兄弟姉妹が先に死亡したときは甥姪が代襲相続人

1代襲相続とは相続人になるはずの人が先に死亡

①相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

②相続人になる兄弟姉妹

(1)父母が同じ兄弟姉妹

被相続人に子どももいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹と言うと、最もイメージしやすいでしょう。

(2)半血兄弟

兄弟姉妹が相続人になる場合、父母の両方が同じ兄弟姉妹だけではありません。

父母の片方が同じ兄弟姉妹が相続人になります。

半血兄弟とは、父母の片方が同じ兄弟姉妹です。

(3)養子に行った兄弟姉妹

兄弟姉妹の中には、第三者と養子縁組をして養子になっていることがあります。

養子には、2種類あります。

普通養子と特別養子です。

普通養子は、養子縁組後も実親との親子関係が存続します。

特別養子は、養子縁組後に実親との親子関係が終了します。

養子に行った兄弟姉妹が普通養子による養子である場合、相続人になります。

養子に行った兄弟姉妹が特別養子による養子である場合、相続人になりません。

③兄弟姉妹が先に死亡すると代襲相続が発生する

被相続人に子どももいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。

相続人になるはずだった兄弟姉妹が被相続人より先に死亡した場合、代襲相続が発生します。

相続人になるはずだった兄弟姉妹の子どもが代襲相続人になります。

兄弟姉妹の子どもは、被相続人から見ると甥姪です。

相続人になるはずだった兄弟姉妹が被相続人より先に死亡した場合、甥姪が代襲相続人になります。

④甥姪が先に死亡したら甥姪の子どもは代襲相続しない

代襲相続とは、相続人になるはずの人が先に死亡した場合に子どもなどが相続することです。

相続人になるはずの人が被相続人の子どもである場合、代襲相続に制限はありません。

被相続人の子どもが先に死亡した場合、孫が代襲相続します。

被相続人の孫も先に死亡した場合、曽孫が代襲相続します。

被相続人の曽孫も先に死亡した場合、玄孫が代襲相続します。

相続人になるはずの人が被相続人の兄弟姉妹である場合、代襲相続は一代限りです。

被相続人の兄弟姉妹が先に死亡した場合、甥姪が代襲相続します。

被相続人の甥姪が先に死亡した場合、甥姪の子どもが代襲相続しません。

兄弟姉妹の代襲相続は、一代限りだからです。

2甥姪が代襲相続人になる条件

条件①兄弟姉妹が相続人

被相続人に子どももいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。

被相続人に子どもがいても、子どもが相続放棄をすることがあります。

家庭裁判所で相続放棄が認められると、はじめから相続人でなくなります。

被相続人の子ども全員が相続放棄をした場合、子どもがいない場合と扱われます。

親などの直系尊属がいても相続放棄が認められたら、相続人でなくなります。

先順位の相続人がいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。

条件1つ目は、兄弟姉妹が相続人になることです。

条件②兄弟姉妹が先に死亡

兄弟姉妹が相続人になるはずだったのに、先に死亡したことが条件です。

相続人になるはずの人が先に死亡したときに代襲相続が発生します。

兄弟姉妹が生きている場合、代襲相続は発生しません。

兄弟姉妹が相続放棄をすることがあります。

相続人になるはずの人が相続放棄をした場合、代襲相続は発生しません。

兄弟姉妹が相続放棄をした場合、甥姪は代襲相続人になりません。

相続放棄をすると、はじめから相続人にならないからです。

兄弟姉妹が先に死亡した場合以外にも、代襲相続が発生することがあります。

廃除と欠格の場合です。

廃除とは、被相続人の意思で相続資格を奪う制度です。

被相続人に対して虐待した人や重大な侮辱をした人が廃除の対象です。

家庭裁判所に申立てをして、家庭裁判所が判断します。

欠格とは、相続人としてふさわしくない人の相続資格を奪う制度です。

被相続人を殺した人や遺言書を破棄した人が欠格の対象です。

決められた要件に該当すれば、自動で相続資格が奪われます。

条件2つ目は、兄弟姉妹が先に死亡していることです。

条件③甥姪が生存

被相続人が死亡した時点で、甥姪が生存していることが条件です。

甥姪が先に死亡した場合、代襲相続は発生しません。

兄弟姉妹の代襲相続は、一代限りです。

条件3つ目は、甥姪が生存していることです。

3甥姪の法定相続分

①兄弟姉妹の相続分×子どもの数

代襲相続が発生すると、相続人になるはずだった人の相続分を平等に引き継ぎます。

他の相続人の相続分は、影響がありません。

被相続人の配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合、相続分は次のとおりです。

・配偶者 4分の3

・兄弟姉妹 4分の1

代襲相続が発生したら、兄弟姉妹の相続分を平等に引き継ぎます。

②配偶者と甥姪1人の相続分

相続人になるはずだった兄弟姉妹が先に死亡した場合、甥姪が代襲相続します。

例えば、甥姪1人が代襲相続をする場合、相続分は次のとおりです。

・配偶者 4分の3

・甥姪 4分の1

代襲相続があっても、配偶者の相続分に影響はありません。

③配偶者と甥姪2人の相続分

甥姪が複数いる場合、兄弟姉妹の相続分を平等に引き継ぎます。

例えば、甥姪2人が代襲相続をする場合、相続分は次のとおりです。

・配偶者 4分の3

・甥姪 それぞれ8分の1

代襲相続があっても、配偶者の相続分に影響はありません。

④配偶者なし兄弟姉妹1人甥姪1人の相続分

代襲相続があっても、他の相続人の相続分に影響はありません。

例えば、配偶者なし兄弟姉妹1人甥姪1人が代襲相続をする場合、相続分は次のとおりです。

・兄弟姉妹 2分の1

・甥姪 2分の1

⑤配偶者なし甥姪2人の相続分

甥姪は、兄弟姉妹の相続分を平等に引き継ぎます。

例えば、甥姪2人が代襲相続をする場合、相続分は次のとおりです。

・甥姪 それぞれ2分の1

4甥姪が代襲相続をするときの相続手続の流れ

手順①相続人調査

相続人であることは、戸籍謄本で確認することができます。

甥姪が代襲相続をする場合、たくさんの戸籍謄本が必要です。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を準備します。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本で、被相続人に子どもがいないことを証明することができます。

