任意後見契約で予備的受任者を決めておく工夫

1任意後見契約でサポートを依頼する

①任意後見契約人は自分で決める

任意後見契約とは、将来に備えてサポートを依頼する契約です。

だれにサポートを依頼するか、本人が自分で決めます。

判断能力が低下した後に財産管理を依頼する契約だから、信頼できる人が適任です。

多くの場合、本人の子どもなど近い関係の家族でしょう。

任意後見契約をしておくと、本人が選んだ人がサポートします。

②公正証書で任意後見契約

任意後見契約は、財産管理と身上監護を依頼する契約です。

身上監護とは、本人の日常生活や健康管理、介護など生活全般について重要な決定をすることです。

重要な契約だから、公正証書で契約します。

公正証書とは、公証人が関与して作成する公文書です。

公証人は契約するときに、本人確認のうえ本人の意思確認をします。

公正証書には、高い信頼性があります。

③任意後見監督人選任で任意後見スタート

任意後見契約を締結するだけでは、契約に効力がありません。

任意後見契約は、本人が元気なときに締結するからです。

任意後見人によるサポートが必要になるのは、判断能力が低下したときです。

本人の判断能力が低下したとき、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てます。

任意後見監督人とは、任意後見人を監督する人です。

家庭裁判所が任意後見監督人を選任したら、任意後見契約に効力が発生します。

任意後見契約に効力が発生したら、任意後見人がサポートを開始します。

任意後見監督人がいるから、任意後見の公平性と透明性が維持されます。

任意後見監督人選任で、任意後見がスタートします。

④不測の事態発生で法定後見開始

任意後見人に不測の事態が発生すると、任意後見は終了します。

不測の事態とは、次のような事態です。

・任意後見人の死亡

・任意後見人の判断能力喪失

・任意後見人の辞任

・任意後見人の解任

任意後見人がサポートを開始しているのに不測の事態が起きると、本人が困ります。

本人は、判断能力が低下しているからです。

判断能力が低下しているのに、サポートなしで放置することは許されません。

任意後見人に不測の事態が発生すると、法定後見が開始されます。

⑤法定後見のデメリット

デメリット(1)本人の意向が反映されない

任意後見では、本人がサポートしてもらいたいことを決めて契約します。

任意後見契約は、本人の意向を反映した契約をすることができます。

法定後見では、包括的代理権が与えられます。

本人の判断能力が低下した後だから、本人の意向が反映されない制度設計です。

デメリット(2)成年後見人は家庭裁判所が選任

任意後見では、本人が信頼できる人にサポートを依頼します。

任意後見人は、本人が信頼できる人を自分で決めることができます。

多くの場合、本人の子どもなど近い関係の家族でしょう。

法定後見では、家庭裁判所が成年後見人を選任します。

本人の家族が成年後見人に選任されるのは、全体の20%程度です。

本人の家族を候補者に立てても、家庭裁判所は見知らぬ専門家を選任することができます。

家族が選任されなかったことについて、異議を述べることはできません。

デメリット(3)成年後見人報酬の負担が重い

任意後見では、任意後見人の報酬は任意後見契約で決定します。

家族が任意後見人になる場合、無報酬の定めにすることができます。

法定後見では、80%程度が見知らぬ専門家です。

成年後見が終了するまで、報酬がかかり続けます。

⑥予備的受任者で法定後見を回避

予備的任意後見人とは、任意後見人が欠けたときに備えて代わりに任意後見人になる人です。

予備的任意後見人がいると、任意後見によるサポートを続けることができます。

予備的任意後見人を決めておくと、法定後見移行を回避することができます。

2任意後見契約で予備的受任者は認められない

①予備的受任者の定めは登記できない

予備的受任者の定めをおく任意後見契約と言うと、主任任意後見人に長男、予備的任意後見人に長女と言った契約をイメージするでしょう。

三者契約をする場合、次の条項を設定することが考えられます。

第○条(受任者の順位)

