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1相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は次のとおりです。
①配偶者は必ず相続人になる
②被相続人に子どもがいる場合、子ども
③被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
④被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
2相続人になる兄弟姉妹とは
①父母が同じ兄弟姉妹
先順位の相続人がいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹というと、父母が同じ兄弟姉妹だけをイメージしがちです。
②父母の一方が同じ兄弟姉妹
父や母の一方だけ同じ兄弟姉妹がいることがあります。
異父兄弟姉妹や異母兄弟姉妹は、兄弟姉妹として相続人になります。
父や母の一方だけ同じ兄弟姉妹を、半血兄弟姉妹と表現することがあります。
③養子に行っても兄弟姉妹
養子縁組とは、血縁関係による親子関係の他に、法律上の親子関係を作る制度です。
養子には2種類あります。
普通養子と特別養子です。
子どものいない夫婦が養子縁組をする、配偶者の連れ子と養子縁組するといったことは日常的に聞くことあります。
一般的に、単に「養子」と言ったら、普通養子を指していることがほとんどです。
普通養子では、養子縁組をした後、血縁関係のある実親との親子関係は続きます。
特別養子では、養子縁組をした後、血縁関係のある実親との親子関係がなくなります。
被相続人が第三者と普通養子による養子縁組をして養子になっていることがあります。
普通養子による養子縁組をした場合、実親との親子関係は続きます。
被相続人の実親の他の子どもは、被相続人の兄弟姉妹です。
被相続人の実親の他の子どもは、被相続人の兄弟姉妹として相続人になります。
④実親の養子が兄弟姉妹
被相続人の血縁関係のある実親が養親になる養子縁組をしていることがあります。
養子縁組は、法律上の親子関係を作る制度です。
実親と養子縁組をした養子は、実親の子どもになります。
養子と血縁関係がある実子と区別はありません。
被相続人に血縁関係がある兄弟姉妹がいる場合でもいない場合でも、実親の養子は兄弟姉妹になります。
被相続人の実親の養子は、被相続人の兄弟姉妹として相続人になります。
⑤養親の実子が兄弟姉妹
被相続人が第三者と普通養子による養子縁組をして養子になっていることがあります。
被相続人の養親に血縁関係がある実子がいることがあります。
養子縁組をした場合、養子は養親の子どもになります。
養子と血縁関係がある実子と区別はありません。
被相続人に血縁関係がある兄弟姉妹がいる場合でもいない場合でも養親の実子は兄弟姉妹になります。
被相続人の養親の実子は、被相続人の兄弟姉妹として相続人になります。
⑥養子同士で兄弟姉妹
被相続人が第三者と普通養子による養子縁組をして養子になっていることがあります。
養子縁組をするのに、法律上人数制限はありません。
養親に複数の養子がいる場合があります。
養親に何人も養子がいたとしても、養親と養子縁組をした養子は、養親の子どもになります。
何人目の養子であっても区別はされません。
養親の他の養子は、被相続人の兄弟姉妹になります。
養子同士であっても、被相続人の兄弟姉妹として相続人になります。
⑦複数の養親と養子縁組ができる
養子縁組をするのに、法律上人数制限はありません。
養親が複数の養子と養子縁組をすることができます。
同様に、養子が複数の養親と養子縁組をすることができます。
普通養子による養子縁組の場合、実親との親子関係は続きます。
養子が複数の養親と養子縁組をする場合、普通養子による養子縁組であれば最初の養親との親子関係は続きます。
養子には、実親と最初の養親と次の養親がいることになります。
養子縁組を解消する手続は、離縁と言います。
離縁をした場合、戸籍の身分事項で確認することができます。
戸籍の身分事項に離縁が記載されていなければ、親子関係は続いていると判断できます。
複数の養子縁組をしても親子関係は続くからです。
戸籍に記載されている者欄で氏名の下に、父の氏名、母の氏名、養父の氏名、養母の氏名が記載されます。
複数の養子縁組をしている場合、最終の養父の氏名、最終の養母の氏名のみ記載される取り扱いです。
戸籍に記載されている者欄に記載されていない養父や養母がいる場合があり得ます。
被相続人が複数の養親と養子縁組をしている場合、すべての養親のすべての子どもはすべて兄弟姉妹になります。
最初の養親と次の養親に区別はないからです。
すべての養親の子どもは、被相続人の兄弟姉妹として相続人になります。
⑧親が認知した子どもが兄弟姉妹
婚姻関係にないカップルの間に生まれた子どもについて、自分の子どもと認めることを認知と言います。
実親であっても養親であっても、認知した子どもは兄弟姉妹になります。 親が認知した子どもは、被相続人の兄弟姉妹として相続人になります。
3相続放棄とは
①相続放棄は家庭裁判所の手続
相続が発生したら、原則として、被相続人のプラスの遺産もマイナスの遺産も相続人が受け継ぎます。
被相続人のプラスの遺産もマイナスの遺産も受け継がないことを相続の放棄といいます。
相続放棄をすると、プラスの遺産を引き継がなくなりますが、マイナスの遺産も引き継ぐことがなくなります。
借金を引き継がないために相続放棄をするなどのケースが一般的です。
一般的に、相続人全員の話し合いで相続財産をご辞退することを相続放棄と表現することがあります。
本来、相続放棄は家庭裁判所に対する手続です。
相続人に相続財産をご辞退することではありません。
家庭裁判所に対して手続をしていない場合、相続放棄の効果はありません。
②相続放棄ができるのは相続人だけ