甥姪が代襲相続をする場合、相続人になるはずだった兄弟姉妹は死亡しているでしょう。

兄弟姉妹も出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。

たくさんの戸籍謄本を用意して、相続人を確定させます。

手順1つ目は、相続人調査です。

手順②遺言書の有無の確認

被相続人が遺言書を作成していた場合、遺言書のとおり遺産分割をすることができます。

相続人調査をすすめながら、同時進行で遺言書の有無を確認します。

公正証書遺言を作成したら、公正証書遺言原本は公証役場で厳重保管されます。

公証役場で、公正証書遺言の有無を確認することができます。

自筆証書遺言は、自宅などで保管していることが多いでしょう。

大切な書類を保管する場所などを念入りに探すといいでしょう。

自筆証書遺言を作成したら、法務局に提出して保管してもらうことができます。

自筆証書遺言保管制度を利用している場合、法務局で保管の有無を確認することができます。

手順2つ目は、遺言書の有無の確認です。

手順③相続財産調査

被相続人の財産は、家族であっても詳しく知らないことがあるでしょう。

自宅などに保管されている書類や郵便物を参考に、財産を調査します。

後から財産が発見されると、手続が複雑になるおそれがあります。

遺産分割をしたのに莫大な借金が見つかると、相続放棄が認められません。

遺産分割協議を始める前に、充分な財産調査をするといいでしょう。

手順3つ目は、相続財産調査です。

手順④遺産分割協議の申入れ

遺言書がなければ、相続財産は相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

手順①の相続人調査で判明した相続人全員に対して、遺産分割協議を申し入れます。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるため相続人全員でする話し合いです。

甥姪が代襲相続人になる場合、他の相続人と疎遠になっていることがあるでしょう。

連絡が取れない相続人の住所は、戸籍の附票で判明します。

戸籍の附票を取得して、お手紙を書くといいでしょう。

手順4つ目は、遺産分割協議の申入れです。

手順⑤遺産分割協議書の作成

遺産分割協議の成立には、相続人全員の合意が必要です。

相続人全員の合意がまとまったら、合意内容を書面に取りまとめます。

遺産分割協議書とは、相続人全員による合意内容を取りまとめた書面です。

内容に間違いがないか確認してもらって、続人全員に記名し実印で押印してもらいます。

遺産分割協議書の押印が実印によることを証明するため、印鑑証明書を添付します。

手順5つ目は、遺産分割協議書の作成です。

手順⑥相続手続

遺産分割協議書の内容に従い、相続手続をします。

預貯金の凍結解除は、金融機関で行います。

不動産の名義変更は、法務局で手続します。

手順6つ目は、相続手続です。

5甥姪が代襲相続をするときの注意点

注意①戸籍謄本が多くなる

相続手続を進めるにあたって、戸籍謄本を準備する必要があります。

甥姪が代襲相続をする場合、たくさんの戸籍謄本が必要になります。

戸籍謄本の収集は、相続手続の最初の難関です。

甥姪が代襲相続をする場合、戸籍謄本の収集は通常より煩雑になります。

注意1つ目は、戸籍謄本が多くなることです。

注意②戸籍謄本の広域交付が利用できない

戸籍謄本は、原則として、本籍地の市区町村役場に請求します。

戸籍謄本の広域交付とは、本籍地以外の市区町村役場で戸籍謄本の交付を受けることができる制度です。

戸籍謄本の広域交付の対象は、次の人の戸籍謄本です。

・本人

・配偶者

・直系血族

甥姪が代襲相続をする場合、被相続人に直系血族はいないでしょう。

代襲相続人となる甥姪は、広域交付を利用して被相続人の戸籍謄本を取得することはできません。

広域交付を利用できない点においても、ハードルが高いと言えます。

注意2つ目は、戸籍謄本の広域交付が利用できないことです。

注意③甥姪に遺留分はない

遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。

遺留分は、配偶者、子ども、親などの直系尊属に認められます。

兄弟姉妹は相続人であっても、遺留分は認められません。

甥姪は兄弟姉妹の権利を引き継ぐから、遺留分が認められません。

注意3つ目は、甥姪に遺留分はないことです。

注意④相続税2割加算

相続財産規模が大きい場合、相続税の対象になります。

配偶者や1親等の血族以外の人が相続人になった場合、相続税額が2割加算されます。

甥姪は、3親等です。

甥姪が相続する場合、2割加算の対象になります。

相続財産によっては、思いもよらない金額になることがあります。

注意4つ目は、相続税2割加算です。

6代襲相続がある相続を司法書士に依頼するメリット

相続が発生すると、被相続人の財産は相続財産です。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方を決めるためには、相続人全員の合意が必要です。

相続人の一部を含めない合意や相続人でない人を含めた合意は無効になります。

相続財産の分け方の話し合いの前提として、相続人の確定はとても重要です。

代襲相続や数次相続が発生している場合、一挙に難易度が上がります。

代襲相続や数次相続が発生している場合、信頼できる専門家のサポートが欠かせません。

スムーズに相続手続を行いたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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