任意後見受任者は任意後見人になる予定の人

1任意後見受任者は任意後見人になる予定の人

①信頼できる人と契約する

認知症や精神障害や知的障害などで判断能力が低下すると、物事の良しあしを適切に判断することができなくなります。

記憶があいまいになる人もいるでしょう。

任意後見とは、将来に備えて信頼できる人にサポートを依頼する契約です。

任意後見は、だれと契約するのか本人が自分で決めることができます。

任意後見受任者は、任意後見人になる予定の人です。

物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなった後に、任意後見人がサポートします。

自分の財産管理などを依頼するから、信頼できる人と契約します。

多くの場合、本人の子どもなど近い関係の家族でしょう。

法定後見では家庭裁判所が成年後見人を選びます。

家族が選ばれるのは、20%程度と少数です。

任意後見受任者は、任意後見契約でサポートを依頼された人です。

②任意後見契約は公正証書で作成

任意後見契約は、判断能力が低下したときにサポートを依頼する契約です。

重要な契約だから、公正証書で契約をしなければなりません。

公正証書は、公証人に作ってもらう文書です。

単なる口約束や個人間の契約書では、効力がありません。

公証人は、法律の専門家です。

法律の専門家が当事者の意思確認をして、公正証書を作成します。

任意後見契約は、公正証書で作成します。

③任意後見契約をするだけでは効力がない

任意後見は、将来に備えて信頼できる人にサポートを依頼する契約です。

契約だから、物事のメリットデメリットを充分に判断できるときに締結します。

任意後見契約を締結するだけでは、効力がありません。

任意後見契約をしたときは、物事のメリットデメリットを充分に判断できるはずです。

物事のメリットデメリットを充分に判断できる間、サポートは必要ないでしょう。

物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなったら、サポートが必要になります。

サポートが必要ないから、任意後見契約は効力がありません。

任意後見受任者は、サポートが必要になったときに任意後見人になる予定の人です。

任意後見契約をするだけでは、任意後見受任者は本人を代理することはできません。

④任意後見受任者になれない人

自分が信頼する人に任意後見契約でサポートを依頼することができます。

自分が決めた人にサポートを依頼できるのは、任意後見の大きなメリットです。

サポートを依頼できるときに、特別な資格や条件は不要です。

次の人は、成年後見人になれません。

(1)未成年者

(2)後見人を解任されたことのある人

(3)破産者で復権していない人

(4)本人に訴訟をした人と訴訟をした人の配偶者、直系血族

(5)行方不明の人

任意後見契約をするときに未成年であっても、サポートを開始するときに成年になっていれば成年後見人になることができます。

⑤任意後見受任者を選ぶときのポイント

任意後見受任者は、自分で選ぶことができます。

任意後見受任者を選ぶときのポイントは、次のとおりです。

(1)信頼できる人

任意後見契約で、財産管理や身上監護を依頼します。

重要な契約だから、信頼できる人であることが重要です。

任意後見受任者を選ぶときのポイント1つ目は、信頼できる人です。

(2)専門知識がある人

依頼したい内容が財産管理中心である場合、専門知識が必要になります。

司法書士などの専門家を選任することを検討するといいでしょう。

任意後見受任者を選ぶときのポイント2つ目は、専門知識がある人です。

(3)年齢

本人より若い人を選任するといいでしょう。

後見事務が継続する必要があるからです。

任意後見受任者を選ぶときのポイント3つ目は、年齢です。

(4)近くに住んでいる人

近くに住んでいる人を選任すると、きめ細かなサポートを期待できます。

任意後見受任者を選ぶときのポイント4つ目は、近くに住んでいる人です。

(5)コミュニケーションができる人

物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなってから、サポートを開始します。

本人の意向や考えを尊重できる人であることが重要になります。

任意後見受任者を選ぶときのポイント5つ目は、コミュニケーションができる人です。

(6)誠実な人

任意後見契約は、財産管理や身上監護を依頼します。

任意後見事務には、大きな責任が伴います。

任意後見受任者は、誠実な人を選ぶことが大切です。

任意後見受任者を選ぶときのポイント6つ目は、誠実な人です。

⑥任意後見受任者が死亡届

本人が物事のメリットデメリットを充分に判断できるまま、死亡することがあります。

任意後見受任者は、死亡届をすることができます。

親族以外の任意後見受任者が、死亡届を提出することができます。

⑦任意後見受任者は無報酬

本人が物事のメリットデメリットを充分に判断できる間、サポートは必要ないでしょう。

任意後見受任者は、やることがありません。

任意後見受任者は、無報酬です。

物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなったら、サポートが必要になります。

任意後見受任者は、任意後見人としてサポートを開始します。

任意後見人の報酬は、任意後見契約で決めておきます。

任意後見人が家族である場合、任意後見人の報酬は無報酬にすることがあるでしょう。

責任を持ってサポートをしてもらうため、いくらかの報酬を支払った方がいいかもしれません。

家族以外の専門家にサポートを依頼する場合、任意後見人の報酬の目安は次のとおりです。

・資産1000万円以下 月額3万円程度

・資産5000万円以下 月額4~5万円程度

・資産5000万円以上 月額5~6万円程度

任意後見受任者は、無報酬です。

2任意後見受任者はサポートができない

①任意後見人になってからサポート開始

任意後見契約をするだけでは、任意後見契約に効力はありません。

本人は物事のメリットデメリットを充分に判断できるはずだからです。

任意後見受任者のサポートは、不要です。

任意後見受任者は、サポートができません。

サポートを開始するのは、任意後見人になってからです。

②任意後見監督人選任により任意後見受任者は任意後見人になる

任意後見受任者は、サポートができません。

サポートを開始するのは、任意後見人になってからです。

