任意後見人になれる人なれない人

1任意後見契約でサポートを依頼する

①信頼できる人と任意後見契約

認知症や精神障害や知的障害などで判断能力が低下すると、物事の良しあしを適切に判断することができなくなります。

記憶があいまいになる人も、いるでしょう。

任意後見とは、将来に備えて信頼できる人にサポートを依頼する契約です。

任意後見は、だれと契約するのか本人が自分で決めることができます。

任意後見契約をした場合、物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなった後にサポートしてもらいます。

自分の財産管理などを依頼するから、だれと契約するかが重要です。

多くの場合、本人の子どもなど近い関係の家族でしょう。

家庭裁判所で成年後見開始の審判をしてもらう場合、成年後見人は家庭裁判所が決めます。

家族が成年後見人に選ばれるのは、わずか20パーセント程度です。

任意後見契約では、本人が選んだ人にサポートを依頼することができます。

②任意後見と法定後見のちがい

成年後見には、2種類あります。

任意後見と法定後見です

任意後見とは、将来に備えてサポートを依頼する契約です。

法定後見とは、判断能力が低下した後で家庭裁判所がサポートする人を決める制度です。

任意後見契約で、本人が選んだ人にサポートを依頼することができます。

将来に備えて準備する人は、多くありません。

任意後見を利用する人は、あまり多くありません。

成年後見を利用する人は、ほとんどが法定後見です。

単に、成年後見と言ったら法定後見を指していることがほとんどです。

2任意後見人になれる人なれない人

①任意後見人を家族に依頼

任意後見人になるために、特別な資格は不要です。

原則として、だれでも任意後見人になることができます。

家族間には今まで培ってきた信頼関係があるでしょう。

本人の家族は、任意後見人になることができます。

任意後見は、判断能力が低下した後の財産管理を依頼します。

重要な財産を預けるから、深い信頼関係があると安心です。

実際にも、任意後見契約の70%は家族にサポートを依頼しています。

任意後見人を家族に、依頼することができます。

②任意後見人になれない人

サポートを依頼できるときに、特別な資格や条件は不要です。

次の人は、成年後見人になれません。

(1)未成年者

未成年者は、判断能力が低いと言えます。

任意後見人として、サポートするのにふさわしくありません。

任意後見契約をするときに未成年であっても、サポートを開始するときに成年になっていれば成年後見人になることができます。

(2)後見人を解任されたことのある人

後見人を解任された人は、過去に不適切な行為をした人でしょう。

任意後見人として、信頼性が低いと言えます。

(3)破産者で復権していない人

破産した人は、経済的信用を失っています。

任意後見人として、財産管理をするのにふさわしくありません。

(4)本人に訴訟をした人と訴訟をした人の配偶者、直系血族

訴訟をした人は、利害対立が表面化した人です。

任意後見人として、公平な後見事務が期待できません。

(5)行方不明の人

連絡が取れない人は、サポートを適切に行えないと言えます。

③家族以外の専門家に任意後見人を依頼

任意後見では、サポートする人を自分で選ぶことができます。

信頼できる家族を選んでもいいし家族以外の専門家を選んでも構いません。

家族を任意後見人にできるのは、任意後見の大きなメリットです。

あえて家族以外の専門家にサポートを依頼した方がいいケースがあります。

家族以外の専門家が任意後見人になることができます。

例えば、次のケースでは家族以外の専門家を任意後見人にした方がいいでしょう。

・家族間で信頼関係がないケース

・家族の協力体制が不充分なケース

・多額の財産や管理が複雑な財産があるケース

・家族に健康上の問題があるケース

・家族間の公平性を重視したいケース

家族以外の専門家に、任意後見人を依頼することができます。

家族以外の専門家に任意後見人を依頼する場合、報酬を支払う必要があります。

家族以外の専門家にサポートを依頼する場合、任意後見人の報酬の目安は次のとおりです。

・資産1000万円以下 月額3万円程度

・資産5000万円以下 月額4~5万円程度

・資産5000万円以上 月額5~6万円程度

④契約締結だけで任意後見人になれない

任意後見は、サポートを依頼する契約です。

本人が元気なうちに、将来に備えて任意後見契約をします。

本人の判断能力が低下した後で、任意後見契約をすることはできません。

重度の認知症など判断能力がないと、有効に契約を締結することができないからです。

任意後見契約を締結した時点では、本人は充分な判断能力があるはずです。

本人は元気だから、サポートは必要ありません。

任意後見契約を締結するだけでは、任意後見契約に効力がありません。

本人の判断能力が低下したら、サポートが必要になります。

任意後見契約でサポートをするためには、次の条件を満たす必要があります。

・本人の判断能力の低下

・家庭裁判所が任意後見監督人の選任

本人の判断能力の低下したら、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをします。

家庭裁判所が任意後見監督人を選任したら、任意後見契約に効力が発生します。

任意後見契約に効力が発生したら、任意後見人がサポートを開始します。

任意後見監督人は、任意後見人を監督する人です。

任意後見監督人が監督するから、サポートが公平性と透明性が維持されます。

任意後見人が不正なくサポートをするため、任意後見監督人は重要な役割を果たします。

本人の利益を守るため、任意後見監督人は重要な存在です。

任意後見監督人なしで、任意後見はスタートしません。

