代償分割で代償金の決め方

1代償分割で公平な相続が期待できる

①代償分割とは

相続財産には、いろいろな財産が含まれています。

不動産のように分けにくい財産もあるし、金銭のように分けやすい財産もあります。

相続財産の大部分が不動産のような分けにくい財産の場合、相続財産の分け方についての合意が難しくなるでしょう。

相続財産の大部分が不動産のような分けにくい財産の場合、代償分割をすることで合意ができる場合があります。

代償分割とは、一部の相続人が不動産を相続し、残りの相続人は不動産を相続した人から、その分のお金をもらう方法です。

②代償分割のメリット

(1)共有のトラブルを防ぐことができる

不動産のような分けにくい財産を平等に分けたい場合、共有にする方法が思い浮かぶかもしれません。

不動産を共有にした場合、活用方法や処分方法について共有者間で合意ができなくなるおそれがあります。

代償分割をする場合、不動産を単独所有にすることができます。

共有のトラブルを防ぐことができます。

(2)不動産を処分しなくてよい

換価分割の場合、不動産を手放してお金に換えた後、お金で分けます。

不動産に相続人の思い入れのある場合、手放すことに罪悪感を感じてしまうかもしれません。

代償分割では、不動産自体を処分することはありません。

(3)不動産の利活用がしやすい

現物分割の場合、現物の不動産を分割します。

極端に小さな土地になると、利活用が難しくなるでしょう。

利活用できない不動産は、価値が下がる心配があります。

③代償分割のデメリット

(1)不動産の評価額を決めるのが難しい

代償分割をする場合、換価分割と違って実際に不動産を処分するわけではありません。

不動産の評価に対する考え方は、いくつもあります。

不動産をいくらと考えて代償分割をするのか、相続人間の合意がまとまらないおそれがあります。

代償金を払う人から見れば、不動産の価値は低い方が有利です。

代償金を受け取る人から見れば、不動産の価値は高い方が有利です。

(2)代償金を準備する必要がある

代償分割をする場合、不動産を相続する人が代償金を払わなければなりません。

もともと住んでいた自宅の名義書き換えのために、代償金を払うことに納得できなくなるかもしれません。

2代償分割で代償金の決め方

①代償金は相続人全員の合意で決定

相続が発生したら、被相続人のものは相続人が相続します。

相続人が相続する財産が相続財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

相続財産の分け方を決めるための相続人全員による話し合いを遺産分割協議と言います。

相続財産を分ける方法は、複数あります。

代償分割は、相続財産を分ける方法のひとつです。

どのような方法で相続財産を分けるのか、相続人全員の合意で決定します。

代償分割をすると決めた後も、代償金をいくらにするのか相続人全員の合意で決定します。

代償金をいくらにするのかは、遺産分割協議の一部だからです。

②代償は金銭以外でもよい

代償金とは、代償分割をするときに支払われる対価です。

対価は、金銭で支払われることが大部分です。

金銭で支払われることが多いので、代償金と言っているだけです。

相続人全員の合意ができるのであれば、金銭に限られません。

有価証券、株式、不動産などでも、差し支えありません。

例えば、代償分割で相続財産から高価な不動産を相続することがあります。

不動産を相続する人が対価として固有の財産から株式を譲渡するケースです。

③不動産の評価方法は複数ある

不動産は、分けにくい財産の代表例です。

相続財産の大部分が不動産である場合、代償分割は有効です。

公平な遺産分割を実現しやすいからです。

不動産の評価方法は、複数あります。

代償分割の対象が不動産である場合、不動産の評価額をいくらと考えるかで話し合いがまとまらないおそれがあります。

不動産には、次の評価方法があります。

(1)公示地価

(2)相続税評価額(路線価方式)