受任者○○が任意後見人として職務を遂行することを原則とし、受任者○○が死亡、辞任、心身の故障その他の理由により職務遂行が不可能または著しく困難となった場合には、受任者◇◇が任意後見人として職務を遂行するものとする。

第○条(任意後見監督人選任請求)

受任者◇◇は、前条の事由が発生した場合に限り、家庭裁判所に対して任意後見監督人の選任請求を行うものとする。

任意後見は、公正証書で契約します。

任意後見契約をしたら、公証人の嘱託で契約内容が登記されます。

登記できる内容は、法律で決められています。

たとえ、任意後見契約で予備的受任者を決めても、登記することができません。

当事者間で契約しても、第三者に対して効力がありません。

②予備的受任者に任意後見監督人を選任の申立てができない

任意後見監督人選任で、任意後見がスタートします。

予備的受任者は登記されていないから、家庭裁判所に任意後見人と認められません。

任意後見契約で予備的受任者を決めておいても、家庭裁判所に対しては効力がありません。

家庭裁判所が任意後見監督人を選任しないから、予備的受任者が任意後見人としてサポートすることはできません。

③三者契約は主任後見人死亡で任意後見終了

任意後見の終了理由は、法律で決められています。

任意後見人が死亡したら、任意後見は終了します。

三者契約で主任後見人が死亡すると、任意後見契約が終了します。

任意後見契約で主任後見人が死亡したときのことを決めても、終了します。

家庭裁判所が予備的受任者を任意後見人に認めない以上、終了させるより方法がないからです。

3任意後見契約で予備的受任者を決めておく工夫

①任意後見人は複数選任できる

任意後見契約は、委任契約のひとつです。

委任契約は、複数の人と契約することができます。

複数の人と任意後見契約をして、任意後見人を複数選任することができます。

②共同代理方式では法定後見を回避できない

任意後見人を複数選任した場合、どのように本人を代理するのか決めておきます。

共同代理方式とは、任意後見人全員が協議のうえ、共同して代理権を行使する方法です。

共同代理の定めがある場合、共同代理の定めが登記されます。

任意後見全員が共同で、代理権を行使します。

任意後見人のうち一人でも欠けると、任意後見が終了します。

共同代理方式では、法定後見に移行するリスクが高まります。

共同代理方式では、法定後見を回避できません。

③権限分掌方式では法定後見を回避できない

権限分掌方式とは、各任意後見人が事務を分担する方法です。

例えば、長男は身上監護、長女は財産管理などです。

各任意後見人は、自分が分担する事務のみ代理権を行使します。

任意後見人のうち一人でも欠けると、担当していた事務を行うことができません。

任意後見全体が機能しなくなるから、法定後見に移行することになるでしょう。

権限分掌方式では、法定後見を回避できません。

④各自代理方式のメリットデメリット

各自方式とは、各任意後見人が単独ですべての事務を代理できる方法です。

各自代理方式のメリットは、次のとおりです。

メリット(1)迅速な対応ができる

各任意後見人が単独で代理できるから、緊急時でも即座に対応できます。

メリット(2)業務分担による負担軽減

任意後見人が複数いるから、各任意後見人の時間的・精神的な事務負担が軽減されます。

メリット(3)代替性の確保

一部の任意後見人が病気や不在などで対応できなくても、他の任意後見人が対応できます。

メリット(4)本人のサポートが継続できる

任意後見人が補充し合うから、本人のサポートが途切れにくくできます。

各自代理方式のデメリットは、次のとおりです。

デメリット(1)意思決定の不一致

任意後見人間で判断が分かれると、本人の利益が損なわれます。

各任意後見人が矛盾した行為や意思表示がされるおそれがあるからです。

例えば、一部の任意後見人は自宅を売却して施設入所、他の任意後見人は自宅を売却せず自宅介護を継続などです。

デメリット(2)情報共有の不徹底による混乱

