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1相続放棄は3か月以内に手続
相続が発生したら、原則として、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続人が受け継ぎます。
被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継がないことを相続の放棄といいます。
相続放棄をすると、プラスの財産を引き継がなくなりますが、マイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。
家庭裁判所に対して、必要な書類をを添えて相続放棄をしたい旨の申立てをします。
相続放棄は、いつでもできるわけではありません。
相続人は、相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。
相続を単純承認するか相続放棄するか決める期間を熟慮期間と言います。
熟慮期間は、3か月以内です。
相続放棄を希望する場合、熟慮期間内に家庭裁判所に必要書類を添えて手続をします。
2借金を知らなかったから相続放棄
①被相続人の死亡後3か月以内に相続放棄
相続放棄ができるのは3か月以内の制限があることは、比較的知られています。
熟慮期間は3か月だから、被相続人の死亡後3か月以内であれば熟慮期間中です。
被相続人の死亡後3か月以内に莫大な借金が見つかった場合、相続放棄の手続をすることができます。
②被相続人の死亡を知ってから3か月以内に相続放棄
被相続人や被相続人の家族と常時連絡を取っていた場合、被相続人の死亡はすぐに連絡されます。
さまざまな家庭の事情から、被相続人や被相続人の家族と疎遠になっている相続人がいるかもしれません。
被相続人や被相続人の家族と音信不通の場合、死亡直後に連絡はされないでしょう。
相続発生から長期間経過してから、相続発生を知ることがあります。
熟慮期間の起算点は、被相続人の死亡時ではありません。
知ってから、3か月以内です。
被相続人の死亡を知ってから3か月以内に莫大な借金が見つかった場合、相続放棄の手続をすることができます。
③自分が相続人と知ってから3か月以内に相続放棄
相続が発生した場合、相続人になる人は法律で決まっています。
相続人になる人は、次のとおりです。
(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どももいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
相続放棄をすることができるのは、相続人のみです。
先順位の相続人がいる場合、後順位の人は相続放棄の手続をすることはできません。
先順位の相続人が相続放棄をした場合、はじめから相続人でなかったと扱われます。
先順位の相続人全員が相続放棄をして相続人でなくなった場合、相続放棄の手続をすることはできます。
被相続人の死亡を知った後、長期間経過してから相続人になることがあります。
先順位の相続人について家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、家庭裁判所は本人にだけ通知します。
家庭裁判所から自主的に次順位相続人に連絡することはありません。
先順位の相続人が積極的に相続放棄をしたことを連絡する義務はありません。
相続人になった後、長期間経過してから相続人になったことを知ることがあります。
熟慮期間の起算点は、被相続人の死亡時ではありません。
知ってから、3か月以内です。
相続人になったことを知ってから3か月以内の場合、相続放棄の手続をすることができます。
④借金を相続すると知ってから3か月以内に相続放棄
相続が発生した場合、被相続人のものは相続財産になります。
相続財産には、プラスの財産もマイナスの財産も含まれます。
被相続人と別居していた場合、被相続人の経済状況を詳しく知らないことがほとんどでしょう。
被相続人の自宅などで重要な書類を探しても何も見つからなかった場合、めぼしい財産はないと判断するのも止むを得ません。
めぼしい財産はないと思っていたのに長期間経過してから、借金の支払いの催促を受けることがあります。
熟慮期間の起算点は、被相続人の死亡時ではありません。
知ってから、3か月以内です。
借金を相続すると知ってから3か月以内の場合、相続放棄の手続をすることができます。
⑤上申書を提出して3か月以内を説明
相続放棄を希望する場合、熟慮期間内に家庭裁判所に必要書類を添えて手続をします。
必要書類は、戸籍謄本や除票などです。
家庭裁判所は、提出された書類を見て審査をします。
被相続人の死亡後3か月以上経過しているのに、熟慮期間内であることがあります。
熟慮期間の起算点は、知ってからだからです。
提出された戸籍謄本や除票を見ても、いつ相続人になったことを知ったのか分かりません。
いつ借金の存在を知ったのか家庭裁判所には伝わりません。
被相続人の死亡後3か月以上経過している場合、詳しい事情を分かってもらう必要があります。
詳しい事情を記載した上申書を添えて、家庭裁判所を説得します。
何らかの手紙を受け取ったことで相続人であることや借金の存在を知ったのであれば、この手紙は重要です。