任意後見受任者が任意後見人になるのは、任意後見監督人が選任されたときです。

任意後見監督人が選任されると、任意後見契約に効力が発生します。

任意後見契約に効力が発生すると、任意後見受任者は任意後見人になります。

任意後見人になると、サポートを開始します。

任意後見人は、任意後見監督人に監督されます。

任意後見監督人は、家庭裁判所に監督されます。

家庭裁判所は任意後見監督人を監督することで、任意後見人を間接的に監督します。

任意後見監督人選任により、任意後見受任者は任意後見人になります。

③任意後見監督人は不要にできない

任意後見監督人は、任意後見人を監督する人です。

監督と聞くと、日常生活を監視されるイメージがあるかもしれません。

任意後見監督人をなしにしたいと言う声をよく聞きます。

任意後見制度では、任意後見監督人は必ず置かれます。

任意後見制度では、任意後見監督人をなしにするわけにはいきません。

家庭裁判所が任意後見監督人を選任することが、任意後見の始まりだからです。

任意後見監督人は、不要にできません。

④任意後見受任者が任意後見監督人選任の申立て

物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなったら、家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらいます。

任意後見監督人選任の申立てができるのは、次の人です。

(1)本人

(2)配偶者

(3)4親等内の親族

(4)任意後見受任者

任意後見監督人選任の申立先は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。

任意後見受任者が任意後見監督人選任の申立てをすることができます。

3任意後見受任者が任意後見契約を解除できる

①任意後見監督人選任前は一方的に解除できる

任意後見契約をするだけでは、任意後見契約に効力はありません。

任意後見契約に効力が発生するまで、任意後見契約は自由に解除することができます。

本人の同意がなくても、一方的に解除することができます。

任意後見監督人選任前は、任意後見受任者は任意後見契約を一方的に解除できます。

②任意後見契約解除は公正証書で

任意後見契約は、公正証書で契約します。

任意後見契約は、公正証書で解除することができます。

(1)合意解除をする場合

任意後見契約合意解除書に、本人と任意後見人が署名押印します。

公証人の認証を受けます。

(2) 一方的解除をする場合

本人か任意後見人が、任意後見契約解除通知書に解除する人が署名押印します。

公証人の認証を受けます。

解除書を配達証明付き内容証明郵便で相手方に通知します。

任意後見契約解除は、公正証書で行います。

③任意後見監督人選任後は家庭裁判所の許可が必要

物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなったら、任意後見監督人選任されます。

任意後見監督人が選任された後は、本人の判断能力が低下しています。

判断能力が低下したのに、サポートする人がいなくなると本人は困ります。

任意後見契約を解除するためには、家庭裁判所の許可が必要です。

家庭裁判所は正当な理由がある場合に限り、任意後見契約を解除を許可します。

正当な理由とは、任意後見人の事務が困難と認められる理由です。

具体的には、次のような理由です。

・病気などで療養に専念したい。

・遠方に転居した。

・本人や本人の家族と任意後見人の信頼関係がなくなった。

家庭裁判所の許可を得てから、相手方に意思表示をして契約を終了させます。

任意後見監督人選任後は、家庭裁判所の許可が必要です。

④任意後見契約解除で終了の登記

任意後見契約をした場合、公証人が登記申請をしてくれます。

任意後見契約を解除した場合、終了登記は自分でする必要があります。

任意後見がスタート前でもスタート後でも、終了登記は必要です。

終了登記は、本人の住所地や本籍地に関係なくすべて東京法務局後見登録課が扱います。

任意後見契約解除で、終了の登記が必要になります。

4任意後見受任者と任意後見人のちがい

ちがい①法的地位

任意後見受任者は、任意後見人になる予定の人です。

任意後見人は、本人をサポートする人です。

ちがい1つ目は、法的地位です。

ちがい②任意後見契約の効力

任意後見契約をするだけでは、任意後見契約に効力はありません。

任意後見受任者は、任意後見契約に効力が発生する前の段階です。

物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなったら、任意後見契約に効力が発生します。

任意後見人は、任意後見契約に効力が発生した後の段階です。

ちがい2つ目は、任意後見契約の効力です。

ちがい③代理権行使の有無

任意後見契約に効力が発生する前、本人は物事のメリットデメリットを充分に判断できるはずです。

任意後見受任者は、本人をサポートする必要がありません。

任意後見受任者は、本人を代理することができません。

任意後見契約に効力が発生した後、本人は物事のメリットデメリットを充分に判断できません。

任意後見人は、本人をサポートする必要があります。

任意後見人は、本人を代理します。

ちがい3つ目は、代理権行使の有無です。

ちがい④任意後見契約の解除方法

任意後見受任者は、いつでも一方的に任意後見契約を解除することができます。

任意後見人は、任意後見契約を解除するため家庭裁判所の許可が必要です。

ちがい3つ目は、任意後見契約の解除方法です。

5任意後見契約を司法書士に依頼するメリット

任意後見制度は、あらかじめ契約で「必要になったら後見人になってください」とお願いしておく制度です。

認知症が進んでから、任意後見契約をすることはできません。

重度の認知症になった後は、成年後見(法定後見)をするしかなくなります。

成年後見(法定後見)では、家庭裁判所が成年後見人を決めます。

任意後見契約では、本人の選んだ人に後見人になってもらうことができます。

家族以外の人が成年後見人になることが不安である人にとって、任意後見制度は有力な選択肢になるでしょう。

任意後見制度の活用を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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