の記載にかかる相続財産を処分することはできなくなります。

遺言書に記載されているとおりに遺言執行者が財産を分配する義務があるからです。

遺言書の内容を無視して相続人全員の合意で遺産分割協議」をしたい場合、あらかじめ遺言執行者の同意を受けておく必要があります。

5遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

自筆証書遺言の多くは、専門家のサポートなしで一人で作ります。

その結果、遺言書の厳格な書き方ルールが守られておらず、無効になってしまいます。

形式的な書き方ルールは守られていても、内容があいまいであることがあります。

内容があいまいな遺言書は、実現することが困難です。

相続人の遺留分に配慮されていないことがあります。

相続人間でトラブルに発展するでしょう。

せっかく遺言書を作るのなら確実な公正証書遺言をおすすめします。

司法書士などの専門家は相続人になる予定の人の遺留分にも配慮します。

遺言書文案作成から公正証書遺言作成、遺言執行まで、司法書士がトータルでサポートします。

司法書士からトータルでサポートを受けると、遺言者は確実な遺言を遺せるので安心できるでしょう。

相続発生後も、相続人は面倒な相続手続から解放されます。

遺言者も家族も安心できる公正証書遺言作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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