相続人であることや借金の存在を知った証拠になるからです。
この手紙を一緒に家庭裁判所に提出すると説得力が増します。
家庭裁判所が納得してくれた場合、相続放棄が認められます。
3遺産がないと信じることに相当な理由がある
①単に知らなかっただけは認められない
相続放棄ができるのは、3か月以内の制限があります。
被相続人が死亡したことと自分が相続人になったことの両方を知ってから、3か月以内に手続をしなければなりません。
悪質な貸金業者などは、被相続人が死亡してから3か月以上経過してから取立を開始することがあります。
相続人には、相続を単純承認するか相続放棄するか選択する権利があります。
被相続人が死亡してから3か月以上経過してから取立を開始した場合、相続人は借金の存在を知ることができません。
借金の存在を知らない場合、相続人は相続放棄をすることはないでしょう。
実質的に、相続放棄をする権利を奪っていると言えます。
相続人が相続放棄をする権利を不当に奪うことは、許されません。
特別な事情があると認められれば、相続放棄が認められます。
特別な事情とは、相続人が借金は存在しないと信じており、かつ、信じたことに正当な理由がある場合です。
単に、知らなかっただけでは、特別な事情とは認められません。
うっかりしていたなどの理由も、相続放棄が認められるのは難しいでしょう。
相続人が充分に調査をしても借金が判明しなかった場合や被相続人と音信不通であったなどの事情がある場合、信じたことに正当な理由があると認められるでしょう。
②被相続人の借金を調査する方法
相続人が借金は存在しないと信じており、かつ、信じたことに正当な理由がある場合、相続放棄をすることができます。
相続人は、充分な調査をしていたことを分かってもらう必要があります。
被相続人が借金をしていた場合、次の信用情報機関に調査をすることができます。
(1)消費者金融からの借入 日本信用情報機構(JICC)
(2)クレジット会社からの借入 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
(3)銀行からの借入 全国銀行協会全国銀行個人信用情報センター
信用情報機関に連帯保証人が登録されている場合があります。
信用情報機関に照会することで、被相続人が連帯保証人になっていたことが判明するかもしれません。
不動産がある場合、抵当権や根抵当権が登記されている場合があります。
不動産を担保として借入がある可能性が高いので必ず確認しましょう。
③個人間の貸し借りは分からない
個人間の貸し借りや金融業者以外の会社からの借り入れは、信用情報機関に登録されていません。
被相続人の保管していた書類を丹念に調べることになります。
④上申書を提出して相当な理由を説明
被相続人の死亡後3か月以上経過している場合で、かつ、借金の存在を知ってから3か月以内に相続放棄をする場合、上申書の提出が有効です。
熟慮期間の起算点は、知ってからだからです。
提出された戸籍謄本や除票を見ても、いつ借金の存在を知ったのか分かりません。
いつ借金の存在を知ったのか家庭裁判所には伝わりません。
被相続人の死亡後3か月以上経過している場合、詳しい事情を分かってもらう必要があります。
詳しい事情を記載した上申書を添えて、家庭裁判所を説得します。
4単純承認をしていると相続放棄はできない
相続人には、相続を単純承認するか相続放棄するか選択する権利があります。
法律で定められた一定の条件にあてはまるときは、単純承認したとみなされます。
単純承認とは、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継ぐものです。
単純承認とみなされたら、相続放棄はできません。
被相続人が払うべきお金を相続財産から支払う場合、単純承認とみなされます。
相続財産を処分したと判断されるからです。
5相続放棄を司法書士に依頼するメリット
実は、相続放棄はその相続でチャンスは1回限りです。
家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできますが、高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。
家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。
一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。
相続放棄は撤回ができないので、慎重に判断する必要があります。
被相続人の死亡後3か月以内の相続放棄と較べると、3か月以上経過した相続放棄は難易度が高くなります。
認められる条件を満たしていても、書面で適切に表現しなければ伝わらないからです。
家庭裁判所が知りたいことを無視した作文では何の意味もありません。
相続放棄が認められる条件を満たしていることを家庭裁判所に納得してもらう必要があります。
相続放棄を自分で手続したい人の中には、戸籍や住民票だけで認められるとカンタンに考えている人がいます。
司法書士は、このような難易度が高い相続放棄にも対応しています。
相続放棄を考えている方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。