任意後見人間で情報共有が不徹底だと、重複対応や矛盾した対応が生じがちです。

デメリット(3)信頼関係の維持が困難

本人のサポートを開始すると、サポート方針の違いが表面化します。

任意後見人間の信頼関係が損なわれると、本人の利益より任意後見人の利益を優先しがちです。

デメリット(4)任意後見監督人の負担増

各任意後見人の行為を個別に監督する必要があります。

任意後見監督人の業務が複雑になります。

⑤異なる任意後見人と2つの任意後見契約

任意後見契約は委任契約だから、任意後見人を複数選任できます。

異なる任意後見人と2つの任意後見契約を締結します。

例えば、次のような契約です。

主任任意後見人に長男、予備的任意後見人に長女

第1契約 主任任意後見人長男と通常の任意後見契約

第2契約 予備的任意後見人長女と発効条件付任意後見契約

第2契約で、「長男が死亡、辞任、職務不能になった場合、任意後見監督人選任の申立てをする」条項を明記します。

第1契約と第2契約は、別の契約です。

第1契約と第2契約は、どちらも登記されます。

主任任意後見人と予備的任意後見人は、どちらも任意後見監督人選任の申立てをすることができます。

⑥特約があっても任意後見監督人選任の申立てができる

第2契約で「長男が死亡、辞任、職務不能になった場合、任意後見監督人選任の申立てをする」と定めても、発効条項は登記されません。

発効条項は、家庭裁判所を拘束しません。

発効条項を無視して、任意後見監督人選任の申立てをすることができます。

任意後見監督人が選任されたら、予備的任意後見人もサポートを開始することができます。

⑦費用は倍増

1契約につき約11,000円の公正証書作成基本料がかかります。

第1契約と第2契約があるから、公証人手数料が倍増します。

登記費用や謄本手数料も、それなりに倍増します。

費用面での負担増は、無視できません

4任意後見契約で予備的受任者を決めるときの注意点

注意①登記制度との整合性

三者契約で任意後見契約をすると、予備的受任者の情報や特約は登記されません。

2本契約で任意後見契約をすると、主任任意後見人と予備的任意後見人は同じように登記されます。

登記制度の限界と契約設計の工夫を区別することが重要です。

注意②当事者で合意しても家庭裁判所は拘束されない

「長男が死亡、辞任、職務不能になった場合、任意後見監督人選任の申立てをする」特約を設けても、当事者間の合意に過ぎません。

家庭裁判所は、契約条項に拘束されません。

予備的受任者には、任意後見監督人選任の申立てをする条件を理解してもらうことが重要です。

契約当事者には、本人の意思を尊重する義務があります。

注意③公証人との事前協議が欠かせない

任意後見契約をする場合、契約条項の決め方と登記実務の整合性を確認します。

任意後見契約で予備的受任者を決めるときは、公証人との事前協議が欠かせません。

5任意後見契約を司法書士に依頼するメリット

任意後見契約はあれこれ自分で決められなくなる前に、自分らしい生き方を自分で決めて、自分らしく生きようという制度です。

前向きに生きていくためにみんながサポートしますが、メリットもデメリットもたくさんあります。

ひとりで判断できるうちに、メリットとデメリットを確認して、自分らしい生き方、自分らしい好み、自分らしい趣味を家族や周囲の人と共有しましょう。

特に、不動産は重要な財産であることが多いので、処分や管理についての意見共有は重要です。

任意後見契約をする人は年々増加していますが、多くの方は良く知らない状況です。

任意後見契約をする前から司法書士などの専門家に相談し、その内容を周囲の人と共有しましょう。

任意後見契約の認知度があまり高くなく、契約について誤解や不理解でトラブルを起こしたり、トラブルに巻き込まれたりする事例が多く起きています。

任意後見契約でサポートをお願いする人もサポートをする予定の人も安易に考えず、司法書士などの専門家に相談し、家族と意見共有することをおすすめします。

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