相続の放棄は、被相続人のプラスの遺産もマイナスの遺産も受け継がないことの申立てです。
相続放棄ができるのは、相続人だけです。
被相続人の生前は、相続放棄はできません。
相続人になる予定の人であって、まだ相続人でないからです。
先順位の相続人がいる場合、相続放棄はできません。
先順位の人が相続人になるからです。
先順位の相続人全員が相続放棄をした場合、相続放棄の手続をすることができます。
先順位の相続人全員が相続放棄をした場合、相続人になるからです。
順位の異なる相続人は、同時に相続放棄をすることはできません。
先順位の相続人の相続放棄が認められない場合、後順位の人はまだ相続人でないからです。
③相続放棄の期限3か月のスタートは「知ってから」
相続放棄は、原則として、相続があったことを知ってから3か月以内に申立てをする必要があります。
相続があったことを知ってからとは、必ずしも、被相続人の死亡してからではありません。
被相続人が死亡した後3か月以上経過してから、相続放棄の申立てをして認められることがあります。
相続放棄ができる3か月以内のスタートは、相続があったことを知ってからだからです。
相続があったことを知らなかった場合、相続放棄ができる3か月がスタートしていません。
相続放棄の申立てをしてから、家庭裁判所が相続放棄を認める通知が届くまでおよそ1か月程度かかります。
親などの直系尊属は先順位の子ども全員が相続放棄するまで、相続放棄の申立てはできません。
相続放棄の期限3か月が過ぎてしまうのではないかと気が気でないかもしれません。
先順位の子ども全員が相続放棄をしたことを知って自分が相続人であることを知ります。
相続放棄の期限3か月のスタートは知ってからだから、知ってから3か月以内であれば手続をすることができます。
第三順位の兄弟姉妹も同じことです。
第三順位の兄弟姉妹は自分が相続人であることを知るのは、子ども全員が相続放棄をして、次順位の親などの直系尊属全員が相続放棄をした後です。
第三順位の兄弟姉妹は、被相続人が死亡してから3か月以上経過してから自分が相続人であることを知ることになるかもしれません。
相続放棄の期限3か月のスタートは知ってからだから、知ってから3か月以内であれば手続をすることができます。
このポイントは、相続が発生してから3か月以内に届出ができなかったのは止むを得なかったと家庭裁判所に納得してもらうことです。
3か月届出ができなかったのは仕方なかったと家庭裁判所が納得できる理由があるときだけは、家庭裁判所も相続放棄を認めてくれるのです。
家庭裁判所は相続放棄を認めた場合、相続放棄の申立てをした人にだけ通知します。
家庭裁判所から次順位相続人に相続放棄を認めたから相続人になりましたよという通知はありません。
相続放棄が認められた人は、次順位相続人に相続放棄が認められましたと通知する義務はありません。
普段から連絡を取り合っている場合、相続放棄をしたことを知らせてくれるようにお願いしておくといいでしょう。
疎遠な相続人の場合、何も連絡がないことも少なくありません。
債権者や市役所などから手紙が来て相続があったことを知った場合、この通知は大切です。
この手紙を見て相続があったことを知ったという証拠になるからです。
④相続放棄の管轄
相続放棄は、家庭裁判所に対する手続です。
相続放棄の申立ての提出先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで調べることができます。
被相続人と疎遠である場合、被相続人の最後の住所地が分からなくなっていることがあります。
被相続人の最後の住所地は、被相続人の除票を取得すれは判明します。
被相続人の除票は、住民票を置いていた市区町村役場に請求します。
被相続人の家族と連絡を取り合っていた場合、住民票を置いていた市区町村は容易に判明するでしょう。
生前に連絡をとりあっていなかった場合、相続が発生した後、長期間経過してから相続人であることを知ることがあります。
音信不通であった場合、被相続人に関する情報が全く分からないかもしれません。
被相続人に関する情報が全く分からない場合、被相続人の最後の住所地を探さなければなりません。
被相続人がどこに住民票を置いていたか分からない場合、戸籍の附票で調べることができます。
被相続人の戸籍の附票は、被相続人の本籍地の市区町村役場に請求します。
被相続人に関する情報が全く分からない場合、まず自分の本籍地の市区町村役場に自分の戸籍謄本を請求します。
自分の本籍地が分からない場合、自分の住民票のある市区町村役場に自分の住民票を請求します。
自分の住民票を請求するときに、本籍地の記載のある住民票と指定します。
自分の住民票に自分の本籍が記載されているから、自分の本籍地は判明します。
自分の戸籍謄本を取得したら、順番に被相続人の戸籍までたどっていきます。
死亡時の戸籍までたどり着いた場合、戸籍の附票を請求すると死亡時の住所が判明します。
4相続放棄を司法書士に依頼するメリット
相続放棄するためには、家庭裁判所に手続をする必要があります。
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。
相続放棄をすると、初めから相続人でなかったと扱われます。
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、相続に関する手続には関与しなくて済むと安心してしまいがちです。
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合であっても、相続財産を処分した場合、相続放棄が無効になります。
相続放棄は簡単そうに見えて、実はいろいろなことを考慮しなければならない手続です。
相続放棄を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。