(3)固定資産税評価額

(4)時価

(5)鑑定評価額

どの評価方法を採用するのか、相続人全員の合意で決定します。

どの評価方法を採用するのか決められないと、不動産の評価額をいくらと考えるか決められなくなります。

不動産の評価額をいくらと考えるか決められないと、代償金を決めることが難しくなります。

④高額過ぎる代償金に贈与税

代償金をいくらにするのか、相続人全員の合意で決定します。

相続人全員の合意で代償金を支払う場合でも、実質的に代償金でないことがあります。

代償分割は、分けにくい財産を相続した相続人が他の相続人に代償金を払う分割方法です。

分けにくい財産の評価額を大幅に超える代償金を払う合意をした場合、実質的に代償金とは認められないでしょう。

代償金名目の贈与と判断されるおそれがあります。

例えば、相続財産が自宅1000万円のみで、相続人が長男と次男の2人の場合があります。

自宅を長男が相続した場合、長男が固有の財産から500万円程度の代償金を支払うのであれば問題はありません。

長男が固有の財産から2000万円の代償金を支払う場合、代償金名目の贈与と判断されるでしょう。

例えば、自宅1000万円を長男が相続した場合で、かつ、次男が生命保険の死亡保険金3000万円を受け取っている場合があります。

次男から長男へ1000万円支払うのが平等に見えるかもしれません。

次男が生命保険の死亡保険金を受け取った後、長男に1000万円支払った場合、代償金とは認められないでしょう。

生命保険の死亡保険金は受取人の固有の財産であって、相続財産ではないからです。

相続による遺産分割とは無関係に、贈与があったと言えます。

遺産分割協議書に代償金と明記しても、実質的に代償金とは認められません。

次男が生命保険の死亡保険金を受け取った後、長男に1000万円支払うこと自体はできないことではありません。

自分の固有の財産は、自由に贈与をすることができるからです。

自分の固有の財産を贈与した場合、金額によっては贈与税が課されます。

3代償分割をするときの遺産分割協議書の書き方

①金銭で代償を支払うときの記載例

第1条

相続財産中、次の不動産については、相続人○○○○が相続する。

所在 ○○市○○町○丁目

地番 ○番○

地目 宅地

地積 200㎡

第2条

相続人○○○○は前条に記載された財産を取得する代償として、相続人□□□□に対して金○○万円を令和□年□月□日限り、以下の口座に振込みの方法により支払う。

振込手数料は、相続人○○○○が負担する。

□□銀行□□支店

普通預金

口座番号□□□□□□□

口座名義人 □□□□

②固有の不動産で代償を支払うときの記載例

第1条

相続財産中、次の不動産については、相続人○○○○が相続する。

所在 ○○市○○町○丁目

地番 ○番○

地目 宅地

地積 200㎡

第2条

相続人○○○○は前条に記載された財産を取得する代償として、相続人□□□□に対して相続人○○○○所有の下記不動産を譲渡する。

所有権移転登記手続は、令和□年□月□日までにする。

登録免許税、司法書士報酬等所有権移転のための費用は、相続人○○○○の負担とする。

所在 ○○市○○町○丁目

地番 ○○番

地目 宅地

地積 ○○平方メートル

③遺産分割協議書に記載がないと贈与税

代償金とは、代償分割をするときに支払われる対価です。

代償金の支払いは、遺産分割の一環です。

代償金の支払いによって、贈与税が課されることはありません。

遺産分割協議書に代償金の支払いである点が明示されていない場合、単なる贈与と判断されるでしょう。

単なる贈与と見なされた場合、贈与税の対象になります。

一般的に、贈与税は想像以上に高額になります。

4遺産分割協議書を公正証書にできる

①遺産分割協議は一方的解除ができない

代償分割は、分けにくい財産を相続した相続人が他の相続人に代償金を払う分割方法です。

代償金を支払ってもらえるから、分け方の合意をしたでしょう。

代償金が高額になる場合、代償金を払うと約束しても実現できなくなることがあります。

代償金を払ってもらえないのなら、合意をしなかったでしょう。

遺産分割協議をやり直したいと考えるかもしれません。

一般的に、売買契約などでは買主が売買代金を支払わない場合、一方的に契約解除をすることができます。

遺産分割協議では、一方的に解除する制度はありません。

代償金を支払ってもらえない場合、当事者間の話し合いになります。

遺産分割協議は、一方的解除ができません。

②公正証書にすると強制執行ができる

相続財産の分け方について相続人全員の合意がまとまった場合、合意内容を書面に取りまとめます。

相続人全員の合意内容を取りまとめた書面を遺産分割協議書と言います。

遺産分割協議書は、当事者が作成することが多いでしょう。

遺産分割協議書は、公証役場で公正証書にしてもらうことができます。

代償分割をする場合、代償金の支払いの合意をしています。

公正証書を作成するときは、公証人が関与します。

遺産分割協議書を公正証書にする場合、公証人が本人確認と本人の意思確認をします。

後になって、だまされたから白紙にしたいと言っても、認められることはほとんどありません。

遺産分割協議書を公正証書にする場合、金銭の支払いをする点だけでなく支払いをしなかったときのことを書いてもらうことができます。

相続人○○が上記金銭の支払いをしなかったときは、直ちに強制執行に服する旨を認諾した。

上記のような文言がある場合、公正証書で強制執行をすることができます。

お金を払ってもらう人にとっては、心強いものと言えます。

公正証書でない遺産分割協議書では、強制執行ができません。

強制執行をするためには、裁判所で訴訟をして勝訴判決などの債務名義を得る必要があります。

約束したお金を払ってもらうために裁判をしなければならないとなるとハードルが高いものです。

遺産分割協議書を公正証書にすると、裁判をすることなく直ちに強制執行することができます。

5金銭以外で代償を支払うときに譲渡所得税

代償分割をするとき、金銭以外で代償を支払うことができます。

不動産や有価証券で代償を支払う場合、譲渡所得税の対象になります。

代償分割で不動産や有価証券を譲渡する場合、相続開始時の時価で売却したとみなされるからです。

不動産や有価証券を取得したときから値上がり益がある場合、譲渡所得の対象になります。

譲渡所得税は、代償として譲渡する人に課されます。

6遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット

遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。

合意がきちんと文書になっているからこそ、トラブルが防止できるといえます。

書き方に不備があると、トラブルを起こしてしまう危険があります。

もともとトラブルの火種があるのなら、いっそう慎重になる必要があります。

遺産分割協議書は公正証書にしなくても済むことが多いものですが、慎重を期して公正証書にした方がいい場合があります。

せっかくお話合いによる合意ができたのに、その後にトラブルになるのは残念なことだからです。

公正証書にするためには、手間と費用がかかります。

公正証書にする手間と費用を惜しむと、裁判をするなど大きな手間と高額な費用を負担することになります。

トラブルを防止するため、遺産分割協議書を公正証書にしたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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