兄弟共有名義で片方死亡したときの相続

1兄弟共有名義で片方死亡したときの相続

①相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについて、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続します。

相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することを代襲相続と言います。

②先順位の人がいたら兄弟姉妹は相続人にならない

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。

兄弟姉妹が相続人になるのは、被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合です。

先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になりません。

先順位の人がいたら、兄弟姉妹は相続人になりません。

③共有者が取得するのは相続人不存在のとき

相続が発生したら、被相続人のものは相続人が相続します。

被相続人が不動産を共有していた場合、被相続人は不動産の共有持分を持っています。

被相続人の共有持分は、相続人が相続します。

共有者の片方が死亡した場合、他の共有者が共有持分を取得することを聞いたことがあるかもしれません。

共有者の片方が死亡した場合に他の共有者が共有持分を取得するのは、相続人が不存在の場合です。

被相続人が天涯孤独の場合、法律で決められた相続人は存在しないでしょう。

法律で決められた相続人はいても、相続人全員が相続放棄をすることがあります。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなくなります。

法律で決められた相続人全員が相続放棄をした場合、相続人不存在と言えます。

被相続人が払うべきお金を払わないまま、死亡することがあります。

相続人不存在であれば、相続人に払ってもらうことはできません。

被相続人の財産があれば、被相続人の財産から払ってもらいたいと望むでしょう。

被相続人が不動産を共有していた場合、共有持分は財産と言えます。

被相続人に特別縁故者がいることがあります。

特別縁故者とは、被相続人に特別な縁故があった人です。

家庭裁判所に特別縁故者と認められた場合、財産が分与を受けることができます。

受け取る人がいない財産は、国庫に帰属します。

国庫に帰属すべき財産が共有持分である場合、他の共有者が取得します。

被相続人に相続人がいる場合、相続人不存在ではありません。

共有者のひとりが死亡しても、自動で他の共有者が被相続人の共有持分を取得することはできません。

2兄弟共有名義の建物で配偶者居住権

①配偶者短期居住権は兄弟共有名義の建物で認められる

配偶者短期居住権と配偶者居住権は、相続発生後に配偶者が住み場所を失わないようにするために作られた権利です。

配偶者短期居住権が認められる要件は、次のとおりです。

(1)法律上の配偶者であること

(2)被相続人の所有していた建物であること

(3)相続開始時に居住していたこと

配偶者短期居住権は、要件が満たされれば自動で認められます。

配偶者短期居住権が認められるためには、被相続人単独所有の建物に限られません。

被相続人が第三者と共有している建物であっても、配偶者短期居住権は認められます。

被相続人が配偶者以外の人と共有している建物であっても、差し支えありません。

配偶者短期居住権は、兄弟共有名義の建物で認められます。

②配偶者居住権は兄弟共有名義の建物で認められない

配偶者居住権が認められる要件は、次のとおりです。

(1)法律上の配偶者であること

(2)被相続人の所有していた建物であること

(3)相続開始時に居住していたこと

(4)配偶者居住権を設定

配偶者居住権は、自動で発生しません。

配偶者居住権を設定する必要があります。

配偶者居住権が認められるためには、被相続人単独所有の建物に限られません。

被相続人と配偶者の共有建物について、配偶者居住権が認められます。

配偶者以外の第三者と共有する建物について、配偶者居住権が認められません。

配偶者居住権は、原則として配偶者が終身居住する権利です。

配偶者以外の第三者と共有する建物である場合、配偶者居住権は大きな負担になります。

他の共有者にとって過大な負担になるから、配偶者以外の第三者と共有する建物である場合配偶者居住権は認められません。

配偶者居住権は、兄弟共有名義の建物で認められません。

3共有を継続するとデメリットが大きい

デメリット①共有物を処分するには共有者全員の合意が必要

共有財産は、共有している人全員が合意しないと、処分はできません。

処分するとは、共有物を売却する、第三者に賃貸することなどです。

たくさんの人で共有している場合、合意がまとまりにくくなります。

共有者の多数決では、ありません。

1人でも反対の人がいると、共有者全員の合意があるとは言えなくなります。

1人でも反対の人がいると、処分はできません。

デメリット②共有者に相続が発生する

共有物を処分するためには、共有者全員の合意が必要です。

共有者が多くなると、共有者全員の合意が難しくなります。