契約締結だけで、任意後見人になれません。

3任意後見人を選ぶときのポイント

①信頼できる人

任意後見契約で、財産管理や身上監護を依頼します。

重要な契約だから、信頼できる人であることが重要です。

任意後見受任者を選ぶときのポイント1つ目は、信頼できる人です。

②専門知識がある人

依頼したい内容が財産管理中心である場合、専門知識が必要になります。

司法書士などの専門家を選任することを検討するといいでしょう。

任意後見受任者を選ぶときのポイント2つ目は、専門知識がある人です。

③年齢

本人より若い人を選任するといいでしょう。

後見事務が継続する必要があるからです。

任意後見受任者を選ぶときのポイント3つ目は、年齢です。

④近くに住んでいる人

近くに住んでいる人を選任すると、きめ細かなサポートを期待できます。

任意後見受任者を選ぶときのポイント4つ目は、近くに住んでいる人です。

⑤コミュニケーションができる人

物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなってから、サポートを開始します。

本人の意向や考えを尊重できる人であることが重要になります。

任意後見受任者を選ぶときのポイント5つ目は、コミュニケーションができる人です。

⑥誠実な人

任意後見契約は、財産管理や身上監護を依頼します。

任意後見事務には、大きな責任が伴います。

任意後見受任者は、誠実な人を選ぶことが大切です。

任意後見受任者を選ぶときのポイント6つ目は、誠実な人です。

4任意後見契約をするときの注意点

注意①任意後見契約は解除できる

任意後見契約を締結するだけでは、契約に効力がありません。

判断能力がいつ低下するか、人によってそれぞれでしょう。

任意後見契約に効力がない間は、いつでも一方的に解除することができます。

本人の判断能力がしっかりしている間は、本人の同意なく解除することができます。

任意後見契約が解除されていも、契約にかかった費用は返金されません。

注意点の対策は、信頼できる人と契約し契約内容をよく納得しておくことです。

注意点1つ目は、任意後見契約を解除される点です。

注意②判断能力低下に気づいてもらえない

任意後見契約を締結しても、サポートは開始しません。

任意後見契約を締結したときは、判断能力が充分あるはずだからです。

自分で判断できるから、サポートは不要です。

本人の判断能力が低下したら、任意後見契約に効力が発生します。

本人の判断能力が低下したら、家庭裁判所に申立てをします。

判断能力が低下したのに、自分で家庭裁判所に申立てをすることは難しいでしょう。

判断能力低下に気づいてもらえないと、任意後見がスタートしません。

任意後見契約をしたのに、サポートを受けられなくなります。

注意点の対策は、別途、財産管理契約や見守り契約を締結することです。

例えば、月〇回の訪問などがあると、気がついてもらう体制を作ることができます。

注意点2つ目は、判断低下に気づいてもらえない点です。

注意③任意後見人辞任に家庭裁判所の許可

任意後見人は、本人をサポートする人です。

判断能力が低下したのに、サポートする人を失うと本人はとても困ります。

本人は、ひとりで何も判断することができないからです。

本人の利益を守るため、軽々しく辞任することはできません。

正当理由があるときだけ、家庭裁判所の許可を得て辞任することができます。

正当理由とは、例えば次のような理由です。

・任意後見人が高齢でサポートができない

・任意後見人が病気になったので療養に専念したい

・遠方に転居するので、サポートができない

・本人や本人の家族とトラブルになった

注意点3つ目は、任意後見人辞任に家庭裁判所の許可な点です。

注意④死後事務を依頼できない

任意後見契約は、本人が死亡したら終了します。

任意後見契約で、本人が死亡した後のことを依頼することはできません。

死後事務とは、死亡した後に発生する手続です。

例えば、死後事務には、次の事務があります。

・病院や施設の費用の支払い

・家賃や地代の支払い

・通夜や告別式などの手続

・行政などへの手続

・契約などの解約

注意点の対策は、別途、死後事務委任契約をすることです。

死後事務委任契約で、死亡した後に発生する手続を依頼することができます。

死後事務委任契約は、民法によって認められています。

死後事務委任契約で、どんなことをやってもらいたいのか詳細に記載することが重要です。

死後事務委任契約をしておくと、家族に面倒をかけなくて済みます。

注意点4つ目は、死後事務を依頼できない点です。

5任意後見契約を司法書士に依頼するメリット

任意後見契約はあれこれ自分で決められなくなる前に、自分らしい生き方を自分で決めて、自分らしく生きようという制度です。

前向きに生きていくためにみんながサポートしますが、メリットもデメリットもたくさんあります。

ひとりで判断できるうちに、メリットとデメリットを確認して、自分らしい生き方、自分らしい好み、自分らしい趣味を家族や周囲の人と共有しましょう。

特に、不動産は重要な財産であることが多いので、処分や管理についての意見共有は重要です。

任意後見契約をする人は年々増加していますが、多くの方は良く知らない状況です。

任意後見契約をする前から司法書士などの専門家に相談し、その内容を周囲の人と共有しましょう。

任意後見契約の認知度があまり高くなく、契約について誤解や不理解でトラブルを起こしたり、トラブルに巻き込まれたりする事例が多く起きています。

任意後見契約でサポートをお願いする人もサポートをする予定の人も安易に考えず、司法書士などの専門家に相談し、家族と意見共有することをおすすめします。

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