簡単に、合意ができなくなります。

共有者全員の合意ができないから、売却などの判断は先延ばししがちです。

せっかくの資産なのに、事実上、利活用ができなくなります。

判断の先延ばしにより長期間経過すると、共有者に相続が発生することがあります。

共有者に相続が発生すると、共有者の共有持分は相続財産になります。

相続財産とは言うものの、利活用が難しい財産です。

共有者の相続人は、だれも積極的に相続したがらないでしょう。

死亡した共有者の共有持分を、相続人全員が法定相続分で細分化して共有することがあります。

だれもが相続したがらないから、やむを得ないともいえます。

このような相続が何人もの共有者の間で発生することがあります。

さらに共有者がたくさんになり、共有持分がさらに細分化されます。

相続したくない財産だから、相続登記を先延ばししがちです。

だれにどれだけの共有持分があるのか登記簿謄本を見ても、分からなくなります。

デメリット③共有持分を売却するおそれ

共有物全体を売却する場合、共有者全員の合意が必要です。

それぞれの共有者が持っている共有持分を売却する場合、他の共有者の合意は不要です。

あまり知られていませんが、共有者が持っている共有持分を買い取る業者がいます。

共有持分を買い取る業者は、ビジネスです。

遠慮なく共有者としての権利を主張します。

共有者としての権利とは、共有持分買取請求や共有物分割請求などです。

共有者間で話し合いができなければ、当然、裁判所に持ち込まれることになるでしょう。

共有持分を買い取る業者は、弁護士を付けてくるでしょう。

知識のない一般の人では、対応できません。

弁護士に依頼することになるでしょう。

一部の共有者が自分の共有持分を売却した場合、大きなトラブルに巻き込まれることになります。

4相続が発生する前にできること

①共有を解消する

不動産の共有は、デメリットが多くおすすめできません。

すでに不動産を共有しているのであれば、早期に単独所有にすることをおすすめします。

共有不動産を処分するには、共有者全員の合意が必要です。

気心が知れた兄弟で共有している場合、話し合いは比較的容易でしょう。

共有を解消するためには、次の方法があります。

(1)自分の共有持分を売渡す

(2)相手の共有持分を買取る

(3)共有者全員で不動産全体を売却する

どの方法をとるにしても、相手方との合意が不可欠です。

共有者のひとりに相続が発生した場合、共有者の共有持分は相続人が相続します。

気心が知れた兄弟だから気軽に話せたのに、兄弟の相続人となると気軽に話せないでしょう。

共有を解消するための合意が難しくなります。

共有のまま相続が発生した場合、家族が苦労します。

不動産を共有している場合、早めに共有を解消することをおすすめします。

②遺言書を作成して共有持分を遺贈

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になりません。

兄弟姉妹が相続人になるのは、被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合です。

兄弟姉妹が相続人にならない場合、兄弟姉妹が相続することはできません。

相続人にならないであっても、財産を引き継いでもらうことができます。

被相続人は、生前に遺言書を作成することができます。

遺言書で、自分の財産を相続人や相続人以外の人に譲ってあげることができます。

遺贈とは、遺言書で相続人や相続人以外の人に財産を譲ってあげることです。

兄弟姉妹は、相続人以外の人として遺贈を受けることができます。

遺言書は、作成するだけでは意味がありません。

遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。

遺言書を作成する場合、遺言執行者を選任することができます。

遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。

遺言執行者は、遺言書の内容を実現するために必要な権限があります。

遺言執行者がいると、わずらわしい相続手続をおまかせすることができます。

遺言書を作成して、他の共有者に共有持分を遺贈することができます。

5遺言書作成と遺言執行を司法書士に依頼するメリット

不動産を共有している場合、共有者は親子や兄弟などの近い関係の人が多いでしょう。

共有者の片方に相続が発生した場合、他の共有者が相続人であることが多いでしょう。

兄弟姉妹で共有している場合、相続人でないことがあります。

相続できないにもかかわらず、共有者だから当然に相続できると誤解しているかもしれません。

相続人でもないのに、一方的に相続すると言われても困惑するでしょう。

相続人間のトラブルに発展しがちです。

相続手続は、タイヘンです。

単なる相続人の誤解や無理解で、トラブルに発展するからです。

不動産の共有は、デメリットが大きいのでおすすめできません。

事前の対策で、防げるトラブルと言えます。

司法書士は、相続対策をサポートすることができます。

相続対策をするために、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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